【下級裁判所事件:強盗傷人/松山地裁刑事部/平24・10・15/平24(わ)134】
要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件(少年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016160730.pdf
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判対象事件(少年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016160730.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許(出願日:平成15年1月22日。登録日:平成18年1月20日。特許第3761523号。請求項の数10。以下,その特許権を「本件特許権1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許(出願日:平成17年2月1日(平成14年4月23日に出願された特願2002−12326号の一部を特許法44条1項の規定により分割出願)。登録日:平成19年3月9日。特許第3926821号。訂正2010−390049号審決により,特許請求の範囲及び明細書が訂正(以下「本件訂正」という。)され,平成22年7月1日確定。請求項の数
裁判所の判断(by Bot):
1周知技術の認定の誤り(取消事由1)について
(1)原告は,周知技術Ⅰ〜Ⅲを前提とすれば,技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ(付勢手段)の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を,手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより,その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」(原告主張周知技術)が周知技術であったと認定すべきであると主張する。しかしながら,原告主張周知技術を周知技術として認定することはできない。その理由は以下のとおりである。
(2)ア周知技術Ⅰについて
(ア)甲10(米国特許第4337576号明細書)には,以下の記載がある(図面は別紙参照)。「[発明の要旨]本発明は,ブレード引込式であって,筒状のツールサポートが内部に配置され作動及び非作動位置間を内部摺動する筒状のバレル部材を有するバレル形のナイフを提供する。バレル部材及びサポート部材間で脱離自在なラッチ手段が協働して,サポート部材を前記作動位置に脱離可能にロックする。前記バレル部材内に配置されたブレードアセンブリが前記サポート部材の一端部と係合して,共に,前記非作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリが前記バレル部材の一端部から内方に引き込まれ,また前記作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリの一部が前記バレル部材の一端部から外方に延出する。」(訳文1頁24行〜2頁2行)「[図面の簡単な説明]図1は本発明のナイフのブレードアセンブリが引込若しくは非作動位置にある状態での側面図;図2は,図1の2−2\xA1
線に沿ったナイフの拡大軸方向断面図;
10図3は,全て図1のナイフにその一部として含まれる前端部材,バネ部材,ブレードアセンブリ,及びサポート部材の一端部の拡大展開斜視図;図4は,図3のブレードアセンブリの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016111412.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
本願明細書には次の記載がある。
(1)本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載することである。更に,本発明の課題は,新規種類の好ましい発泡剤を用いて発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための方法を記載することである。・・・【課題を解決するための手段】【0005】出発点は,ペンタフルオルブタン,特に1,1,1,3,3−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)が一定の他の発泡剤との混合物でポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックの製造に極めて良好に好適な組成物を生じるという意外な認識である。【0006】発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための本発明による方法には,発泡剤として,a)ペンタフルオルブタン,有利に1,1,1,3,3!
−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)およびb)低沸点の脂肪族炭化水素,エーテルおよびハロゲン化エーテル;ジフルオルメタン(HFC−32);ジフルオルエタン,有利に1,1−ジフルオルエタン(HFC−152a);1,1,2,2−テトラフルオルエタン(HFC−134);1,1,1,2−テトラフルオルエタン(HFC−134a);ペンタフルオルプロパン,有利に1,1,1,3,3−ペンタフルオルプロパン(HFC−245fa);ヘキサフルオルプロパン,有利に1,1,2,3,3,3−ヘキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016110302.pdf
事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が週刊アスキーに掲載した記事が控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害し,かつ,控訴人の名誉を毀損するものであるとして,訂正公告の掲載及び情報の開示を求めたが,原判決は請求を棄却した。
当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015145501.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年10月31日付けの補正による)請求項1
商品に関する情報をコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示されたコード化された情報に通信情報が含まれており,前記携帯端末が有する双方向通信回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から返信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
商品に関する情報を2次元バーコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報表示部の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字や画像情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示された2次元バーコード化された情報にインターネット情報が含まれており,前記携帯端末が有するインターネット回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から送信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015144117.pdf
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,タービンの構造に関する発明で,本件補正前後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケット(18)を支持する,それに沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイール(16)を有し,かつ軸線の周りで回転可能なロータ(14)と,
周方向に間隔を置いて配置された翼形部(26)と該翼形部の対向する端部に配置された内側及び外側バンド(28,29)とを有する,軸方向に間隔を置いて配置された周方向のノズル(24)列と,を含み,前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが,少なくとも1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し,前記バケットが,該バケットを前記ロータホイールに固定するためのダブテール(20)と該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォーム(40)とを有し,前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケットとが,タービンを通る流体流れ用の流路(10)の一部を形成し,前記ホイールの1つの上にある前記バケットダブテールが,前記プラットフォームから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に延びる突出部(42,44)を支持し,また前記1つのノズル列のノズルが,ラビリンス歯(46,50)を支持し,前記ラァ
咼螢鵐校擷❶ち圧㌃予佗瑤閥Δ冒圧\xAD1つのホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する,前記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成しており,前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は,上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて,上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置することを特徴とするタービン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015142635.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)別紙2被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)のうち,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「被告書籍マーカー部分」という。)は,別紙1原告書籍目録記載1ないし3の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」などといい,これらを併せて「原告書籍」という。)中,別紙3対比表の黄色マーカーで特定した部分(以下「原告書籍マーカー部分」という。)の複製に当たるものであるから,被告が,被告書籍を販売,頒布する行為は,原告の複製権(著作権法21条)及び譲渡権(同法26条の2)を侵害し,かつ,被告が,その管理するインターネットサイト上で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は,原告の複製権(同法21条),自動公衆送信権及び送信可能化権(同法23条)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の販売・頒布及び上記ァ
汽ぅ半紊砲Ľ韻詒鏐霆饑劵沺璽ʔ蕊怍❹諒•宗ぜὰ宛璐袷灊儃瑤倭灊佪椎讐修虜校澆瓩魑瓩瓩襪箸箸發法き⊃噉欧猟篁瀚瑤詫祝匹防ⓜ廚柄蔀屐米云\xF22項)として,被告書籍から,被告書籍マーカー部分を削除するよう求め,
(2)被告が,原告との業務委託契約期間満了後1年以内に,インターネットサイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始
したことは,上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり,かつ,原被告間の従前の関係も考慮すれば,不法行為にも該当すると主張して,上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為責任に基づき,合計1202万円(著作権侵害による損害2万円,競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合計6200万円を下らない。〕のうち1000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012155301.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,駐輪施設に関する特許の専用実施権者である原告が,被告による別紙物件目録1ないし3記載の駐輪装置(以下,順に「イ号物件」「ロ号物件」「ハ号物件」とい
2い,併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許の専用実施権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき3025万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154619.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が有する商標権を侵害している旨主張して,①商標法36条1項に基づく差止請求として,別紙被告店舗目録記載の各店舗(以下,併せて「被告4店舗」という。)の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告,パンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類につき別紙被告標章目録記載の各標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に同目録記載の番号に従って「被告標章1」などという。)の使用禁止,②同法2条に基づく廃棄請求として,被告4店舗の看板等,被告運営のウェブサイト,インターネット上のウェブ広告から被告標章の抹消と被告標章を付したパンフレット,チラシなどの広告物及び取引書類の廃棄を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償請求として,弁護士費用相当額50万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案\xA1
である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012154318.pdf
要旨(by裁判所):
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012115428.pdf
要旨(by裁判所):
1家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121012094116.pdf
要旨(by裁判所):
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011144030.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等した行為について,控訴人が,被控訴人らに対し,①被告製品を用いた医療用可視画像の生成方法(被告方法)は,本件特許権(第4122463号。発明の名称「医療用可視画像の生成方法」)に係る控訴人の専用実施権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止めを求め,②被告製品は,本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,被控訴人らは,いずれも,被告製品が本件各発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,③控訴人は,本件特許権の特許権者から,被控訴人らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害による不
法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)を譲り受けたと主張して,連帯して,上記損害金合計4000万円及びこれに対する平成21年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121011115036.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月16日,発明の名称を「外科用インプラント」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日:2002年(平成14年)3月30日(ドイツ)。甲24)が,平成21年2月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月19日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,前記請求を不服2009−10073号事件として審理し,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月2日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年5月19日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,当該特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】完全合成起源である骨代用材料を受入れるための少なくとも1個の穴を有する外科用インプラントにおいて,/前記外科用インプラントは,ポリマー素材からなり,/さらに,前記外科用インプラントは,X線透過材料からなり,/前記外科用インプラントは上面および下面を備えており,前記上面および前記下面が少なくとも1個の穴により貫通され,穴がインプラントの上面へ円錐形または楔形に広がることを特徴とする,外科用インプラント
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121009111954.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,宗教法人である原告が,その代表役員の配偶者である被告に対し,別紙著作物目録記載の各動画映像(以下,同目録記載の番号順に「本件霊言1」「本件霊言2」といい,これらを併せて「本件各霊言」という。また,本件各霊言を収録したDVDを「本件DVD」という場合がある。)について,原告の著作権(複製権,頒布権)が侵害された旨主張して,①著作権法112条1項に基づく差止請求として,本件DVD,その活字起こし文書及びワープロソフトデータファイルの複製又は頒布の禁止,②不法行為に基づく損害賠償請求として1028万3500円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181220.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,特願平10−213351号(発明の名称:不揮発性半導体記憶装置の製造方法)(以下「本件発明」という。)の発明者である原告が,被告に対し,原被告間において,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被告が本件発明の審判手続等において原告に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが原告に対する不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払(なお,原告は,訴状において,請求の趣旨第2項として,「訴訟等を行うことによって被る損害金を支払え。」との判決を求める旨記載しているが,上記損害金額は30万5694円である旨特定しているので,同額の支払を命ずる判決を求める趣旨であると解される。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005181021.pdf
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者原告及び被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)糖尿病及び経口血糖降下剤(両事件甲20)
ア 糖尿病
インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群である。
1型糖尿病は,インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因である。
2型糖尿病(「インスリン非依存型糖尿病」又は「NIDDM」ともいう。)は,インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に,過食(特に高脂肪食),運動不足,肥満,ストレスなどの環境因子及び加齢が加わり発症する。
イ 経口血糖降下剤
2型糖尿病に適応があり,作用機序の異なる以下の薬剤がある。
(ア)ビグアナイド剤(BG剤ともいう。)
主な作用は,肝臓での糖新生の抑制である。その他,消化管からの糖吸収の抑制,末梢組織でのインスリン感受性の改善など様々な膵外作用により,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,メトホルミン塩酸塩及びブホルミン塩酸塩がある。
(イ)チアゾリジン剤
インスリン抵抗性の改善を介して血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,ピオグリタゾン塩酸塩がある。
(ウ)DPP−4阻害剤
DPP−4の選択的阻害により活性型GLP−1濃度を高め,血糖降下作用を発揮する。
具体的な薬の種類としては,シタグリプチンリン酸塩水和物,ビルダグリプチン及びアログリプチン安息香酸塩がある。
(エ)スルホニル尿素剤(スルホニルウレア剤又はSU剤ともいう。文献によっては,「スルホニル」ではなく「スルホニール」,「スルフォニル」,「スルフォニール」と表記するものもある。以下,本文中では「SU剤」という。)
膵β細胞膜上のSU受容体に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005161748.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に特許料納付書を提出して特許料及び割増特許料の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同特許料納付書を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたことについて,原告が,被告に対し,上記追納期間の徒過には原告の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130757.pdf