Archive by year 2011
事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
本件(平成19年6月19日訴え提起)は,被控訴人に懲戒解雇された(本件各懲戒解雇)ものの,判決により解雇無効が確定して復職した控訴人らが,被控訴人に対し,控訴人らを解雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する不法行為の日である平成10年4月10日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の主たる争点は,(1)本件各懲戒解雇が債務不履行ないし不法行為を構成するか,(2)被控訴人が控訴人らの年金資格を遡及回復させなかったことないし資格回復方法等について適切な説明を行わなかったことが債務不履行ないし不法行為を構成するか,(3)控訴人らの損害の3点である。
2 原判決(平成21年9月28日言渡し)は,争点(1)につき,本件各懲戒解雇が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を構成するとはいえない旨の,争点(2)につき,被控訴人は,控訴人らに対し,社会保険の被保険者資格等の回復方法及びその利害得失等について具体的に説明する義務を負っていたところ,これを怠った過失があり,債務不履行ないし不法行為に基づき,これにより控訴人らの被った損害を賠償する義務を負う旨の,争点(3)につき,控訴人らは,解雇時に遡って加入していた場合に得られた年金額と復職時に再加入したことにより得られた年金額との差額分の損害を被ったものであり,その損害額は控訴人Aにつき9万7991円,控訴人Bにつき92万0194円とそれぞれ認められ,また,弁護士費用は控訴人Aにつき1万円,控訴人Bにつき9万円がそれぞれ相当である旨の各判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622165834.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に懲戒解雇されたものの,解雇無効が確定して復職した原告らが,被告に対し,原告らを解雇したこと及び原告らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622164946.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の経営する受験予備校に勤務していた原告らが,平成17年2月分から平成19年2月分までの時間外手当,深夜時間外手当及び休日手当(以下「時間外手当等」という。)並びにこれらに対する支払日の後の日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条による年14.6パーセントの割合による遅延利息の支払を求めるとともに,労働基準法114条に基づく付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告が,原告らは労働基準法41条2号の管理監督者に該当するなどと主張して,その支払義務を争っている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162749.pdf
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事案の概要(by Bot):
東京都労働委員会(以下「都労委」という。)は,被控訴人補助参加人が控訴人ほか2社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成15年(不)第15号事件。以下「本件初審事件」という。)について,控訴人に対する申立の一部を認容し,その余の被申立人2社に対する申立をいずれも却下する旨の命令(以下「本件初審命令」という。)をした。
被控訴人補助参加人及び控訴人は,それぞれ,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令について再審査を申し立て(中労委平成17年(不再)第59号,60号事件。以下「本件再審査事件」という。),中労委は,本件再審査事件について,平成20年6月4日付けで,①被控訴人補助参加人の再審査申立については,○鄯控訴人が,被控訴人補助参加人からの平成15年1月6日付け団体交渉申入れにおける団体交渉議題のうち,控訴人の東京支店(以下,単に「東京支店」という。)に係る組織再編に関する事項について,同申入れから平成16年1月26日までの間,控訴人の提案する団体交渉の方式に固執して,被控訴人補助参加人との団体交渉に実質的に応じなかったことは,労働組合法7条2号に該当する不当労働行為である,○鄱控訴人が,被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間について賃金控除をしない旨述べていたにもかかわらず,平成14年7月26日に実施された団体交渉の際における被控訴人補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間につき賃金を控除したことは,同条3号に該当する不当労働行為であるとして,本件初審命令の一部認容部分を別紙のIに記載のとおり変更し,②控訴人の再審査申立については,これを棄却する旨の命令をした(以下,同命令を「本件命令」という。)。
本件は,本件命令を不服とする控訴人が,本件命令のうち上記第1,1,(2)の部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622162015.pdf
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事案の概要(by Bot):
東京都労働委員会(以下「都労委」という。)は,被告補助参加人が原告ほか2社を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(都労委平成15年(不)第15号事件。以下「本件初審事件」という。)について,原告に対する申立ての一部を認容し,その余の被申立人2社に対する申立てをいずれも却下する旨の命令(以下「本件初審命令」という。)をした。
被告補助参加人及び原告は,それぞれ,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,本件初審命令について再審査を申し立て(中労委平成17年(不再)第59号,60号事件。以下「本件再審査事件」という。),中労委は,本件再審査事件について,平成20年6月4日付けで,①被告補助参加人の再審査申立てについては,○鄯原告が,被告補助参加人からの平成15年1月6日付け団体交渉申入れにおける団体交渉議題のうち,原告の東京支店(以下,単に「東京支店」という。)に係る組織再編に関する事項について,同申入れから平成16年1月26日までの間,原告の提案する団体交渉の方式に固執して,被告補助参加人との団体交渉に実質的に応じなかったことは,労働組合法7条2号に該当する不当労働行為である,○鄱原告が,被告補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間について賃金控除をしない旨述べていたにもかかわらず,平成14年7月26日に実施された団体交渉の際における被告補助参加人側交渉員の団体交渉開催場所への移動時間につき賃金を控除したことは,同条3号に該当する不当労働行為であるとして,本件初審命令の一部認容部分を別紙のⅠに記載のとおり変更し,②原告の再審査申立てについては,これを棄却する旨の命令をした(以下,同命令を「本件命令」という。)。
本件は,本件命令を不服とする原告が,本件命令のうち上記第1の部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622161414.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本トランスシティ株式会社に勤務していたP1の両親である原告両名が,P1の自殺が業務に起因するものであると主張し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付等を不支給とした平成16年10月19日付けの中央労働基準監督署長の処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622160653.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,文部科学大臣が平成16年12月7日付けで原判決別紙運営審議会委員目録記載のとおり被控訴人公立学校共済組合(以下「被控訴人組合」という。)の運営審議会委員を任命し,被控訴人組合理事長が文部科学大臣の認可を受けて同月1日付けで原判決別紙理事目録記載のとおり被控訴人組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて「本件任命」という。)ところ,控訴人らが,本件任命において,控訴人全日本教職員組合(以下「控訴人全教」という。)が候補者として推薦した控訴人A及び控訴人Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,控訴人全教が候補者として推薦した控訴人Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたことは,いずれも違法であると主張して,被控訴人国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被控訴人組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,それぞれ連帯して100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,運営審議会委員及び理事の任命は自由裁量行為であり,本件任命に裁量権の逸脱,濫用があったとはいえず,運営審議会委員及び理事を推薦した職員団体並びに推薦を受けた個人との関係で国賠法上違法とならないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
なお,控訴人らは,上記損害賠償請求のほかに,文部科学大臣及び被控訴人組合理事長を被告として本件任命の取消しを求めていたが,原審で,運営審議会委員及び理事の任期である2年が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622160017.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告大臣は,平成16年12月7日付けで,別紙運営審議会委員目録記載のとおり,被告組合の運営審議会委員を任命し,被告理事長は,平成16年12月1日付けで,別紙理事目録記載のとおり,被告組合の理事を任命した(以下,両任命を併せて,「本件任命」という。)。本件は,原告らが,本件任命において,原告全日本教職員組合(以下「原告全教」という。)が候補者として推薦した原告A及び原告Bが運営審議会委員に任命されず,日本教職員組合(以下「日教組」という。)及び全日本教職員連盟(以下「全日教連」という。)に推薦された候補者が運営審議会委員に任命されたこと,原告全教が候補者として推薦した原告Cが理事に認可及び任命されず,日教組に推薦された候補者が理事に認可及び任命されたこと(本件任命)は,いずれも,違法であると主張して,①被告大臣及び被告理事長に対して本件任命の取消しを求めるとともに,②被告国に対し国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,被告組合に対し国賠法1条,民法709条又は715条に基づき,連帯して,100万円及びこれらに対する不法行為の日の後である平成17年3月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622155155.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,住宅設備機器の修理補修等を業とする会社であるが,その業務に関し基本的業務委託契約を締結した者をカスタマーエンジニア(以下「CE」という。)と呼称し,控訴人の個別業務につきCEと個別的業務委託契約を締結してその業務を遂行させている。
補助参加人らは,平成16年9月6日,控訴人に対し,CEが補助参加人らに加入して分会を結成したことを通知するとともに,労働条件の変更等を議題とする団体交渉を申し入れた。控訴人は,CEは控訴人と雇用契約を締結した労働者ではないとして,この申入れを拒絶した。補助参加人らは,控訴人が団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして平成17年1月27日に大阪府労働委員会(以下「大阪府労委」という。)に救済を申し立てた(大阪府労委平成17年(不)第2号事件)。大阪府労委は,平成18年7月24日,CEは労働組合法上の労働者と認めるのが相当であり,控訴人が上記のように団体交渉に応じないことは同法7条2号の不当労働行為に該当するとして,控訴人に対し,上記の団体交渉に応じることを命じるとともに,団体交渉に応じなかったことが大阪府労委において不当労働行為と認められたこと及び以後このようなことを繰り返さないことを明記する文書を補助参加人らに手交することを命じた(以下「初審命令」という。)。控訴人は,これを不服として平成18年8月2日中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対し,初審命令の取消しと補助参加人らの救済命令申立ての棄却を求めて再審査を申し立てた(中労委平成18年(不再)第47号事件)が,中労委は平成19年10月3日,初審命令は相当であるとして,再審査申立てを棄却した(以下「本件救済命令」という。)。
本件は,控訴人が,補助参加人らが申し入れた団体交渉に応じることなどを命じる本件救済命令はCEが労働組合法上の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622152800.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,補助参加人らからの平成16年9月6日付け,同月17日付け,同月28日付け及び同年11月17日付け各団体交渉申入れ(以下,順に「第1回ないし第4回団体交渉申入れ」といい,これらを併せて「本件各団体交渉申入れ」という。)への対応がいずれも労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に当たるとして,中労委から救済命令(以下「本件救済命令」という。)を発せられた原告が,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622134438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決5頁4行目の「差し止め」を「差止め」と改める。)。被控訴人らは,当審において,街宣活動の差止めの態様について,その地域を各基点から150メートルの範囲内の土地に限り不服を申し立てるとともに,被控訴人Aにおいて禁止行為を拡張し,並びに不法行為に基づく損害賠償の請求につき,各自300万円の損害賠償及びこれらに対する平成21年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める旨請求を拡張及び減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622133702.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴は,原告らが,被告らの街頭宣伝活動により,原告らの名誉・信用が毀損され,原告P1の平穏に生活を営む権利,原告会社の平穏に営業活動を営む権利がそれぞれ侵害された旨主張して,被告らに対し,街宣活動の差し止めを求めるとともに,不法行為に基づき原告らについては,それぞれ各自100万円の損害賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成18年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるものである。
(2)他方,反訴は,被告P3が原告会社に対して,平成15年7月1日,被告P3を原告会社の正社員として雇用することを前提とした最長1年9か月(平成17年3月31日まで)の期限の定めのない試用期間とする労働契約が締結されたところ,入社後3か月経過した平成15年10月には試用期間が終了したとみるべきであり,その結果,被告P3は正社員となったにもかかわらず,原告会社は,当該雇用契約は平成15年7月1日から平成17年3月31日まで(1年9か月間)の期間の定めのあるアルバイト契約(有期期間雇用契約)であって,その期間満了により,被告P3は労働契約上の地位を喪失したとして,原告P3の地位を争っているとして,労働契約上の地位にあることの確認と未払賃金(①平成15年10月から平成17年3月までの間は,正社員に支払われるべき毎月25万円の給与と現実に支払われていた毎月15万円との差額分,②平成17年4月以降は,毎月25万円)及び支払期限である各月末の翌日から民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622132359.pdf
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事案の概要(by Bot):
1請求,争点及び各審級における判断の概要
被控訴人は,平成19年10月31日,当時,被控訴人の清掃工場の技術員であった控訴人に対し,控訴人が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地公法29条1項1号,3号に基づき,懲戒免職処分(本件処分)を行った。本件(平成20年2月18日訴え提起)は,控訴人が,本件処分は法令に基づかずに行われ,あるいは,被控訴人に認められた裁量を逸脱して行われたものであるなどと主張して,被控訴人に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分により精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する平成20年4月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622131746.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,平成19年10月31日,当時,被告の清掃工場の技術員であった原告に対し,原告が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地方公務員法29条1項1号及び3号により懲戒免職処分を行ったという事実関係の下で,原告が,本件処分が法令に基づかない違法なものである,裁量を逸脱している違法なものであるなどとして,被告に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分等により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622092421.pdf
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要旨(by裁判所):
公立学校の校長が同校の教職員に対し卒業式等の式典において国旗掲揚の下で国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622110506.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大学教授である原告がP1大学を設置する被告に対し,被告のした懲戒として解雇は無効であると主張して,教授の地位の確認や平成19年4月以降の賃金(76万4466円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金並びに賞与(毎年6月に182万3903円,12月に210万1453円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金の各支払を求めるほか,被告のした本件懲戒は不法行為にあたる旨主張して慰謝料500万円(及び訴状送達の日の翌日である平成19年6月2日から民法所定の遅延損害金)の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622091732.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人組合が,(1)控訴人会社の人事部長が控訴人組合の組合員に対して脱退を強要したこと,(2)控訴人会社が上記組合員について,雇用契約を更新しなかったこと,(3)控訴人会社が団体交渉の申入れを拒絶したことが不当労働行為に当たるとして,三重県労働委員会に救済申立てをし,同申立てが棄却されたので,さらに,中央労働委員会に再審査の申立てをしたところ,同委員会は,上記(1)(3)について不当労働行為であると認め,当該部分に係る救済命令を発し,上記(2)については不当労働行為に当たらないとして,当該部分に係る再審査申立てを棄却した。本件は,控訴人会社が,中央労働委員会の上記命令のうち,救済命令を発した部分の取消しを求め(原審第390号事件),控訴人組合が,上記命令のうち,再審査申立てを棄却した部分の取消しを求めた(原審第566号事件)ものである。
2 原判決は,控訴人らの各請求を棄却したので,控訴人らが,それぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622090952.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告組合は,①原告会社のP1人事部長が,平成15年6月17日及び同月18日,原告組合の組合員であるP2に対し,組合からの脱退を強要する言動をしたこと,②原告会社がP2との間の雇用契約が平成16年2月20日で終了したとし,更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。),③原告組合が,平成16年3月5日,同月9日,同月12日及び同月19日付けで申し入れたP2の不当解雇撤回等を交渉事項とする団体交渉を原告会社が拒否したこと(以下「本件団体交渉拒否」という。)は,いずれも不当労働行為(①につき労働組合法7条3号,②につき同条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,三重県労委に対し,不当労働行為救済申立てをした(三重県労委平成16年(不)第3号事件)。三重県労委は,平成18年1月6日,別紙1のとおり,①ないし③のいずれについても不当労働行為とは認めず,原告組合の申立てを棄却する命令(以下「初審命令」という。)を発したため,原告組合は,中労委に対し,再審査を申し立てた。中労委は,平成19年5月9日,別紙2のとおり,①及び③について不当労働行為と認め,一部救済命令(組合脱退慫慂禁止,誠実団体交渉及び文書掲示の命令)を発し,原告会社のその余の再審査申立てを棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発した。第1事件は,原告会社が本件命令の主文のうちの初審命令の主文を変更した部分の取消しを求めた事案であり(原告組合は行政事件訴訟法22条により参加した。),また,第2事件は,原告組合が本件命令の主文第Ⅱ項(原告組合の再審査申立てを棄却した部分)の取消しを求めた事案である(原告会社は行政事件訴訟法22条により参加した。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622085720.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,東陽印刷株式会社が,①組合を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い組合員を解雇したこと,②廃業及び破産手続開始の申立てについて組合と事前協議をしなかったこと,③廃業及び解雇をめぐる組合との4回の団体交渉において不誠実な対応をし,その後の団体交渉に応じなかったことは,いずれも不当労働行為(①及び②につき労働組合法7条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,群馬県労働委員会に対し,会社及び破産者東陽印刷株式会社破産管財人矢田健一を被申立人として救済を申し立てた(群馬県労委平成17年(不)第3号不当労働行為救済申立事件。以下「本件初審申立て」という。)。原告が求めた救済の内容は,①平成17年6月30日付けでされた会社の廃業の撤回,②同日付けでされた組合員の解雇撤回,③謝罪文の掲示である。群馬県労委は,平成18年7月6日,別紙1のとおり,会社に対する申立ては,現実に会社を代表して行為を行う者がいない以上,救済命令を実行することが事実上不可能であるとしてこれを却下し,矢田破産管財人に対する申立ては,同人の責任として,組合に対応すべき事項は存在しないなどとしてこれを棄却する命令を発したため,原告は,中労委に対し,再審査を申し立てた。
2 中労委は,平成19年7月18日,別紙2のとおり,会社に対する申立ては,会社の破産手続が終了し,会社財産の清算も完了しているので,会社が法令上も事実上も存在しないことにより,また,矢田破産管財人に対する申立ては,破産手続の終了で同人の任務が終了したことにより,いずれも救済命令を実現することが法令上及び事実上不可能であるとして,前者については再審査申立てを棄却し,後者につい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622084810.pdf
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要旨(by裁判所):
弁護士会である原告が,?原告の設置する法律相談センター等において紹介等をされた弁護士が申込者から事件を受任するなどした場合等に支払うこととされている受任事件負担金,?弁護士法23条の2に基づく照会手数料,?弁護士協同組合や法律扶助協会への事務委託金,?司法修習生研修委託費につき,いずれも課税の対象である役務の提供の対価であると判断した国の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分について,その取消しを求めたところ,上記?ないし?はいずれも役務の提供の対価であり,課税標準となるから,上記各処分に違法はないとして,原告の請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621184922.pdf
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