Archive by month 10月

【行政事件:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)256】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という)の施行に伴い制定された平成21年厚生労働省令第10号(薬事法施行規則等の一部を改正する省令。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,平成21年厚生労働省令第114号(改正省令の一部を改正する省令。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という)により,附則に経過措置が追。加されている)により,薬事法施行規則に,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する)の販売又は授与は行わない旨の規定並びに第一類・第二類医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定(15条の4第1項1号(142条において準用する場合を含む。),159条の14,159条の15,第1項1号159条の16第1号並びに159条の17第1号及び同条2号以下「本件各規定」と総称する)が設けられたことについて,医薬品のインターネットによる通信販売(以下「インターネット販売」という。)を行う事業者である原告らが,改正省令は,新薬事法の委任の範囲外の規制を定めるものであって違法であり,インターネット販売について過大な規制を定めるものであって憲法22条1項に違反し,制定手続も瑕疵があって違法であり,無効である等として,①原告らが第一類・第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)の確認(請求第1項。以下「本件地位確認の訴え」という。)及び②改正省令中(以下略)

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<関連ページ>
ケンコーコム 報道資料
<報道>


薬事日報-「【東京地裁】医薬品ネット販売規制は「適法」‐省令無効の請求を棄却」

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【行政事件:公文書非開示決定取消請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という)に基づきP1町会連合会の複数年度の会計帳簿及びその添付の領収書である別紙文書目録記載の文書の公開を請求したところ,処分行政庁が,本件文書は渋谷区役所内に存在するが,本件条例に基づく公開の対象である「公文書」に該当しないと判断し,原告に対し,通知書に「該当公文書が不存在のためとの理由を付記して本件文書を公開しない旨の決定をしたため,原告が,本件非公開決定には,公開の要件を満たす公文書を公開しない違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件非公開決定の取消しを求めるとともに,本件文書の公開決定の義務付けを求めている事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・10・1/平21(ワ)31831】原告:(株)ヒロ・プランズ/被告:明光ホームテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は座椅子に関する後記2(2)の特許の特許権者である原告が被告の製造販売する別紙物件目録記載の物件は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,①特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,②不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益480万円及びこれに対する平成21年9月19日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等/知財高裁/平22・10・6/平22(ネ)10038】控訴人:三水(株)/被控訴人:リンテック(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 争点1及び2については,原判決23頁11行目から26頁3行目までを引用する。
2 争点3(本件被告製品は構成要件cを充足するか)について
(1)1審原告の立証方法
ア 争点2について判断したとおり,構成要件cの「重量比」は,塗布液乾燥後の隠蔽層における重量比を意味するものと解すべきであるが,本件被告製品においては,塗布液乾燥後の隠蔽層におけるA成分とB成分の重量比は,塗布液における固形分の重量比と一致するものといえるから,乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比又は乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1
-20-から3の範囲内であれば,構成要件cを充足することになる。
イ 1審原告は,塗布液乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のA/B比が1から3の範囲内であることの立証として,(a)乙53物件を標準物質としてATR法による定量分析を行った。他方,1審被告らは,乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のA/B比が1から3の範囲内でないとして,本件被告製品の加工管理表等を提出した。これに対し,1審原告は,(b)本件被告製品の隠蔽層のIRと全領域で一致する製品(加工管理表記載の薬品配合割合にSBRとカゼインを追加した模擬品)の塗布液の配合薬品の固形分からA/B比を求めた。1審原告は,当審で,上記(b)の方法が最も合理的な分析方法であると主張している。
ウ なお,上記(a)において標準物質とされた乙53物件は,イ号物件に係る特許権仮処分異議申立事件において,1審被告リンテックがイ号物件とは異なる製品であるとして提出した製品(イ号事件の乙53)であり,その一部は,ロ号事件の証拠として裁判所に提出され(裁判所保管乙53物件),他の一部は,1審原告が保管している(原告保管乙53物件)。ロ号事件において,1審被告リンテックは,ロ号物件の隠蔽層の薬品配合割合について,①ス(以下略)

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【下級裁判所事件:マンション区分所有者総会決議無効確認等請求事件/大分地裁民2/平22・6・30/平21(ワ)1134】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,マンション「A」の区分所有者である原告が,本件マンションの区分所有者の団体である被告管理組合の総会決議について,主位的に無効確認を,予備的に決議取消を求め,原告らが招集した総会の決議有効確認を求めるとともに,被告管理組合の管理委託会社である被告会社に対し,原告らの総会開催要求に応じないとともに,区分所有者一覧表の開示に応じなかったという不法行為に基づく損害賠償金21万5950円の支払を求めた事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大分地裁民2/平22・6・25/平21(ワ)577】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,情を知らないまま被告による脱税行為に加担させられたことにより逮捕・勾留されて損害を被り,また,被告に対して1000万円を期限の定めなく貸し付けたと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権及び消費貸借契約による貸金返還請求権に基づき,損害合計8834万7240円及び貸付金1000万円の合計9834万7240円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。

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【下級裁判所事件:暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害/福岡地裁3刑/平22・9・14/平22(わ)545】

要旨(by裁判所):
事件番号 平成22(わ)545,648,867
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害
裁判年月日 平成・年09月14日
裁判所名・部 福岡地方裁判所第3刑事部
結果  有罪(保護観察付執行猶予)・確定
判示事項の要旨 いわゆる児童虐待の事案において,検察官が,論告で,被害者が意識障害に陥っていることをも指摘して,一連の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張したのに対し,被害者の意識障害は,そもそも公訴事実に含まれていない上,証拠上,一連の虐待行為が原因であるか明らかでないとして,犯行態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,これを量刑上重視することは適当ではないと判断した事例
事件名  暴行(変更後の訴因傷害),逮捕監禁,傷害

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・3・5/平19(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,P1株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている原告が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から同17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,原告が,上記過少申告加算税賦課決定処分及び上記再更正処分の各一部の取消しを求めている事案である。

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【知財(著作権):著作権使用料等請求事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)16620】原告:(株)ヒポクラテス/被告:(株)環健出版社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社環健出版社との間で別紙書籍目録(1)記載の著作物「読むサプリシリーズ」(全24種。以下「本件著作物」という)について原告が印刷した書籍の在庫本等の被告会社への売買及びその書籍を増刷する出版権の設定を内容とする覚書を締結し,その際,被告Aが被告会社の原告に対する上記覚書に係る債務を連帯保証した旨主張して,被告らに対し,上記覚書に係る売買代金及び著作権使用料の残金の連帯支払及び上記書籍の原稿の引渡しを求めた事案である。

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【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第86号)/東京高裁/平22・3・23/平21(行コ)360】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,モーターボート事故によって右下肢機能障害を負い,生活保護法4条3項に基づいて保護決定を受けていたところ,その後,事故の加害者らが控訴人に対し合計約5200万円の支払義務を認める等の裁判上の和解が成立し,損害賠償の範囲等が確定したことから,川崎市多摩福祉事務所長は,控訴人が資力があるにもかかわらず保護を受けたものであるとして,受給した生活保護費について法63条に基づく返還決定をしたことから,控訴人が本件決定の取消しを求める事案である。原審は,本件請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

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【行政事件:開発行為許可取消裁決の取消請求事件,第三者の訴訟参加の申立て事件/横浜地裁/平21・8・26/平19(行ウ)57等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1事案の骨子
 鎌倉市長は,原告に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被告参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,原告は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被告参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,原告が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被告参加人らは,本件訴訟において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をした(平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件)。また,本件開発許可処分を行った鎌倉市が原告側に補助参加を申し出た。当裁判所としては,これらはいずれも理由があると認め,被告参加人らは,行訴法22条1項に基づき訴訟参加をすることが許され,また,原告補助参加人は民訴法42条に基づき補助参加をすることが許されると解するものであって,その理由は,下記第5,第6記載のとおりである。

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【行政事件:開発行為許可取消裁決の取消請求控訴事件・第三者の訴訟参加の申立て事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第57号・平成19年(行ク)第15号)/東京高裁/平22・3・30/平21(行コ)310】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 鎌倉市長は,控訴人に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被控訴人参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,控訴人は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被控訴人参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,控訴人が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被控訴人参加人らは,原審において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をし(横浜地方裁判所平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件,主位的申立が認められた。)原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人補助参加人鎌倉市は,当審において,補助参加を取り下げた。

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平22・3・26/平20(行ウ)588】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告の夫は,訴外会社に対して所有する土地上の建物等を賃貸していたところ,夫の死亡により賃貸人の地位を承継した原告は,当該賃貸借契約を合意解約した際,賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除された。原告は,平成17年分の所得税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をしたものの,処分行政庁は,当該請求には理由がない旨の通知をした。本件は,原告が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。

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【下級裁判所事件:営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人,殺人被告事件/仙台地裁1刑/平22・8・27/平21(わ)540等】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判において,第1事件(殺人)と第2,3事件(営利誘拐,逮捕監禁,強盗殺人)の各犯行の間に確定裁判があり,第1事件について自首を認定して懲役15年の刑,第2,第3事件について無期懲役刑に処する2個の主文が宣告された事例。

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)30827】原告:(株)イングラム/被告:(株)ノーウェア

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が当該登録商標に類似する標章を付した被服を販売し,原告の商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づく上記販売等の差止め及び商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

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【下級裁判所事件:設楽ダム公金支出差止等請求事件,ダム公金支出差止請求事件/名古屋地裁民9/平22・6・30/平19(行ウ)32】

要旨(by裁判所):
 国土交通大臣が建設を計画している多目的ダムの建設費に関し,県が河川法60条1項及び特定多目的ダム法8条に基づき負担する河川管理費用に係る負担金並びに同法7条1項に基づきダム使用権の設定予定者として負担する負担金を支出することは違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づきその支出の差止めを求める住民の請求が,当該多目的ダムの基本計画が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないなどとして,棄却された事例。

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【行政事件:村長解職請求署名簿の署名の効力に関する異議申立てに対する決定取消請求事件/千葉地裁/平22・3・12/平21(行ウ)44】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の村長の地位にあった原告(既に解職投票の結果解職されているが,その投票の効力について現在不服申立中である)が,処分行政庁に対し行った解職請求署名簿の異議申立てを,同処分行政庁がほとんどの署名について棄却した決定について,同署名簿の収集手続に重大な瑕疵があり,また,実質審査を欠いた違法があると主張して,同決定の取消しを求めている事案である。

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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平22・3・31/平21(行ウ)259】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,練馬区選挙管理委員会の委員長及びその他の委員に対して月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員には原則として勤務日数に応じて報酬を支給すべきことを定めた地方自治法203条の2第2項の規定に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有する練馬区長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,平成22年4月以降の上記の報酬の支給の差止めを求めた事案である。

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【行政事件:通知取消等請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第17号)/福岡高裁/平22・3・25/平21(行コ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1審理経過等
 控訴人は,P1から,P1が平成19年9月27日付け建築確認済証(第○号)による建築確認を受けた建築計画に基づく建築工事を請け負った建築業者である。本件建築確認を受けた建築計画は所定の接道要件を満たしておらず,平成19年10月1日施行の福岡市建築基準法施行条例(福岡市平成19年条例第29号。以下「本件条例」という)施行の際,工事中の建築物に当たるといえない限り,本件条例に抵触するものであるところ,被控訴人建築局指導部建築指導課長は,同月31日ころ,P1に対し「本件建築確認の建築物につき平成19年9月28日及び29日に行われた工事について,本件条例施行の際に『現に建築の工事中の建築物』(建築基準法3条2項)に当たらないと被控訴人は判断する」旨の通知(本件通知)をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)控訴人は,本件条例施行の際,上記建築物の計画に基づく工事に着手しているから,上記建築物は「現に建築・・・工事中の建築物(同法3条2項)に当たり,本件通知は違法である」と主張して行政事件訴訟法3条2項に基づき本件通知の取消しを求め,(2)同法4条に基づき,P1が本件建築確認に基づく工事をする権利を有することの確認を求め,(3)同法3条7項に基づき,福岡市長が,控訴人に対し,本件条例違反を理由に建築基準法9条1項に基づき工事の施工の停止を命ずることは違法であるとして福岡市長による停止命令の差止めを求めた事案である。

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【行政事件:行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・高松地方裁判所平成19年(行ウ)第2号)/高松高裁/平22・3・18/平20(行コ)20】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
 本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて,国土交通大臣に対し,国土交通省が平成16,17年度に発注した都市街区確認等調査業務の成果品のうち平成17年度変更特記仕様書第2条2(3)2)公図現況重ね図及び第2条5都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録の開示を請求したところ,国土交通大臣からこれらをいずれも開示しないことと決定した旨の通知を受けたため,上記決定のうち都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録を開示しないこととした部分について,その取消しを求める事案である。

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