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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・25/平24(行ケ)10025】原告:日清オイリオグループ(株)/被告:かどや製油(株)

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,本件特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002105608.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・9・13/平21(ワ)45432】

事案の概要(by Bot):
本件は,ペット寄生虫の治療・予防用組成物に関する発明について特許権を有する原告が,被告らの製造,販売等する動物用医薬品が原告の特許の特許発明の技術的範囲に属するとして,被告らに対し,特許法100条に基づき,上記動物用医薬品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法70
9条,719条に基づき,損害金2200万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年1月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103428.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・13/平24(行ケ)10002】原告:川崎重工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由に理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願商標は,別紙「本願商標」記載の構成であり,欧文字「Kawasak
12i」が,エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,見る者に,力強さ,重厚さ,堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。
(2)審決は,商標法3条1項3号該当性判断の根拠として,「川崎」が神奈川県川崎市を意味することを示す辞典類の記載,同市を「KAWASAKI」,「Kawasaki」,「kawasaki」の欧文字を使用して表記している東京新聞,朝日新聞,毎日新聞,日刊工業新聞の各記事,団体企業等のウェブページの各記事(URLを含む。)を引用する。しかし,これらの中にアパレル関連の商品に関して使用した例はなく,本願商標と同一又は類似の表記態様がなされた例もない理由1」,弁論の全趣旨)。なお,これらのうち,川崎球場のウェブページの「Kawasaki」の表記は,本願商標と類似するようにも思われるが,当該表記は,その後,本願商標と類似しない表記態様に変更された。
(3)原告が,調査会社であるインテージ株式会社に委託して実施したブランドイメージ調査(18歳から69歳の男女4266人を対象とするインターネットによる定量調査。実施期間は平成23年5月10日から12日。)の結果は,次のとおりである。業種が広告代理店,市場調査,マスコミに勤務していないとの条件を満たす者を対象に行われた。
ア 画面において,本願商標のみを呈示し,「Q1このロゴをご覧になって,あなたは何を思い浮かべましたか。なんでも結構ですので,思い浮かべた内容をご自(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103756.pdf



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【行政事件:不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁/平24・3・23/平19(行ウ)92】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成17年4月から平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,上記開示請求に係る行政文書につき,その一部を開示し,その余を不開示とする決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件
決定において不開示とされた行政文書のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支払(支出)に係る政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等(以下,これらの文書を併せて「本件対象文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103645.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/札幌高裁2民/平24・9・21/平23(ネ)300】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002143316.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/平24・3・22/平22(行ウ)626】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年6月18日,処分行政庁に対し,三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,A(以下「本件建物」という。)の耐震性調査に関する資料(別紙1文書目録記載の市政情報であり,以下「本件各文書」という。本件条例にいう「市政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であるため(本件条例2条2号),このように定義する。)の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,同月30日付けで本件各情報の全部を公開しない旨の市政情報非公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定が違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,本件決定の取消しを求めるとともに本件各情報についての公開決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を併せて求めているが,当裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮し,本件決定の取消しの繊
覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸❹茲蠖彗丨柄莨戮硫魴茲忙颪垢襪版Г瓠に楫錣ǂ號楫鏥遡撹佞韻料覆┐諒柤世鯤ⓝイ靴疹紂に楫鏃萃蠅亮莨辰靴料覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸箸靴燭發里任△襦聞埓嚞檥鐐幣挧\xA137条の3第6項)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090625.pdf



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【行政事件:更正及び加算税課税決定取消請求事件/東京地裁/平24・3・2/平21(行ウ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1〜5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1〜5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するも\xA1
のである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下
「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090248.pdf



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【行政事件:課税処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・3・28/平24(行コ)9】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人及びAは,いずれも浄土宗を宗派とする宗教法人である。控訴人は,その所有に係る原判決別紙物件目録記載1から4までの土地(本件各土地)及び同目録記載5から7までの建物(本件各建物)を,Aに対し,無償で貸与している。練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,控訴人に対し,本件各土地及び本件各建物の課税対象部分に対して本件賦課処分をした。これに対し,控訴人は,同年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法であるとして審査請求をした。練馬都税事務所長は,調査の結果,同年12月28日,平成21年度に係る価格の修正を決定し,課税対象を本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち動物専用墓地として使用されている部分(本件課税土地)とし,平成22年1月8日,本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(本\xA1
件減額処分)をした。本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。原審は,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」には該当しないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002085936.pdf



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【行政事件:農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・3・7/平23(行コ)243】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,平成21年4月8日,農地である原判決別紙物件目録記載の土地(本件土地)の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会(処分行政庁)に対し,農地法(平成21年法律第57号による改正前。以下,特に断る場合を除いて同じ。)3条による許可申請(本件申請)をしたが,処分行政庁は,同年5月25日付けで,被控訴人に対し,①被控訴人が取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(同条2項2号),②被控訴人は主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合であること(同号の2)を不許可事由として,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。本件不許可処分)をした。本件は,被控訴人が,本件不許可処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。宗
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【行政事件:開発行為許可処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・3・28/平22(行ウ)195】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府吹田市α×番2所在の土地(別紙1の付近見取図のうち斜線で示した部分。面積3万6825.20平方メートル。以下「本件開発区域」という。)における(仮称)β団地住宅建替事業(以下「本件事業」という。)に関し,吹田市長が,平成21年12月18日付けで,Dに対して開発行為許可(以下「本件開発許可」という。)を,Aらに対して一団地認定(以下「本
2件一団地認定」という。)を行い,被告センターが,平成22年3月18日付けで,Aらに対して本件事業の1・2号棟の建物(別紙1の配置図のうち1号棟及び2号棟。以下「本件建築確認建物」という。)についての建築確認(以下「本件建築確認」といい,本件開発許可及び本件一団地認定と併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,本件開発区域の周辺に居住する原告らが,本件開発許可には都市計画法に違反する違法があり,本件一団地認定及び本件建築確認には建築基準法等に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002084412.pdf



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【行政事件:損害賠償請求事件/大津地裁/平24・3・15/平23(ワ)75】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①主位的に,課税免除となるべき原告所有の軽自動車の軽自動車税について,被告が平成15年度から平成21年度にかけて課税処分を行い,これに基づき原告が納税をしたことにより損害が発生したとして,国家賠償法1条1項に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する各納税日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金並びに弁護士費用30万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,上記課税処分には課税免除を定めた野洲市税条例81条,野洲町税条例81条並び
に憲法14条及び84条に反する重大かつ明白な違法があり,同処分は無効であるから,納税は法律上の原因がないとして,民法703条に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001164324.pdf



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【行政事件:課税処分取消請求事件/東京地裁/平23・12・13/平22(行ウ)507】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,各土地を同目録記載番号に応じて「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」などという。)を所有する原告が,練馬都税事務所長(処分行政庁)から平成21年6月1日付けで本件土地1から3までに係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)を受け,それぞれについての異議申立てをしたところ,練馬都税事務所長から平成22年1月8日付けで本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(以下「本件減額処分」という。)を受けたが,本件減額処分により減額された後の本件賦課処分が対象とする本件土地1から3まで(ただし,本件土地2及び本件土地3については,別紙本件賦課処分及び本件減額処分における課税対象面積記載のとおり,それぞれの一部である。以下「本件課税土地」という。)は,原告ぁ
ǂ虧欺類納擇蠎擷韻討い\xEBAが動物専用墓地として使用している土地であり,地方税法348条2項3号(平成22年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分により減額された後のもの)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001160409.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・13/平23(行ケ)10253】原告:ザ,トラスティーズオブプリンストン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア本願明細書の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりであり,その「リン光ドーパント材料」の「リン光」については,「黄燐を空気中に放置し暗所で見るときに認められる青白い微光」等の意味があり,一義的に定まらないから,その技術的意義は,本願明細書の発明の詳細な説明を参照して認定されるべきである。そして,上記(1)認定の事実によれば,本願明細書の段落【0016】に「用語“リン光”は有機分子三重項励起状態からの発光を称し」(上記(1)ア)と記載されることから,本願発明の「リン光」とは,有機分子の三重項励起状態のエネルギーから直接発光する現象を指すものと理解され,この解釈は,当該技術分野における一般的な用法(同ウ)に沿うものである。この点,被告は,段落【0014】の記載(同ア)を根拠に,段落【0016】の記載は定義ではない旨主張する。しかし,段落【0014】の「実施態様」とは,「本発明の実施態様は当該図面に関して説明される。」と記載されるこぁ
箸ǂ蕁た淕未傍Ⅵ椶気譴紳嵳佑魄嫐◀垢襪砲垢丨此っ瞥遏\xDA0016】の「リン光」の説明までも実施態様であって説明的な例であると述べる趣旨とは解されず,被告の上記主張は失当である。一方,引用発明の発光材料は,引用例1の段落【0059】に「三重項励起子を
24使用して,生成した三重項状態から希土類金属イオンにエネルギーを移行させることができる。」,段落【0060】に「希土類金属イオンの最低放出レベルは,有機配位子の一重項状態及び三重項状態より下方に離れて位置している」,「これらの希土類金属錯体においては,通常の一重項−一重項遷移のほか,有機配位子の最低三重項状態からも中央の希土類金属イオンの放出レベルへのエネルギーの移行が許容される」と記載されることから(上記(1)イ),三重項励起子のエネルギーを希土類金属イオンに移行させ,当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001111630.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平24・9・13/平23(ネ)10074】控訴人:エルンスト・ミュールバウエル・ゲーエ/被控訴人:(株)ジーシー

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「重合可能なセメント混合物」とする本件特許権を有していたところ,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,本件特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金9億円のうち1億円の支払いを求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は新規性の欠如又は実施可能要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001101756.pdf



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【★最決平21・7・9:児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/平21(あ)2082】

判示事項(by裁判所):
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001102027.pdf



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【★最判平24・7・11:営利略取,逮捕監禁,強盗殺人,死体遺棄,窃盗未遂被告事件/平23(あ)844】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
被害者1名の強盗殺人等の事案につき無期懲役の量刑が維持された事例(名古屋闇サイト殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001095507.pdf



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【★最判平24・7・12:住居侵入,殺人,死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/平21(あ)1903】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(香川坂出3人殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001094447.pdf



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【★最判平24・7・24:強盗殺人,同未遂被告事件/平21(あ)2078】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪の中国人留学生・会社員強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001092959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行ケ)10009】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月31日,発明の名称を「遠心力による推進力発生装置」とする発明について,特許出願(特願2011−17785号。国内優先権主張日:平成22年5月19日,同年11月29日。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成23年5月13日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成23年6月1日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−11478号事件),特許庁は,同年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明1」,請求項2に係る発明を「本願発明2」といい,併せて「本願発明」という。また,その明細書を図面も含め,「本願明細書」という。
【請求項1】同一公転面上に公転軸と回転板を1対1の関係として,公転軸を中心として回転板をターンテーブルに複数個均等配置し,回転板の外側に伸びた1個のアームの先端に加重体を取り付けて,複数の加重体を同期回転させ,さらにターンテーブルを回転することにより,相対遠心力差を発生させて推進する推進力発生装置
【請求項2】本推進装置を上下方向の推進力とするものと,水平方向の推進力とする推進力発生装置を組み合わせた飛行艇
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928165124.pdf



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