Archive by year 2011

【★最大判平23・3・23:選挙無効請求事件/平22(行ツ)129】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる1人別枠方式を含む区割基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条及び同基準に従って選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の各規定の合憲性
要旨(by裁判所):
平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531091008.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10271】原告:TOTO(株)/被告:コーラー,カンパニー

裁判所の判断(by Bot):
審決は,①甲1には,S9の封水給水時間が経過する前に使用者が操作部16のスイッチを操作した場合に,ポンプの作動が防止されることは記載されておらず,封水給水時間が経過する前に使用者がスイッチを操作した場合,洗浄サイクルがリセットされることも考えられること,したがって,②本件発明1と甲1発明とは,本件発明1では,自動制御手段が「ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する時間遅延手段」を有しているのに対し,甲1発明では,このような時間遅延手段を有していない点において相違すること(相違点1),を認定した。
しかし,審決の上記認定には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
ア 本件発明1の内容
特許請求の範囲の請求項1には,「時間遅延手段」は,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」と記載されている。しかし,同記載部分の技術的意義は必ずしも明確ではない。そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0010】,【0013】,【0034】ないし【0037】の記載及び図15,16を参酌すると,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」「時間遅延手段」との構成部分は,タンクに洗浄水を再充てんするため,フラッシュタイマの働きにより,少なくとも次のフラッシュまでに30秒の後れを設定し,その間,ポンプの動作を停止する技術を含むと理解できる。
イ 甲1発明の内容
他方,甲1の段落【0012】ないし【0015】の記載及び図3(別紙2)には,以下のとおりの記載がある。すなわち,操作部16から洗浄起動入力が与えられると,タイマ15dが起動し(S1),タイマ15dの計時は,一連の洗浄動作の完了まで行なわれるが,その間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530170444.pdf



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【★最判平23・5・30:再雇用拒否処分取消等請求事件/平22(行ツ)54】結果:棄却

要旨(by裁判所):
公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf



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<報道>
47NEWS(共同通信):起立、斉唱の命令は「合憲」 国旗国歌、最高裁初判断 (2011.5.30)
msn産経ニュース:相次ぐ合憲判断 処分数は減少傾向 国歌斉唱不起立訴訟 (2011.5.30)

asahi.com:君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 (2011.5.31)

<関連ページ>
ブログ:国旗に向かって起立し国歌斉唱する職務命令の合憲性 -Matimulog (2011.5.31)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・21/平22(行ケ)10266】原告:ハネウェルインターナショ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明の要旨
「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とする懸架構造体。」
(2)補正発明の要旨
「懸架構造体(120a,150)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し,前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130)によりH形状又はX形状が形成され,前記第1の細長い撓み部材(132)における第1及び第2の端部(132a,132b)が互いに平行ではなく,前記第2の細長い撓み部材(130)における(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110527092753.pdf



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【下級裁判所事件:納税告知処分等取消請求事件,過誤納金返還請求事件/京都地裁3民/平23・4・14/平20(行ウ)23】結果:その他

要旨(by裁判所):
専修学校を設置する学校法人である原告が,その理事長及び設置校の一つの校長の地位にあった者に対し,校長と学院長という地位を退職したとして退職金を支給したところ,処分行政庁が,原告を退職したとは認められず上記退職金は賞与たる給与所得に当たるとして,源泉所得税の納税告知処分等を行ったため,原告が,納税告知処分等の取消しと自主納付した源泉所得税の還付等を求めた訴訟において,上記退職金が退職所得の要件を満たすとして原告の請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526192350.pdf



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【下級裁判所事件:損失補償請求事件/岐阜地裁/平23・5・19/平20(行ウ)2】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 第三者の仮換地に指定された土地につき,土地区画整理法79条に基づく土地収用法の規定による事業認定を受けないでされた仮設道路設置工事のためになされた同法77条1項に基づく工作物等の除却の直接施行が,違法であるとされた事例。
2 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合の,同法101条1項に基づく損失補償請求につき,従前地の所有者の明示的な申し出ないし同意がない限り,施行者は,現物による補償をもって法101条1項の補償とすることはできず,また,補償額として当該従前地の推定正常価格の年4パーセント及びこれに対する民法所定年5分の遅延損害金を支払うことを要するとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526172752.pdf



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【下級裁判所事件:脅迫被告事件/大阪地裁11刑/平23・4・28/平23(わ)134】

要旨(by裁判所):
現職の警部補である被告人が,任意で取調べを行った被疑者に対し,「殴るぞお前。」などと怒号するなどしたという脅迫の事案について,罰金30万円が言い渡された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526140730.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・23/平22(行ケ)10073】原告:メルク・シャープ・エンド・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ヒトパピローマウイルス18型をコードするDNA」とする発明につき国際特許出願をし,平成18年7月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項7に係る発明が下記引用例1との間で進歩性を有するか,である。

・引用例1:「J.Mol.Biol.(1987),Vol.193,p599-608 Nucleotide Sequence and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome(訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解析)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526101925.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・23/平22(行ケ)10325】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成19年11月2日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(本件補正)をしたものの,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正と拒絶査定を受ける前の平成18年5月1日付けでなした手続補正(原審補正)が適法か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526100603.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/平23・4・19/平22(ワ)1672】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告らの運営していた私設更生施設に入所していた者及びその父親である原告らが,同施設に入所中に被告らによる監禁,頻繁な激しい暴行及び労働の強制が存在したと主張して,損害賠償を請求していた事案において,劣悪な生活環境下における監禁及び恒常的な暴行の存在を認定し,請求を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110525182129.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・23/平21(ワ)16896】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,当初は亡Aが,その死亡後はその相続人である原告が,被告が開設し,運営するB大学医学部附属C医院において,被告病院の担当医師らには,Aの右仮声帯の腫脹と嗄声の持続を確認した後は,速やかに生検を実施し,喉頭癌の確定診断をした上で,速やかに放射線治療を開始すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Aは,喉頭の全摘出をするに至り,喉頭全摘による発声機能喪失の後遺障害を負ったとして,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524103603.pdf



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【知財:報酬金請求事件/東京地裁/平23・4・8/平19(ワ)32793】原告:A1/被告:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524094643.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・5・20/平22(ワ)18968】原告:A/被告:(株)TBSテレビ

事案の概要(by Bot):
本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523174255.pdf



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【★最決平23・5・18:移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平23(許)4】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523160038.pdf



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ブログ:民訴新判例:民訴38条後段の共同訴訟と法9条の適用 -Matimulog (2011.5.23)
ブログ:最高裁,民事訴訟法38条後段の共同訴訟であって,受訴裁判所がいずれの共同訴訟人に係る部分にも土地管轄を有している場合に,法7条但書によって事物管轄に関する9条の適用が排除されることはないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.5.29)
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【下級裁判所事件/甲府地裁/平22・12・1/平22(わ)76,77】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人株式会社Aは,山梨県都留市a(平成17年4月1日以前は同市b)に本店を置き,太陽光発電用シリコンウェハーの製造,販売等を目的とする株式会社,被告人Cは,被告会社Aの実質的経営者として同会社の業務全般を統括していたもの,分離前の相被告人Dは,株式会社Eの経営者を自称していたものであるが,
1 被告人は,Dと共謀の上,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,Eに対する架空の主要材料費を計上したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成16年9月1日から平成17年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が3億8801万6760円であったにもかかわらず,平成17年10月31日,山梨県大月市御太刀二丁目8番10号所轄大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が813万7143円で,これに対する法人税額が143万4500円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社Aの上記事業年度における正規の法人税1億1575万8400円と上記申告税額との差額1億1432万3900円を免れた
2 被告人は,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,売上の一部を除外したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成17年9月1日から平成18年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が10億173万2091円であったにもかかわらず,平成18年10月31日,前記大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が4億3287万8017円で,これに対する法人税額が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523140240.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・30/平20(ワ)33106】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Eの相続人である原告らが,被告Fが開設し,運営していたG病院において,Eが早期胃癌について胃切除手術を受けた後に敗血症性ショックによる多臓器不全により死亡したことにつき,被告病院の担当医師らには,Eに対し,バンコマイシンを投与すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Eが,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に起因するMRSA腸炎を主病因とするMRSA敗血症等による多臓器不全により死亡したと主張し,被告Fに対し,不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めるとともに,被告Fが代表者を務め,被告病院をその後運営するようになった被告医療法人社団Hが,被告Fの原告らに対する上記損害賠償債務を併存的に負担した,あるいは被告法人が被告病院の名称を続用していることなどから,商法17条1項の法意を斟酌した信義則ないしは禁反言の法理に基づいて,被告法人は被告Fの債務を併存的に負担するものと解するべきであると主張し,被告法人に対しても,被告Fと連帯しての損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523105005.pdf



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【行政事件:事業認定取消請求事件(第1事件),事業認定取消請求事件(第2事件),裁決取消請求事件(第3事件)/東京地裁/平22・9・1/平18(行ウ)223】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件及び第2事件は,別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定について,上記各事業の用に供するため必要とするとして本件事業認定によって起業者が収用又は使用をしようとする土地の所有者,本件起業地に関して賃貸借による権利を有する者,本件起業地にある立木の所有者,本件事業認定に係る事業により高尾山の自然環境及び自らの生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する者並びにいわゆる自然保護団体である第1事件原告ら及び第2事件原告らが,上記各事業の起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,かえって,本件事業認定に係る事業を施行することにより,高尾山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は同法20条2号から4号までの要件に該当しておらず,また,本件事業認定に係る手続や上記各事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,更に本件事業認定は都市計画法及び自然公園法にも違反するなどと主張して,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(2)第3事件は,東京都収用委員会がした本件起業地に係る権利取得裁決及び明渡裁決について,上記各裁決の対象となった本件起業地の所有者,当該土地に関して賃借権を有する者,当該土地にある立木の所有者及び当該土地にある立て看板を所有すると主張する者である第3事件原告らが,上記各裁決には上記(1)に述べた本件事業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520181740.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・4・26/平20(ワ)28364】原告:出光興産(株)/被告:阿州エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,出光石油化学株式会社を吸収合併した原告が,被告らが,株式会社ビーシー工業及びその代表取締役であるB並びに有限会社C商事及びその代表取締役であるC1と共同して,出光石油化学が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂の製造装置に関する別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報を出光石油化学の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した情報を他社に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく上記各図面及び図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく上記各図面及び図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償を求めた事案である。
 なお,原告が,ビーシー工業及びB並びにC商事及びC1に対し,本件と同様の請求をした訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第4916号,平成20年(ワ)第3404号不正競争行為差止等請求事件。以下「別件訴訟」という。)において,東京地方裁判所は,平成22年3月30日,原告のビーシー工業及びBに対する請求を棄却し,C商事及びC1に対する請求を一部認容する旨の判決をし,その控訴事件が知的財産高等裁判所に係属中である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520145803.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)209】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益について,原告の相当と考える算定方法により計算した金額を雑所得として平成18年分の所得税の修正申告を行ったところ,白河税務署長が,当該経済的利益に係る所得は雑所得に該当し,また,その経済的利益の算定の基礎となる株式の価額は,権利行使の日における証券取引所の公表する最終価格(以下「終値」という。)によるべきであるとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,①当該経済的利益は一時所得に該当する,②原告が取得した新株予約権には特殊な事情が存在するため,当該経済的利益の算定に当たっては,その事情を考慮して算定した額を基準とすべきであるなどとして,前記各処分が違法であると主張して,それらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520111849.pdf



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【行政事件:不開示処分取消請求事件/東京地裁/平22・10・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,未成年者P1(以下「本件児童」という。)の法定代理人として,本件条例に基づいて,本件児童本人に代わって本件児童に係る個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁(東京都知事)により請求に係る個人情報の一部を開示しない旨の本件処分をされたことを不服とし,これに対する異議申立ても棄却されたことから,本件処分のうち本件非開示部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520102355.pdf



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