Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,放送受信契約に基づき,原審においては,平成16年12月1日から平成22年11月30日までの放送受信料合計9万9140円及びこれに対する支払督促の送達の日である平成23年1月25日が属する期(毎年4月1日から2か月ずつを各期とし,1年は第1期ないし第6期から成る。)の直後の期の初日である平成23年2月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を,当審においては,附帯控訴の上,請求を拡張し,原審での請求に加えて,平成22年12月1日から平成23年7月31日までの受信料合計1万0760円及びこれに対する附帯控訴状の送達の日である平成23年9月20日が属する粥
詎猟掌紊隆詎僚蘰詎任△詈神\xAE23年10月1日から,支払済みの日の属する期の直前の期の末日まで約定の2か月当たり2パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,原判決を不服として控訴した。これに対し,被控訴人は,当審において,上記のとおり,附帯控訴の上,請求を拡張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213134612.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の子であり静岡県磐田市立J小学校に勤務する教員であった亡Aが自殺したのは,上記教員としての過重な公務によりうつ病に罹患し,引き続く公務による過重な心理的負荷によりうつ病を増悪させたことよって引き起こされたものであると主張して,地方公務員災害補償基金静岡県支部長に対し,Aの相続人として地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務災害の認定を請求したが,平成18年8月21日付けで公務外の災害であると認定する処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101150.pdf
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要旨(by裁判所):
1トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例
2トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213110019.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
記
・商標<標準文字>戸建マンション
・指定役務
第35類「賃貸住宅・駐車場の経営の診断及び指導,賃貸住宅・駐車場事業の経営の代行」第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」
2 争点は,本願商標が,①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103638.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告たる控訴人は,平成17年4月18日の優先権(特願2005−119427号)を主張して,平成18年(2006年)3月29日,名称を「微弱電流施療具」とする発明につき,日本国特許庁を通じて,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(昭和53年7月15日条約第13号,以下「PCT条約」という。)に基づく国際出願(PCT/JP2006/307179,特許請求の範囲〔請求項〕1〜28,国際公開日平成18年(2006年)11月2日,国際公開番号WO2006/114997A1,以下「本件国際出願」という。)をしたので,特許庁審査官は,本件国際出願についての国際調査報告書及び国際調査機関の見解書を作成し,これを平成18年6月20日に控訴人に送付した。
2 控訴人は,平成18年8月15日に国際事務局に対しPCT条約19条に基づく補正書を提出するとともに,平成18年8月18日,PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁長官に国際予備審査請求をしたところ,特許庁審査官は,請求の範囲全28項のうち請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,その余の請求の範囲(請求項)は進歩性が欠如する旨の見解書(本件見解書,乙9)を作成して,これを平成18年10月10日,控訴人に送付した。
3 これに対し控訴人は,その後,平成18年11月7日,平成19年1月30日,平成19年4月16日に,答弁書及び補正書をそれぞれ提出したが,特許
庁審査官は,平成19年6月13日,請求の範囲全28項のうち,請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,請求の範囲(請求項)1〜15・18・20・25〜28は進歩性が欠如する旨の見解を記載した国際予備審査報告書(本件報告書,乙16)を作成し,これを平成19年7月3日,控訴人に送付した。
4 特許庁審査官の上記各(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213102840.pdf
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事案の概要(by Bot):
①原告らは,それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ,②本件各受託銀行は,自らがリミテッド・パートナー(LP)となり,本件各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で,州LPS法(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法)に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成する旨の本件各LPS契約を締結するとともに,本件各LPSに対し,本件各信託契約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し,③本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。
本件は,原告らが,本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし,減価償却費等を必要経費として,不動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して,<ア>その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ>当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正
申告書を提出した後,上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして,<ア>所得税の各更正処分(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)又は<イ>各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)等を受けたことから,これらの処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103012.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,富士フイルムホールディングス株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ」とする
発明につき特許出願をし,その後原告が出願人たる地位を訴外会社から承継したが,拒絶査定を受けたので,原告はこれに対する不服の審判請求をし,その中で,平成20年12月4日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(後記第2次補正,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。
記
・引用例:特開平4−205137号公報(発明の名称「メニュー表示方式」,公開日平成4年7月27日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213101919.pdf
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要旨(by裁判所):
民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については,民事執行法59条及び63条が準用される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210155813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。本件条例)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設(本件施設)に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書(本件文書)に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えのうち上記開示の義務付けを求める請求に係る部分を却下し,その余の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210093822.pdf
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要旨(by裁判所):
1公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例
2公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて無名抗告訴訟として不適法であるとされた事例
3公立高等学校等の教職員が卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱等に係る職務命令に基づく義務の不存在の確認を求める訴えについて公法上の法律関係に関する確認の訴えとして確認の利益があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209175809.pdf
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要旨(by裁判所):
法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為について,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120209112112.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許第3761523号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許第3926821号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下,別紙物件目録1記載の製品を「イ号製品」,同目録2記載の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造,販売等が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製\xA1
造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120208103224.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(千葉ファミレス銃殺事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120208095259.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(北九州連続監禁殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207112237.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の【特許請求の範囲】【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項7】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」といい,優先権主張に係る先の出願明細書を「本件基礎出願明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4140975号
発明の名称 フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法
出願日 平成20年2月8日
優先権主張番号 特願2007−34370(以下「本件基礎出願」という。)
優先日 平成19年2月15日
登録日 平成20年6月20日
特許請求の範囲
【請求項1】「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−
3(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒,ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1つの溶媒に溶解させた後に50℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(2)9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンBPEFは,高耐熱性や優れた光学特性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207111603.pdf
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判示事項(by裁判所):
強制執行妨害幇助罪の成立を認めた原判決の事実認定が是認された事例(反対意見がある)(弁護士による強制執行妨害幇助事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207104646.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年1月5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
質量%で,C:0.05〜0.55%,Si:2%以下,Mn:0.1〜3%,P:0.1%以下,S:0.03%以下,Al:0.005〜0.1%,N:0.01%以下,Cr:0.01〜1%,B:0.0002〜0.0050%,
Ti:3.42×N+0.001%〜3.99×(C−0.1)%,{ただし,Nは窒素の質量含有率(%),Cは炭素の質量含有率(%)}残部Feと不可避的不純物からなる鋼板を用い,水素量が体積分率で10%以下,かつ露点が30℃以下である雰囲気にて,Ac3〜融点までに鋼板を加熱した後,フェライト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイト変態が生じる温度より高い温度でプレス成形を開始し,成形後に金型中にて冷却して焼入れを行い高強度の部品を製造する際に,下死点から10mm以内にて剪断加工を施すことを特徴とする高強度部品の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120206151452.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「KAMUI」の商標(商品及び役務の区分は第28類,指定商品は運動用具)を有する原告が,被告が同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ及びキャディバッグの譲渡等を行い,これらの商品の広告に同標章を付して展示等をしていることが原告の商標権を侵害するとして,商標法(以下単に「法」という。)36条1項に基づく被告の上記侵害行為の差止め及び同条2項に基づく上記各商品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203160147.pdf
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要旨(by裁判所):
土壌汚染対策法3条2項による通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203141905.pdf
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