Archive by year 2011
要旨(by裁判所):
売買契約書等を偽造・行使し,売却価格を偽って実際よりも低い価格で担保権を解除させ,その差額相当の財産上不法の利益を得たといういわゆる中抜き詐欺の事案において,被告人との共謀に関する共犯者らの供述の信用性に疑問があることなどから,被告人と共犯者らとの共謀が認められないとして無罪を言い渡した事例(確定)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118123924.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):管財人に源泉徴収義務なし 破産時の退職金配当初判断 (2011.1.14)
asahi.com:破産会社の退職金、管財人に源泉徴収義務なし 最高裁 (2011.1.16)
<関連ページ>
ブログ:平成20(行ツ)236号(最高裁判所第二小法廷 平成23年01月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.16)
ブログ:破産管財人に源泉徴収義務はないとした判決(最高裁第二小法廷平成23年1月14日判決)-税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ) (2011.1.17)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
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要旨(by裁判所):
町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143425.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
奈良新聞:自治会に譲渡「適法」 – 斑鳩町有地・最高裁判決 (2011.1.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年11月16日付け補正による請求項の数は10であるがそのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
「貯蔵容器において液化圧縮ガスの温度を制御する方法において,
a.液化圧縮ガスを貯蔵容器に送り,
b.圧縮ガス貯蔵容器の壁に温度測定手段を配置し,
c.貯蔵容器に接近させて少なくとも1個の加熱手段を配置し,
d.貯蔵容器内の圧縮ガスの温度を温度測定手段で監視し,
e.貯蔵容器内の出口に圧力測定手段を配置して容器圧を監視し,そして
f.加熱手段の出力を調整して貯蔵容器内の液化圧縮ガスを加熱する,
ことを含み,
温度測定手段及び圧力測定手段は,加熱手段の出力を調整するために使用される液化圧縮ガスの温度制御法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114091546.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。
争点は,本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114090932.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
バス運転手の諭旨解雇につき,点呼時のアルコールチェッカーの反応等に関する報告書が通常のアルコール分解速度に照らして不合理な内容に事後的に改変されていたと指摘して,解雇権の濫用を認めたほか,不法行為責任をも認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110113193813.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):(略称は,原判決の略称に従う。)
1 本件は,原審において,控訴人が,意匠登録出願に関し,意匠法4条3項に規定する新規性喪失の例外証明書を,同条項に規定する「意匠登録出願の日から30日以内」の最終日の翌日に提出したところ,特許庁長官から,同証明書が提出期間の経過後に提出されたものであることを理由として,平成21年2月20日付けで手続却下の処分(本件却下処分)を受けたので,これに対する異議申立てをしたが,同年8月28日付けで異議申立てを棄却する決定(本件棄却決定)を受けたため,本件却下処分の違法を主張して,本件棄却決定の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,本件棄却決定の取消しを求める本件訴えにおいては,行政事件訴訟法10条2項の規定により,本件棄却決定の違法事由として控訴人が主張し得るのは,本件棄却決定の固有の違法事由(瑕疵)に限られるところ,控訴人は,本件却下処分の違法を理由として本件棄却決定の取消しを求めるものであって,本件棄却決定に取消しの理由となるべき違法事由があるとは認められないから,本件棄却決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。
なお,原判決は,念のため,控訴人の主張する本件却下処分の違法についても検討し,これを適法であるとした。
控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,原審における主張を踏まえて,本件却下処分の取消しを求める請求を追加した。
3 控訴人の本件各請求について判断する前提となる事実は,原判決2頁15行目から4頁2行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
4 本件訴訟の争点
(1)本件棄却決定は取り消されるべきものか否か(争点1)
(2)本件却下処分は取り消されるべきものか否か(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104900.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件補正後の発明の要旨を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所である。
半導体ウェーハをダイシングし,半導体チップを得,半導体チップをダイボンディングするのに用いられるダイシング・ダイボンディングテープであって,/ダイボンディングフィルムと,前記ダイボンディングフィルムの一方の面に貼付された非粘着フィルムとを有し,/前記非粘着フィルムは,光硬化性樹脂又は熱硬化性樹脂を含む材料を光硬化又は熱硬化させることにより形成された非粘着フィルムであって,(メタ)アクリル樹脂架橋体を主成分として含み,/前記非粘着フィルムの側面が,粘着性を有する粘着剤層及び前記ダイボンディングフィルムの内のいずれによっても覆われていないことを特徴とする,ダイシング・ダイボンディングテープ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104056.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認め,本件特許に係る発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は,下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後のものであって,その要旨は,次のとおりである。以下,【請求項1】及び【請求項2】に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」というほか,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】石灰を含有する白色成分,無機の着色顔料,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって,当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し,上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法
【請求項2】石灰と無機の白色顔料との組合せが,白色顔料を石灰100重量部に対して0.1〜50重量部の割合で組み合わせたものである,請求項1に記載の着色漆喰組成物の着色安定化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112101905.pdf
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<関連ページ>
ブログ:平成22(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権「着色漆喰組成物の -特許実務日記 (2011.1.14)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し,押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し,押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し,押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し,外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し,支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする食品の包み込み成形方法
【請求項2】中央部分に開口部が形成されるとともにシート状の外皮材が載置される受け部材と,受け部材の上方に配設されるとともに複数のシャッタ片を備えたシャッタと,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整するとともにシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着するシャッタ駆動手段と,押し込み部材を下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに押し込み部材を通して外皮材内に内材を供給する外皮材形成手段と,外皮材形成手段に設けられるとともに押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持する保持手段と,受け部材の下方に配設されるとともに支持部材を上昇させて椀状形成された外皮材を支持し支持部材を下降させて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111152048.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,A方に侵入し,Aの次女であり,被告人の交際相手であった女性Bを連れ出して自動車に乗せるなどして約5時間にわたり逮捕監禁し,その約2週間後に,A方前で,所持していた牛刀でAを殺害した上,A方に侵入し,Bを連れ出して自動車に乗せるなどして,約23時間にわたり逮捕監禁した,とされる事案について,Bに対する各逮捕監禁の事実及びその故意並びにAに対する殺意を認定した上,諸事情を検討して,被告人に懲役23年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111142505.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ジチオカルバミン酸系キレート剤の安定化方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙方法目録記載の方法の使用は上記特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止め,並びに,民法709条,特許法102条3項に基づき,上記特許権の登録日である平成20年4月25日から本件訴訟の提起日である平成21年2月5日までの間の実施料相当額(1200万円)の損害賠償を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成21年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111143032.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)3409 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.1.12)
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権法30条2項の補償金のうち私的使用を目的として行われる「録画」に係るものを受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体である原告が,別紙製品目録1ないし5記載の各DVD録画機器を製造,販売する被告に対し,被告各製品は同法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」に該当するため,被告は,同法104条の5の規定する製造業者等の協力義務として,被告各製品を販売するに当たって,その購入者から被告各製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して原告に支払うべき法律上の義務があるのにこれを履行していないなどと主張し,上記協力義務の履行として,又は上記協力義務違反等の不法行為による損害賠償として,被告各製品に係る私的録画補償金相当額1億4688万5550円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf
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<報道>
MSN産経ニュース:「私的録画補償金」に強制力なし 納付拒否の東芝勝訴 東京地裁 (2010.12.27)
asahi.com:家庭内番組コピーの補償金、支払い拒んだ東芝側勝訴 (2010.12.27)
IT Media:録画補償金訴訟で東芝勝訴 SARVHの請求棄却 (2010.12.27)
47News(共同通信):「私的録画金」強制力なし 東京地裁、ユーザー側有利の判断 (2010.12.27)
知財情報局:私的録画補償金訴訟、東芝の協力義務に法的強制力なし、東京地裁 (2010.12.28)
<関連ページ>
ブログ:私的録音録画補償金事件(東京地判平成22年12月27日平22(ワ)40387号)再論 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.1.8)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(前編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.11)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(後編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.12)
ブログ:私的録画補償金に関する協力義務 東京地判平22.12.27 -IT判例・法令メモ (2011.1.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,魚の顎を挟持して魚を掴むための魚掴み器についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし4の製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として578万9110円及びこれに対する不法行為の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権「魚掴み器」-特許実務日記 (2011.1.10)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書籍(以下「被告各書籍」といい,それぞれの書籍を「被告書籍1」,「被告書籍2」などという。)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106124424.pdf
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<報道>
知財情報局:同じ場所の廃墟写真に著作権侵害を認めず、東京地裁 (2010.12.22)
<関連ページ>
ブログ:著作権で守られるのは「表現」か「廃墟」か -エンドユーザーの見た著作権 (2010.1.11)
ブログ:「権利」で勝てないもどかしさ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.8)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆,国との間の協定」(昭和47年条約第2号。以下「沖縄返還協定」という)の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉(以下「沖縄返還交渉」という)において,日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意(いわゆる「密約」)があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)4条1項に基づき,上記密約を示す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,被告に対し,上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり各10万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106103219.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,商品取引員であるA株式会社に委託して行った商品先物取引に関しAから受け取った和解金457万0455円を所得に計上せずに平成15年分の所得税の確定申告を行ったところ,処分行政庁から平成18年2月10日付けで本件和解金を雑所得として計上することなどを内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,本件更正処分のうち納付すべき税額84万4100円(本件和解金に係る雑所得を除いて算出した税額)を超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093751.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,争いのない事実等,本件の争点及び争点に関する当事者の主張については,次の2のとおり控訴人らの当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における補足的主張の要旨
(1) 原判決は,情報公開法5条3号,4号該当性の審査方法及び立証責任の1所在等について,行政機関の長による一次的判断を尊重する余り,結局のところ,実質的に立証責任を転換させるに等しい立場をとっており,行政文書の開示義務を認めた趣旨が没却される。原判決は「その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるなど,当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断する」という審査基準を採用するが,行政機関の長に広範な裁量権を与えすぎており,同3号,4号該当性判断に用いるのは誤りである。
(2) 同条3号,4号が「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と定めているところ,情報公開法の立法過程で「一,応の理由」とし,行政機関の長の裁量を広く認める文言とすることが提案されたが,それは認められずに「相当の理由」となったという経緯を原判決は一切顧慮していない。そもそも,国側は,国の安全等の確保に関するものに当たることのみならず信頼関係が損なわれるおそれ等も立証すべきである。
(3) 情報公開法は,憲法21条が保障している知る権利を具体化したもので3あるから,その解釈においては,国民主権原理と民主制にとって不可欠な精神活動の核心を担う基本的人権の保障が全うされることが求められ,知る権利の制約につながる行政機関の長による判断の評価にあたっても,厳格な判断がなされるべきである。他の公開文書及び韓国の外交文書全面公開によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093037.pdf
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要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093135.pdf
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