Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 29/平28(行ケ)10162】原告:ロート製薬(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例:特開2006−241085号公報
イ周知例1:特開2007−77167号
ウ周知例2:国際公開2007/088783号
(2)本願発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明 カルボキシメチルセルロースナトリウムとテルペノイドを含有する眼科用組成物
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有する眼科用組成物(イ)相違点本願発明は,眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって,「同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであるのに対し,引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点4取消事由本願発明の進歩性に係る判断の誤り

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87036

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 29/平28(行ケ)10271】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012−260408号。請求項数1。甲1)をしたが,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成27年12月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。)を行った。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21980号事件として審理を行い,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の記載本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年5月8日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。 ?本件補正後の記載本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 9/平28(行ケ)10111】原告:ハイポイントエスアーエールエル/被 告:KDDI(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明について
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書等の記載は,別紙訂正明細書及び別紙図面のとおりであるところ,これによれば,本件明細書等に開示された事項は,以下のとおりのものと認められる。 ア産業上の利用分野
本件発明は,通信ユニット間の伝送遅延が予め決められないような電気通信構造に関する。(【0001】)
イ従来の技術及び課題
符号分割多重アクセス(CDMA)無線電話システム(以下「CDMAシステム」という。)では,無線機を収容したノード,即ち,移動無線電話及びセル地域の基地局(以下「セル」という。)が,全地球的測位システム(GPS)の衛星からセルによって受信されたクロック信号に同期されているのに対し,基地局同士,及び基地局と公衆電話網とをデジタル通信によって相互接続する無線電話交換システムは,同様にGPSから受信されるが電話網によって分配されるクロック信号に同期されている。(【0002】。なお,同期・非同期の意義につき,【0003】)通信システムの異なるユニットの動作が独立したタイミングであると,それらのユニットが,所定の安定かつ不変の周波数で,時間的に安定かつ不変の点,即ち一定の位相で互いに呼トラヒックを与えるという仮定が崩れ,独立したタイミングにより,相互のユニットが,一定の周波数及び位相を中心に変動する速度及び時点で互いに呼トラヒックを与えることになるため,この非同期性は補償しなければならない。(【0004】)さらに,CDMAシステムのような通信システムに存在し得る非同期性のもう1つの原因として,通信ユニット間に所定かつ一定の伝送遅延の欠如が存在し得る。すなわち,遅延が予め決められずに可変的で変動する場合,実質的な影響は,ユニットが独立して時間調整されるようなものであり,遅延の変動は,例えば,通信ユニ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87029

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 22/平29(行ケ)10006等】原告:・乙事件被告住友ゴム工業(株)/被 告:住友ゴム工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成21年4月27日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(平成11年6月4日(優先権主張:平成10年6月8日,日本国)に出願した特願平11−157413号の分割出願)をし,平成23年12月16日,設定の登録を受けた(請求項の数16。甲114。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成27年8月3日,本件特許のうち請求項1ないし15に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800158号事件として係属した。 ?被告は,平成28年9月9日,請求項5,14及び15を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月9日,本件訂正を認めるとともに,「特許第4886810号の請求項5,14及び15に係る発明についての本件審判の請求を却下する。特許第4886810号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。特許第4886810号の請求項6ないし13に係る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年1月12日,本件審決中,本件特許の請求項6ないし13に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同月18日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4,6ないし13の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87025

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 3/平28(行ケ)10152】原告:山本通産(株)/被告:保土谷化学工業( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無,新規性に関する判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
請求項1〜3に記載された発明を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【請求項1】一般式(3)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化1】
(式中,X1及びX2は水素原子,炭素数が1〜4のアルキル基,炭素数が1〜4のアルコキシル基,ニトロ基またはハロゲン原子を表わし,X1とX2は同じであっても異なっていてもよく,m1およびm2は1〜3の整数を表わし,R1およびR3は水素原子,炭素数が1〜18のアルキル基,炭素数が1〜18のアルコキシル基,アルケニル基,スルホンアミド基,スルホンアルキル基,スルホン酸基,カルボキシル基,カルボキシエステル基,ヒドロキシル基,アセチルアミノ基,ベンゾイルアミノ基,またはハロゲン原子を表わし,R1とR3は同じであっても異なっていてもよく,n1およびn2は1〜3の整数を表わし,R2およびR4は水素原子またはニトロ基を表わし,A+は水素イオン,ナトリウムイオン,カリウムイオン,アンモニウムイオン,有機アンモニウムイオン又はこれらの混合物を表わす。) ?本件発明2
【請求項2】一般式(4)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化2】(式中A+はアンモニウムイオン,ナトリウムイオン及び水素イオンの混合カチオ -4-ンを表す。)
?本件発明3
【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の電荷制御剤のうち1又は2以上を含有することを特徴とする静電荷像現像用トナー。
3審決の理由の要点
以下,争点に関する部分(審決の摘示する無効理由1,2及び3a。以下,無(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/087017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87017

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 3/平28(行ケ)10119】原告:アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽・手続違背の有無,進歩性の有無,明確性要件・サポート要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4の発明に係る記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件特許の各請求項を「請求項1」などということがある。)。
【請求項1】(本件発明1)車両のウインドシールドを払拭するワイパ装置を駆動するワイパモータであって,アマチュアシャフトを回転自在に支持するモータヨークと,回転方向に並ぶ四つの磁極を備え,前記モータヨークの内面に固定される界磁部
と,回転方向に並ぶ複数のスロットを備え,前記アマチュアシャフトに固定されるアマチュアコアと,回転方向に並ぶ複数の整流子片を備え,前記アマチュアシャフトに固定される整流子と,前記複数のスロットの各スロットから所定のスロットを空けて導線をそれぞれ重ね巻きして装着され,それぞれの前記整流子片に電気的に接続される巻線と,前記巻線と同一の導線により形成され,それぞれ互いに同電位となるべき前記整流子片同士を電気的に接続する接続線と,前記整流子片に摺接し,前記導線に駆動電流を供給するブラシとして,共通ブラシ,第1のブラシ,第2のブラシのみを有し,前記第1のブラシは,前記共通ブラシに対して周方向に90度ずれて配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記第2のブラシは,前記共通ブラシと前記第1のブラシとの間で周方向に形成される空間のうちの鈍角側の空間に配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記共通ブラシおよび前記第1のブラシ,または前記共通ブラシおよび前記第2のブラシのいずれか一方の対に通電することにより作動速度を切替え可能であることを特徴とするワイパモータ。
【請求項2】(本件発明2)請求項1記載のワイパモータにおいて,前記第1のブラシに対して周方向に鋭角にずれるとともに,前記共通ブラシに対して周方向に鈍角にずれた位置に前記第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/087016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87016

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 1/平28(行ケ)10173】原告:X/被告:王子ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯

被告は,名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置,静電容量式タッチパネル」とする発明について,平成24年11月7日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特願2013−543003号,優先権主張〔優先日・平成23年11月7日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国〕)をし,平成25年12月27日,その設定登録を受けた。原告が,平成27年3月30日に本件特許の請求項1〜5に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800085号)をしたところ,被告は,平成28年2月23日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(以下,「本件訂正」という。甲42)。特許庁は,平成28年6月22日,「特許第5440747号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1,2,3,4,5について訂正することを認める。特許第5440747号の請求項1,2,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第5440747号の請求項5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その5分の1を請求人の負担とし,5分の4を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 2本件訂正発明5の要旨等
本件訂正後の本件特許の請求項5に係る発明(以下,「本件訂正発明5」という。)及び本件訂正前の本件特許の請求項4及び5に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明4」のようにいう。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/087015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87015

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 24/平29(行ケ)10027】原告:(株)デンソーウェーブ/被告:A・Tコ ュニケーションズ(株)

裁判所の判断(by Bot):

1証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告は,文字又は図形を含む2次元コードであるフルカラーQRコード「ロゴQコード」等の企画・製作・販売,ロゴQメーカー(QRコード及びロゴQコード自動生成エンジン)の提供等をその事業内容とする株式会社である。なお,朝日プロセス社は被告の関連会社であり,朝日プロセス社の代表取締役は被告取締役を兼務している。 (2)本件パンフレットには,以下の記載等がある。
ア1頁目
(ア)上部から順に,「A・TCOMMUNICATIONS(R)」,「次世代の電子情報化のインフラコード/オムニコード(R)商品名:『ロゴQ(コード)』がこれからのグローバル社会へと導きます」なる記載の下部に,「LogoQ」なるアルファベット部分と同アルファベット部分の小文字部分「ogo」の上部に上端が「L」及び「Q」と揃うように横書きに配置された「ロゴキュー」なる片仮名部分により構成される標章(以下「ロゴQ標章」という。)に記号「(R)」を付した表示がある。このうち,「次世代の…インフラコード」の記載とロゴQ標章は,他の記載に比して大きく表示されている。
(イ)上記(ア)の記載等の下部に,複数の2次元コードに周囲を囲まれるとともに,それ自体2次元コードを表示したスマートフォン画面のイラストを挟んで,濃い背景色の帯部分に白抜きで「完全自動生成エンジン提供可能/(フルカラーQRコードが1秒間に70個以上できる生成速度)/<公開エリア・非公開エリア(秘匿情報)フルバリアブル対応>」との記載がある。更にその下部には,「リアルとネットの融合の時代/電子ビジネスの入口/個別のマーケティングデータが取得可能/コスト削減/密かに情報の埋め込みが可能/セキュリティの強いネットビジネス」(ただし,これらは2項目ずつ横に並んで(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/087007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87007

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 24/平29(行ケ)10017】原告:A・Tコミュニケーションズ(株)/被告 (株)デンソーウェーブ

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件商標の使用)について
(1)IGAS展における本件商標の使用について
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)IGAS展は,平成27年9月11日から同月16日までの間,東京ビッグサイトにおいて開催されたところ,これに出展したコダック社は,自社ブース内に本件看板を設置した。 (イ)本件看板には,上部から順に,以下の記載等がある(「/」は改行を意味する。特に断らない限り,以下同じ。)。
a 「KodakNexPress出力制作/オリジナルのBoxティッシュ/プレゼント」
b 「アンケートにご回答ください」
c 本件看板中段の中央部分に2次元コードの表示(なお,当該2次元コードは,その中段部分にある「アンケート」の文字と重なり合っているものと見られる。)
d cの左下側にこれに比して小さくスマートフォン等のイラスト及びその下部に,「ケータイ・スマホで/アクセスして下さい」との記載e「この▲Q▼Rコード[QRコード]は/LogoQCode/Marketing/で作られています」(ただし,「LogoQCode」部分は他の記載より大きなサイズのフォントにより表示されている。) f 「協力:A・Tコミュニケーションズ株式会社」
イ上記認定事実によれば,本件看板は,IGAS展のコダック社のブースを訪れた来場者に対し,コダック社がアンケートを実施しており,プレゼントと引換えにこれに対する回答を来場者に求めていること,回答に当たっては,スマートフォン又は携帯電話で本件看板に表示された2次元コード(文字の記載と重なり合ったもの)を撮影することによってアンケート画面にアクセスしてもらいたいこととともに,当該2次元コードは「▲Q▼Rコード[QRコード]」と呼ばれるもので,「LogoQCodeMarketing」により作成されたものであること,当該アン(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/087006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87006

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 24/平29(行ケ)10016等】原告:A・Tコミュニケーションズ(株)/被 :(株)デンソーウェーブ

裁判所の判断(by Bot):

1本件において,原告は,本件各事件の取消事由として,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用及び権利濫用であるにもかかわらず,これを認めなかった点で誤りである旨主張するが,当裁判所も,以下のとおり,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用にも権利濫用にも当たらず,本件各審決に誤りはないものと判断する。 2審判請求権の濫用の主張について
(1)法50条は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ(1項),この審判の請求があった場合においては,その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品等のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品等に係る商標登録の取消しを免れない(2項本文)旨を定める。また,法56条1項は不使用取消審判に特許法155条3項(「二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは,その請求は,請求項ごとに取り下げることができる。」)を準用していない。これらの規定によれば,商標の不使用取消審判は,何人も,登録商標に係る指定商品等のうちの一部を対象として請求することができ,これに対し,登録商標の商標権者は,その請求に係る指定商品等のいずれかについて商標権者等が登録商標の使用をしていることを証明しなければ,その請求に係る指定商品等につき商標登録の取消しを免れないが,これが証明された場合,請求人はその請求に係る指定商品等の一部につき請求を取り下げることができず,他方で,商標権者は,その請求に係る指定商品等の全体について,登録商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/087005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87005

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 27/平28(行ケ)10275】原告:X/被告:一般(社)ISD個性心理学協会

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号の各該当性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/086998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86998

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 27/平28(行ケ)10202】原告:ネーデルランツオルガニサ/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の誤り(相違点の看過)の有無,進歩性判断(相違点1の容易想到性の判断,顕著な効果の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明
は,次のとおりである。
【請求項1】曲げ可能な構造であって,前記構造が,−曲げられるようになっている本体と,−前記本体内に曲げ力を誘導するためのアクチュエータとを含み,前記アクチュエータは,一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部分的に作製され,かつ予め変形された第1のワイヤと,一方向性の形状記憶合金(SMA)材料で少なくとも部分的に作製された第2のワイヤとを含み,前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤが,ブリッジ構造を形成するために前記本体の一部に接触して配置され,前記本体が,弾性ヒンジあるいは硬いヒンジを含む,前記本体の長手方向に伸長する相互接続された複数のヒンジを含み,前記ブリッジ構造が,前記相互接続された複数のヒンジによって繋がれた前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤによって形成され,使用時に,前記第1のワイヤが短くされると力学的エネルギが前記第2のワイヤに転移し,それに応じて前記第2のワイヤが伸長し,前記曲げ可能な構造は,1以上の前記第1のワイヤおよび前記第2のワイヤにおいて,マルテンサイト相からオーステナイト相への,またはオーステナイト相からR相への前記一方向性の形状記憶合金材料の転移を誘導する制御ユニットをさらに含み,前記制御ユニットは,所望の曲げ角度を得るための活性化エネルギの量を印加するために,前記制御ユニットによって制御された継続時間または振幅の電流パルスの印加によって,前記一方向性の形状記憶合金材料における転移を誘導するために準備される曲げ可能な構造。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/086997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86997

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 27/平29(行ケ)10030】原告:オルガノサイエンス(株)/被告:オル ガノ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標についての被告の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれ(同項15号)の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/086995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86995

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 26/平28(行ケ)10038】原告:DIC(株)/被告:JNC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子」とする国際特許出願をし(特願2012−525771号。優先日は平成23年4月6日,優先権主張国は日本国。),平成25年4月5日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成26年9月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をした。原告は,平成27年9月28日,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求につき,無効2014−800152号事件として審理し,平成27年12月28日,本件訂正を認めた上で,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第5234227号の請求項6に係る発明についての無効審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである(下線は訂正部分を示す。以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
「【請求項1】第一成分として,式(I)【化1】で表される化合物を含有し,その含有量が5から25%であり,第二成分として,誘電率異方性(Δε)が負でその絶対値が3よりも大きい,一般式(II−1)及び(II−2)【化2】(式中,R1及びR2はそれぞれ独立的に炭素原子数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/086987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86987

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 19/平28(行ケ)10157】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: ジェイケースクラロースインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を0.1〜0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。
【請求項3】コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。 (2)本件発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品に,スクラロースを該製品の0.000013〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を水溶液濃度で0.1〜0.3%含有する製品に,スクラロースを0.0000075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキング方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/086985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86985

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10146】原告:X/被告:シアトルジェネティクス,

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否(相違点の容易想到性の判断の誤り),実施可能要件に関する判断の適否及びサポート要件に関する判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/086977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86977

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10160】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイ セレンタック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号)。被告は,平成25年1月22日,訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年5月8日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「第1次審決取消判決」という。)をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日,訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。原告は,同年9月5日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。 (4)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
被告は,平成27年4月27日に訂正請求をし(3回目),さらに,平成28年2月22日にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。)。特許庁は,同年6月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月7日原告に送達された(以下,この審決を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/086972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86972

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 18/平28(行ケ)10238】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年6月14日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願をし(特願2012−135226号。請求項数3。),平成26年5月12日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「平成26年補正」ということがある。請求項数4。)。原告は,平成27年4月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2015−13829号事件として審理し,平成28年9月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月11日,原告に送達された。 (3)原告は,同年11月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)平成26年補正後の特許請求の範囲は,別紙1のとおりである。以下,平成26年補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。
(2)本件補正後の特許請求の範囲は,別紙2のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
件補正は,後記(2)のとおり,特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的とするものでもなく,仮に,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとしても,本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項(以下「引用例2記載の技術事項」という。)に基づいて,当業者が容易に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/086929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86929

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【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6・28/平28 (行ケ)10253】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。
ア登録番号 第5640687号
イ登録日 平成25年12月27日
ウ登録商標(標準文字) AKA
エ指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,録画済み磁気テープの貸与」(以下「本件指定役務」という。) オ出願日 平成25年8月1日
(2)原告は,平成27年4月3日,本件商標を無効とすることについて,審判請求をした。
(3)特許庁は,これを無効2015−890027号事件として審理した上,平成28年10月25日,「登録第5640687号の指定役務中,第41類「医業に関する知識の教授,医業に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年11月4日原告に送達された。 (4)原告は,平成28年11月28日,本件審決のうち,請求不成立とされた部分を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 2審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)本件商標の登録査定時において,「AKA」の文字は,「関節運動学的アプローチ(arthrokinematicapproach)」の略であって,関節の機能の治療を行う場合がある整形外科等の役務との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものとして理解,認識されていたといえる。 (2)本件商標は,「AKA」の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/086917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86917

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 28/平28(行ケ)10252】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。
ア登録番号 第5525468号
イ登録日 平成24年9月28日
ウ登録商標(標準文字)AKA
エ指定役務 第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」(以下「本件指定役務」という。) オ出願日 平成23年12月1日
(2)原告は,平成27年4月3日,本件商標を無効とすることについて,審判請求をした。
(3)特許庁は,これを無効2015−890026号事件として審理した上,平成28年10月25日,「登録第5525468号の指定役務中,第44類「医業,医療情報の提供」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年11月4日原告に送達された。 (4)原告は,平成28年11月28日,本件審決のうち,請求不成立とされた部分を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 2審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)本件商標の登録査定時において,「AKA」の文字は,「関節運動学的アプローチ(arthrokinematicapproach)」の略であって,関節の機能の治療を行う場合がある整形外科等の役務との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものとして理解,認識されていたといえる。
(2)本件商標は,「AKA」の文字を標準文字で表して成るところ,該文字は,上記のとおり,本件商標の登録査定時において,「関節運動学的アプローチ」を表す「arthrokinematicapproach」の略であって,その指定役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/086916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86916

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