Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・31/平23(行ケ)10189】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「牛,鶏,豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年3月14日付けで手続補正(請求項の数1,発明の名称を「牛,鶏,豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」と変更)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか,又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。

引用例:X著「病気を治す機能性食品塩化マグネシウム」中日出版社平成19年2月28日発行,79頁〜127頁,135頁〜147頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102150035.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・1/平23(行ケ)10036】原告:X/被告:日本ファーネス(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
A 熱源と回転炉床とを備える炉体と,
B 前記回転炉床の外周側寄りの部位に前記炉体の周壁に沿って備えられると共に放射方向に前記ワークを搬入搬出可能に載置しかつ熱ガスの循環流が上下方向に通過可能な通気性の素材ないし構造から成るワーク載置棚を内部に備える通気性の構造から成る環状のワーク載置台と,
C 前記炉体内を前記ワーク載置台が設置されている外周側領域とそれよりも内側の内方側領域とに区画すると共に前記回転炉床付近及び前記天井付近に前記内方側領域と前記外周側領域とを連通させる上下の通路をそれぞれ設ける環状仕切りと,
D 前記炉体の天井付近に備えられ前記熱源から熱を受けた熱ガスをファンの外周から中心部に向かって吸い込み前記環状仕切りの内側である前記内方側領域を通して前記回転炉床に向けて吐出する軸流ファンとを備え,
E 前記熱ガスは前記軸流ファンによって前記内方側領域に吐出され,前記環状仕切りの内側を前記環状仕切りに沿って前記回転炉床付近の前記下の通路を経て前記環状仕切りの外側の前記外周側領域に放射状に流出され,前記ワーク載置台の前記ワーク載置棚を通過して上昇し,再び前記熱源で昇温されてから前記軸流ファンに吸い込まれる循環流を形成することを特徴とする熱風循環炉。
【請求項2】前記ワーク載置台は複数段の前記ワーク載置棚を有することを特徴とする請求項1記載の熱風循環炉。
【請求項3】前記ワーク載置台は,一度に処理する分のワークを載置するスペース毎に周方向に区画する仕切りによって周方向に隔離されると共に,鉛直方向には前記ワーク載置棚を介して連通することを特徴とする請求項1または2記載の熱風循環炉。
【請求項4】前記ワーク載置台の各段のワーク載置棚毎に前記ワーク(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102134437.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・31/平23(行ケ)10100】原告:住友金属工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1(引用発明の認定の誤り)及び取消事由2(相違点の看過等)に理由があり,これらの誤りは結論に影響を及ぼすから,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本願明細書には,以下の記載があることが認められる。
ア 特許請求の範囲の【請求項1】の記載は,上記第2の2のとおりである。
イ 【発明が解決しようとする課題】【0012】合金化溶融亜鉛めっき鋼板は軽量化が強く要望されているところ,合金化溶融亜鉛めっき鋼板のうちの母材に用いる鋼板に関しては,高強度化を図ることによって,軽量化された鋼板が数多く開発されている。
ウ 【0013】しかしながら,・・・高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板は,プレス成形時の被膜損傷が大きくなる問題が生じることが想定される。
エ 【0014】・・・軟鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に関して,被膜のめっき層の合金相を規定するものであるが,高強度鋼板を母材に用いた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に適用しても,プレス成形時の耐パウダリング性の改善効果は殆ど認められないことが判明した。
オ 【0016】本発明は,このような問題点を解決することを目的としてなされたものであり,特に高張力鋼板特有の耐パウダリング特性を改善したプレス性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法を提供するものである。
カ 【課題を解決するための手段】・・・【0018】合金化溶融亜鉛めっき鋼板の母材が軟鋼板である場合には,耐パウダリング性を改善するために,被膜のめっき層中のFeの含有量を制限するとともに,Г相の形成量を抑制することが有効である。これに対して,降伏点(YP)が350Mpaを超えるような高強度鋼板を母材とする場合には,圧縮変形に耐えうる軟質な被膜のめっき層とするよりは,極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111101142814.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10022】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「積層材料,積層材料の製造方法,積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明につき特許出願をし,平成19年10月23日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第1次補正,請求項の数6)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成20年1月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第2次補正,請求項の数6,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が下記引用例1及び2との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。

・引用例1:特開平11−29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−277442号公報(発明の名称「金属蒸着ポリプロピレンフィルムおよびその用途」,公開日平成9年10月28日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027105308.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10021】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「積層材料,積層材料の製造方法,積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明につき特許出願をし,平成19年10月23日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第1次補正,請求項の数7)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成20年1月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第2次補正,補正後の発明の名称「積層材料,積層材料の製造方法および包装容器」請求項の数3,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正(第2次補正)後の請求項1に係る発明が下記引用例1との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。

・引用例1:特開平11−29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027100914.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10150】原告:X/被告:(株)ユニスター

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記登録商標(本件商標)につき,その商標権者である原告を被請求人として商標登録無効審判請求を提起したところ,特許庁から平成21年8月17日付けで請求不成立の審決(第1次審決)を受けたが,その審決取消訴訟において,当庁から審決取消しの判決がなされ確定したため,再び特許庁において審理がなされ,特許庁が上記判決に従い上記商標登録を無効とする旨の審決(第2次審決)をしたことから,これに不服の原告が第2次審決の取消しを求めた事案である。

(商標)
(指定商品)第9類半導体,コンピュータ用メインボード,プリント回路基板,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,パーソナルコンピュータ
2 争点は,審決が行政事件訴訟法33条にいう取消判決の拘束力に従ってなされたものであるか,等である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027094512.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平22(行ケ)10245】原告:トール ゲゼル シャフトミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:ローム アンド ハース カンパニー

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,「CMIT(5−クロロ−2−メチルイソチアゾリン−3−オン)を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し,甲1には,CMITが含有されたことによる問題点(解決課題)及び解決手段等の言及は一切なく,したがって「CMITを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず,審決が,本件発明1は甲1発明1であるとして,特許法29条1項3号に該当する(新規性を欠く)とした判断には,少なくとも,新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は,以下のとおりである。
 特許法29条1項は,特許出願前に,公知の発明,公然実施された発明,刊行物に記載された発明を除いて,特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明(当該発明)は,出願前に,公知,公然実施,刊行物に記載された発明であることが認められない限り(立証されない限り),特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。当該発明と出願前に公知の発明等(以下「公知発明」という場合がある。)を対比して,公知発明が,当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には,当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない(当該発明は新規性を有しない。)。これに対して,公知発明が,当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には,当該発明は特許を受けることができる(当該発明は新規性を有する。)。ただし,後者の場合には,公知発明が,「一部の構成要件」のみを充足し,「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは,広範な技術的範囲を包含することになるため,論理的には,当該発明を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025115518.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10104】原告:X/被告:(有)光漢堂

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張は,いずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
前記争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(1)被告が本件商標登録を受けるに至った経緯
ア 原告は,1998年(平成10年)8月25日に特許された「前立腺治療器」
 10に関する米国特許(USP5,797,950)の発明者である。原告は,HIH社を設立し,同社で原告製造製品を製造して,1997年(平成9年)ころには,米国内で,原告製造製品を販売していた。原告は,米国では,原告製造製品に,「Pro−State」という名称を付していた。原告製造製品には,平成11年3月ころから,HIH社の頭文字である「HIH」,米国製であることを表す「MadeInUSA」,原告が有する米国特許の番号である「PATNo5797950」の刻印が付されている。
イ 原告は,日本において原告製造製品を販売しようと考え,平成10年8月ころ,被告代表者に対し,原告製造製品の販売を依頼した。被告は,同年10月ころから,被告経営に係る三牧ファミリー薬局の名義で,原告製造製品を輸入して,販売を開始した。被告代表者は,同年8月,原告製造製品の名称を「ENEMAGULA(エネマグラ)」とすることを提案し,これに対し,原告が「ENEMAGRA」とすることを提案し,最終的に被告代表者が「ENEMAGRA」とすることを決め,原告もこれを承諾した。原告と被告は,日本国内では,原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ENEMAGRA」の商標を使用した。被告代表者と原告とは,メールにより,原告製造製品の販売に関する協議をしていたが,平成11年7月ころ,被告代表者は,原告に,「エネマグラ」の商標登録の必要性について指摘した。
ウ 被告は,平成11年9月ころから,被告製造製品を独自(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025111620.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10005】原告:X/被告:(有)光漢堂

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1「商品の品質の誤認及び他人の業務に係る商品との混同」の該当性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
 前記争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア 被告が本件商標権を取得するに至った経緯
(ア)原告は,1998年(平成10年)8月25日に特許された「前立腺治療器」に関する米国特許(USP5,797,950)の発明者である。原告は,HighIslandHealthLLC(以下「HIH社」という。)を設立し,同社で原告製造製品を製造して,1997年(平成9年)ころには,米国内で,同製品に「Pro−State」の名称を付して販売していた。原告製造製品には,平成11年3月ころから,HIH社の頭文字である「HIH」,米国製であることを表す「MadeInUSA」,原告が有する米国特許の番号である「PATNo5797950」の刻印が付されている。
(イ)原告は,日本において原告製造製品を販売しようと考え,平成10年8月ころ,被告代表者に対し,原告製造製品の販売を依頼した。被告は,同年10月ころから,三牧ファミリー薬局の名義で,原告製造製品を輸入して,販売を開始した。被告代表者は,同年8月,原告製品の名称を「ENEMAGULA(エネマグラ)」とすることを提案し,これに対し,原告が「ENEMAGRA」とすることを提案し,最終的に被告代表者が「ENEMAGRA」とすることを決め,原告もこれを承諾した。原告と被告は,日本国内では,原告製造製品の販売につき「エネマグラ」や「ENEMAGRA」の商標を使用した。被告代表者と原告とは,メールにより,原告製造製品の販売に関して協議をしていたが,平成11年7月ころ,被告代表者は,原告に,「エネマグラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025110039.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10131】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願商標の指定役務は,工業所有権に関する法律を含む法律事務全般を指すものであり,引用商標の指定役務を包含する点は,当事者間に争いがない。)。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ユニヴァーサル法律事務所」の文字が表記され,左側「ユニヴァーサル」の文字部分が片仮名で表記され,また,右側「法律事務所」の文字部分が漢字で表記された,標準文字による商標である。イ引用商標引用商標は,以下のとおりの図形及び文字から構成されている。同商標は,上方には円が表記され,下方には帯様の図形が表記され,帯様図形の中央には,「Universal」の欧文字が筆記体で記載され,これらの組み合わせからなる商標である。上方の円は,①中心点を通り,直交する縦横の直線が,②縦方向には,最上端と最下端において,それぞれ1点に収束する8本の曲線が,③横方向には,上側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに上昇する4本の曲線が,下側半円部では,中央から左右に向かって,互いに交わることなく,なだらかに下降する4本の曲線が,描かれている。球体(立体)を模写したように描かれているが,上側半円部は,立体を上方から下方に目視したような斜視図的な表現がされているのに対して,下側半円部は,立体を下方から上方に目視したような斜視図的な表現がされており,特異な描かれ方がされている。手毬,地球,惑星等の星,天体,児童公園の遊戯具(回転ジャングルジム),ユニバーサルスタジオのユニグローブを模したような図形など,何を対象として描いたかを一義的に特定することはできない図柄であるとい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025104625.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・13/平23(行ケ)10058】原告:(株)マルモ印刷/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025095351.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10093】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断の基準について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)
ア 本願商標の外観
 本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,上下二段の文字,符号及び図形からなる。上段の「PAG」の欧文字及び「!」の符号は,外側が淡く細く,内側が濃く太く,濃淡二重の青い縁取りによって袋文字風にデザインされて横書きされ,「G」と「!」との間の上部に動物の足跡を模したオレンジ色の図形が描かれている。このうち,左側に配置された「P」の文字は,直線のみから構成され,欧文字(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024165531.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10188】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
商標登録番号:第5235047号
商標の構成:「堤人形」の文字と「つつみのおひなっこや」の文字を2段に横書きしてなる。
指定商品:第28類「堤人形」
出願日:平成18年11月10日
設定登録日:平成21年5月29日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024163206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平22(行ケ)10405】原告:マイクロ・モーション・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,以下のとおり,特開平5−248913号公報(以下「引用刊行物2」という。なお,引用刊行物2の図面1,2,4は,順に別紙図面8ないし10のとおりである。)記載の発明(以下「引用発明2」という。),同発明と本願発明との一致点及び相違点を認定したうえで,相違点1に係る本願発明の構成は引用発明2に基づいて,相違点2に係る本願発明の構成は引用発明2及び周知技術(真空硬ろう付けや溶接などの局所的加熱を用いる部材の接合技術)に基づいて,相違点3に係る本願発明の構成は引用発明2及び特開平10−38654号公報(以下「引用刊行物1」という。)に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に想到することができたものであるから,本願発明は特許法29条2項により特許を受けることができないとするものである。
審決が認定した引用発明2の内容,同発明と本願発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。(1)引用発明2の内容
 チタン又はチタン合金で形成され,一体状に構成されているコリオリ導管1及び接続導管11を有するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であって,前記コリオリ導管1及び接続導管11の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管1及び接続導管11の一部を覆う補償シリンダ6及び結合リング7に前記コリオリ導管1及び接続導管11を結合し,前記コリオリ導管1,前記接続導管11,前記補償シリンダ6及び前記結合リング7とから成る組立体を形成し,振動発生器2,揺動アーム4及び測定ピックアップ3を前記コリオリ導管1及び補償シリンダ6に設置し,ステンレス鋼で形成された受容シリンダ8の内方に前記組立体を配置し,前記組立体の各端部を前記受容シリンダ8に取り付けて,前記組立体の各端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024162059.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10048】原告:フリュー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024160910.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・13/平23(行ケ)10128】原告:X/被告:(株)輝事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標の指定役務中,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」(以下「本件役務」という。)に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第4809928号商標)は,「ドクターズ・サロン」の片仮名を横書きしてなり,平成16年1月14日に登録出願し,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」を指定役務として,同年10月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024153943.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・29/平23(行ケ)10072】原告:(株)ワイケイワイ/被告:日研工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2のとおりとする原告らの本件特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
【請求項1】フック部材と,当該フック部材を一つ又は複数着脱自在に取り付ける長尺な連結部材と,上記連結部材の端部に設けたブラケットとからなり,上記フック部材は本体と,上記本体の上部に設けられてゴルフ用クラブのヘッドを支持するヘッド支持部と,上記本体の胴部に上記ヘッド支持部に連なりながら下方に向けて形成されて上記ゴルフ用クラブのシャフト部を挿入させるシャフト案内溝と,上記本体に形成されて上記連結部材を上記本体と交叉する方向に挿入させる溝又は孔とで構成され,上記連結部材を上記フック部材に挿入し,更に上記連結部材を上記ブラケットを介して展示装置に取付け,次いで上記ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させることを特徴とするゴルフ用クラブの展示用支持装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024134902.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10059】原告:日本特殊陶業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024133325.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・12/平22(行ケ)10282】原告:シノバ・ソシエテ・アノニム/被告:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーザーによつて材料を加工する装置」とし権利者を原告とする特許第3680864号(請求項の数17。以下「本件特許」といい,これに記載された発明を「本件発明」という。)につき被告がその請求項1ないし17につき無効審判請求をし,これに対し原告が上記特許の請求項を1減じる(訂正後の請求の数16)と共に特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,訂正後の全請求項(1ないし16)につきこれを無効とする審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし16記載の各発明が下記引用例との間で進歩性を有するか,等である。

・EP第0515983A1号公報(発明の名称「材料アブレーション装置,特に歯科用ハンドピース」,公開日1992年(平成4年)12月2日,甲1。以下「甲1文献」といい,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018162434.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・5/平23(行ケ)10014】原告:ノキアコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「無線電話」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした上,平成21年10月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本件補正が平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項の補正要件(減縮等)を満たすか,②同補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記各引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,等である。

引用例1:特開平7−297891号公報(発明の名称「通信端末」,公開日平成7年11月10日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開平3−66249号公報(発明の名称「ボタン電話機」,公開日平成3年3月20日,甲2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018155828.pdf



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