Archive by month 3月
要旨(by裁判所):
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者は,当該社団の構成員全員の総有に属し第三者を登記名義人とする不動産に対して仮差押えをする場合,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して仮差押命令の申立てをすることができ,上記書面は,必ずしも確定判決等であることを要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110303102142.pdf
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ブログ:権利能力なき社団の財産に仮差押えする場合の必要書類 -Matimulog (2011.3.3)
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「パンツ類のウエストサイズ調整補助具」とする後記本件実用新案権を有する原告が,商品名を「RELAXADJUSTERリラックスアジャスター」とするパンツ類のウエストサイズ調整補助具を輸入・販売等する被告の行為が本件実用新案権を侵害する
として,被告に対し,実用新案法27条1項に基づく被告製品の輸入・販売等の差止めと,同条2項に基づく被告製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償として112万9440円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年2月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302153901.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1原告は,「原審決には虚偽の記述がある。刑法156条所定の虚偽公文書作成罪(有印)に該当する疑いがある。よって,原審決には,民訴法338条1項4号及び同条2項所定の再審の事由がある。そうであるのに,本件再審審決は,特許法173条1項の再審の請求期間に係る判断を誤り(取消事由1),民訴法338条2項に係る判断を誤り(取消事由2),その結果,本件再審請求を却下したから,取り消されるべきである。」旨主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。その理由は,次のとおりである。
(1)事案に鑑み,民訴法338条2項に係る判断の誤り(取消事由2)から判断する。
民訴法上の再審の訴えにおいては,民訴法338条1項4号に掲げる事由がある場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができる。」(民訴法338条2項)と定められており,この要件は,再審の訴えを,再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする趣旨によるものであると解されるから,この要件を欠くときには,再審の訴え自体が不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の訴えは却下を免れないものであると解される(最高裁判所昭和44年(オ)第793号昭和45年10月9日第二小法廷判決参照)。
そうすると,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審についても,これと同様に,特許法171条2項により準用される民訴法338条2項の要件を欠くときには,再審の請求自体が不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の請求は,却下を免れないものである。
(2)これを本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302151424.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(図4に関する認定の誤りによる,本願発明ないし本願補正発明
-13-の構成の認定の誤り)について
原告は,「図4の横軸の『0.1mS』との記載は1mSの誤記であり,平成20年1月4日付け手続補正書により,図4の横軸は正しく『1mS』と補正されたにもかかわらず,審決はこれを看過し,『横軸を0〜0.1mSとする』と認定した。したがって,審決は,図4に関する認定を誤り,その結果,本願発明ないし本願補正発明の構成を誤って認定したものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は以下のとおり失当である。
審決には,「図4は『色情報を高域周波数を用いた波形要素に変換した波形図』・・・とされるものであって,横軸を0〜0.1mSとする『ミリ秒』及び『色調(明度,彩度)』とし,縦軸を『色相』とする棒グラフが記載されており」との記載があるが(審決3頁6〜9行,5頁16〜19行),他方で,審決は,平成20年1月4日付けの手続補正を前提として,「本件補正後の明細書の発明の詳細な説明には『【0014】・・・図4は,単一の色情報を,波形要素からなる1ミリ秒以下の色波形に変換する色波形変換を示したものである。そして,この色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決2頁27〜34行),「明細書の発明の詳細な説明には『【0014】\xA1
・・・図4の色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決5頁4〜9行)と認定した上,図4の横軸を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302150550.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1手続上の瑕疵(取消事由1)について
審判手続には,適切な釈明がされなかったとの手続上の瑕疵はない。その理由は,以下のとおりである。
原告は,①特許庁が,平成22年4月21日,原告に対し,訂正審判請求書の副本と,本件訂正を拒絶する旨記載した職権審理結果通知書を同時に発送し,同月22日,それらが原告に到達したこと,②被告の平成22年5月20日付け意見書には,訂正審判請求書
-25-では全く主張されていない主張が記載されていたこと,③平成22年6月10日,審理終結通知書と被告の平成22年5月20日付け意見書の副本が同時に原告に到達したこと,④審決は,被告の平成22年5月20日付け意見書に記載されていた意見を容れ,職権審理結果通知書で示した見解と全く矛盾する見解を述べた上,本件訂正を認めたこと,などの経過を前提として,審判官は,原告に対し,平成22年5月20日付け意見書に対する反駁の機会を与えるべきであり,そのための釈明をすべきであったが,そのような釈明はされなかったから,審判手続には,適切な釈明権の行使を怠ったとの手続上の瑕疵があると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することはできない。
(1)差戻後の本件無効審判の審理の経過は,前記第2,1(3)のとおりである。職権審理結果通知は,当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときに,その審理の結果を当事者等に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えるものであり,意見書の提出を前提としていることからすると,意見書を参酌した上で,その後の審判官の見解が,職権審理結果通知書の記載と変わる場合のあることを予定しているものと認められ,職権審理結果通知書の記載が,審決の結論又は理由を拘束するとの法的根拠はない。そ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302143833.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3413191号(発明の名称:半導体パッケージの製造方法及び半導体パッケージ。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許の無効審判(無効2006−80141号)において特許庁が平成22年4月5日にした「請求項1,3,4及び5についての訂正を認める。特許第3413191号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体パッケージの製造方法及び半導体パッケージ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302134409.pdf
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要旨(by裁判所):
プロ野球の試合の観戦中,ファールボールにより観客が負傷し,当該球場に民法717条1項及び国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」が認められるか否かが問題になった事案について,プロ野球観戦に伴う危険から観客の安全を確保すべき要請と観客の側にも求められる注意の程度,プロ野球の観戦にとって本質的要素である臨場感を確保するという要請の諸要素の調和の見地から検討することが必要とした上,本件球場に設置された内野席フェンスの構造,内容は,球場で採られている安全対策と相まって,観客の安全性を確保するために相応の合理性があるといえるから,「瑕疵」は認められないと判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301181321.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告が商品名を「KINPAK」として販売する金箔を素材とした美顔パックの形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が別紙被告商品目録記載1及び2の美顔パックを販売する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,(a)同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに(b)同法4条,5条2項に基づき,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①(b)の請求と選択的に,被告が製造販売する被告商品の形態は原告の販売する原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売する行為は不競法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,同法4条,5条
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3352084号(発明の名称:半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ。以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許の無効審判(無効2006−80140号)において特許庁が平成22年4月5日にした「請求項1についての訂正を認める。特許第3352084号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301163902.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴は,特許第3413413号(発明の名称:半導体素子搭載用基板及びその製造方法。以下「本件特許」という。)の請求項6に係る特許の無効審判(無効2006−80142号)において特許庁が平成22年3月26日にした「請求項6についての訂正を認める。特許第3413413号の請求項6に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決の取消しを求めるものである。
発明の名称(By Bot):
半導体素子搭載用基板及びその製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301161454.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,別紙1のとおり「NTT」の文字を横書きしてなり,第42類に属する別紙2記載の役務を指定役務とする登録第3303268号商標(平成4年7月31日登録出願・商願平4−149042号,平成9年5月9日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データは,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズは,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,
積水化学工業株式会社が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属している。(3)原告は,原告及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301155826.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなり,第35類ないし第45類に属する別紙1記載の役務を指定役務とする登録第4657563号商標(平成14年3月18日登録出願・商願2002−21196号,平成15年3月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データは,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズは,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,
積水化学工業株式会社が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属してい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301152559.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10157号(知財高裁平成23年2月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.3.2)
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事案の概要(by Bot):
1被告の商標権
被告は,別紙1のとおり,「セキスイ」の文字を横書きしてなり,指定役務を第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ−ン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,医業,健康診断,調剤,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ−プその他の周辺機器を含む。)の貸与,\xA1
ルームクーラーの貸与」とする登録第3114802号商標(平成4年4月1日登録出願・商願平4−101040号,平成6年9月6日出願公告・商標出願公告平6−60767号,平成8年1月31日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯
(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,合成樹脂製品の製造及び売買,コンピュータソフトウェア,情報処理システム,システムエンジニアリングの開発及び売買,情報の処理,提供,通信等情報サービス業及び市場調査業並びに電気通信事業等を目的とする株式会社である。本件商標は,被告又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301144307.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が特許権(請求項の数1)を有し,名称を「ソリッドゴルフボール」とする発明について特許無効審判請求をしたところ,特許庁
で請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記発明が,下記の引用例1又は2に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「射出成形靴およびその製造方法(ただし,平成」22年4月5日の補正後は「射出成形靴の製造方法)とする発明につき特許」,出願をしたところ拒絶査定を受けたのでこれに対して不服の審判請求をし平成22年4月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁から請求不成立の。審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,本件補正後の請求項1の発明が下記
引用例1及び2から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301114628.pdf
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要旨(by裁判所):
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110301112908.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人サンウエーブ工業株式会社(原審被告)を「被告サンウエーブ工業」と,被控訴人積水ハウス株式会社(原審被告)を「被告積水ハウス」と,被控訴人ら補助参加人(原審被告ら補助参加人)を「補助参加人」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告は,発明の名称を「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」とする特許権を有する。原告は,同特許権に係る特許出願についての出願公開後,被告らに対し,特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたにもかかわらず,被告らが同特許権に係る発明の技術的範囲に属する製品を販売したとして,特許法65条1項に基づき補償金の一部請求として,被告サンウエーブ工業に対しては1000万円を,被告積水ハウスに対しては200万円を,それぞれ支払うよう求めた。これに対し,被告ら及び補助参加人は,被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原判決は,被告物件は,本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消
しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228164448.pdf
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