Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8751号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10847号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に波線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,左右対称になるように2本設けたものである。
イ 公知の形態

審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328111556.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84080&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許第4312941号(平成10年9月22日出願(優先権主張平成9年10月17日)の特願平10−268475号の分割出願である平成12年10月12日出願の特願2000−312221号,平成21年5月22日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成24年4月6日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めて審判を請求した(無効2012−800049号)。原告は,平成25年1月25日に審決の予告を受けたため,同年3月28日付けで訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年7月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4312941号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月19日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。「ソレノイド駆動ポンプのポンプを駆動するソレノイド(8)に,時間が一定で且つ周期的に発生される駆動パルスに応じて駆動電圧を周期的に供給して,該ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と,90〜264Vの間で電圧が異なる複数の交流電圧の電源(1)のうちの任意の交流電圧の電源(1)から整流されて駆動回路(7)に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段(5)と,該検出手段(5)で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し,且つ駆動回路(7)に提供された直流電圧を所望
の直流電圧に変換すべく該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理部(6)とを具備し,電源(1)の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド(8(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328105757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84079&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許第4716522号(平成10年9月22日出願(優先権主張平成9年10月17日)の特願平10−268475号の分割出願である平成12年10月12日出願の特願2000−312221号の分割出願である平成19年7月10日出願の特願2007−181014号,平成23年4月8日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成24年4月6日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めて審判を請求した(無効2012−800050号)。原告は,平成24年7月19日付けで無効理由通知を受けたため,同年8月21日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4716522号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月14日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「ソレノイド駆動ポンプのポンプを駆動するソレノイド(8)に,時間が一定で且つ周期的に発生される駆動パルスに応じて駆動電圧を周期的に供給して,該ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と,電圧が異なる複数の交流電圧の電源(1)のうちの任意の交流電圧の電源(1)から整流されて駆動回路(7)に提供される直流電圧を検出する検出手段(5)と,
該検出手段(5)で検出した直流電圧に基づいて,駆動回路(7)に提供された直流電圧を,電源(1)の電圧に関わりなく一定の平均電圧をソレノイド(8)に供給するための所望の直流電圧に変換すべく,該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理部(6)とを具備す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328104107.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84078&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月20日,発明の名称を「ソフトウェアモジュールの組合せによってDSPコードを生成する装置及びその方法」とする発明(請求項の数7)について特許出願(特願2007−111333号。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)5月3日,優先権主張国:大韓民国。以下「本願」という。)をし,平成22年1月28日付けの拒絶理由通知を受けたことから,同年5月7日付け手続補正書(請求項の数7)を提出したが,同年5月21日付けで拒絶査定を受けたため,同年10月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数5,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−22102号事件として審理し,平成24年7月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月24日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年11月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成22年5月7日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】デジタルシグナルプロセッサ(DSP)処理部と,コーデックサーバから第1のソフトウェアモジュールをダウンロードする手段と,ダウンロードされた第1のソフトウェアモジュールと,少なくとも第2のソフト
ウェアモジュールとを記憶する記憶部と,前記記憶された第1と第2のソフトウェアモジュールを組み合わせてDSPコードを生成し,前記DSP処理部にロードする(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328095921.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84075&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性の有無及び審判における手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許公報によれば,本件特許の請求項1ないし3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上を回転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備すると共に該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り,且つ堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式攪拌機を具備した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に該オープン式発酵槽に対し,該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理装置。」
【請求項2】(本件発明2)「該長尺壁の両端に該長尺広幅の面域の幅方向に延びる端壁を配設して長尺コ字状に形成して成る請求項1に記載のオープン式発酵処理装置。」
【請求項3】(本件発明3)「請求項1又は2に記載のオープン式発酵装置の発酵オープン式発酵槽の該長尺開放側面を介して該オープン式発酵槽内の所望の個所への有機質廃物の投入堆積を経時的に行い,台車の往復動走行に伴う該ロータリー式撹拌機の正,逆回転による夫々の堆積物の往復動撹拌を適時繰り返し行い乍ら所要期間発酵せしめ,夫々の投入時の位置から発酵処理済みの堆肥を該長尺開放側面を介して取り出すようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理法。」
3請求人(被告)が主張する無効理由
(1)無効理由1
本件発明は,その出願前に日本国内で譲渡された日環エンジニアリン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328095539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84074&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?訂正要件違反,?明確性要件違反,?実施可能要件違反,?サポート要件違反,?進歩性の欠如,?手続違背である。

発明の要旨(By Bot):
(1)訂正前発明本件訂正前の本件発明(訂正前発明)の要旨は,本件特許公報の特許請求の範囲の請求項1に記載された,下記のとおりである。

「【請求項1】茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
(2)訂正発明本件訂正後の本件発明(訂正発明)の要旨は,本件訂正請求書に添付した訂正明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された,下記のとおりである(下線部が訂正箇所)。
「【請求項1】茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012〜0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
3審判で主張された無効理由
審判で原告が主張した無効理由は,以下のとおりである。
(1)訂正前発明について
訂正前発明は,特許法29条2項の規定に違反してなされたものであり,同法36条4項及び6項1号に規定された要件を満たしていない。
(2)本件訂正について
本件訂正は,特許法134条の2第1項3号の要件に適合せず,同条5項で準用する同法126条3項ないし5項の規定にも適合しないので,認められるものではない。
(3)無効理由1(進歩性の欠如)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明は,甲1〜7に記載の発明に基づいて,その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(4)無効理由2(実施可能要件違反)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明には,実施可能要件違反があり,特許法36条4項に規定された要件を満たしていない。
(5)無効理由3(サポート要件違反)
本件訂正が仮に認められるとしても,訂正発明には,サポート要件違反が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328094458.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84073&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本願明細書の記載本件明細書には,次のとおりの記載がある(図1及び図3は別紙のとおり。)。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」「【0003】【発明が解決しようとする課題】
しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に,フィルター部材となる不織布の所定の幅aで切断した側の端部を,通気口の幅aの部分に合わせて固定し,該不織布の反対側の端部を,幅aの通気口の反対側の端部に固定する。この場合,概略長さで切断した不織布が幅bより短い場合には,不織布を少し引っ張って伸ばすことにより通気口全体を覆い,概略長さで切断した不織布が幅bより長い場合には,一旦不織布の端部を固定した後,そのはみ出し部分を切断する(なお,余剰部分を折り曲げてもよい)。」
「【0006】【発明の実施の形態】続いて,添付した図面を参照しつつ,本発明を具体化した実施の形態につき説明し,本発明の理解に供する。ここに,図1は本発明の一実施の形態に係る通気口用フ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328094826.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84072&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本件明細書の記載本件明細書には,次のとおりの記載がある(図5,17は別紙のとおり。本件訂正前のもの。)。

「【0001】本発明は,スロットマシンに関し,特に有利状態として,所定ゲーム数の間だけ継続する短期有利状態と該所定ゲーム数よりも長いゲーム数の間だけ継続する長期有利状態とを有するスロットマシンに関する。【背景技術】【0002】スロットマシンは,一般に,外周部に識別情報としての複数種類の図柄が描かれた複数(通常は3つ)のリールを有する可変表示装置を備えており,各リールは,遊技者がスタートレバーを操作することにより回転を開始し,また,遊技者が各リールに対応して設けられた停止ボタンを操作することにより,その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で回転を停止する。そして,全てのリールの回転を停止したときに導出された表示態様に従って入賞が発生する。【0003】入賞となる役の種類としては,小役,ボーナス,リプレイといった種類がある。ここで,小役の入賞では,小役の種類毎に定められた数のメダルが払い出されるという利益を遊技者が得ることができる。ボーナスの入賞では,次のゲームからレギュラーボーナスやビッグボーナスといった遊技者にとって有利な遊技状態へ移行されるという利益を遊技者が得ることができる。リプレイ入賞では,賭け数の設定に新たなメダルを消費することなく次のゲームを行うことができるという利益を得ることができる。【0004】ボーナス役を含めた各役の入賞が発生するためには,一般的には,事前(通常はスタートレバー操作時)に行われる内部抽選に当選して当選フラグが設定されていなければならない。ここで,リプレイ入賞による賭け数の設定にメダルを消費しないで済むという利益を遊技者が得られることを利用して,可変表示装置に導出された図柄により(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328094304.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84071&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁の手続の経緯
原告は,平成23年5月16日,別紙第1本願意匠に記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「シール」とする,物品の部分についての意匠登録出願(以下「本願」という。)をしたが,平成24年6月26日付けで拒絶査定を受け,同年7月26日,拒絶査定不服審判(不服2012−15736号事件。以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は平成25年10月15日,請求不成立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は同年11月2日,原告に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。すなわち,本願意匠に係る模様は,本願前である平成23年4月21日に日本国特許庁が発行した公開商標公報(商願2011−20478号。以下「引用文献」という。)に記載されたことにより日本国内で公然知られた模様とほぼ同一であり,本願意匠は,上記模様に基づいて,当業者が容易に創作することができたものと認められ,意匠法3条2項により,意匠登録を受けることができないというものである。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告
(1)引用文献がインターネット回線を通じて発行される公報として発行されていたとの認定の誤り(取消事由1)本願時において,引用文献は特許庁よりインターネット回線を通じて発行されていたとの審決の認定には,誤りがある。特許庁から提供される公報は,インターネット回線を通じて提供され(以下,インターネットを利用した方法により発行される公報を「インターネット公報」という。),受信者は,PC機器を用いてその情報を受信するが,特許庁から提供される情報を受信するためのインターネット回線の環境は次のとおりであった。
ア本願時,受信可能なPC機器は,「Windows2000Professional(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328093236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84070&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点
は,進歩性の有無である。)

発明の要旨(By Bot):
本願発明(特開2013−65360号公報(本願明細書,甲4)の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「プリペイドタイプの電子マネーの購入時に使用されたユーザ携帯端末の機種固有情報を,電子マネーIDおよび電子マネーの残高と対応付けて電子マネー毎に電子マネー残高記憶手段に格納しておいて,この電子マネーを決済に利用するシステムであって,商品購入申込とともに電子マネーIDを受信したときは,前記電子マネー残高記憶手段から前記電子マネーIDに対応する残高を取り出し,電子マネーIDが不受信であっても商品購入申込とともに前記ユーザ携帯端末の機種固有情報を受信したときは,受信した機種固有情報に対応する残高を取り出し,取り出した残高が購入申込商品の取引金額以上であれば決済可能と判定する決済可否判定手段と,決済可能の場合に,前記電子マネー残高記憶手段に記憶される残高を,これから前記取引金額を減じた値に更新する電子マネー残高更新手段とを備え,前記決済可否判定手段は,機種固有情報を受信したときは,一の電子マネーの残高が取引金額未満であっても,前記電子マネー残高記憶手段に同一の機種固有情報と
対応づけられた他の1以上の電子マネーが記憶されている場合,決済の可否はこれら複数の電子マネーの残高の合算値と前記取引金額との比較によって判定することを特徴とする決済システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84069&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明の要旨は,平成25年1月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりである。
「【印刷物又はディスプレー表示装置に,文字と同様のものとして,又は言葉の構成部分として,国際音声記号表記で[pa],[pi],[p?],[pe],[po]の半濁音発音を,表記する表記方法であって,前記半濁音発音の表記のかたちは,国際音声記号表記で子音部の「k」及び「g」が共に「軟口蓋音」であって発声時の口の形状が同じである「か行」に対する濁音「が行」,国際音声記号表記で子音部の「s」及び「z」が共に「歯茎音」であり発声時の口の形状が同じである「さ行」に対する濁音「ざ行」,及び国際音声記号表記で子音部の「t」及び「d」が共に「歯音」であり発声時の口の形状が同じである「た行」に対する濁音「だ行」の関係があることから,濁音や半濁音の50音の各行の発音時の子音部の口の形状は,濁点及び半濁点が付される行の発音時の口の形状と同じであるべきではないかとの技術的な見地からの
思想により,前記国際音声記号表記で[pa],[pi],[p?],[pe],[po]の発音は子音部「p」が「両唇音」であることからその表記は,子音部が「両唇音」であって発音時の口の形状が同じである「ま行」の半濁音発音表記であった方がより合理的であろうとの思想から,50音の「ま行」のカタカナのそれぞれ順に半濁点を付したかたちである「マ゜」「ミ゜」「ム゜」「メ゜」「モ゜」を当該発音に対する発音の表記のかたちとし,当該発音の表記のかたちはそれぞれを[マ゜=pa],[ミ゜=pi],[ム゜=p?],[メ゜=pe],[モ゜=po]と発音し,当該発音の表記のかたちの印刷又はディスプレー表示は,コンピュータ,通信端末,携帯型コミュニケータ,ワープロ,ワープロソフト及びゲーム機の印刷装置又はディスプレ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328091837.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84066&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)原告は,平成18年8月1日,発明の名称を「加速推進装置」とする特許出願(特願2006−209933号。請求項の数8)をした。特許庁は,平成23年7月8日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−22602号事件として審理し,平成25年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月10日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1ないし請求項5の記載(平成24年12月28日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数5)は,次のとおりである。以下,請求項1ないし請求項5に記載された発明を総称して「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】自装置の重心を貫く中央回転軸と,前記中央回転軸の周囲に配置された3以上の複数の回転子と,前記回転子を支持し,前記中央回転軸の周囲を回転する公転盤と,前記中央回転軸上の一点と各回転子の中心とを結んで構成される斜軸と,前記回転子の回転軸であって,前記中央回転軸に向かって直交する向きから平行になる向きに沿って旋回される各回転子軸と,前記回転子の外殻であって,前記斜軸まわりに回転する外殻体と,前記外殻体に固定され,前記回転子軸と前記斜軸とが所定の角度をなすように,前記回転子軸を支持する回転子軸支持枠と,前記中央回転軸,前記斜軸及び前記回転子軸をそれぞれ回転駆動させる動力源と,を有し,前記複数の回転子は,前記回転子軸まわりにそれぞれ同速度で回転し(第3の回転),(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327142234.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84063&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年1月29日,発明の名称を「スノーボード用ビンディン
グ」とする特許出願(特願2004−21212号)をし,平成19年11月30日,設定の登録を受けた。これは,特願2001―179623号(出願日:平成13年6月14日)を原出願とする分割出願である。
(2)原告は,平成24年8月31日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800137号事件として係属した。
(3)被告は,平成24年11月30日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成25年5月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】ベースプレート1と,このベースプレート1の一側にその一端を取り付けた一方のバンド9aと,上記ベースプレート1の他側にその一端を取り付けた他方のバンド9bと,ブーツの爪先の上部分を締付ける部分とブーツの爪先の先端を締付ける部分とよりなるバンド15と,バックル16とより成り,上記バンド15の一端が上記一方及び他方のバンドの一方に固定され上記バンド15の他端が上記バックルを介して上記一方及び他方のバンドの他方に固定されており,上記ブーツの爪先部分の上部分及び先端部分を同時に締付けできることを特徴とするスノーボード用ビンディング。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327135047.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84062&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「安全エレベータ」とする発明につき,平成18年6月26日,特許出願(特願2006−175440号。以下「本願」という。
また,本願の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)をした。原告は,平成23年11月17日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年12月28日付けで意見書及び手続補正書。)を提出した。原告は,平成24年6月22日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−16577号)を請求するとともに,同日付けで明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月14日,原告に送達した。なお,審決は,本件補正を却下したが,原告はこの点について争っていない。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲(請求項の数1)の請求項1の記載(平成23年12月28日付けの手続補正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)。
「指紋認証,瞳認証,手のひら認証,暗唱番号キーボード,など個人認証装置をエレベータカゴのみに設け,且つ個人認証回路が組み込まれた行先階ボタン登録回路を設け,且つカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回路を設け,前記行先階ボタン登録回路は前期(「前記」の誤記である。)安全回路と別回路になっており,前記カゴのドアおよび前記乗場ドアが全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに,エレベータが走行することを特徴とする防犯を目的とした安全エレベータ。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327115125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84061&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「高分子化合物,該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物,およびレジストパターン形成方法」とする発明について,平成16年10月29日に特許出願(特願2004−316960号(パリ条約による優先権主張平成16年2月20日)。以下「本願」という。後記手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は9である。)をしたが,平成23年11月30日に拒絶査定を受けたので,平成24年2月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2012−3397号事件として審理した結果,平成25年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年6月11日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】酸の作用によりアルカリ溶解性が変化し得る高分子化合物であって,少なくとも下記一般式(2)【化1】(式中,R1はアダマンタン骨格を有する炭素数20以下の脂肪族環式基(但し,カルボニル基を有する基を除く。)であり,nは0または1〜5の整数を表し,R2は水素原子,又は炭素数20以下の低級アルキル基を表す。)で示される化合物から誘導される構成単位(a1)を含有することを特徴とする高分子化合物。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願発明は,本願の優先日前に出願され本願の優先日後に出願公開された特願2004−28595号の願書に最初に添付された明細書及び特許請求の範囲に記載された発明(以下「先願明細書発明」という。)と同一であり,しかも,本願の発明者が先願明細書発明をした者と同一ではなく,また,本願出願の時において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327113901.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84060&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「双方向の同一又は異なる伝動特性を備えるカップリング装置」とする特許出願(特願2004−30690
3号。請求項の数37)をした。特許庁は,平成23年4月22日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−18524号事件として審理し,平成25年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年6月8日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数5)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「第一入出力端(401),第二入出力端(402)と,撓み性カップリング(403)と,撓み性値或いはトルクの調整制御装置(405)と,単方向の伝動装置(404)と,を含み,当該単方向の伝動装置は両入出力端の間において一つの伝動方向が剛性伝動であるが,もう一つの伝動方向は空転である,という伝動特性を備える双方向の撓み性カップリング装置であって,当該装置の第一入出力端は撓み性カップリングを経由して撓み性値或いはトルクの調整制御装置により異なる回転率で第二入出力端を駆動して撓み性伝動を行うことができ,また第二入出力端は単方向の伝動装置を経由して,第一入出力端を駆動して剛性伝動を行うことができ,或いは第二入出力端は撓み性カップリングを経由して異なる回転率で撓み性値或いはトルク(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326113011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84054&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本件審判請求のうち商標法4条1項10号違反を理由とする請求については,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきであり,本件審決には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1審決の確定効についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決の確定効について
商標法56条1項が準用する特許法167条は,「特許無効審判・・・の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」旨規定する同条は,当事者(参加人を含む。)の提出に係る主張及び証拠等に基づいて判断をした審決が確定した場合には,当事者が同一事項に係る主張及び立証をすることにより,確定審決と矛盾する判断を求めることは許されず,また,審判体も確定審決と矛盾する判断をすることはできない旨を規定したものである。同条が設けられた趣旨は,?同一事項に係る主張及び証拠に基づく矛盾する複数の確定審決が発生することを防止すること,?無効審判請求等の濫用を防止すること,?権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること,?紛争の一回的な解決を図ること等にあると解される。そうすると,無効審判請求においては,「同一の事実」とは,同一の無効理由に係る主張事実を指し,「同一の証拠」とは,当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして,同一の事実(同一の立証命題)を根拠づけるための証拠である以上,証拠方法が相違することは,直ちには,証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は,平成23年法律第63号による特許法167条の改正により,確定審決の第三者効を廃止することとし,他方で当事者間(参加人を含む。)においては,紛争の一回的解決を実現させた趣(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140319143039.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84044&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「対話式及び個人専用の計画,介入及び報告能力を含む体重及び他の生理学的状態のモニター及び管理システム」とする発明について,平成16年9月13日を国際出願日とする特許出願(優先権主張日平成15年9月12日・平成16年3月22日,優先権主張国米国,特願2006−526406号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成22年7月26日付けの拒絶査定を受けたため,同年11月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲4)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−26789号事件として審理を行い,平成25年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】個人の予め設定したフィットネス目標値,体重目標値及びエネルギー消費目
標値のうち少なくとも1つに関するフィードバックを与える一体型システムであって,個人の生理学的パラメータ及びコンテキストパラメータのうちの少なくとも1つを表わす電子的信号を発生する,ユーザーが着用可能なセンサー装置と,センサー装置と電子通信関係にあって,該センサー装置から電子的センサー信号を受ける処理ユニットとより成り,処理ユニットは,(i)入力装置から個人の予め設定した目標値を受け,(ii)目標達成のために推奨される行動の修正及び目標達成のための計画のうちの少なくとも1つを表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140314115858.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84041&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし4の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)
で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする蛍光体。【請求項2】波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の蛍光体。【請求項3】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,そのXRDプロファイルの回折ピークのうちの回折強度の強い10本のピーク位置が,Sr3Al3Si13O2N21のXRDプロファイルの回折ピークのピーク位置と一致することを特徴とする蛍光体。【請求項4】波長250〜500(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311094710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84030&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし8の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】250nm〜500nmの波長の光を発光する発光素子と,前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層とを具備した発光装置であって,前記蛍光体が,斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,
0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。【請求項2】前記蛍光体が,波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の発光装置。【請求項3】前記蛍光体が,前記元素Mの窒化物または炭化物,前記元素M1の窒化物,酸化物,または炭化物,前記元素M2の窒化物,酸化物,または炭化物,および前記発光中心元素Rの酸化物,窒化物,または炭酸塩を原料として用い,これらを混合してから焼成することにより製造されたものである,請求項1または2に記載の発光装置。【請求項4】前記蛍光体が,5気圧以上の圧力下,1500〜2000℃で焼成されて製造されたものである,請求項3に記載の発光装置。【請求項5】250nm〜500nmの波長の光を発光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84029&hanreiKbn=07

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