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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年7月2日,発明の名称を「照明装置」とする発明について特許出願(特願2007−174629号)をし,平成24年5月18日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。
(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800089号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
指向性のある複数の光源を装着した基板を一面に複数並べて備える照明装置において,前記光源及び/又は前記基板は,前記基板が設けられる面において光が均一に発光されるように配置され,前記光源からの光を拡散する拡散板を,前記光源から該拡散板までの距離が前記複数の光源間の距離より大きくなるように備え,前記基板を前記一面に係止するための係止孔が,前記複数の光源の内で最外周にある光源の内側に位置する光源の間に配置されて前記基板に設けられていることを特徴とする照明装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの先願明細書に記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一ではないから,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,下記イの引用例1に記載された発明(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/085629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85629
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第4898860号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。 (本件商標)
登録出願日 平成16年10月29日
設定登録日 平成17年10月7日
指定商品 第29類「加工水産物,肉のつくだに,果実の漬け物,めんま,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,なめ物」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月23日,本件審判請求の登録がされた。
特許庁は,本件審判請求を取消2013−300830号事件として審理し,平成27年8月3日,「登録第4898860号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,本件商標がその指定商品中の「野菜の缶詰及び瓶詰」に属する「なめ茸の瓶詰」に使用されたことが認められるが,その使用者が明らかにされていない。本件商標の使用権者である株式会社メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの立証はない。被告(請求人)が要証期間内に本件商標の通常使用権者として本件商標を使用したこと,原告(被請求人)ら自身が要証期間内の平成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/085627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85627
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第3318334号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。(本件商標)登録出願日平成6年12月2日設定登録日平成9年6月6日指定商品第30類「調味料,香辛料」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求を取消2013−300826号事件として審理
し,平成27年8月3日,「登録第3318334号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)原告(被請求人)らは,本件審判請求の登録前3年以内の期間である平成22年10月21日から平成25年10月20日までの間(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の指定商品に属する「しょうゆ,みそ」について,通常使用権者の被告(請求人)が本件商標を使用した,被告による本件商標の使用は,その従業員の原告X1(以下「原告X1」という。)の使用と同視できるから,商標権者の原告X1が本件商標を使用した,商標権者の原告X2(以下「原告X2」という。)が本件商標を使用した,通常(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/085625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85625
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年7月4日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第25類「履物,運動用特殊靴,帽子・その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」として,商標登録出願をした(商願2013−51911号。甲29)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成26年9月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月15日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を不服2014−25616号事件として審理し,平成27年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(本願商標と引用商標の類否判断の誤り)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/085612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85612
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年7月4日,「REEBOKROYALFLAG」の欧文字を標準文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第25類「履物,運動用特殊靴,帽子・その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」として,商標登録出願をした(商願2013−51910号。甲25)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成26年9月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月15日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を不服2014−25615号事件として審理し,平成27年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(本願商標と引用商標の類否判断の誤り)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/085611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85611
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する審決のうち無効成立部分に対する取消訴訟である。争点は,無効理由判断基準時及び引用商標の適格性の有無,並びに,指定商品及び指定役務の類似性の有無である。 1本件商標
原告は,「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を上下二段に表してなる登録第5621414号商標(平成24年9月13日登録出願,平成25年10月11日設定登録。本件商標)の商標権者であり,本件商標の指定役務は,「第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のための
コンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/085607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85607
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な作用効果の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明)の要旨は,次のとおりである。
(1)補正前発明
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,スクアレンとTween80を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」 (2)補正発明
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であって,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された,精製された表面抗原を含む非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該アジュバントは,5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85を含有し,かつ,サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)審決は,本件補正は,「非ビリオンインフルエンザウイルス抗原」を「精製された表面抗原を含む」ものに限定するとともに,アジュバントの成分の構成成分を,「5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan85」を含有するように限定する補正であり,平成18(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/085606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85606
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明の概要は,以下のようなものであると認められる。
(1)本願発明は,水の流れに沿って設置された複数の警報局を介して水位の上昇の警報を発する水位警報制御装置に関するものである(【0001】)。
(2)従来の放流警報システムでは,制御局要員が,操作表示卓65の「操作開始」スイッチ71を押下することにより,警報の送出の対象となるべき警報局30−1に対応した「警報局1」スイッチ72−1に内蔵されたランプを点滅させ,「警報局1」スイッチ72−1を押下すると,「サイレン」スイッチ73S等にそれぞれ内蔵されたランプを並行して点滅させ,「サイレン」スイッチ73S等を押下すると,「起動」スイッチ74に内蔵されたランプを点滅させ,「起動」スイッチ74を押下すると,警報局30−1宛に,警報を送出すべきことを示す「警報指令」が送出される(【0003】,【0005】,【0010】ないし【0015】)。そして,警報局30−1では,「警報指令」に基づいて「サイレン」が送出されるべき場合には,所定の期間に亘って,サイレン装置36−1を駆動することにより,警報局30−1の周辺に居る者に対して「警報を聴取すべき旨の注意」を喚起するように構成されている(【0016】,【0017】)。そして,従来のシステムでは,制御局要員が,警報が送出されている警報局30−1の近くの道路上を走行する移動局70に乗務している移動局要員と通話し,その通話に基づいて,「警報局30−1に対して河川40の下流側に隣接する警報局30−2から警報が送出されるべき契機」を識別すると,再び「操作開始」スイッチ71を押下し,上述の処理を繰り返すことにより,警報局30−2は,上述の警報局30−1と同様に警報を送出し,その後,制御局要員が移動局要員との通話の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/085605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85605
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由は理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1原告主張の取消事由(本件製品の公然実施を認めた誤り)について
(1)審決は,本件製品の公然実施について,「本件製品は,本件特許の出願日である平成24年5月29日より前である平成24年4月20日には販売されていたものと認められ,該点は被請求人(原告)も認めるところである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fを除く構成については,被請求人(原告)も認めるように,分解せずに外観を観察することにより知ることができるから,公然と実施されていることは明かである。本件製品の構成Aないし構成Pのうち,構成Fについては,本件製品が,保持部分が分解不可能である構造でもなく,また,分解しても,内部構造が,ばらばらになってわからなくなるようにされているとも認められないので,本件製品の保持部分を分解することにより,知ることができるものと認められ,該点は,被請求人(原告)も認めるところである。また,本件製品を分解することについては,パッケージの裏面に,「意図的に分解・改造したりしないでください。破損,故障の原因となります。」との記載があるものの,破損,故障に対する注意書きであって,例えば,ソフトウエアの使用許諾において,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,逆アセンブルを禁じるように,分解すること自体を禁じるものであるとは認められず,また,購入者に守秘義務を生じるようなものであるとも認められない。したがって,本件製品は,少なくとも,分解され,構成Fが知られるおそれのある状態で販売されていたと認められるので,構成Fについても,公然実施されたものと認められる。」と判断した。 (2)本件製品は,2012年(平成24年)4月20日にディスカウントショップ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/085603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85603
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,光学機器に関し,特に,歯科医及び外科医が装着するもののような拡大ルーペ,立体拡大ルーペ及び拡大観察器に関するものである(段落【0001】)。拡大観察器は,一般的に眼鏡フレーム又はヘッドバンドに結合される1つ又は複数の光学ルーペを含むもので,医師が長時間にわたる外科手術,及び手作業の正確さを必要とする他の手技の間使用するため,軽量,快適であるとともに,高い解像度を提供しながら良好な明瞭性及び広い視界を提供することが重要である(段落【0002】,【0003】)。しかし,ガリレイ設計のものは,著しい色収差(「カラーリング」)を生じ,「エッジ間」明瞭性を欠き,像品質は悪い(段落【0004】)。ケプラー設計のものは,プリズムを使用して「エッジ間」明瞭性を増強するが,プリズムによって重量が増加する(段落【0006】)。非球面レンズは,ガリレイ設計において通常使用される従来のレンズと比較してはるかに少ない色収差を呈するとともにともにより優れた「エッジ間」明瞭性を提供するが,非球面ガラスレンズは,今日でもなお研削及び研磨することが困難であるため高価であり,他方,非球面プラスチックレンズは,射出成型によって生成することができ,鋳型が利用可能になればすぐに非球面ガラスレンズよりもはるかに安価に製造されるが,機械的損傷,熱損傷又は科学的損傷を受けやすく,特に洗浄の間に容易にすり切れるか,すり減るか,有機溶媒の影響を受けるか,又は他の態様で損傷を受け,無菌状態を必要とする厳しい臨床環境において使用するには適していない(段落【0007】)。そこで,本願発明は,軽量であると共に良好なエッジ間明瞭性を提供するものである(段落【0008】)。本願発明は,(a)第1の開口を有する第1の端部及び第(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/085602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85602
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性判断の是非及び進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜10の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工する第2工程と,前記第1工程及び前記第2工程の後,前記研磨により発生した転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域を除去して前記第1半導体層の裏面の転位密度を1×109cm2以下に低減される,請求項1又は2に記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (4)本件発明4
「前記第3工程により,前記転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域が0.5μ
-4-m以上除去される,請求項1〜3のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(5)本件発明5
「前記基板は,成長用基板上に成長することを利用して形成されている,請求項1〜4のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (6)本件発明6
「前記第1工程によって前記第1半導体層の上面上に前記第2半導体層を形成した後に,前記第2工程によって前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工を行う,請求項1〜5のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (7)本件発明7
「前記第1半導体層及び前記第2半導体層を劈開することにより,共振器端面を形成する第5工程をさらに備える,請求項1〜6のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (8)本件発明8
「前記第1半導体層は,HVPE法により形成される,請求項1〜7のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(9)本件発明9
「前記第2半導体層は,MOCVD法により形成される,請求項1〜8のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(10)本件発明10
「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/085593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85593
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性(引用商標の周知性の有無)及び商標法47条1項該当性(不正競争の目的の有無)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/085592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85592
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性(引用商標の周知性の有無)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/085591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85591
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/085590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85590
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年3月4日,「Tiara」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第14類「身飾品(「宝 飾品としてのティアラ」を除く。)」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−16045号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成26年11月28日付けの拒絶査定を受けたので,平成27年2月24日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,指定商品を第14類「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」に補正した(以下「本件補正」という。甲30の2)。特許庁は,上記請求を不服2015−3479号事件として審理し,平成27年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標「Tiara」は,「宝石をちりばめた婦人用の冠形頭飾り」や「女性がつける王冠形の髪飾り」を意味する「ティアラ」の英語表記にすぎず,これに接する取引者,需要者は,「Tiara」との表示からごく自然に商品「ティアラ」を理解する,商品「ティアラ」と本願商標の本件補正後の指定商品「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,指輪,ピアス」とは,共に,身に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すための身飾品であり,互いに類似する商品である,本願商標「Tiara」(ティアラ)が表示していると通常理解される品質と本件補正後の指定商品の有する品質とが異なることは明らかで,しかも,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/085572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85572
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年8月30日に出願した特許出願(特願2007−224569号)の分割出願である特許出願(特願2011−161491号)の一部を分割して,発明の名称を「サイクロン集塵装置,電気掃除機」とする発明について,平成23年11月14日,新たな特許出願(特願2011−248346号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年10月12日,特許第5108972号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800091号事件として審理を行い,平成27年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】吸い込まれた空気を旋回させることにより該空気から塵埃を遠心分離するサイクロン集塵装置を備える電気掃除機において,前記サイクロン集塵装置は,遠心分離された塵埃を収容する集塵容器と,前記集塵容器内に配置され,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気を排出するための排気口を有する内筒と,前記内筒の上方に配置され,前記内筒から排気された空気を濾過する上方濾過部材と,前記上方濾過部材の上部を覆う上部筐体とを備え,前記集塵容器で塵埃が分離された後の空気は,前記内筒及び,前記上方濾過部材を上方に通過し,前記上部筐体を通って排気され,前記内筒は,前記上方濾過部材と反対側の端部が開放され,該開放された端部は,前記集塵容器の底面(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/085570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85570
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理手続上の瑕疵の有無,及び,進歩性判断の当否(引用発明の認定,容易想到性の判断及び本願発明の効果の認定の当否)である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「光伝送システムを作動させる方法であって,1以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ(OT)のうちの少なくとも第1のOTと第2のOTの間の光リンクに関する性能マージンを推定するステップであって,該第1のOT及び該第2のOTがレート適応型前方誤り訂正(FEC)符号を用いて互いに通信するように適合されている,ステップ,及 び前記推定された性能マージンに基づいて前記FEC符号のレートを変更するように前記第1及び第2のOTを構成するステップからなる方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/085562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85562
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年7月11日,考案の名称を「つけまつげ用の試着ツー
ル」とする考案について実用新案登録出願(実願2011−4000号。以下「本件出願」という。)をし,同年8月31日,実用新案登録第3170596号(請求項の数10。以下「本件実用新案登録」という。)として実用新案権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年5月30日,本件実用新案登録に対し実用新案登録無効審判を請求した。原告は,同年7月24日付けで,実用新案法14条の2第7項に基づき,実用新案登録請求の範囲の請求項4を削除する訂正(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求を無効2014−400006号事件として審理を行い,平成27年2月3日,「実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5ないし6,9ないし10に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3170596号の請求項7ないし8に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
(3)原告は,平成27年3月13日,本件審決のうち,実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5,6,9,10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3,5,6,9,10の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る考案を「本件登録実用新案1」などという。甲12)。
【請求項1】つけまつげの試着に用いられる試着ツールであって,使用者によって保持されるグリップ部と,前記つけまつげの基端部を支持し,前記グリップ部から延びる棒状の支持部と,を有し,前記支持部は,眼を開いたときの前記つけ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/085560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85560
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由2(本願発明の認定の誤り)について
原告の主張する取消事由2は,審決の本願発明の認定に誤りがあるというものであり,また,その事実認定の誤りを前提として,審決の判断にも誤りがあるとも主張されているものと解される。審決は,本願発明は,特許請求の範囲の記載が不明瞭であるとしながらも,新規性,進歩性の判断の前提として,本願発明を認定していることが認められる。そこで,事案に鑑み,以下,審決の本願発明の認定に誤りがあるかについて検討する。 (1)本願発明の概要について
ア 本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録参照。)。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】洗濯,脱水後の衣類のように湿り気を帯び,しわがついた衣類のしわを除去する方法,並びに衣類のしわを除去可能な電子レンジ及び洗濯機,衣類乾燥機,並びに布帛に関する。【0002】衣類のしわ除去には水,熱,力を複合的に加えることが有効とされている。具体的に,アイロン,洗濯乾燥機,クリーニング工場の仕上げ機器等にその原理が応用されている・・・。」
「【0008】スチームでしわを伸ばす方法は,タンクの水を沸騰させ,一般に熱伝導率の低い衣類の繊維の外側から,スチームを噴出するので,スチームの一部は空気中に拡散し,熱エネルギーのロスが大きく,しわ除去についても綿の衣類には効果が弱い。
21エネルギーロスが少なく,短時間で効果的に衣類のしわを除去する方法の開発が待たれている。【0009】本発明の目的は,手間がかからず簡単に衣類のしわを除去することができる衣類のしわ除去方法及び・・・衣類のしわ除去方法の実施に好適な布帛を提供することである。【課題を解決するための手段】【0010】本発明の衣類のしわ除去方法は,しわの除去にマイクロ波を利用する。洗濯,脱水後の湿り気を帯び,かつ洗濯しわが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/085540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85540
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求について特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである(訂正部分には下線を付した。)。
(第1訂正前の請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(第1訂正による請求項1)茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
(本件訂正後の請求項1)ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。 3前件判決の理由の要旨
前件判決は,第1訂正による請求項1の明確性要件に関し,以下のとおり,判断した。
「(1)審決は,「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが,甘味閾値は,乙第15号証の記載(閾値の測定),乙第16号証の記載(アスパルテー
ムの甘味閾値の測定),甲第10号証の記載(スクラロースの甘味の閾値測定)並びに乙第14号証の測定データ(スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている),被請求人の主張(口頭審理調書,平成25年3月21日付け上申書第5頁1〜2行参照)によれば,極限法により求められるものであり,濃度の薄い方から濃い方に試験し(上昇系列),次に濃度の濃い方から薄い方に試験し(下降系列),平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから,本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも,本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。これに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/085538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85538
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