Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 43)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無,本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれの有無(商標法4条1項15号)及び本件商標が公序良俗に反するものであるか否か(商標法4条1項7号)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/085325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85325
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月23日,「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第29類「加工 水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をした(商願2013−030708号)。 (2)原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年2月5日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(3)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2014−2226号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月7日,その謄本は原告に送達された。 (4)原告は,平成27年5月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標を本件指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,全体として「雪の中で熟成された商品」であることを容易に想起,認識するというのが相当であって,本願商標は,本件指定商品との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。 3取消事由
本願商標の商標法3条1項3号該当性の判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/085322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85322
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年9月11日,発明の名称を「色彩表示システム及び色彩表示プログラム」とする発明について,特許出願をした(請求項数4。特願2007−235068号。以下「本願」という。甲7)。 (2)特許庁は,平成25年6月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付 け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(請求項数4。甲15。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,これを不服2013−17313号事件として審理し,平成26年11月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。以下同じ。)。
【請求項1】8つの頂点のうちの6つの頂点がそれぞれ赤色,緑色,青色,黄色,シアン,マゼンダを示すと共に6つの面がそれぞれ該各面の四隅の色の混合となる色の立方体モデルの中心を,前記6つの面のうちの互いに対向する面の中心をそれぞれ垂直に通過するRC軸とGM軸とBY軸の3つの軸が交差する三次元座標系の基点に設定する基点設定手段と,/該基点設定手段により設定された基点において交差する前記三次元座標系の前記3つの軸に沿って赤色,緑色,青色,シアン,マゼンダ,黄色を数値化して前記各軸の座標値を設定する色座標値設定手段と,/を備えて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/085321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85321
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年3月2日,発明の名称を「隔壁付きベッド及びそれに使用する隔壁」とする特許出願をしたが(特願2010−45198号。以下「本願」という。甲1),平成25年12月5日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年3月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数13。甲7)。
(3)特許庁は,これを不服2014−4404号事件として審理し,平成26年11月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成25年10月24日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数14。以下同じ。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,併せて「本願発明」という。また,本件補正前の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】部屋を分割するために使用される隔壁付きベッドであって,ベッドの一つの側面,又は(逆)L字型を構成する二つの側面に,少なくとも,ベッド本体部高さの3倍以上の高さを有する,間仕切り用の隔壁を設けてなると共に,前記ベッドが有する足に移動用のキャスターが設けられてなることを特徴とする隔壁付きベッド。【請求項2】前記隔壁の幅が,取り付けるベッド側面の長さ以上の幅を有する,請求項1に記載された隔壁付きベッド。【請求項3】前記隔壁が,高さ及び/又は長さにおいて調整可能(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/085314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85314
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願
2(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲9。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,本件特許権を承継取得した。 (2)原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として係属した。 (3)被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年8月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の発明
本件訂正前の特許請求の範囲は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛または亜鉛系合金のめっき層を鋼板表面に有することを特徴とする700〜1000℃に加熱されてプレスされる熱間プレス用鋼板。【請求項2】前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項1記載の熱間プレス用鋼板。【請求項3】前記めっき層の片面当たりの付着量(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/085303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85303
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「通信ネットワークにおけるサービスノードへ接続されたエンドユーザ端末へのねらいの定められたメッセージの送信」とする発明について,2001年(平成13年)5月18日(優先権主張日2000年〔平成12年〕5月18日,スウェーデン国。以下「本願優先日」という。)を国際出願日とする特許出願をした。原告は,平成23年11月4日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年3月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,上記請求を不服2012−4626号事件として審理を行った。原告は,平成25年6月4日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年12月9日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,平成26年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年6月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項7(以下「本件補正後請求項7」という。)の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項7】通信ネットワークによってエンドユーザ移動体端末により選択されて接続され,さらにwebベースのプロトコルを用い,専用のインタフェースによって第1のメッセージと第2のメッセージおのおのの異なるタイプの端末に適合された少なくとも第1及び第2のバージョンを有したインターネット広告者ノードとに接続され,前記インターネット広告者ノードに保持された少なくとも1つのメッセージを前記端末に提供するサービスプロバイダノードであって,前記インターネッ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/085296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85296
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件審判は,第2審決で既に審理判断された無効理由と,同一の事実及び同一の証拠に基づく請求であるとは認められないから,本件審判が,第2審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく請求であり,第2審決の一事不再理効に反 8するとして,本件審判の請求を却下した本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件発明は,食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関するものである。従来は,硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられていたが,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有するものの,微生物により分解され難いため,環境保全の面から問題があり,生分解性能に優れるグルタミン酸二酢酸塩類は洗浄能力が十分ではないという課題があったところ,本件明細書によれば,本件発明は,主成分に水酸化ナトリウム,アミノジカルボン酸二酢酸塩類(グルタミン酸二酢酸等)及びグリコール酸ナトリウムの三成分を混合した洗浄剤組成物が,それぞれの相乗効果によりその単独のものより優れた洗浄効果を現すことを見出したことによりなされた発明であり,生分解性にも優れ,EDTAと同等の洗浄性能を有する洗浄剤組成物である,と記載されている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/085295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85295
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「活性発泡体」とする発明について,平成17年5月16日に国際出願(日本国内出願番号は,特願2006−536494号である。以下「本願」という。請求項の数は6である。)をしたが,平成23年6月23日付け(起案日)で拒絶査定を受けたため,同年9月28日,これに対する不服の審判を請求するとともに,平成26年1月27日,手続補正書を提出した。特許庁は,この審判請求を,不服2011−20954号事件として審理した上,平成26年9月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年10月7日,原告らに送達した。原告らは,同年11月3日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】天然若しくは合成ゴム又は合成樹脂製で独立気泡構造の気泡シートを備えた活性発泡体であって,前記気泡シートは,ジルコニウム化合物及び/又はゲルマニウム化合物を含有し,薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いることを特徴とする活性発泡体。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願明細書は,本願発明について当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されたものとすることができないから,特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/085293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85293
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年6月30日,発明の名称を「日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明について特許出願(以下「本願」という。)をし,平成23年7月11日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年12月16日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成24年4月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2012−6456号事件として審理し,平成26年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲の請求項4の記載は,平成23年9月15日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善のための医薬組成物。 (2)本願補正発明
本件補正後の特許請求の範囲の請求項4の記載は,次のとおりである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願補正発明」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,うつ症状の改善のための医薬組成物。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/085283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85283
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成24年3月22日,発明の名称を「軌道パッドおよびレ
ール締結装置」とする発明について特許出願(特願2012−65417号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月20日,特許第5367111号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年3月26日,本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800044号事件として審理を行い,同年11月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年12月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】タイプレートの上に配置されて既に固化している既設の可変パッドと,レールとの間に設けられる軌道パッドであって,前記可変パッドはレール伸長方向の両端に上方に突出する凸リブを有しており,下面に,前記可変パッドの上に配置されたとき各凸リブを挿入可能な凹溝を有し,前記レールの伸長方向に飛び出すのを防止するために,長さ方向の両端の中央部に,長さ方向に突出して先端が下方に折れ曲がった突出部を有していることを特徴とする軌道パッド。 【請求項2】各凹溝は,各凸リブを収容し,前記下面が前記可変パッドの各凸リブの間の上面に接して載る深さに構成されていることを特徴とする請求項1記載の軌道パッド。
【請求項3】タイプレートの上に配置され,内部に樹脂を注入して形成された可変パッドと,前記可変パッドとレールとの間に設けられた請求項1または2に記載の軌道パッドとを有し,レール伸長方向の両端に上方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/085281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85281
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における同無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(発明の要旨認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/085272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85272
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)
「【請求項1】磁性材料から形成され,体内で磁界によって移動できるヘッドに磁界を付与可能な電磁石と,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに働く磁力の大きさ及び向きとを制御可能な移動制御部とを有する移動装置と,前記ヘッド又は先端が開口した状態で前記ヘッドに取り付けられ,前記先端の開口部を介して液体を注入又は吸引可能な管の先端側の位置に存在するマークの位置を求め,前記マークの位置に基づいて前記ヘッドの位置を検出可能な位置検出装置と,を備え,前記移動装置の移動制御部は,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに働く磁力の大きさ及び向きを調節して,前記管が目的位置に対してほぼ真っ直ぐに挿し込まれるように前記ヘッドの進行方向制御を行うことが可能な移動制御部である 位置制御システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/085271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85271
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。 1本件商標
被告は,下記の本件商標の商標権者である。
オルガノサイエンス(標準文字)
登録番号 第5325691号
出願日 平成20年4月28日
登録日 平成22年5月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第1類芳香族有機化合物,脂肪族有機化合物,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,有機リン化合物,有機金属化合物,化学剤,原料プラスチック,有機半導体化合物,導電性有機化合物第40類有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理2特許庁における手続の経緯原告は,平成26年3月27日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号及び同15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2014−890019号)。特許庁は,平成26年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(本件審決)をし,その謄本は,同年11月10日に原告に送達された(弁論の全趣旨)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/085265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85265
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本願は,平成12年(2000年)12月15日(パリ条約による優先権主張1999年12月16日,米国,2000年4月11日,米国,2000年11月28日,米国)を国際出願日とする特願2001−546145号の一部を,平成23年9月12日に分割出願(特願2011−198143号)したものであって,平成25年2月22日に手続補正がなされたが,同年5月23日付けで拒絶査定がなされた。これに対して原告は,同年8月8日付で不服審判を請求するとともに,更なる手続補正(本件補正)を行った。特許庁は,上記請求を不服2013−015336号事件として審理をした上,平成26年6月11日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2本願発明等の要旨
本件補正後の請求項5記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項5】分散型ネットワークにおいて,前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段と,前記検出結果に基づいて,前記分散型ネットワークに参加している,前記デバイス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と,を備える,分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」 本件補正前の請求項11記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「分散型ネットワークにおいて,分散されたマルチメディア資産の集合における特定の1つが修正さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/085264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85264
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下
のとおりである。
「一連のブレード(12,13)を一体的に備えたロータ(10)を得るために,回転式ツール(20)によって半加工製品を加工する方法であって,前記半加工製品に穴を形成する段階(ア)と,前記回転式ツール(20)によって材料を除去して前記一連のブレード(12,13)を形成するために,前記穴から開始し所定の経路をたどって前記半加工製品に一連の空洞(14,15)を形成する段階(イ)と,を含み,前記段階(イ)が,前記穴(17)の軸線に対して心ずれしている回転軸線に沿って前記回転式ツール(20)を前進させることによって前記半加工製品から材料を除去し,かつ,該除去後に,さらなる材料の除去に先立って,材料を除去せずに前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する段階(ウ)を含み,前記段階(ウ)が,該除去後であって,前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する前に,その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退方向に移動させる段階(エ)と,その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退させた後に,前記穴(17)の軸線に対して前記ツール(20)の軸線をさらに心ずれさせる段階(オ)と,を含む,加工方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/085263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85263
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年9月21日,本件商標及び別紙商標目録記載4のとおりの猫の図形からなる商標(以下「被告図形商標」という。)について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67903号及び商願2011−67904号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/085262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85262
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年
-14-9月21日,本件商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67904号及び商願2011−67903号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,事前に本件出願の事実を告知しておらず,また,事後(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/085261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85261
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録5287159号。本件商標)に関し,本件商標の指定役務中,第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,歌唱の上演,ダンスの演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」(本件指定役務)について,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/085256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85256
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。)の有無(進歩性の有無)及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。 (1)本願発明(下線部が本願補正発明の削除部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さず,かつS0)B”@c>*>1ev<_EAQewM>*)B”@ (2)本願補正発明(下線部が本願発明の限定部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み,かつビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/085255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85255
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「疾患治療のための有効濃度で,pHに依存する遅延放出形態でのホスファチジルコリンを活性物質として含む,結腸における粘膜保護用医薬。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/085254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85254
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