Archive by month 4月
要旨(by裁判所):
医療用医薬品について,引渡し時点で予見し得る副作用の危険性が添付文書によりその処方者等である医師に十分明らかにされているといえない場合には,製造物責任法2条2項に規定する欠陥がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412154718.pdf
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要旨(by裁判所):
1刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
2上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411160916.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係
る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年8月5日,発明の名称を「動態管理システム,受信器および動態管理方法」とする特許出願をし,平成23年6月17日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし7に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800213号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月3日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりのものである(以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】第1の位置に設けられ,第1特性を有し,IDタグを起動するトリガ信号を出力する,第1トリガ信号発信器と,/第2の位置に設けられ,前記第1と異なる第2特性を有するトリガ信号を出力する,第2トリガ信号発信器と,/前記第1および第2トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して,ID番号を出力するIDタグとを含み,/前記IDタグは,受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ID番号を出力し,/前記IDタグが出力した,トリガ信号を特定する情報およびID番号を受信する受信器とを含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411144441.pdf
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結論(by Bot):
イ(ア)Dの確定審時の自白の内容等をみると,Dは,死体遺棄により逮捕された当初は,事実を否認する供述をしていたが(昭和54年10月28日付け警察官調書謄本〔確定審検114〕),その後は請求人,A及びBとともにCの死体を遺棄したという内容の自白に転じ,自身の公判のみならず,請求人に係る公判で証人として出廷した際にも同様の供述を維持しており(確定審第3回及び第4回各公判供述),とりわけ,その尋問の場面においては,P意見書が指摘するような,Dに対し,高圧的な態度,批難するような態度,決めつけたりするような話し方等によって尋問された形跡は全くうかがわれない。加えて,Dは,自身の公判で懲役1年の有罪判決を受けた後,控訴せずに服役している。このような事情にかんがみれば,Dの自白の信用性は基本的に高いというべきである。そして,A,B及びDの自白\xA1
は,それぞれ大綱において一致していることに加え,Bの妻であるLの供述内容(Bと請求人とが犯行当夜に本件事件に関する会話をしていたのを見聞きしたとするもの)は,Bの自白内容の一部とも符合している。Lには,夫であるBや息子であるDにとって不利な供述をあえてする動機は考えられず,その供述の信用性は高いと考えられるのであり,結局,Bの供述の信用性はLの供述によっても担保されていると考えられる。
(イ)弁護人は,A及びBは,確定審における証人尋問や受刑中の親族との面会時等において,それぞれ,取調官による強制,誘導があったことをうかがわせるかのような供述をしていることを指摘する。しかし,これらの供述はいずれも断片的であるし,請求人に気兼ねする心情が入り混じっているがために出た供述等とみることもできるから,直ちに,これらの供述をもって取調官による強制,誘導があったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411143625.pdf
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要旨(by裁判所):
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130411110744.pdf
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要旨(by裁判所):
�A期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。
�B本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。
�C本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。
�D労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410111443.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の商号が,①控訴人の著名な営業表示と類似し(不正競争防止法2条1項2号),又は,②被控訴人の周知の営業表示と類似し,控訴人の営業と混同を生じさせる(同項1号)として,同法3条1項に基づき,当該商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,当該商号の抹消登記手続を求める事案である。
原判決は,「日本車両」との表示(控訴人表示)が控訴人の営業であることを示す表示として,著名であると認めることはできないし,需要者の間に広く認識されているとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410094414.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月24日,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法及び同方法に用いるカッター」とする特許を出願した(特願2005−185461。請求項の数3。甲10)が,平成21年12月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成22年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,平成23年12月13日付け手続補正書で手続補正(請求項の数1。甲20。以下「本件補正」という。)をした。なお,本件補正は,発明の名称を「プレス機械を用いた鋳造品の余肉除去方法に用いるカッター」に補正することを含むものである。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−5804号事件として審理し,平成24年3月19日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年4月9日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項2の記載は,以下のとおりである(ただし,平成21年7月16日付け手続補正書による補正後のものである。)。以下,請求項2に係る発明を「本願発明」という。
プレス機械を用いて,鋳造品の余肉を除去するための方法に用いるカッターであって,打ち抜くべき余肉の最終形状よりも小さい最初の刃型から最終形状と同型の最終の刃型に到る形態変化を有する,複数の刃型を段階的に配列した刃列を備えており,より小型の最初の刃型が先行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130410092935.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成21年4月30日,別紙の構成からなり,第30類「菓子及びパン」
及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,同年11月5日に登録査定を受け,同年12月18日に設定登録を受けたものである(登録第5288377号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890033号事件として審理した上,同年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同年11月1日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商品として,平成15年11月7日に設定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409171801.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成20年7月11日,「ボロニアジャパン」の片仮名を標準文字で表
してなり,第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として(以下「本件指定商品等」という。),商標登録出願し,平成21年4月10日に登録査定を受け,同年5月1日に設定登録を受けたものである(登録第5227427号商標。以下「本件商標」という。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年3月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890032号事件として審理した上,平成24年10月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月22日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標は,①後記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえない,②同項15号に該当するものとはいえない,③同項7号に該当するものとはいえない,④同項19号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできない,というものである。引用商標:登録第4724156号商標(「BOLONIYA」の欧文字と「ボロニヤ」の片仮名を二段に横書きしてなり,平成8年5月28日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を含む商品を指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409154727.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月10日,発明の名称を「解像度と深さ領域を改善するための軸方向線焦点を用いたOCT撮像用装置」とする特許を出願した(特願2003−560471号。パリ条約による優先権主張:平成14年1月11日,米国。甲2)が,平成21年12月11日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月16日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−8153号事件として審理したが,平成24年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1及び13は,次のとおりである(ただし,平成23年12月21日付け補正後のものである。)。以下,そこに記載の発明を「本願発明1」及び「本願発明13」といい,両者を含む本件出願に係る発明を「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】少なくとも試料の一部を撮像するための装置であって,/電磁的な放射を供給する光源,及びビームスプリッタを備えた第1の干渉装置;及び/前記電磁的な放射を受け入れるように構成され,かつ合成電磁的強度分布を生成し,光学的な試料の像を提供するように構成された第2の装置を備え,/光軸方向に沿って,少なくとも予め設定された距離の間の前記強度分布が概ね一定とされ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409145733.pdf
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要旨(by裁判所):
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に設置していた看板等につき,建物の譲受人による撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409111643.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,石川県金沢市に本店を置く加湿機,空気調和機器の製造及び販売業等を営む会社である。
イ被告会社は,大阪市に本店を置く噴霧式加湿機,印刷周辺機器の販売業等を営む会社である。
ウ被告Yは,原告の元嘱託社員であり,平成22年12月末に原告を退社した後,平成23年2月頃からは,被告会社の従業員として稼働している。〔甲33,弁論の全趣旨〕
(2)原告商品の製造販売
原告は,平成5年以降,「クリーンウェッター」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置。エアワッシャ型とかエアーワッシャー方式とも呼ばれる。)を製造販売しており,平成16年11月からは,その改良版である「クリーンウェッターα」という商品名の空気清浄加湿機を併せて製造販売している。「クリーンウェッターα」のうち,型番AW−71(以下「原告商品1」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品1】記載のとおりであり,また,型番AW−151(以下「原告商品2」といい,原告商品1と併せて「原告商品」という。)の商品形態は別紙2「原告商品目録」【原告商品2】記載のとおりである。〔甲1,46,乙2〜4,弁論の全趣旨〕
(3)被告商品の製造販売
被告は,平成22年12月以降,「エコシャワー」という商品名で業務用(主に印刷工場向け)の空気清浄加湿機(無水滴式加湿装置)を製造販売し
3ている。「エコシャワー」のうち,型番MT−100(試作品)(以下「被告商品1−1」という。)の商品形態は別紙1「被告商品目録」【被告商品1−1】記載のとおりであり,また,型番MT−100(以下「被告商品1−2」といい,被告商品1−1と併せて「被告商品1」という。)の商品形態は別紙1「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130409100746.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Bが著述し,被告株式会社集英社(以下「被告集英社」という。)が発行する書籍は原告の著作物の複製又は翻案に当たり,上記書籍の複製及び頒布により,原告の著作物の著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,719条に基づき,著作権侵害を理由とする著作権利用料損害金168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする慰謝料300万円及びこれらについての弁護士費用50万円の合計518万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408114346.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告学校法人c大学(以下「被告c大学」という。)の運営するc大学附属病院(以下「被告病院」という。)の小児歯科を受診して治療を受けていた亡d(以下「d」という。)が腫瘍崩壊症候群を発症し腸管穿孔を発症して死亡したのは,被告e(以下「被告e」という。)ら被告病院の歯科医師が血液検査の実施をけ怠し腫瘍性疾患(バーキットリンパ腫)の診断及び治療が遅滞したことによるものであるなどと主張して,被告らに対し,不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償金及び平成19年2月26日(dの死亡日)からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130408104413.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告Aが,被告が別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが原告Aの商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,(2)原告株式会社庫や(以下「原告会社」という。)が,被告各標章が原告会社の著名な商品表示と類似し,又は,原告会社の周知の商品表示と類似し,原告会社の営業と混同を生じさせると主張して,被告に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130405153902.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との相違点1,2に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)原告らは,相違点1に係る本件発明1の構成は,甲5記載の技術事項に,甲3記載の技術事項を組み合わせることにより,当業者であれば容易に想到できるものであり,甲2記載の事項から,甲1発明に,甲5,甲3記載の技術事項を組み合わせる動機付けもある,甲3には,「インクタンクの発光部(情報伝達手段)からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色(インクの種類)のインクタンクの発光部(情報伝達手段)を光らせ」が開示されており,甲1発明に甲3の構成を組み合わせれば,「インクタンクの発光部からの光」及び「キャリッジの位置に応じて特定されたインク色のインクタンクの発光部を光らせ」に想到するから,相違点1に関する審決の容易想到性判断には誤りがある旨主張するので,以下検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には次の記載がある。a特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明には次の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,・・・インクジェット記録で用いられるインクタンクのインク残量など,液体インク収納容器の状態に関する報知をLEDなどの発光手段によって行う構成で用いられる液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジに関するものである。【背景技術】【0002】・・・一般的にプリンタのインクタンク内のインク残量はPCを介してモニタ上で確認する手法が知られているが,上記ノンPC記録を行う場合においても,PCを介することなくインクタンク内のインク残量を把握したいという要望が高まってい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404105457.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する登録実用新案権を有する原告が,被告は同登録実用新案権に係る考案を無断で利用し,原告の上記権利を侵害したと主張して,被告に対し,平成24年1月1日から同年12月31日までの侵害行為に対する損害賠償として1億円の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404110105.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張にはいずれも理由がないものと判断する。
1相違点5の認定の誤りについて
原告は,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定は誤りであり,相違点5は,正しくは,「本件発明1では第1のオーミック電極が『共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成』されているのに対して,甲6発明では,『共振器端面と面一に形成』されている点。」と認定すべきである旨主張する。しかし,原告の上記主張は,甲6の図2の記載を根拠とするものであるところ,特許出願に際して願書に添付された図面は,特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図であり,実際の縮尺どおりに記載されたものではないから,同図の記載のみから,負電極7の端が,共振器の端面(劈開面)と面一であるとはいえないし,負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されていないともいえなぁ
ぁ◀泙拭す\xC36において,他に,本件発明1における第1のオーミック電極に相当する負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されているかどうか(負電極7の端が共振器の端面(劈開面)と面一に形成されているかどうか)を明らかにする記載は見当たらない。したがって,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定に誤りがあるとは認められず,原告の主張は採用できない。
2相違点5,6に関する容易想到性判断の誤りについて
原告は,①甲6,甲3,甲2は,いずれも本件発明1とは異なる,n電極及びp電極の形状(位置)の組合せ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404104259.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,上記第1記載の審決(以下「審決」という。)の取消しを求める事案であり,記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404103243.pdf
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