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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・6/平24(行ケ)10043】原告:(財)幡谷教育振興財団/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 本願発明の特許法29条1項柱書要件該当性についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,本願発明の創作的特徴は情報の単なる提示にすぎず,情報の内容をどのようにするかは人間の精神活動そのものであって,上記情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず,自然法則を利用した創作ということができないとして,本願発明は,特許法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず,同法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと判断したものであるところ,原告は,発明とは,同法2条1項で定義されているとおり,①自然法則を利用したものであること,②技術的思想であること,③創作であること,④高度のものであることが要件であり,本願発明は発明の要件を具備しており,審決の判断は誤りであると主張する。そこで,本願発明が,特許法2条1項に規定された「発明」に該当するかについて,以下に検討する。
(2)ア 特許法2条1項は,発明について,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定する。ここにいう「技術的思想」とは,一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解されるから,発明は,自然法則を利用した一定の課題を解決するための具体的手段が提示されたものでなければならず,単なる人為的な取決め,数学や経済学上の法則,人間の心理現象に基づく経験則(心理法則),情報の単なる提示のように,自然法則を利用していないものは,発明に該当しないというべきである。そして,上記判断に当たっては,願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し,その技術的内容については明細書及び図面の記載を参酌して,自然法則を利用した技術的思想が,課題解決の主要な手段として提示されているか否かを検討すべきである。
イ これを本願発明についてみるに,本願の特許請求の範囲【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314102218.pdf



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【知財(商標権):/大阪高裁/平25・3・7/平23(ネ)2238】控訴人(附帯被控訴人):(株)Mon cher/被控訴人(附帯控訴人):ゴンチャロフ製菓(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件商標権に基づき,被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件商標権侵害)に基づき,損害賠償金(原審では2億4380万9000円の損害賠償及びこれに対する平成22年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(2)原審が,被控訴人の請求を,本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については,原判決別紙被告店舗目録記載3及び8に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し,その余の請求を認容し,不法行為(本件商標権侵害)に基づく損害賠償請求については,賠償金3562万2146円及び内1844万1249円に対する不法行為の後の日である平成22年2月18日から,内1718万0897円に対する同年8月1日(その損害が確定した日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が,不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに,損害賠償請求を前記第1の2(2)のとおりに拡張した(損害賠償を求める期間を,原審では平成18年8月から平成22年7月までだったのを,平成24年3月までとした。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314085013.pdf



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【下級裁判所事件:衆議院議員選挙無効請求事件/札幌高裁3民/平25・3・7/平24(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313133857.pdf



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【下級裁判所事件:強盗致傷,占有離脱物横領/大分地裁刑事部/平25・1・18/平24(わ)224】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成24年6月9日頃,大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において,Aの占有を離れた同人らの所有に係る現金約800円及び運転免許証等4点在中の財布(時価約5000円相当)1個を発見したのに,これを自己のものとするため,同所から持ち去り,もって占有を離れた他人の物を横領した。
第2 被告人は,平成24年7月13日午後4時6分頃,大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において,同店店長B管理に係る消臭芳香剤等4点(販売価格合計974円相当)を窃取した。
第3 被告人は,同日時頃,同店東側駐車場において,上記第2の犯行を目撃した同店保安員C(当時51歳)が,背後から肩に手を掛けてきたので,その手を振り払って逃げようとして,振り向きざまに右肘を突き出し,Cの左こめかみ付近に当てた。被告人は,Cの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り,Cに服等をつかまれた状態で,前屈みになったCの後頭部を数回手で殴った。さらに,被告人は,Cの胸部付近を膝で2回蹴り,逃げようとして,地面に両膝,両肘をついたCを引きずった。以上の暴行により,被告人は,Cに加療約7日間を要する頭部挫創,両側上肢挫傷,左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,判示第2,第3について,強盗致傷罪が成立すると主張するが,当裁判所は,窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので,以下,補足して説明する。
1 被害者の受傷状況
被害者は,本件の暴行により,後頭部に挫創を負い,3か所から出血していたほか,その両肘と左膝に挫傷を,左頬部に打撲傷を負っていた。また,右脇腹に打撲傷を負っていた。
2 暴行の態様
?被害者の供述
被害者は,公判廷において,被告人が被害者に加えた暴行の態様について,概ね次のとおり供述した。
ア 被告人の肩に手をかけ,「警備の者やけど。」と声をかけると,被告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313092734.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁5民/平23・8・26/平21(ワ)772】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1の占有,管理する商用ビル(以下「本件ビル」という。)の屋上に設置された塔屋(以下「本件塔屋」という。)の屋上において,本件ビル壁面のネオンサインを覆うシートの除幕工事(以下「本件工事」という。)の作業に従事していた亡Aが,本件塔屋屋上に設置された煙突(以下「本件煙突」という。)から転落した事故(以下「本件事故」という。)により死亡したことにつき,亡Aの相続人である原告らが,被告Y1について,本件ビルの本件煙突の設置又は保存に瑕疵があったとして民法717条1項に基づき,また,被告ら双方について,被告Y1は本件ビルの所有者かつ本件工事の発注者として,被告Y2は本件工事の元請業者として,それぞれ本件工事に当たり本件煙突からの転落防止措置を採るべきであったのにこれを怠ったなどとして民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して,亡A及び原告らが被った損害の賠償等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312192516.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・7/平24(行ケ)10246】原告:(株)マルハニチロ水産/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品」とする発明につき,平成17年2月7日に特許出願(特願2005−31059。請求項の数6)を行った。
(2)原告は,平成21年6月12日付けで拒絶査定を受け,同年9月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(請求項の数4。甲11。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−17282号事件として審理し,平成24年5月23日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月5日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を,還元剤を含有する状態で,酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後,冷凍処理してなり,上記酸素難透過性包装材料が,23℃における酸素透過率が500cc/m2・24hrs・atm以下のものである,ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。なお,文中の下線部は,補正箇所を示す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312135943.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・7/平24(行ケ)10238】原告:ニプロ(株)/被告:日機装(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年1月11日,発明の名称を「血液浄化装置およびこれを使用する中央監視システム」とする特許出願(特願平5−2627号)をし,平成10年10月30日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月28日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800185号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
 本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発明を「本件発明1」などといい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。
【請求項1】血液透析,血液濾過,血液透析濾過または血漿分離等を行う血液浄化治療に使用する血液透析装置,血液濾過装置,血液透析濾過装置および血漿分離装置等の血液浄化装置において,
血液浄化装置には,操作により中央監視装置との間において,血液浄化装置が監視していない患者の治療に必要な情報を入力してこれを送信し得る操作者用インタフェース部を設け,この操作者用インタフェース部と外部信号入出力部とをマイクロコンピュータを介して相互に制御可能に構成すると共に,中央監視装置が保持する患者の過去の治療データ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312134252.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・21/平20(ワ)10819】原告:(株)松井製作所/被告:(株)カワタ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312103245.pdf



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【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平25・3・1/平22(ワ)38003】原告:X1/被告:(株)てらぺいあ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,
(1)亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,
①原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,
②原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,
③原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,
(2)原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308152516.pdf



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【下級裁判所事件:業務上過失致死事件/高知地裁刑事部/平25・2・7/平24(わ)139】

裁判所の判断(by Bot):
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」という。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっこ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部にあいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっこ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308140318.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・7/平23(ワ)21532】原告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,「ヨーグルトン」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標と類似の標章である別紙標章目録1及び2記載の各標章を付した商品の譲渡等をした行為が,原告の商標権の侵害行為に当たる旨主張して,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308114109.pdf



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【★最決平25・3・5:賭博開張図利被告事件/平24(あ)512】結果:棄却

要旨(by裁判所):
賭博開張図利罪の共同正犯の本位的訴因を否定し,同罪の幇助犯の予備的訴因を認定した第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審裁判所が本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることが違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308102416.pdf



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【★最判平25・3・7:損害賠償請求事件/平23(受)1493】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144539.pdf



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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・2・27/平23(ワ)23673】原告:A/被告:橋本コーポレイション(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,
(1)主位的には,遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有持分を取得した原告が,被告らに対し,被告B(以下「被告B」という。)は,原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し,その同意を得ることなく,日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし,実施料収入を得たものであり,また,被告橋本コーポレイション株式会社(以下「被告会社」という。)は,被告Bの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して,共同不法行為責任(民法719条,709条)に基づく損害賠償として,連帯して,7818万0505円(附帯請求として,別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき,不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,
(2)予備的には,原告が,被告Bに対し,同被告は,本件特許権の実施許諾料の一部が,本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら,上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ,被告会社から取締役報酬を得ることにより,上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから,被告Bが取得した金員のうち,原告の準共有持分に対応する金額は,原告との関係で不当利得に該当すると主張して,民法704条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,上記(1)と同額(附帯請求についても同じ。)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144109.pdf



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【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・13/平24(ワ)2303】原告:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被告:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「CITIBANK.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という。)に登録している原告が,被告の申立てに係るJPドメイン名紛争処理手続において,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルが本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとする裁定(以下「本件裁定」という。)をしたため,被告に対し,別紙1記載の各商標権(以下,併せて「本件各商標」という。)に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306172142.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁8民/平25・2・15/平22(ワ)3461】結果:棄却原告:X1/被告:Y

要旨(by裁判所):
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306171531.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁横須賀支部/平25・2・18/平22(ワ)68】結果:その他原告:A/被告:住友重機械工業(株)

要旨(by裁判所):
1造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306170020.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・2・28/平23(ワ)19435】

事案の概要(by Bot):
本件は,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が,被告らがピオグリタゾン製剤を製造,販売する行為が原告の特許権を侵害するか,又はこれを侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,(1)主位的に,それぞれのピオグリタゾン製剤の製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄を,予備的に,別紙医薬品目録記載1,2又は3の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄,上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに,(2)民法709条に基づく損害賠償金として,それぞれ1500万円及びうち500万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から,うち1000万円に対する不法行為の後である平成24年6月20日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10165】原告:大王製紙(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ティシュペーパー製品」とする発明について,平成22年11月30日に特許出願(特願2010−266183号。平成22年7月20日に出願された特願2010−163393号の分割出願。請求項の数4)をしたが,平成23年6月14日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年8月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−17364号事件として審理した上,平成24年3月22日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,「g/㎡」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
表面に薬液が塗布された2プライのティシュペーパーがポップアップ方式で折り畳まれて略直方体の収納箱に収納されたティシュペーパー製品であって,/前記ティシュペーパーは,薬剤含有量が両面で1.5〜5.0g/㎡であり,/2プライを構成するシートの1層あたりの坪量が10〜25g/㎡であり,/2プライの紙厚が100〜140μmであり,/前記収納箱は,上面に,その長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306114257.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・28/平24(行ケ)10205】原告:マクニール・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年12月18日,発明の名称を「口腔内投与のためのニコチンを含む液体医薬製剤」とする特許出願(特願2003−556064号。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)12月27日,スウェーデン王国。請求項の数53)をした。特許庁は,平成20年12月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成21年4月6日,これに対する不服の審判を請求した,
(2)特許庁は,これを不服2009−7293号事件として審理し,平成24年1月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年6月8日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
ニコチン遊離塩基を含む液体医薬製剤であって,スプレーにより口腔に投与するためのものであり,そして緩衝および/またはpH調節によってアルカリ性化されていることを特徴とする液体医薬製剤
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記引用例1ないし3に記載された発明(以下,それぞれ「引用発明1」「引用発明2」「引用発明3」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306112045.pdf



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