Archive by month 9月

【知財:特許侵害不当利得返還請求事件/東京地裁/平23・9・15/平20(ワ)32331】原告:エルンスト・ミュールバウエル・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー/被告:(株)ジーシー

事案の概要(by Bot):
本件は,歯科治療等に用いるセメント混合物に関する特許権を有していた原告が,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,原告の特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926180334.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・9・20/平22(ワ)38409】原告:ドーエイ外装(有)/被告:(株)イデアテック

事案の概要(by Bot):
本件は,隣り合う建物を連通する渡り通路の目地部を覆う,渡り通路の目地装置についての特許権を有する原告ドーエイ外装有限会社(以下「原告ドーエイ外装」という。)及び同原告から同特許権に基づく損害賠償請求権を譲り受けた原告株式会社パラキャップ社(以下「原告パラキャップ社」という。)が,被告による被告製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,原告ドーエイ外装が,特許法100条1項に基づき被告製品の製造及び販売の差止めを求め,原告パラキャップ社が,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,3850万円及びこれに対する平成23年1月22日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926144356.pdf



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【知財:商標権に基づく請求権不存在確認等請求本訴,商標権侵害行為差止請求反訴/大阪地裁/平23・9・15/平22(ワ)3490】本訴原告:(株)七尾製菓/本訴被告:(株)フジバンビ

事案の概要(by Bot):
【本訴事件】本訴事件は,反訴被告が,反訴原告に対し,反訴原告による別紙1反訴被告商品目録(1)記載1,2の各商品(別紙2反訴被告商品目録(2)記載1,2の各商品と同一の商品である。以下,各目録中の番号に従って「反訴被告商品1」などといい,反訴被告商品1,2を総称して「反訴被告商品」という。)の製造販売等の行為が,反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害する旨,又は不正競争防止法2条1項1号及び同項2号に該当する旨を告知又は流布する行為が,同項14号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】反訴事件は,後記本件商標権の商標権者である反訴原告が,別紙4反訴被告標章目録記載1−1,1−2,2−1,2−2の各標章(以下,同目録中の番号に従って「反訴被告標章1−1」などといい,反訴被告標章1−1,1−2を総称して「反訴被告標章1」,反訴被告標章2−1,2−2を総称して「反訴被告標章2」といい,反訴被告標章1,2を総称して「反訴被告標章」という。)を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し,下記請求をした事案である。

(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条1項に基づく,反訴被告標章1の使用,反訴被告商品1の製造販売等の差止請求イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条2項に基づく,反訴被告標章1を付した包装,反訴被告商品1等の廃棄請求(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく,反訴被告標章の使用,反訴被告商品の製造販売等の差止請求イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条2項に基づく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926133749.pdf



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【★最決平23・9・20:債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平23(許)34】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平22(行ケ)10369】原告:アレックスエンジニアリング(株)/被告:(株)石野製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,本件特許のうち請求項1の本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。なお,本件発明が,別の刊行物である甲第7号証に係る願書に最初に添付された明細書又は図面記載の発明と実質的に同一か否かも審判の段階では争われたが,本件訴訟ではこの判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926090526.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平23(行ケ)10009】原告:JFEスチール(株)/被告:新日本製鐵(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。なお,審判の段階では,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の明確性要件違反及び発明の詳細な説明の記載の実施可能要件違反も争われたが,本件訴訟ではこれらの点に関する判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926085430.pdf



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【知財:手続却下処分取消請求事件/東京地裁/平23・9・15/平21(行ウ)417】原告:ガーディアンエンタープライジィズ/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)に居住する北朝鮮国籍を有する者が,1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づいて行った国際特許出願について,上記出願人から上記発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,上記国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,上記国内書面等に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926084733.pdf



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【★最判平23・9・22:通知処分取消請求事件/平21(行ツ)73】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成16年法律第14号附則27条1項が,長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした同法による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしていることは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・9・14/平22(ワ)29497】原告:(株)パリスメール/被告:(株)ドルチェ

事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする原告が,原告の従業員であった被告B及び被告Cが原告を退職し,被告Aが経営する被告株式会社ドルチェに就職したことに関し,①被告B及び被告Cは,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,原告から開示を受けた営業秘密(顧客名簿及び仕入先名簿)を被告会社及び被告Aに開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,別紙2記載の仕入先から,原告の売れ筋商品である同別紙記載の商品を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被告B及び被告Cは,原告との雇用契約上,就業規則所定の競業避止義務及び秘密保持義務を負っているにもかかわらず,競業会社である被告会社に上記のとおり就職し,かつ,上記①のとおり原告の営業秘密を被告会社及び被告Aに開示した,③被告会社及び被告Aは,被告B及び被告Cによる顧客名簿及び仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被告B及び被告Cをして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から,原告の売れ筋商品である別紙2の商品を仕入れるなどさせた(不正競争防止法2条1項8号)と主張し,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被告会社及び被告Aに対し各自1500万円(附帯請求として各訴状送達日の翌日〔平成22年9月17日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金),被告Bに対し500万円(附帯請求として訴状送達日の翌日〔同月25日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)及び被告Cに対し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922112325.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・20/平23(行ケ)10085】原告:(株)NTTファシリティーズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921130802.pdf



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【知財:意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・9・15/平22(ワ)9966】原告:(株)グリーンベル/被告:(株)コスモビューティー

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,被告らに対し,被告らの別紙物件目録記載の商品の製造・販売行為等が,原告の有する本件意匠権を侵害する行為であると主張して,本件意匠権に基づき,被告商品の製造・販売行為等の差止めと被告商品及びその金型の廃棄を求め,本件意匠権侵害の不法行為に基づき,4290万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年7月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921110143.pdf



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【下級裁判所事件:自動車運転過失致死傷/名古屋地裁刑1/平23・7・8/平23(わ)363】

要旨(by裁判所):
被告人が,中型貨物自動車を運転して高速道路を走行中,居眠り運転により,自車を渋滞により停車中の前車に衝突させ,次々に玉突き事故を発生させ,前車の後部座席等に乗車していた被害者ら3名を死亡させ,6名に傷害を負わせた事案において,被告人は連日の勤務により疲労し,被告人のみが責められるべき立場にあるとはいえないとしつつ,眠気を覚えながら後で一気に休みを取ればよいなどと考えて運転を継続した被告人の対応にもかなり甘さがみられ,疲労を理由に刑事責任を大きく軽減することは相当ではないとして,禁錮5年4月を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921084837.pdf



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【下級裁判所事件:認知無効,離婚等請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)512】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。
2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920171231.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)422】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
1 売買契約の目的物である土地が土地区画整理事業の対象地であり,賦課金発生の可能性があったことが,民法570条にいう瑕疵に当たるとされた事例
2 上記事例における瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,賦課金を課する旨の通知書が買主に到達した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920165816.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁15民/平23・7・25/平21(ワ)9065】

要旨(by裁判所):
大阪府警察の警察官が,職務の執行として普通自動二輪車を運転して不審車両を追跡中に反対車線を逆走し,対向して来た普通自動二輪車と正面衝突してその運転者を死亡させた交通事故について,被害者の遺族からの大阪府に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容され,警察官個人に対する民法709条に基づく損害賠償請求は棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920133249.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・13/平22(行ケ)10302】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920110646.pdf



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【★最決平23・9・14:強制わいせつ被告事件/平21(あ)1125】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920092706.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・15/平22(行ケ)10348】原告:オリエンタル技研工業(株)/被告:東ソー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】飛灰に水と,ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩を添加し,混練することを特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法
【請求項2】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項1に記載の方法
【請求項3】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項4】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項5】重金属が,鉛,水銀,クロム,カドミウム,亜鉛及び銅からなる群より選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の方法
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項8】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110916143808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/昭和23・9・15/平22(行ケ)10265】原告:コーマ(株)/被告:武田レツグウエアー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決
2(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110916141840.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・14/平23(行ケ)10086】原告:キャピトル レコーズリミテッド ライアビリティー カンパニー/被告:伊藤忠商事(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について
ア はじめに――本件商標の効力について
 本件商標に係る指定役務は,①「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件総合小売等役務」),及び②「『菓子及びパンの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など取扱商品の種類を特定した上で,それらに属する商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件特定小売等役務」)からなるものである。
 商標法25条は,「商標権者は,商標登録に係る指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」旨を規定し,同法37条は,「登録商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について,登録商標と同一又は類似商標を使用する行為を侵害とみなす」旨を規定する。したがって,「商標登録の査定ないし商標権の設定登録」は,商標権者に対して,指定役務(類似を含む。)の範囲で,登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である。
 そこで,以下,本件商標中の「小売等役務商標の査定ないし商標登録」の効力の及ぶ範囲について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110915085437.pdf



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