Archive by year 2010
事案の概要(by Bot):
1 鎌倉市長は,控訴人に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被控訴人参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,控訴人は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被控訴人参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,控訴人が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被控訴人参加人らは,原審において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をし(横浜地方裁判所平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件,主位的申立が認められた。)原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人補助参加人鎌倉市は,当審において,補助参加を取り下げた。
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事案の概要(by Bot):
原告の夫は,訴外会社に対して所有する土地上の建物等を賃貸していたところ,夫の死亡により賃貸人の地位を承継した原告は,当該賃貸借契約を合意解約した際,賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除された。原告は,平成17年分の所得税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をしたものの,処分行政庁は,当該請求には理由がない旨の通知をした。本件は,原告が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が当該登録商標に類似する標章を付した被服を販売し,原告の商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づく上記販売等の差止め及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
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要旨(by裁判所):
国土交通大臣が建設を計画している多目的ダムの建設費に関し,県が河川法60条1項及び特定多目的ダム法8条に基づき負担する河川管理費用に係る負担金並びに同法7条1項に基づきダム使用権の設定予定者として負担する負担金を支出することは違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づきその支出の差止めを求める住民の請求が,当該多目的ダムの基本計画が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないなどとして,棄却された事例。
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の村長の地位にあった原告(既に解職投票の結果解職されているが,その投票の効力について現在不服申立中である)が,処分行政庁に対し行った解職請求署名簿の異議申立てを,同処分行政庁がほとんどの署名について棄却した決定について,同署名簿の収集手続に重大な瑕疵があり,また,実質審査を欠いた違法があると主張して,同決定の取消しを求めている事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,練馬区選挙管理委員会の委員長及びその他の委員に対して月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員には原則として勤務日数に応じて報酬を支給すべきことを定めた地方自治法203条の2第2項の規定に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有する練馬区長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,平成22年4月以降の上記の報酬の支給の差止めを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
1審理経過等
控訴人は,P1から,P1が平成19年9月27日付け建築確認済証(第○号)による建築確認を受けた建築計画に基づく建築工事を請け負った建築業者である。本件建築確認を受けた建築計画は所定の接道要件を満たしておらず,平成19年10月1日施行の福岡市建築基準法施行条例(福岡市平成19年条例第29号。以下「本件条例」という)施行の際,工事中の建築物に当たるといえない限り,本件条例に抵触するものであるところ,被控訴人建築局指導部建築指導課長は,同月31日ころ,P1に対し「本件建築確認の建築物につき平成19年9月28日及び29日に行われた工事について,本件条例施行の際に『現に建築の工事中の建築物』(建築基準法3条2項)に当たらないと被控訴人は判断する」旨の通知(本件通知)をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)控訴人は,本件条例施行の際,上記建築物の計画に基づく工事に着手しているから,上記建築物は「現に建築・・・工事中の建築物(同法3条2項)に当たり,本件通知は違法である」と主張して行政事件訴訟法3条2項に基づき本件通知の取消しを求め,(2)同法4条に基づき,P1が本件建築確認に基づく工事をする権利を有することの確認を求め,(3)同法3条7項に基づき,福岡市長が,控訴人に対し,本件条例違反を理由に建築基準法9条1項に基づき工事の施工の停止を命ずることは違法であるとして福岡市長による停止命令の差止めを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて,国土交通大臣に対し,国土交通省が平成16,17年度に発注した都市街区確認等調査業務の成果品のうち平成17年度変更特記仕様書第2条2(3)2)公図現況重ね図及び第2条5都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録の開示を請求したところ,国土交通大臣からこれらをいずれも開示しないことと決定した旨の通知を受けたため,上記決定のうち都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録を開示しないこととした部分について,その取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人Aの国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法61条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は平成21年8月30日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙における東京都第2区の選挙人である原告が,公職選挙法における衆議院小選挙区の区割りに係る規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の同選挙区における選挙も無効とすべきである旨主張して,同選挙の無効を求めた事案である。
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発明の要旨(By Bot):
記
「水晶体超音波乳化吸引装置であって,細長い中空の針16を備え,該針16は,吸引孔18と,直線部と,前記吸引孔18と前記直線部との間に曲がり部と,細長チャネルと,細長外面とを有し,前記曲がり部が前記直線部に対して前記針16の角度方向を変え,前記細長チャネルが前記針16の前記中空を規定し,前記細長外面は,前記吸引孔18から離れる方向において直径方向に狭くなるように構成された部分を前記直線部と前記吸引孔18との間に有する水晶体超音波乳化吸引装置。」
事案の概要(by Bot):
本件は,Aが名称を「外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,その後,当該出願に係る権利を譲り受けた原告(旧商号アルコン・ユニバーサル・リミテッド)が特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。争点は,明細書の特許請求の範囲の請求項9に記載された発明が審決が引用する発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,①商標法50条1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条2項の規定により,被請求人(原告)において,その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることを証明し,又は使用していないことについて正当な理由のあることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない,②しかし,被請求人(原告)は,本件取消審判請求に対して答弁をしていない,③よって,本件商標の登録は,商標法50条1項の規定により取り消すべきものである,というものである。
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裁判所の判断(by Bot):
1審判請求書副本送達の瑕疵(取消事由1)について
商標登録取消しの審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない旨(商標法56条1項,特許法134条1項),在外者に管理人がないときは,書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる旨(商標法77条5項,特許法192条2項)を,それぞれ定めており,同規定によれば,審判請求書の副本を,「送達」することを要するとしている。「送達」とは,特定の名宛人に対して,書類の内容を了知する機会を付与するために,法の定める特定の方式に従って行われる通知行為である。法が,特定の書類を通知するに当たり,法の定める送達によらなければならないとしたのは,①送達を受けるべき者に対して,当該書類の内容を確実に知らしめて,その者の手続上及び実体上の利益を確保し,②法に従った通知行為がされた以上,送達を受けるべき者が,現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず,通知が有効に行われたものとして,法所定の法的効果を付与し,手続を進行させることによって,迅速かつ円滑な手続を確保し,③通知が所定の方式によって行われ,かつ,その事実を公証することによって,所定の手続上及び実体上の効果が争われることを防止して手続等の安定を確保する等の趣旨・目的が存在するからである。「送達」が適法に行われると,上記のような趣旨目的に即した効力が付与され,手続を進行させることができるが,他方,当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるため,「送達」が適法にされたか否かの判断は,上記の観点に照らして,厳格にされる必要がある。本件について,この観点から検討する。
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事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,手続補正を却下した上,審判請求は成り立たないとした。争点は,手続補正についての独立特許要件の有無及び補正前発明の進歩性の有無である。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというものである。
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において変更された請求を含めて棄却すべきものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」記載のとおりである。控訴人は,当審に至っても,原判決が採用できないとした本件特許発明に関する解釈を変更せず,被告製品の具体的構成を主張立証していない。その他,当審において控訴人が本件特許発明の内容や被控訴人の行為について主張するところも,これを最大限善解するとしたとしてもまた,本件特許発明の特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であるか,証拠によって認めることのできない主張であることは明らかであって,採用することができない。よって,本件控訴は理由がなく,また,当審において変更された請求も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号。以下「原出願」という。),その後,平成8年8月13日,原出願について分割出願を行い,平成10年4月24日,上記分割出願につき特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800204号。甲33),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号),その後,平成8年8月13日付け手続補正書による補正を行い,平成10年5月22日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800205号。甲31),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月19日に原告に送達された。
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審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである。
1 本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,明りょうでない記載の釈明を目的とし,いずれも,願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではなく,平成6年改正前特許法134条2項ただし書に適合し,特許法134条の2第5項において準用する平成6年改正前特許法126条2項の規定に適合する。本件発明は,甲1記載の発明を主引用例と。した場合及び甲4記載の発明を主引用例とした場合のいずれについても,甲1発明,甲4発明及び甲2,3,5ないし8記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件特許を無効とすることはできない。なお甲1は松下全自動洗濯機(NA-F55Y6)TechnicalGuide1991年(平成3年)2月No.347であり,甲4は,特開昭61-29394号公報であり,いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である。
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