Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,1審原告において,1審被告スチールが使用している「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置」(以下「本件装置」という。)に組み込まれた別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の複製物について,1審原告が湯浅通信機工業株式会社(以下「湯浅通信機」という。)から当該プログラムの著作権を譲渡されるなどして本件プログラムの著作権を取得したところ,1審被告スチールが本件装置を使用するに当たり,1審被告らとの間で,相当額の本件プログラムの使用料を支払う旨の合意があった,仮に合意がなかったとしても,1審被告スチールは本件プログラムの使用により不当に利得しているとして,これを争う1審被告らに対し,①本件プログラムの著作権が1審原告に帰属することの確認,②本件プログラムの使用料支払契約(1審被告らに対する主位的
3請求及び1審被告スチールに対する予備的請求1)ないし不当利得(1審被告スチールに対する予備的請求2)に基づき,連帯して,使用料ないし不当利得相当額15億円の支払(平成11年1月1日から平成16年12月31日まで6年間分合計18億円のうちの10億円及び平成17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分合計12億円のうちの5億円の一部請求。なお,遅延損害金は,1審被告スチールについては,平成11年1月1日から平成16年12月31日までの6年間分18億円のうち5億円につき訴状送達の日の翌日である平成17年4月12日から,うち5億円につき平成18年4月13日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年3月16=!
1B$BF|$+$i!$J?@.17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分12億円のうち5億円につき平成21年9月3日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年11月19日から,1審被告物流については平成11年1月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227145138.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,「スクレーパ濾過システム」との名称の特許権を有する原告が,被告の製造販売している別紙被告製品目録記載の各製品は上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227130747.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が本巣市の所有である別紙不動産目録記載1ないし14の各土地(以下,これらを併せて「本件土地」といい,このうちの各土地を別紙不動産目録の番号ごとに「土地1」のようにいう。)の占有者らに対し占有料相当額を請求しないことは,債権の管理を怠る事実であるとして,本巣市の住民である原告が,被告に対して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,被告が,本件土地の占有者らに対して平成16年2月1日から同20年5月31日まで(ただし,土地1の占有者に対しては同年7月1日まで)の間の占有料相当額を請求しないことが違法であることの確認,同項4号に基づき,怠る事実に係る相手方である本件土地の占有者らに対し,土地1の占有者に対して同18年1月1日から同20年7月1日まで,土地2ないし13の澄
衢Ⅷ圓蕕紡个靴篤\xB118年1月1日から同20年5月31日まで,土地14(別紙不動産目録記載14の枝番1ないし同枝番9の土地を併せて「土地14」といい,各枝番ごとに「土地14−1」のようにいう。)の占有者らに対して同18年1月1日から同20年12月31日までの占有料相当額を請求すること及び本巣市長であるBに対し,同17年1月1日から同年12月31日までの本件土地の占有料相当額の損害賠償請求権を消滅時効にかからせたことにより本巣市が被った損害を損害賠償請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227114644.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
実母及び実子2名を殺害し,その保険金等を詐取したとして起訴された事案につき,被告人の自白の信用性を否定するなどして無罪とした第1審判決を維持した原判決が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227091950.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
インターネット通信サービスを利用し,約20万円の通信料金を課金された原告が,携帯電話事業者に対し,通信料金の返還を求めた事件について,事業者には,通信料金が高額化していることを原告に注意喚起しなかった情報提供義務違反があったとして,原告の請求の一部を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224200036.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
原告が,原告の境内地の地下に琵琶湖疏水用のトンネルを設置,管理している被告に対し,上記トンネルの敷地について被告の使用権が存在しないことの確認及び敷地使用料相当額の支払い等を求めた事案について,被告が各敷地について地上権を有するとした上で,この地上権は,原告の境内地が国有地であったときに,国と被告との間で,琵琶湖疏水が存在する限り消滅しないことを前提として設置され,原告もそのことを認識した上で国から境内地の譲与を受けたこと等の事情から,原告が上記敷地使用権の更新を拒絶することが権利の濫用に当たるとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224195355.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
建設の事業を行う中小事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,当該営業等の事業について労働者災害補償保険の特別加入の承認を受けることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224161638.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠により容易に認められる。)
(1)当事者
ア原告
原告は,日本漢字能力検定の実施等を業とする,平成4年6月16日に平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき設立された財団法人であり,現在は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人となっている。
イ被告ら
被告オークは,昭和46年1月20日に設立された,教材の開発,制作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告P1は,被告オークの代表取締役であり,原告の設立当初から平成21年4月16日まで,原告の代表者(理事長)であった者である。
(2)日本漢字能力検定
日本漢字能力検定は,漢字に関する知識・能力を測定する技能検定である。級ごとに審査基準及び配当漢字が定められており,現在は,1級,準1級,2級,準2級,3級から10級の12段階にレベル分けされている。従前は,被告オークが実施していたが,原告設立後は原告が実施している。
(3)本件各書籍
原告は,日本漢字能力検定の検定対策用問題集として,下記アないしエの,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」といい,個々の書籍は「本件書籍1」などという。)を発行した。また,本件各書籍の販売を継続するため,印刷会社に対して,それらの印刷を依頼している。
ア本件書籍1ないし11
日本漢字能力検定の検定問題及び回答を,級別,開催回ごとにまとめた問題集(以下「過去問題集」という。)の平成21年度版である。
イ本件書籍12ないし21
日本漢字能力検定の各級の配当漢字を,50音順にすべて掲載し,複数の漢字をまとめて1単元(1ステップ)として,単元ごとに,漢字表(漢字一覧表)と,その漢字を使った種々の問題(読み問題,書き取り問題など)を掲載した問題集(以下「ステップシリーズ」という。)の初版(9級,10級),改訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224141145.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「問診票入力システム」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成22年12月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(本件補正)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用−患者自身の電子カルテへの参画−」(第18回医療情報学連合大会論文集,1998年11月19日,306頁〜307頁。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。甲1)
・引用例2:特開平11−184956号公報(発明の名称「医療情報システム及び患者用端末装置」,公開日平成11年7月9日,甲2)
・引用例3:特開平10−323329号公報(発明の名称「電子カルテシステム及びその入出力方法」,公開日平成10年12月8日,甲3)
・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical Journal第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年8月18日,55頁〜62頁。甲4)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224085059.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が後記商標につき商標法50条1項に基づき不使用商標登録取消審判請求をしたところ,特許庁が同請求を認めて上記商標登録を取り消す旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224084322.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社伊藤園及びフォスオブノルウェーエーエスエー(原告)が商標権者である下記商標登録(本件商標)につき,サントリー株式会社が登録異議の申立てをしたところ,特許庁が上記商標登録を取り消す決定をしたことから,商標権者の1人である原告が同決定の取消しを求めた事案である。
記
(商標)
・(指定商品)第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
・出願 平成19年11月7日
・査定 平成20年3月11日
・登録 平成20年3月28日
・登録番号 第5122638号
2 争点は,本件商標が下記引用商標1ないし3と商標及び指定商品が類似するか(商標法4条1項11号),である。
記
(1)引用商標1
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953081号
(2)引用商標2
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録 番号第4953082号
(3)引用商標3
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー豆,<以下略>」第32類「コーヒーを使用してなる清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成18年9月21日
・登録 平成19年7月13日
・登録番号 第5062478号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224083534.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
原告が,交通事故の被害者に治療期間3か月以上の傷害(右第5中手骨骨折等)を負わせたとして,違反点数及び付加点数を付され,運転免許取消処分を受けた事案において,診断書の記載からは,治療期間が3か月以上であるか否かが一義的に明確ではないことに加え,被害者の治療に関する意向や経過観察の間隔の設定次第等によっては,3か月より短期間に治療が完了した可能性が相当程度あると認められることから,同処分には取消事由となる違法があるとして,同処分の取消請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223162952.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
仮差押命令は,当該命令に表示された被保全債権と異なる債権についても,これが上記被保全債権と請求の基礎を同一にするものであれば,その実現を保全する効力を有する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223154639.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223142926.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1
通信システムであって,
複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されており,前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワークステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの任意の1つであることからなる,通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
通信システムであって,複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223083928.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結してその設置,修理等の業務に従事する受託者につき,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221142437.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,業務上の負傷をした原告が,仙台労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ,処分行政庁から,当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221111120.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた原告が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をするなどしたもので裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220171411.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(光市母子殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More