Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正が願書に最初に添付した明細書等に記載された事項の範囲でなされたものか),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【元の補正による特許請求の範囲の請求項1】(元補正発明)「流体流路に配設した弁体に弁体の移動方向の面に流体の静圧が均等にかかるようにすることによって流体の静圧による差圧が作用しないように構成するとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
【本件補正による請求項1】(補正発明)「流体流路に配設した弁体の流体の流れに対して垂直な平面へ投影面に対応する弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面に,流体の動圧及び減圧前の流体の静圧のみがかかるようにすることによって弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成するするとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗
力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142804.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は以下のとおりである。
「音声情報から音声認識装置によって認識された認識テキスト情報の誤ったワー
ドを訂正する訂正装置であって,前記音声認識装置は,前記認識テキスト情報の各ワードにおいて,該ワードが前記音声認識装置により認識された前記音声情報の部分をマークするリンク情報を構成し,当該訂正装置は,前記音声情報と,前記係る認識テキスト情報と,前記リンク情報とを受信するよう構成され,当該訂正装置は,表示手段に表示される前記認識テキスト情報の誤ったワードにテキストカーソルを配置及び表示し,ユーザにより入力された編集情報に従って前記誤ったワードを編集するテキスト編集手段と,前記音声情報の音声再生が実行され,該音声再生中にちょうど再生されているワードに対応し,前記リンク情報によりマークされている前記認識テキスト情報のワードが該ワードにおいて音声カーソルを表示することにより連動してマークされる当該訂正装置の連動再生モードを実行する連動再生手段と,前記テキストカーソルと前記音声カーソルとを同じ位置又は所定の距離だけ離間した位置に配置するため,前記表示されたテキストカーソルを前記表示された音声カーソルに,あるいは前記表示された音声カーソルぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614141434.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が,別紙物件目録1記載のクレンジングオイル(以下「被告製品1」という。)及び別紙物件目録2記載の化粧品セット(以下「被告化粧品セット」という。)中に含まれるクレンジングオイル(以下「被告50mL製品」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるから,被告による被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申し出は上記特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条2項・3項)に基づき,平成21年8月14日以降の損害賠償として7億宗
餌㉒碓旭万円(附帯請求としてうち1000万円に対する平成22年4月15日〔警告書送付日の翌日〕から,うち5億円に対する平成23年10月5日〔訴え変更申立書送達日の翌日〕から,うち2億円に対する平成23年12月20日〔訴え変更申立書(2)送達日の翌日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
3損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614140049.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の禁止(請求1〜4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
3該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614135543.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記
4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)特許請求の範囲の請求項1の記載(本件補正後のものである。)は次のとおりである。以下,「本件発明」といい,その明細書を本件明細書という。
【請求項1】止水材が,連続気泡疎水性発泡ウレタン発泡体,水膨潤性ウレタンよりなる発泡体又は非発泡体,連続気泡ポリオレフィン発泡体,連続気泡ゴム発泡体,水膨潤性ゴムよりなる発泡体又は非発泡体,吸水性繊維不織布或いは疎水性繊維不織布の何れかであり,外金型と,前記止水材を全周にわたり巻き付けた内金型との間に,ブロー成形機のダイより押し出したパリソンを位置させ,前記内金型と前記外金型と
で前記パリソンを挟んで閉じることにより前記止水材を管内面に一体成形することを特徴とする樹脂スパイラル管ジョイントの製造方法
(2)なお,本件出願時の明細書に記載された特許請求の範囲の請求項4は次のとおりである。
【請求項4】ブロー成形機よりパリソンを押し出した後,パリソン及びパリソン内部に位置する止水材を円形に固定してなる内金型を挟んで外金型を閉じることによりブロー成形する止水材を管内面に一体成形してなる樹脂管ジョイントの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614102601.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,学術用書籍・新聞・映像及びコンピューターに関連する書籍の出版並びに販売業務等を目的とする会社である。被告は,書籍・雑誌・新聞の編集・企画・出版・印刷及び雑誌・書籍の輸入・販売・卸業務等を目的とする会社である。
(2)原告雑誌
原告は,循環器疾患に係る医療に従事する看護師を主な読者とする雑誌(以下「原告雑誌」という。)を,昭和62年11月1日から刊行している。当初は隔月で刊行していたが,昭和64年1月号以降は毎月刊行しており,平成元年からは,毎年2回,特定のテーマを設定した増刊号も刊行している。原告雑誌の題号は,「HEARTnursing」であり,創刊号(昭和62年11月号)から平成16年3月号まで,表紙に記載された題号のうち「HEART」の部分は,別紙旧原告標章目録記載の標章(以下「原告旧標章」という。)の
とおりであり,平成16年4月号以降は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)のとおりである。
(3)被告の行為
被告は,平成23年8月15日から,別紙被告雑誌目録記載の雑誌(以下「被告雑誌」という。)を刊行しており,被告雑誌の題号として,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用している。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告標章と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たり,原告の商品(原告雑誌)と誤認混同を生じさせるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告標章の使用差止め及び被告雑誌の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,100万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済み(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明につき特許権を有する原告が,被告に対し,①主位的に,被告が実施する別紙被告方法目録記載の伝送方法(以下「被告方法」という。)が上記特許権を侵害するとして被告方法の使用の差止めを求め,予備的に,上記特許権の侵害の予防請求として別紙物件目録記載の携帯電話(以下「被告機器」という。)を用い
たディジタルデータ伝送においてTrFO接続(下記1(6)イ参照)を実施することの差止めを求め,②被告機器の輸入,販売又は販売の申出をする行為が上記特許権の間接侵害に該当するとしてその行為の差止めを求め,③被告機器が上記特許権の侵害の行為に供した物であるとして特許法100条2項に基づき被告機器の廃棄を求めるとともに,④上記特許権侵害に基づく損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社a(以下「訴外会社」という。)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(以下「本件処分」という。)について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む原告が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612135235.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告がA協同組合に売り渡し,Aが原告に転売したMA丸米(ガット・ウルグアイラウンドの農産物貿易自由化交渉後における最低限度の市場参入機会の枠内で輸入された外国産米穀であって,変形加工せず米粒の状態(いわゆる丸米)で販売することが予定されているものをいう。)を,原告が契約に違反して処分したことを理由として,原告がAへ,Aが被告へと順次支払った違約金4544万8526円について,原告が,当該違約金の支払義務はなかったと主張して,被告に対し,民法703条に基づき,同額の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612105035.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,自動車用品の販売及び卸業等を目的とする会社である。被告は,各種自動車用品,部品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月9日から,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下,併せて「原告各商品」という。)を販売している。原告各商品は,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられる装飾品である。
(3)被告の行為
被告は,平成23年2月から別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品(以
下,併せて「被告各商品」という。)を販売しており,被告各商品は,原告各商品と同一の用途に用いられる装飾品である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告各商品の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612091911.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区において路上生活をしていた原告が,生活保護法による保護の実施機関である新宿区長から同法19条4項,新宿区生活保護法施行細則(昭和40年新宿区規則第10号)1条の規定により保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた処分行政庁に対し,平成20年6月2日付けで生活保護の開始申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を,その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により同月13日付けで本件申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」
2という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,①行政事件訴訟法3条2項所定の処分の取消しの訴えとして,本件却下決定の取消しを求めるとともに,②同条6項2号所定の申請型義務付けの訴えとして,処分行政庁が本件申請に対し平成20年6月2日から生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め,さらに,③同法4条後段所定の公法上の法律関係に関する訴訟として,平成20年6月2日から同年8月24日までの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)合計37万2656円及び内金13万3590円に対する同年6月3日から,内金13万4310円に対する同年7月2日から,内金10万4756円に対する同年8月2日からそれぞれ支払済みまで\xA1
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は,その理由として,「処分行政庁は,路上生活者に対しては生活保護(居宅保護)を行わず,東京都知事と特別区の区長が共同で実施している路上生活者対策事業(いわゆる自立支援システム)に誘導して劣等処遇を行うという運用をしていた。本件却下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611135851.pdf
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事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決3頁1行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,控訴人の請求のうち,亡AのB又はBの理事長に対する貸付金債権は相続開始時に存在しないので相続税の課税対象財産ではないとして,本件更正処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)及び本件賦課決定処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)の一部の取消しを求める部分を認容したが,C不正使用金債権及びD不正使用金債権
は相続開始時に相続財産として存在していたので相続税の課税対象財産になると認めて,控訴人のその余の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決14頁16行目の次に行を改めて次のように加える。
「仮に,亡Aが生前にC不正使用金債権の返還を請求する意思を有していたならば,少しずつでも返還するよう催告するなどしたはずである。亡Aが債権回収行為をしなかったということは,亡Aによる黙示的な贈与又は免除の意思表示があったものというべきである。また,亡AとCは親子関係にあるので相続が発生すれば,C不正使用金債権は相続による混同で債権は消滅し,以後Cに対しては何らの金銭的な請求ができなくなる。このことからすれば,Cの債務消滅利益分については,亡AからCに対し贈与があったと認めることができる。さらに,亡AがCに対し不正使用金の返還請求をしなかったということは,Cは亡Aから不正使用金相当分の特別受益を受けていたものと評価できる。そして,亡Aは,死後,子らの間で不正使用金の返還をめぐって紛争が生じることを望んでいなかったと想像される。したがって,亡Aは,Cの不正使用金については持ち戻す必要がないものとして,贈\xA1
与又は免除の意思表示をしたものと解するのが合(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611111300.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原審申立人が,平成23年5月11日,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法(以下「法」ともいう。)に基づく介護給付費(平成23年度分)の支給申請をしたところ,処分行政庁は,同月31日付けで,1か月268時間の支給量とする支給決定(以下「原支給決定」という。)をしたので,原審相手方(和歌山市)を被告として,和歌山地方裁判所に対し,原支給決定が違法であるとしてその取消を求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号,37条の3第1項2号,3項2号に基づいて,処分行政庁は,原審申立人に対し,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法に基づく支給決定をせよとの義務付け訴訟を提起し(上記取消訴訟とこの義務付け訴訟を「本案訴訟」という。),更に,行訴法37条の5第襲\xA1
即賊項に基づき,1か月268時間の支給量では不十分で,1か月651時間の支給量とする支給決定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときに該当すると主張して,処分行政庁に仮に1か月651時間の支給量とする支給決定をすべき旨を命ずる申立てをした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611105631.pdf
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事案の概要(by Bot):
1訴訟物及び審理経過
(1)本件は,大阪市の住民である一審甲事件原告らが,社会福祉法人B(社会福祉法109条2項の法人。以下「本件区社協」という。)から,高齢者食事サービス事業(以下「本件事業」ともいう。)のための補助金(以下「本件補助金」ともいう。)を受領している補助参加人地域社協(大阪市内においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行う権利能力なき社団の1つ)は,本件補助金の一部を,目的外に支出し,又は違法に保有しており,大阪市は,補助参加人地域社協及びその代表者会長である同Cに対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するのに,それらの行使を違法に怠っており,これは地方自治法242条1項の財産の管理を怠ることに当たるなどと主張して,同法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,①同号所定の怠る事実に係る相手方である補助参加人地域社協に対して,不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の\xA1
準用に基づく損害賠償請求として,②同じく補助参加人Cに対して,不法行為に基づく損害賠償請求として,それぞれ1528万0918円(原判決別表4記載の「違法支出額」と「違法貯蓄」額を合算した「不当利得・損害額」欄の合計1175万0821円と,各年度ごとの「不当利得・損害額」欄記載の金員に対する各年度の翌日(ただし,平成9年度までに交付された本件補助金については平成10年4月1日)から平成21年3月末日までの確定法定利息又は確定遅延損害金の総合計)及び1175万0
3821円に対する平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の支払請求をするよう求める住民訴訟であり,同訴訟係属中に,一審原告ら(一審甲事件原告らに一審原告Aらを加えた8名)が甲事件と同様の裁判を求める住民訴訟を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611103848.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成22年10月1日(商願2010−76976)
商標登録番号:第5391802号
商標の構成:「SUBARIST」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段に横書きしてなる。
指定商品:第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂」
設定登録日:平成23年2月18日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608135215.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁長官により指定された審判長が,本件請求書を却下
2するとした本件決定(その理由は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月16日,発明の名称を「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」とする特許を出願したが(特願2007−516789。甲1の1),平成23年2月21日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたので,同年7月4日,特許業務法人A特許事務所(以下「本件事務所」という。)を代理人として,本件拒絶査定に対する不服の審判(本件審判)を請求した。
(2)特許庁は,本件請求書を不服2011−14228号事件として受理し,特許庁長官により指定されたB審判長(以下「本件審判長」という。)は,平成23年7月19日,本件事務所に対し,手続補正指令書(以下「本件指令書」という。)を発送した。本件事務所は,同年8月18日,特許庁長官に対して手続補正について期間の猶予を求める上申書(以下「本件上申書」という。)を提出したが,本件審判長は,同年9月30日,本件請求書を却下する決定をし(本件決定),その謄本は,同年10月24日,本件事務所に送達された。
2 本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は,要するに,審判長が指定した期間内に原告が命令された補正をしないので,特許法133条3項により本件請求書を却下する,というものである。
3 取消事由本件決定の違法性
(1)信義誠実の原則違反(取消事由1)
(2)平等原則違反(取消事由2)
(3)手続上の違法(取消事由3)
(4)本件決定に至る判断過程の違法(取消事由4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608133836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年4月19日,発明の名称を「減塩醤油類」とする特許出願(特願2004−122603号)をし,平成21年7月10日,設定の登録(特
許第4340581号。後記訂正の前後を通じ,請求項の数は5である。)を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月10日,本件特許の請求項1ないし5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800228号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,同年7月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油
【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油
【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608115924.pdf
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要旨(by裁判所):
1被疑者(申立人)に対する逮捕状請求書の疎明資料として添付された,被疑者に対する強制捜査の必要性等についての捜査報告書,被疑者の勤務先への事情聴取についての電話通信書,勤務先関係の書類の謄本が添付された捜査報告書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
2犯罪捜査規範によって捜査機関に作成が義務付けられている捜索・差押調書及び検察官への関係書類追送書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
3上記1及び2の各文書並びに被疑者の自宅及び使用車両を対象とする捜索差押許可状,捜索差押許可状請求書,被疑者の身体を対象とする身体検査令状の請求書につき,民訴法220条3号後段に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記各文書の所持者である国の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608100929.pdf
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要旨(by裁判所):
1犯罪捜査規範によって身体検査令状等を請求した捜査機関に作成が義務付けられている令状請求簿が民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例
2上記文書につき民訴法220条3号後段に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記文書の所持者である県の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608093224.pdf
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