Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令1(行ケ)10092】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,平成26年7月29日,発明の名称を「下肢関節手術用牽引手術台,接続マットユニット及び下肢関節手術用牽引手術台設置・収納システム」とする発明について,特許出願(特願2014154355号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月5日,その設定登録を受けた。原告は,平成29年5月24日付けで本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判請求(無効2017800071号)をした。特許庁が平成30年6月8日に本件特許の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告らは,平成30年8月17日付けで本件特許の請求項1ないし8に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行い。これに対し,特許庁が訂正請求を拒絶すべきものとして平成30年11月21日付けの審理結果通知書を原告に,同旨の訂正拒絶理由通知書を被告らにそれぞれ送付したところ,被告らは,同年12月25日付けで,本件訂正請求書に添付した本件特許の請求項1ないし8の発明に係る特許請求の範囲を補正する手続補正書,「訂正特許請求の範囲」及び意見書を提出した(以下,この手続補正書を「本件手続補正書」と,本件手続補正書に係る補正を「本件補正」という。)。特許庁は,平成31年2月13日,「特許第5754680号の特許請求の範囲を平成30年12月25日提出の手続補正書(本件手続補正書)により補正された訂正請求書(本件訂正請求書)に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔17〕,8について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は,同月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/090221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90221

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10016】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,補正発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2008/0281357号明細書に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであり,本願発明は,本願発明の発明特定事項の全てを包含し,更に本件補正に係る構成を付加したものに相当する補正発明と同様に,引用文献に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,同法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明5糸318から外方に組織把持要素328が複数延出し,前記組織把持要素328は,前記糸318と接続される接続部と,前記接続部から離間配置された先端部と,前記接続部と前記先端部との間に延在し,前記糸318より離れる方を向いている外縁を有し,組織把持要素328の前縁337の徐々に傾斜するフィレット336には,凹状部が形成され,前記凹状部より前記先端部側の前縁337には,凸状部が形成されている組織把持装置310。イ補正発明と引用発明の一致点及び相違点(ア)一致点「創傷閉鎖装置であって,近位端と遠位端とを有するフィラメント状要素と,前記フィラメント状要素から外方に延出している複数のと(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/090220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90220

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10027】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求による無効審決の一部の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセンブリ」とする特許出願(特願201359818号。平成20年4月25日[パリ条約による優先権主張平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とする特許出願(特願2010504451号)の一部を新たな特許出願としたもの)をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をし(無効2018800049号事件),原告は,令和元年6月3日に本件特許の請求項110についての訂正請求をした。特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」といい,請求項110に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。【請求項1】センサーアッセンブリにおいて,第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体センサーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体センサーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と,第1面及び第2面と,前記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/090218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90218

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10043】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを一部認容した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性欠如の判断の違法性の有無(相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法,樹脂組成物並びに包装物品」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成25年12月27日に特許出願(特願2013273137号)が行われ(優先権主張:平成25年3月29日〔以下,「本件優先日」という。〕,特願201375290号,日本国),平成30年3月30日に設定登録を受けた。本件特許について,平成30年10月12日付けで1件,同月17日付けで2件,同月18日付け1件,それぞれ特許異議の申立てがあり(弁論の全趣旨),特許庁は,これらを異議2018700836号事件として審理し,原告は,令和元年10月7日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和2年3月3日,「特許第6313974号の請求項1,4及び810に係る特許を取り消す。特許第6313974号の請求項3,57及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)メチルメタクリレート,エチルメタクリレート,プロピルメタクリレート,nブチルメタクリレート,イソブチルメタクリレート,及びtブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み,120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/090217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90217

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10133】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。本願商標は,「宇治茶」の語を英語読み風に欧文字で表記したものと容易に認識できるもので,構成文字全体として「(京都)宇治地方で製造又は販売した茶」程度の意味合いを認識できる。また,本願商標の指定商品と関連する食品や飲料の取引において,「京都府宇治地方から産出する茶」である「宇治茶」が製造,販売され,その欧文字表記として「Ujicha」の欧文字が広く採択されている実情がある。そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,単に商品の産地,販売地,品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法3条1項3号に該当する。本願商標とつづりを共通にする欧文字は,遅くとも十数年前から,原告の構成員が我が国において販売する「緑茶」の包装に表示されていたが,当該欧文字は他の語と結合していて単独で表示されておらず,原告固有の商標として表示しているのか単なる産地表示や品質表示として表示しているのかは,外形から必ずしも明らかではないこと等から,当該表示に接する需要者をして,本願商標について原告又はその構成員固有の出所識別標識であると直ちに認識,理解されるとは評価し難い。本願商標は,原告又はその構成員により使用をされた結果,需要者が何人か(原告又はその構成員)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認められず,商標法103条2項の要件を具備しない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/090206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90206

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10127】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づく商標登録取消請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,主な争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当するか否かである。 1本件商標被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録番号第5689999号
(2)出願日平成25年12月27日
(3)査定日平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。)
(4)登録日平成26年8月1日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第16類工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て第18類工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金第24類工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット,工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創製した帆布製のトイレットシートカバー

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/090202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90202

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10041】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
1手続の経緯
被告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日に特許出願し(特願平10524506号,優先権主張:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本),平成16年3月12日に設定登録を受けた(請求項の数36。以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面[甲64]を「本件明細書」という。)。原告は,平成31年4月26日,本件発明1,69,20に係る特許について無効審判請求をした(無効2019800038号)ところ,特許庁は,令和2年3月17日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2本件発明の要旨本件特許の請求項1,69,20の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】下記一般式(I)[式中,は二重結合又は単結合を表し,R1は炭素数1から5のアルキル,炭素数4から7のシクロアルキルアルキル,炭素数5から7のシクロアルケニルアルキル,炭素数6から12のアリール,炭素数7から13のアラルキル,炭素数4から7のアルケニル,アリル,炭素数1から5のフラン2イルアルキルまたは炭素数1から5のチオフェン2イルアルキルを表し,R2は水素,ヒドロキシ,ニトロ,炭素数1から5のアルカノイルオキシ,炭素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルキルまたはNR9R10を表し,R9は水素または炭素数1から5のアルキルを表し,R10は水素,炭素数1から5のアルキルまたはC(=O)R11を表し,R11は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/090201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90201

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 24/令2(行ケ)10074】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2の公開特許公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。(2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落番号等を表す。)。ア甲1発明(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,25状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフのID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/090182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90182

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 24/令2(行ケ)10073】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件各発明は,甲1の公開特許公報に実施例2として記載された発明(以下「甲1発明」25という。),甲2の公開特許公報に記載された発明(以下「甲2発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく,進歩性を欠くものではないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1発明並びに本件各発明と甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである(括弧内の数字等は,甲1公報における段落5番号等を表す。)。 ア甲1発明
(ア)電子カルテサーバ(以下「甲1電子カルテサーバ」という。)電子カルテサーバ3であって,電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末識別部6,ベッドサイド端10末情報記憶部7,カルテ情報取得部8,電子カルテデータベース9,カルテ情報送信部10,状態情報受信処理部14,状態情報記憶部15,状態情報取得部16,及び,状態情報送信部17で構成され(【0024】,【0071】),電子カルテデータベース9は,患者に関する電子カルテデータを含む診療情報を記憶するデータベースであり(【0027】),状15態情報記憶部15のレコードレイアウトは,アプリケーションデータ記憶部13と同様のものであり,利用者ID及び患者名をキーとして構成されており,また,状態情報記憶部15は,各医師,各患者に対する状態情報を記憶しており(【0103】),電子カルテサーバ3は,ベッドサイド端末1において,医療スタッフ20のID及びPASSWORDでログインされた場合に表示される医療スタッフ向け診療メニューにおいて表示される電子カルテアプリケーション起動ボタンの選択により起動される,電子カルテアプリケーション5が起動されると送出されるベッドサイド端末識別子,及び,医療スタッフ識別子を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/090181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90181

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 22/令2(行ケ)10064】

理由の要旨(by Bot):

5(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明1ないし4及び12ないし14は,検甲1発明及び周知技術に基づいて,本件発明5,6及び11は,検甲1発明,周知技術及び甲第9号証に記載された技術事項に基づいて,それぞれ当業者が容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠くというものである。甲第6号証特開平921107号公報甲第7号証特開200913777号公報甲第8号証野田正治,「製品と技術中型路面切削機CRP16015L型」,建設機械,Vol.26No.5,平成2年5月1日,p.7274甲第9号証特表2002510000号公報(2)本件審決が認定した検甲1発明並びに本件各発明と検甲1発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。ア検甲1発明「以下の構成を有する大型切削機。a車体は,車体の進行方向に見て,車体の前側に車軸及び後側に車軸を有している。車体は自走できる。b車体は,フレーム部を有し,フレーム部には,切削ローラが内部に配25されたハウジング部が配置されている。cハウジング部には,単一の切削ローラが回転自在に支持されている。d切削ローラは,切削ローラを駆動するための駆動部を一体化して有している。e車体には,車体の進行方向に連なって第1,第2コンベアベルト部を有している。第1コンベアベルト部は車体内部前方に配置されており,第2コンベアベルト部は車体前方に延出して配置されている。第1,第2コンベアベルト部のコンベアベルトで運搬することによって,切削ローラにより削り取られた切削物を除去することができる。f切削ローラ及びハウジング部は車体の外側面に対して,左寄せ及び右寄せすることができる。切削ローラ及びハウジング部が前記左寄せ及び右寄せすると,第1コンベアベルト部の下端は,切削ローラにより(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/090157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90157

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 11/令2(行ケ)10075】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議審判請求を認容した異議の決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/090112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90112

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 25/令2(行ケ)10058】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の判断並びにサポート要件違反の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/090090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90090

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 22/令2(行ケ)10104】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は別紙引用商標目録記載の登録商標(登録5241451号。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は引用商標の指定役務と類似するから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/090044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90044

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 22/令2(行ケ)10088】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「ホームズくん」の文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)を,商願2017155806(平成29年11月27日登録出願)からの分割出願として,令和元年5月15日に登録出願した(商願201969010)。その指定商品及び指定役務(査定手続中の同年7月17日付け手続補正書による補正後のもの)は,別紙審決書写しの別掲1のとおりである。原告は,拒絶査定を受けたので不服審判(不服20201579号)を請求した。令和2年6月10日,別紙審決書写しのとおり請求不成立の審決がなされ,その謄本は同月26日に原告に送達された。原告は,令和2年7月22日,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の要旨
審決の理由の要旨は,本願商標は下掲の引用商標1(登録第5125935号商標)に類似し,引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものなので,商標法4条1項11号に該当する,というものである。
引用商標1の構成要素のうち,「ホームズ君」の文字部分(以下「『ホームズ君』部分」という。)は水色で表され,「耐震フォーラム」の文字部分(以下「『耐震フォーラム』部分」という。)は1文字ずつ水色正方形の内側に白抜きで表されている。また,虫眼鏡を手に持つキャラクター化した人物の絵柄部分(以下「キャラクター絵柄部分」という。)のうち,帽子と上衣が黄色に,虫眼鏡のレンズ部分が水色に着色されている。なお,以下,家の骨組みと思しき図形部分とキャラクター絵柄部分とを併せて「引用図形部分」ということがある。
3被告補助参加人(以下「参加人」という。)は,引用商標1の商標権者である。また,参加人は,「ホームズ君」の文字を横書きしてなる商標を平成29年12月22日に登録出願したが(商願2017167787),本願商標が登録されたときにこれとの関係(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/090043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90043

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 18/令2(行ケ)10029】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件発明を原告の主張する無効理由1(サポート要件違反)及び無効理由2(明確性要件違反)によって無効にすることはできないと判断した。その理由の要旨は,後記及びのとおりである。 無効理由1(サポート要件違反)について
ア原告の主張は,本件明細書の発明の詳細な説明につき,1亜糊粉細胞層が米粒表面に露出している事実が実証されていない,2わずか一層の亜糊粉細胞層を米粒の表面に露出した状態の精白米を製造可能な方法の記載がない,3精米工程の最中に白度を検出する精米機の制御方法の記載がない,4米粒の表面に亜糊粉細胞層が露出していることを確認する手段についての記載がない,5亜糊粉細胞層が表面に露出している精白米から亜糊粉細胞層を全く脱落させることなく肌ヌカのみを分離除去する方法の記載がない旨をいうものである。
イ本件発明の課題は,白米でありながら,米粒の亜糊粉細胞層と胚盤を残して,旨み成分と栄養成分を保持した無洗米とその製造方法の提供である。本件明細書には,1本件発明の課題解決には高栄養・良食味の亜糊粉層と胚盤等が残るように亜糊粉細胞層が露出したときに搗精を終えるようにすることが必要であること,2摩擦式精米機により亜糊粉細胞層が表面に露出するように搗精された米粒を得ることができること,3白度やマルトオリゴ糖の含有量を指標に精米工程を実施すれば,亜糊粉細胞層が表面に露出した状態の米粒を得ることができること,4無洗米機を用いれば亜糊粉細胞層や胚盤を流出させずに肌ヌカを除去することができること,5上記精米工程や肌ヌカ除去工程を経て得られる無洗米の食味や栄養価が優れていることが記載されており,当業者が上記課題を解決することができると認識できる。したがって,本件発明は,いずれも発明の詳細な説明に記載された発明であるといえ,前記ア1ないし5の原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/090040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90040

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