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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。 ?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,
訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲28)。 ?原告は,平成27年2月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800032号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項2】内周面の母線に沿って横断面形状が略V字形のカム溝を形成した外筒と,この外筒に回転自在に嵌合し,間隙を介して中心軸線方向に積層された複数の仕切板を設けると共に,中心軸線に沿って鍵孔を貫通させた内筒と,この内筒の母線に沿って延在し,内筒の外周部において半径方向に移動可能に案内されると共に,上記カム溝と係合する外側縁が外方に突出する方向に付勢されたロッキングバーとを有し,上記仕切板の間の各スロットに,中央部に前記内筒の中心軸線に関して点対称に形成された鍵孔を包囲し得る大きさの鍵挿通孔26を形成した環状ロータリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/086163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86163
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件発明1)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却された空気を強制対流させることで冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,
前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構成されて,前記断熱箱体(16)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されると共に,その上部にのみ開口部(12a)が設けられ,前記冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が前記内箱(38)の断熱材(39)側の外面に接触するよう配設されて内箱(38)を冷却し,該内箱(38)に接触して冷却された空気が自然対流することによりショーケース(12)に内部画成した収納室(40)を冷却するよう構成したことを特徴とする横型冷蔵庫。」
【請求項2】(本件発明2)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/086162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86162
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否,本願発明と引用発明との対比判断の当否,及び相違点に関する判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「基板と,前記基板の上に配置される有機発光ダイオード部分と,前記有機発光ダイオード部分上に配置される多層水障壁封止構造体とを含み,前記多層水障壁封止構造体はシリコンを含む1以上の層及び炭素を含む1以上の層を含み,前記多層水障壁封止構造体の各層は同一の厚さである, 有機発光ダイオード構造体。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/086161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86161
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基いて商標登録を無効(一部指定商品)とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無(商標の類否)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/086158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86158
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本願の平成27年1月7日付け手続補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「ソーラーパネルをあぜ道を挟んで配置し,複数のソーラーパネルで日光を反射させて他のソーラーパネル内の裏側に入射させ,且つ該ソーラーパネルで雨と風を防いで農作物を栽培できるように該ソーラーパネルを地面に対して斜めに傾斜
させて取り付け,前記あぜ道からソーラーパネルと農作物を保守点検できるようにしたことを特徴とするソーラー農業システムにおいて,日光を前記あぜ道に侵入させ,その上にソーラーパネルを設け,更にあぜ道を飛び飛びに設けたことを特徴とするソーラー農業システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/086157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86157
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,一意匠一出願の要件(意匠法7条)についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/086156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86156
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「配列番号97に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,そして1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合する,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチドであって,該CR含有蛋白は,LDLR(P01130),LRP1(P98157),LRP1B(Q9NZR2),LRP2(P
98164),LRP3(O75074),LRP4(O75096),LRP5(O75197),LRP6(O75581),LRP8(Q14114),ソルチリン関連受容体,SorLA(Q92673),LRP10(Q7Z4F1),LRP11(Q86VZ4),LRP12(Q9Y561),FDC−8D6(CD320),VLDLR(P98155),TADG−15(ST14,Q8WVC1),TMPS3(P57727),TMPS4(Q9NRS4),TMPS6(Q8IU80),Q6ICC2,Q6PJ72,Q76B61,Q7RTY8,Q7Z7K9,Q86YD5,Q8NAN7,Q8NBJ0,Q8WW88,Q96NT6,Q9BYE1,Q9BYE2,Q9NPF0及びcorin(Q8IZR7)よりなる群から選択される,環状RAPペプチド。」3審決の理由の要点本願明細書には,本願発明に包含される環状RAPペプチドとして,5個までのアミノ酸変異を有する数個のペプチドを製造したことが記載されているにとどまり,「配列番号97のアミノ酸配列に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチド」であれば,「1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合し,該CR含有蛋白は列挙された34個の群から選択される」ことの合理的な説明も記載されていない。一方,受(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/086155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86155
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(無効理由1についての認定及び判断の誤り)について
(1)取消事由1−1(本件発明1の要旨認定の誤り)について
ア(ア)法29条1項及び2項所定の特許要件,すなわち,特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては,この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として,特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ,この要旨認定は,特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり,特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない(リパーゼ事件判決)。本件において,本件発明1の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂(以下「本件構成」という。)が「延伸が可能で延伸をした後においても弾性的な伸縮性(との性質)を有する」ものであることは,特許請求の範囲の記載から明らかである。もっとも,同記載によれば,「二重瞼形成用テープ」である本件発明1において,本件構成に係る合成樹脂が「延伸可能」との性質を有することがいかなる技術的意義を有するのかについては,必ずしも特定することはできない。すなわち,本件構成に係る合成樹脂が「延伸」することが「二重瞼形成」に関係するのかしないのか,いかなる形で関係するのかといった点は,本件発明1の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。そうである以上,本件構成の技術的意義の理解に当たり本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されるというべきである。 (イ)これに対し,原告らは,本件審決ではリパーゼ事件判決にいう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/086154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86154
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。) として特許権の設定登録を受けた(甲A。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。)を請求し,また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて更に無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。 特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
これに対し,被告は,上記審決に対し,審決取消訴訟(平成24年(行ケ)10373号。以下「別件審決取消訴訟」という。)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,平成25年9月30日,当該審決を取り消す旨の判決(甲30)を言い渡し,その後当該判決は確定した。特許庁は,第2無効審判につき再度審理し,平成26年6月26日,審判請求は成り立たない旨の審決をし,当該審決は出訴されることなく確定した。
さらに,原告は,平成26年6月10日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800096号。以下「本件審判」という。)を請求した。これに対し,特許庁は,平成27年5月25日,本件審判につき,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,平成27年7月3日,本件審決取消訴訟を提起した。
なお,特許庁は,上記のとおり中止した第1無効審判の審理を再開し,平成27年8月11日,審判請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告は,平成27年9月17日,審決取消訴訟(平成27年(行ケ)第10191号)を提起し,当該事件は知財高裁に係属している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/086153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86153
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年12月27日,発明の名称を「離型フィルム」とする発明について特許出願(特願2010−289441号)をし,平成27年1月30日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲19)。 (2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800091号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年11月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年12月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】少なくとも,ポリエステル系樹脂(A)を主成分とする樹脂から形成される第1離型層並びに,樹脂成分としてポリプロピレン樹脂(B1)およびエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)を含有し,前記第1離型層の片側に設けられるクッション層を備え,前記エチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)がメタアクリル酸メチルから誘導される単位を5重量%以上14重量%以下含有している,離型フィルム。
【請求項2】前記クッション層中に含有されるポリプロピレン樹脂(B1)とエチレン−メタアクリル酸メチル共重合体(B2)との重量比(B1/B2)がB1/B2=10/90〜30/70である請求項1記載の離型フィルム。 【請求項3】前記ポリプロピレン樹脂のメルトフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/086141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86141
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】
金属合金外科用縫合針を処理する方法において,金属合金ワイヤ針又はブランクを提供することと,前記針又はブランクを,第1半径を有する初期屈曲形態に形成することと,前記初期屈曲形態を,前記第1半径よりも大きい第2半径を有する最終屈曲形態に実質的に逆屈曲させることによって,前記針又はブランクを,最終的な所望の屈曲形態に形成することと,それにより,完成した屈曲している前記針又はブランクの曲げ剛性性質を改良することと,を含み,前記ニードルブランクが,耐火金属合金を含む,方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/086130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86130
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,襟巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする「LEMANS」の欧文字を横書きして成る商標(商標登録第0971820号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?被告は,平成26年9月30日,株式会社ヴアンヂヤケツト(以下「ヴアン社」という。)に対し,指定商品中の第25類「ワイシャツ類」について本件商標権の通常使用権を許諾した。
?原告は,平成26年11月7日,本件商標の不使用を理由として本件商標の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」についての商標登録の取消しを求める審判を請求し,同月27日,同審判の請求が登録され,取消2014−300901号事件として係属した。特許庁は,平成27年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成26年11月18日から同月26日までの間に,日本国内において,本件商標の通常使用権者であるヴアン社が上記請求に係る指定商品のうちの「ワイシャツ類」について,本件商標と社会通念上同一(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/086128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86128
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第4860695号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。(本件商標)出願日:平成16年6月8日設定登録日:平成17年4月28日指定役務:第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配
給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/086097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86097
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成19年7月27日,発明の名称を「ガスタービンエンジンアセンブリ」とする特許出願をした(特願2007−195873号。以下「本願」という。甲4)。本願は,パリ条約の優先権主張を伴う出願であり,その優先日は平成18年(2006年)7月31日,優先権主張国は米国である。
(2)原告は,平成23年10月4日付け,平成24年10月5日付け及び平成25年10月15日付けで拒絶理由通知を受けたのに対し,平成24年4月10日付け手続補正書,平成25年4月16日付け手続補正書及び平成26年4月17日付け手続補正書でそれぞれ特許請求の範囲の補正を行ったが,同年5月2日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成26年9月12日,拒絶査定に対する不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2014−18222号事件として審理し,平成27年6月1日,別紙審決書(写し)記載のとおり,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)。本件審決の謄本は,同月16日,原告に送達された。
(4)原告は,平成27年10月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲前記各補正後の特許請求の範囲(請求項の数は4)の請求項1の記載は,次のとおりである。「タービンエンジンアセンブリであって,高圧圧縮機(14),燃焼器(16)及び高圧タービン(18)を含むコアガスタービンエンジン(13)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向後方に結合された低圧タービン(20)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向前方に結合されたファンアセンブリ(12)と;前記低圧タービンに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/086093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86093
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事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,サポート要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2,15,23,25〜30に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「便座を昇降させる便座昇降装置と一緒に用いられ,トイレットペーパーで臀部
を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (2)本件発明2
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,便座を昇降させる便座昇降部と,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (3)本件発明15
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備え,前記拭き取りアーム駆動部は,便器と便座との間隙を介して,前記拭き取りアームを移動させることを特徴とする,臀部拭き取り装置。」 (4)本件発明23
「さらに,前記拭き取りアーム駆動部の動作を制御する制御部を備え,前記制御部は,前記拭き取りアーム駆動部に,前記トイレットペーパーが取り付けられている前記拭き取りアームを便座の排便用開口まで移動させ,前記臀部を前記拭き取りアームに拭き取らせ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/086091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86091
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,8号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/086077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86077
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/086076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86076
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)について,原告が商標法3条1項柱書,同法4条1項6号,7号,10号,15号及び19号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/086075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86075
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名から成る商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/086072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86072
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,他人の氏名を含む商標であり,かつ,本願商標を登録することについて,当該他人の承諾を得ているものとは認められないから,商標法4条1項8号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項8号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/086071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86071
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