Archive by month 11月

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)10341】原告:(有)ケイ・ワイ・ティ/被告:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,事務用木製机,会議用テーブル,木製書棚,間仕切,いす,ソファー,プラスチック並びに革製トレイ,シュレッダーの輸出入及び国内販売等を目的とする会社である。被告は,コンピューター及びコンピューター附属機器の製造及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)について,特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3559501号
発明の名称 パソコン等の器具の盗難防止用連結具
出願日 平成12年5月12日
登録日 平成16年5月28日
特許請求の範囲 【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに
挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片と重なり,逆向きにスライドさせたときに,差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え,主プレートと補助プレートには,補助プレートを前進スライドさせ,差込片と回止め片とを重ねた状態で,互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115100507.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:建築確認取消請求事件/東京地裁/平24・5・17/平22(行ウ)757】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件建築主が建築を計画した本件建築物につき,被告が,本件建築主に対し,建築基準法6条の2第1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。)に係る本件建築確認処分をしたところ,本件建築物の周辺住民である原告らが,本件建築確認処分には建築基準法48条(用途制限)違反及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条違反の違法等があると主張し,本件建築確認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114102543.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)12270】原告:(有)下野装飾/被告:P1

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告P1(以下「被告P1」という。)は,平成15年5月に原告へ入社して,以後,営業を担当しており,平成19年から平成23年3月20日に退職するまでは,営業課長の地位にあった。被告P2(以下「被告P2」という。)は,平成18年3月に原告へ入社し,以後,平成23年3月31日に退職するまで,営業を担当した。被告株式会社IXA(以下「被告会社」という。)は,平成23年5月2日に設立された大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告会社の設立以来,被告P2はその代表取締役であり,また,被告P1も被告会社で勤務している。
(2)原告における就業規則及び退職金規程の内容
ア平成19年4月1日施行に係る原告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には,次の規定がある。「(競業避止義務)
第55条
退職時において,マネージャー職以上のものについては,退職後6ヶ月間は,同一府県内及び隣接府県内において,会社と同種の事業場に雇用され又は事業を行ってはならない。ただし,会社の許可を得た場合はこの限りではない。
2 前項に違背した場合は,退職金の返還を請求することができる。」「第63条賃金,退職金については,それぞれの賃金規程,退職金規程,の定めるところによる。」
イ平成19年4月1日施行に係る原告の退職金規程(以下「本件退職金規程」という。)には,次の規定がある。
「(退職金)第1条有限会社下野装飾(以下「会社」という。)は,社員が退職し,又は解雇されたときは,この規程の定めるところにより退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は,会社が社員ごとに勤労者退職金共済機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114091144.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)5742】原告:(株)リフレプロジャパン/被告:バン産商(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,リラクゼイションサロンの経営,整髪剤,洗髪剤,洗顔クリー
ム等美容用品,理容用品の販売等を目的とする株式会社である。被告は,くつ,医療用繊維製品類,理容,美容用機械器具,医療用健康機器,医療用くつ,附属消耗品の製造,国内及び国外販売等を目的とする株式会社である。
(2)被告製品及び被告ウェブサイト上の記載
被告は,別紙被告製品図記載の巻き爪矯正具を製造,販売している(以下,被告が販売する巻き爪矯正具を「被告製品」という。)。被告製品は,爪の側縁端が内側に巻き込むように爪と指頭間の肉部に食い込む爪の変形,いわゆる巻き爪等を矯正するものである。被告は,被告製品を用いた巻き爪矯正施術をVHOと呼び,自社のウェブサイトでも,その旨の記載をしている。また,同ウェブサイトでは,平成22年12月29日の時点において,自社の巻き爪矯正具を「VHOワイヤー,ループ」と呼称し,国際的な特許で保護されているとの記載や特許を取得している専用のワイヤーであると記載していた。
(3)原告製品及び原告の特許
原告は,かねてから,「巻き爪矯正ワイヤー・インベント」との名称で,被告製品と同じ形態の巻き爪矯正具(以下「原告製品」という。)を製造,販売している。また,原告は,発明の名称を「爪の変形を直す矯正具」とする特許に係る特許権を有している。(4)被告からの差止請求等原告は,原告製品の販売に当たり,(3)の特許表示を付していたが,被告は,原告に対し,平成21年10月2日付の内容証明郵便にて,原告特許が冒認出願を理由として無効とされるべきものであるとし,原告製品につき,そのような特許表示を一切中止するよう求めた。以後,原告製品の形態やその表示を巡り,原告と被告との間で交渉が重ねられたが,合意には至らなか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114085737.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)3361】原告:(株)ニチエイ/被告:(株)美友

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有し,かつ,別紙原告商品目録1,2記載の各立体フェイスマスク(以下,順に「原告商品1」,「原告商品2」といい,総称して「原告各商品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスク(以下「被告商品」という。)の輸入販売等をする被告ら各自に対し,被告らには,民法719条1項前段又は同条2項の関係があるとして,以下の請求をした事案である(なお,同一内容の請求については選択的併合の関係にある。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113162220.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:保険金請求事件/大阪高裁13民/平24・6・7/平23(ネ)2046】結果:その他

事案の概要(by Bot):
(1)本件事故の発生
アイルランド共和国国籍の亡甲田A子(以下「A子」という。)が自転車で走行中,見通しの悪い交差点において,乙田一郎(以下「乙田」という。)運転の普通乗用自動車と出会い頭に衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)に遭って死亡した。
(2)請求の骨子
本件は,A子の相続人である被控訴人らが控訴人に対し,A子が控訴人との間で締結していた人身傷害補償保険(以下「本件人傷保険」又は「人傷保険」という。)に基づき,本件事故による人身傷害補償保険金(以下「人傷保険金」という。)として,A子の相続人である被控訴人甲田一郎(以下「被控訴人一郎」という。)につき1220万3336円,同被控訴人甲田二郎(以下「被控訴人二郎」という。)につき61
0万1668円,及びこれらに対する本件事故日である平成21年1月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(3)控訴人の反論
控訴人は,本件においては,被控訴人らは,本件人傷保険金の支払に先立って,本件事故の加害者である乙田から損害賠償金を取得しているから,本件人傷保険約款に従って,保険金額から上記損害賠償金額を控除すると,支払うべき保険金は存在しないなどと主張して争った。
(4)原判決,控訴原審は,控訴人の上記(3)の反論を排斥し,被控訴人らの請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113145337.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件/京都地裁/平24・5・30/平23(行ウ)32】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,同人から別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた原告が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下(以下「本件処分」という。)したことから,その取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112162812.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・10・4/平24(ネ)316】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
中学生が流水プールで逆飛び込みをし,底で頭部を打ちつけて受傷した事故につき,プール経営会社の安全配慮義務違反及び工作物の設置又は保存の瑕疵が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112134314.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平24(行ケ)10167】原告:(株)ユニバーサル/被告:(株)SNKプレイモア

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項2】
(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項3】
(1)本件訂正前(平成14年6月27日付け訂正請求書記載)
「前記報知手段は,前記可変表示開始手段によって前記可変表示が開始されるときに複数の効果音の中の1つの音を発生させる音発生手段と,前記可変表示停止手段によって少なくとも1列の前記可変表示が停止されるのに連動し,複数の表示態様の中の1つの表示態様で演出する連動演出手段と,前記音発生手段によって発生される効果音の種類,および前記連動演出手段によって演出される連動表示態様の種類の組合せを,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じて選択する報知態様選択手段とから構成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の遊技機。」
(2)本件訂正によるもの(訂正事項a)
「乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段と,種々の図柄を複数列に可変表示し,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じた図柄組み合わせを前記各列に停止表示する可変表示装置と,この可変表示装置の可変表示を開始させる可変表示開始手段と,前記可変表示を各列毎に停止させる可変表示停止手段とを備えて構成される遊技機において,前記入賞態様決定手段は,複数の入賞態様からなる確率テーブルを有し,抽出された乱数が前記確率テーブルのいずれかの入賞態様に属したとき,その属した入賞態様の当選フラグを成立させ,前記可変表示停止手段は,遊技者が操作可能な停止ボタンからなり,この停止ボタンの操作タイミングに応じて前記可変表示を各列毎に停止させるが,前記当選フラグが成立していても,前記停止ボタンが前記当選フラグに対応した図柄を有効化入賞ライン上に停止できる所定タイミングで操作されないと,前記有効化入賞ライン上に入賞が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112094625.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最決平24・11・6:傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件/平24(あ)23】結果:棄却

要旨(by裁判所):
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109140300.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平成24・3・9/平21(行ウ)221】

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109101450.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

(【下級裁判所事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108162942.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁刑1/平24・10・10/平24(わ)141】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判妻の母親である被害者から自分の生き様を否定されたことに激高し,手で被害者の首を絞めて殺害した事案につき,被告人の不遇な生い立ちとそれを一因とする反社会性パーソナリティ障害が犯行に影響したとする情状鑑定の結果を考慮しつつ,懲役15年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108154454.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107163115.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:原爆症認定義務付等請求事件/大阪地裁2民/平24・3・9/平21(行ウ)65】

要旨(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定申請(急性心筋梗塞)に対する却下処分が違法であるとして取り消され,原爆症認定の義務付けが認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107150259.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・1/平23(ワ)6980】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ工作機械周辺機器の開発,製造及び販売などを業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第4072282号
発明の名称 位置検出器及びその接触針
出願日 平成11年4月7日
登録日 平成20年1月25日
特許請求の範囲
【請求項1】電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,位置検出器。
イ 本件特許発明は,次の構成要件に分説することができる。
A1電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,A2当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,A3当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,B接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,C位置検出器。
(3)位置検出器の種類材料加工の分野において,被加工物の位置を測定する位置検出器は,通電方式と内部接点方式とに大別されるが,本件特許発明が対象とするのは通電方式の位置検出器である。通電方式では,位(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平24(行ケ)10125】原告:大和建工材(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1日南市章の著名性について
(1)日南市章の制定・告示
ア昭和25年1月1日,飫肥町,油津町,吾田町及び東郷村が合併し,新たに「日南市」(以下「旧日南市」という。)となり,同年12月20日,現日南市章と同一と認められる最初の市章を制定した。その後,旧日南市は,平成21年3月30日に北郷町及び南郷町と合併して新たな現日南市となり,同市は,同年10月30日に日南市章を市章と定め,同年11月2日告示第182号により告示した。
イ審決は,「公的な機関である地方自治体を表彰するために用いられる都道府県、市町村の章は、制定時に告示が行われるものであり、そして、告示は、広く一般に知らしめるものであることから、商標法第4条第1項第6号にいう「著名なもの」として扱うのが相当である」(2頁17行〜20行)として,日南市章の実際の著名性について認定することなく,「著名なもの」と認めた。しかしながら,商標法4条1項6号は,「国若しくは地方公共団体……を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」と規定しているから,同号の適用を受ける標章は「著名なもの」に限られると解すべきであり(告示された国又は地方公共団体を表示する標章が当然に著名なものとなるわけではない。),著名であるか否かは事実の問題であるから,告示されたことのみを理由として「著名なもの」とした審決の判断手法は,是認することができない。そして,同号は,同号に掲げる団体等の公共性に鑑み,その信用を尊重するとともに,出所の混同を防いで取引者,需要次
圓陵瑋廚鯤欷遒靴茲Δ箸亮饂櫃暴个燭發里伐鬚気譴襪ǂ蕁い海海法崔疒勝廚箸蓮せ慊蠑ι福μ鯡海坊犬覦貍Ψ澌幣紊糧楼呂亮莪羗圈ぜ虗彈圓帽④坰Ъ韻気譟憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106114540.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平24(ネ)10058】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人に対し,沖電気工業が出願し,その出願名義人が被控訴人に変更された本件出願(特願2001−178618号)の発明(本件発明)の特許を受ける権利が控訴人に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。原判決は,本件規程(沖電気工業が制定した工業所有権管理規程)には,従業員が「会社都合」で退職した場合に,当該従業員から「会社」に譲渡された職務発明に係る特許を受ける権利を当該従業員に譲渡し,あるいは帰属させることを定めた条項は存在せず,他に控訴人と被控訴人間において控訴人の退職の時点で被控訴人の本件特許を受ける権利を控訴人へ帰属させる旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠もないなどとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
(1)後記(2)の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105112425.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):不当利得金返還請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平23(ネ)10081】控訴人:パナソニック(株)/被控訴人:アライドテレシス(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。なお,原告は,平成24年1月1日,吸収合併により,第1審原告パナソニック電工株式会社の権利義務を包括的に承継した。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「送受信線切替器」とする本件特許権を有しているところ,被告及び被告が吸収合併した株式会社コレガの製造・販売したスイッチングハブ,ルータ,アクセスポイント,LANアダプタ(被告製品)が,本件特許権を侵害したとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金16億2386万円のうち1億円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は進歩性の欠如又はサポート要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件特許発\xA1
明の構成要件を文言上充足せず,本件特許発明と均等なものということもできないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105104702.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平24(行ケ)10248】原告:(株)スマート/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,一部の請求項につき特許を受けることができない事由があることを理由に,他の請求項について検討することなく特許出願を拒絶したことの当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年7月13日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。なお,原告は,本件訴訟において,平成23年4月11日付けでした補正の却下については争っていない。
【請求項1】結合用のコイルと,無線通信を行うための送信,受信による無線通信部と,を有する携帯電話と,
結合用コイルと,該結合用のコイルが前記携帯電話の送信,受信による無線通信部と通信を行うための前記携帯電話の結合用コイルと結合し,無線通信を行う送信,受信による無線通信部と,を有する端末装置と,を備えることを特徴とする通信システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105110020.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More