Archive by year 2011

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁7民/平23・3・29/平20(行ウ)114】

要旨(by裁判所):
地域福祉活動推進事業等を行う団体が,高齢者に対する食事提供サービス事業の実施のために交付を受けた補助金の一部を補助の対象に含まれない支出に充てたとして,市に対して不当利得返還義務等を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906133305.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求反訴事件/大阪地裁/平23・8・30/平22(ワ)10984】原告:(株)エルフ/被告:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤改良機」とする特許第4478187号の特許(以下,「本件特許権1」という。),発明の名称を「地盤改良工法」とする特許第2783525号の特許(以下,「本件特許権2」という。)を有する反訴原告(以下「原告」という。)が,反訴被告(以下「被告」という。)に対し,別紙物件目録記載の地盤改良機(以下「被告物件」という。)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告物件の製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告物件の廃棄等を求め,また,別紙イ号,ロ号方法目録記載の地盤改良工法(以下,併せて「被告方法」という。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づき1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110905092935.pdf



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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/仙台地裁1民/平23・7・5/平18(ワ)1759】

要旨(by裁判所):
1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902163757.pdf



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【★最決平23・8・31:証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平23(し)286】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902111703.pdf



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【行政事件:執行停止決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ク)第275号)/東京高裁/平23・2・22/平23(行ス)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下したところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901131521.pdf



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【行政事件:告知処分取消請求控訴事件/東京高裁/平23・2・22/平22(行コ)312】分野:行政

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,Aから受けた本件事業譲渡に関し,処分行政庁から,平成20年2月29日付けで,Aの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について,国税徴収法38条の規定により,控訴人において本件事業譲渡に際しAから控訴人に対して譲渡された原判決別紙1記載の本件財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分(本件処分)を受けたことについて,①控訴人は,本件事業譲渡においてAから積極財産の額と同額の債務を承継しており,実質的な利得がないから,納税義務はない旨,②本件処分時において,控訴人が本件事業譲渡により取得した積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,控訴人は,その額の範囲で納税義務を負う旨主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110901114159.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,営利拐取,監禁,強盗致死,覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁8刑/平23・1・25/平22(う)1756】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が,A及び他の共犯者5名と共謀の上,被害者から金品を強取しようとして,東京都渋谷区内において,虚言を用いて被害者を自動車に乗り込ませた上,暴行を加えて被害者を支配下に置き,約7時間30分にわたり,ガムテープを顔面及び両足に巻き付けるなどして,東京都板橋区内の被害者方,埼玉県川口市内のウィークリーマンション付近を経由して,埼玉県秩父市内の下久保ダム付近から山中に入った林道に至るまで,同車内から逃げ出せないようにし(原判示第1の1の営利目的拐取及び監禁),上記共犯者らと共謀の上,上記のとおり監禁していた被害者に対し,暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し,被害者から現金約9000円及びキャッシュカード等在中の財布等2点を強取し,次いで,被害者方で被害者のパスポート1通を強取した上,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して埼玉県内の上記山中に放置し,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により被害者を死亡させ(原判示第1の2の強盗致死及び覚せい剤取締法違反),Aを除く上記共犯者5名と共謀の上,被害者から強取したキャッシュカードを使って,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その資産を強取するため,被害者の行動や住居を調べ,被害者を拉致し監禁するのに使用する用具及び自動車を用意し,監禁場所とするウィークリーマンションを借りるなどして,計画的に行われたものである。犯行の態様は,都心の路上で被害者を拉致した上,目隠しして両足を縛り,長時間にわたり移動する自動車内に被害者を監禁するとともに,その間強盗に及び,それ以上被害者から金品を強取できなくなると,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射し,
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831152735.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平23・8・25/平22(ワ)2723】原告:(株)サンファミリー/被告:(株)ジェイビーエス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,日用雑貨品の製造・販売を業とする株式会社である。被告は,日用雑貨品の卸販売を業とする株式会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録記載1の包丁研ぎ器(以下「原告商品」という。)を,中国において委託製造の上,輸入し,平成18年7月21日以降,日本国内で販売している。
(3)被告商品
被告は,平成20年4月から,別紙商品目録記載2の包丁研ぎ器(以下「被告商品」という。)を,中国から購入(輸入)し,日本国内で販売している。
(4)商品形態の同一性
原告商品の形態と被告商品の形態は,実質的に同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の販売が,不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
(2)被告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態か
3(争点2)
(3)被告は,被告商品の購入時に,被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がなかったか(争点3)
(4)損害額(争点4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103921.pdf



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【知財:プログラム著作権使用料等請求事件/大阪地裁/平23・8・25/平23(ワ)6526】原告:(株)RNI/被告:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,インターネットでのサーバの設置及びその管理等を目的とする会社である。被告は,インターネットサーバのレンタル,ホームページ制作・開発及び各種商品の販売などを目的とする会社である。
(2)原告の著作権
原告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)について著作権を有する。
(3)原告と被告との間の本件プログラムの利用に関する「専用サーバレンタルサービス契約」(以下「本件契約」という。)
原告は,被告との間で,平成18年5月28日,大要,次の内容で,本件契約を締結した。
ア 被告が専有的に使用することができるサーバマシン1台を,原告が運用するサーバルームに設置する。
イ 原告は,被告に対し,上記サーバマシンを維持管理する等の役務を提供する。
ウ 原告は,被告に対し,本件契約期間内において,本件プログラムの利用を許諾する。
(4)本件契約の終了
本件契約は,平成22年5月21日,解除により終了した。
(5)本件契約終了後の被告による本件プログラムの無断利用
ア 原告は,被告が,本件契約が終了した後の平成22年5月28日ころ,その運営するインターネットホームページにおいて,無断で本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同日,本件プログラムの利用中止又は利用を継続する場合には利用料の支払を求める旨の通告をしたところ,被告は,同年6月ころ,同ホームページ上から本件プログラムを削除した。
イ 原告は,被告が,平成23年3月28日ころ,再度,同ホームページにおいて,本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同月29日,利用中止等を求める通告をしたところ,被告は,同年4月7日までに同ホームページ上から本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103753.pdf



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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/岐阜地裁/平23・8・4/平20(行ウ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,勤務中の交通事故(以下「本件事故」という。)により高次脳機能障害を負ったとして,大垣労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,障害補償給付の支給を請求をしたところ,処分行政庁が,本件交通事故による受傷と高次脳機能障害との間には相当因果関係が認められないとしてこれを支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をしたため,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831101959.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・8・30/平21(ワ)8390】原告:アイピーコム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト/被告:イー・モバイル(株)訴訟承継人イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2ア記載の特許権を有する原告が,訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社(以下「イー・モバイル」という。)及び被告による別紙物件目録1ないし4記載の携帯電話(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の携帯電話を「被告製品1」,同目録2記載の携帯電話を「被告製品2」などという。)の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告方法の使用,被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831094047.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)16472】原告:A/被告:(有)エスジーケー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,芸能プロダクションである被告有限会社エスジーケー及びその取締役かつ所属する歌手である被告Bに対し,原告が,作詞作曲し著作権・著作者人格権を有すると主張する音楽の著作物について,被告らが共同して,原告の許諾を受けずに,①同著作物を演奏,歌唱して,原告の演奏権(著作権法22条)を侵害した,②被告Bの管理するブログに同著作物を掲載し,原告の公衆送信権(送信可能化権を含む)(同法23条)を侵害した,③同掲載に当たり,作詞作曲者を「C」と表示し,原告の氏名表示権(同法19条)を侵害した,④同掲載に当たり,題名・歌詞の一部を改変し,原告の同一性保持権(同法20条)を侵害したと主張して,著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求(民法709条,710条,719条,著作権法114条3項)として,連帯して,①,②について使用料相当額5万円,③,④について慰謝料95万円及び弁護士費用10万円の合計110万円並びにこれに対する最終の不法行為日である平成21年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対し,名誉回復等の措置(同法115条)として,上記ブログへの謝罪文の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830174711.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・3・25/平20(ワ)27220】原告:日本電気(株)/被告:(株)トーマジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。),台湾及び中華人民共和国香港特別行政区(以下「香港」という。)において,別紙商標権目録記載の各商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,被告株式会社トーマジャパン(以下「被告トーマジャパン」という。)及びその代表者である被告Aに対し,被告らが使用した「NEC」の文字標章(以下「NEC標章」という。)について,①被告らは,権限なく,NEC標章を使用し並びに訴外B及び訴外華禮東方有限公司(以下「訴外JRオリエンタル」という。)に対し,NEC標章の使用を許諾した(侵害行為①),②被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタルと共同して,権限なく,第三者に対し,NEC標章の使用を再許諾し,ロイヤルティを取得した(侵害行為②),③被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタル又は訴外盛業昌股?有限公司(以下「訴外盛業昌」という。)と共同して,NEC標章を付した製品の製造販売に主体的に関与した(侵害行為③)と主張して,商標権侵害に基づく損害賠償請求として,消極損害として,ア上記侵害行為③について,偽造品の製造販売による損害26億2319万0457円(主位的主張),イ上記侵害行為①について,商標使用料相当額3億1398万9116円(二次的主張),又は,ウ上記侵害行為②について,商標再使用料相当額1億1930万6730円(三次的主張),及び,積極損害として,上記ア〜ウについての調査費用等2億2839万0742円の合計額のうち,一部請求として,3億4769万7472円及びこれに対する本訴状送達日の翌日等である平成20年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
被告らにNEC標章の使用権限及び使用許諾権限がなかったことについて当事者間に争いはなく(被告らは,被告トーマジ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830173642.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)24481】原告:カーコンビニ倶楽部(株)/被告:(株)澤畠自動車整備工場

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙店舗目録記載の店舗に展示する同目録記載の看板に付した別紙標章目録記載の標章について,これが原告の本件商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,被告標章を看板に付して展示することの差止め,及び,同条2項に基づき,本件看板に付した被告標章の抹消を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,使用料相当額である145万0795円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830171835.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁5刑/平22・11・8/平22(う)1513】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が平成22年1月下旬ころから同年2月5日までの間に,東京都内,千葉県内又はその周辺において,覚せい剤を自己の身体に不正に摂取したとして,覚せい剤取締法違反罪に問擬された事案であるところ,原判決が「犯罪事実」及び「補足説明」の「2被告人の覚せ
い剤使用の事実について」において認定,判示するところは,当裁判所もおおむね正当として是認することができる。そして,当審における事実取調べの結果によっても,前記認定は左右されない。
所論は,尿の鑑定書を作成したAが行った薄層クロマトグラフィー試験,シモン反応及びマルキス反応は,いずれも定性試験であるから,同人の原審証言中の被告人の尿の濃度が中位であったとする部分は,科学的根拠を欠き,信用し得ないと主張する。しかしながら,薄層クロマトグラフィー試験は基本的に定性試験ではあるけれども,弁護人作成の報告書(当審弁1)に添付された文献にも「覚醒剤を多量に使用していれば呈色反応は濃く出る」と記載されているとおり,同試験によって,全く量的なものを判定し得ないというものではない。かえって,報告書(当審検1)によれば,警視庁科学捜査研究所においては,鑑定のためのサンプルを作成し,薄層クロマトグラフィーの発色の度合いとスポットの幅を検討した結果,尿中の覚せい剤が1000マイクログラム以上の「濃い」,1000ないし100マイクログラムの「中程度」,100マイクログラム未満の「薄い」の3段階に分類し,覚せい剤の鑑定を行う薬物鑑定員は,この分類方法とそれぞれの経験に基づき,当該尿の覚せい剤の濃度を判断していることが認められるから,同研究所の薬物鑑定員である前記Aの本件における鑑定もその手法によるものであり,原判決認定のとおり,同人には数多くの尿中覚せい剤の鑑定を行ってきた経験があることに照らすと,同人の原審証言の前記部分に科学的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830133319.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・8・26/平20(ワ)831】原告:ペパーレット(株)/被告:(株)大貴

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の動物用排尿処理材(以下,それぞれを「イ号製品1」,「イ号製品2」といい,これらを「イ号各製品」と総称する。)の構成を備える別紙被告製品目録1ないし5記載の各製品の製造及び販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,イ号各製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829161217.pdf



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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗強姦被告事件/高松高裁1/平22・11・18/平22(う)173】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,強盗目的で被害者宅に侵入した被告人が,持参していたカッターナイフを被害者の顔面に押し当てるなどの暴行,脅迫を加え,抵抗できなくなった被害者を強姦し,さらに同女所有の現金1万円を強取したというものであり,原判決の量刑及び原判決が「量刑の理由」の項で説示するところはおおむね相当として是認することができる。すなわち,被告人は,本件犯行の一月ほど前に被害者宅付近を通りかかった際に,お金がありそうだと見当を付け,実際に本件犯行の約1週間前に被害者宅に盗みに入っていたところ,その盗んだ現金を遊興費等に費消したことから,再度現金を盗み,場合によっては強取しようと企てて夜間に被害者宅に侵入し,室内を物色したが金員は見当たらず,被害者の部屋に行った際に就寝中の被害者と目があったことからその顔面にカッターナイフを押し当てて脅迫し,その際,畏怖していた被害者に劣情を催し,犯行の口封じも兼ねて被害者を強姦し,さらに,畏怖している被害者から金員を強取したものであり,その動機や経緯には酌むべき点が全くない。その犯行の内容も,カッターナイフやガムテープ等を準備して深夜に女性宅に侵入するなど非常に計画的なものであるし,室内を物色した上,目を覚ました被害者に対し,用意していた上記カッターナイフを顔面に押し付け,畏怖して反抗できなくなった被害者を強姦し,更に畏怖に乗じて金員を脅し取るなど,極めて卑劣かつ危険で悪質な犯行である。被害者は,最も安全であるはずの自宅で就寝中に,突然,刃物を持った被告人に襲われ,上記の被害にあったものであり,その被った肉体的,精神的苦痛は甚だ大きく,被害者が犯人の厳重処罰を求めるも,被告人が逃走して自首しなかったことから,犯行から6年以上経過しても犯人が発覚せず,結局,事件の解決を見ることなく昨年亡くなったものであり,その無念を思うと,被害者の遺族が被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829144735.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・8・25/平22(行ケ)10408】原告:(株)ミゾタ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
水路中に設置されるものであって,流入側より吸い込まれる水を吐出させる羽根車を有するポンプにおいて,/前記羽根車に対向して前記ポンプのケーシング内部に設けられたライナーと,/このライナーの内周に設けられ水とともに吸い込まれ絡み付いた異物を捕捉して前記ポンプ内を通過させる異物捕捉体とからなり,/前記異物捕捉体は,前記羽根車の羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛けるために,前記羽根車の外周縁部に対向して前記ライナーの内周の一部から前記羽根車方向に干渉しない長さに張り出して設けられた1以上の凸部材である/ことを特徴とするポンプ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829130711.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・8・25/平22(行ケ)10349】原告:ザプロクターアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):シート材料を引き裂くためのカッター刃
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829114857.pdf



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【★最決平23・8・24:売春防止法違反被告事件/平22(あ)1721】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826093107.pdf



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