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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・12/平25(行ケ)10061】原告:たいまつ食品(株)/被告:越後製菓(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明未完成,?実施可能要件違反,?明確性要件違反である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4111382号公報の特許請求の範囲
に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Bこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,C焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とするD餅。
【請求項2】E焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とするF請求項1記載の餅。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125110257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83753&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・12/平24(行ケ)10377】原告:栄研化学(株)/被告:独立行政法人理化学研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」とする発明の特許権者である,平成16年10月28日優先権主張(日本),平成19年1月5日設定登録・甲11)。原告は,平成23年12月22日,請求項1〜13及び請求項16〜27について無効審判請求(無効2011−800261号)をしたが,特許庁は,平成24年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月4日,原告に送達された。
2本件発明の要旨

本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜13及び請求項16〜27に係る発明は,以下のとおりである(取消事由と関連しないため,請求項2〜13,16〜27についての記載は省略する。それぞれの発明は,請求項の番号に対応して,「本件発明1」,「本件発明2」等と表記する。)。以下において「被告」というときは,被告らを総称するものとする。また,請求項1記載の「第1のプライマー」をターンバックプライマーを意味する「TP」,「第2のプライマー」をフォールディングプライマーを意味する「FP」ともいう。
【請求項1】標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第1のプライマーが,標的核酸配列の3’末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac’)を3’末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5’側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B’)を前記配列(Ac’)の5’側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第2のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3’末端部分の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125105309.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83752&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・11・6/平25(ネ)10035】控訴人:(株)STBヒグチ/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許の特許権者である被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)及びその独占的通常実施権者である被控訴人株式会社T・WorldCompany(以下「被控訴人T・World」という。)が,控訴人による歯ブラシの製造及び販売が上記特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するとして,以下の各請求をする事案である。
(1)被控訴人Y
ア 控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造及び譲渡の差止め並びに廃棄
イ 本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として2400万円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
(2)被控訴人T・World
本件特許権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,28億7867万5200円のうち5億8252万0320円及びこれに対する平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原審は,控訴人の製造方法及び製造装置が上記特許に係る発明の技術的範囲に属するなどとして,?被控訴人Yの請求については,控訴人の実施する製造方法の使用差止め,これにより製造された製品の販売差止め並びに同製品及び半製品の廃棄,製造装置の製造又は譲渡の差止め及び廃棄,112万9184
円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,?被控訴人T・Worldの請求については,3617万7203円及び遅延損害金の各支払を求める限度で,それぞれ認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
3前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を下記のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122113644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83751&hanreiKbn=07

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【行政事件:損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第421号)/東京高裁/平25・5・21/平25(行コ)42】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,23棟の建物で構成されるA内の建物の区分所有者であり,建替えに参加しない旨を回答した又は参加しない旨回答したとみなされた控訴人らが,東京都知事による平成22年12月9日付けのAマンション建替組合の設立認可処分(本件処分。原判決3頁10行目参照)が無効であることの確認を求めた事案である。
(2)控訴人らは,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)70条1項に基づくA管理組合による本件一括建替え決議(原判決2頁22行目参照)には,国土交通省の作成に係る「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(本件マニュアル。原判決2頁2行目参照)所定の「建替え計画」に基づいていないなどの違法があり,これを前提とする本件処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)9条1項,12条1号,2号又は10号に違反する違法なものであるから無効であるなどと主張した。これに対し,被控訴人は,本件訴えについての控訴人らの原告適格(行政事件訴訟法36条)を争うとともに,本件一括建替え決議が区分所有法70条1項所定の要件を満たすものであり,円滑化法12条各号所定のマンション建替組合の設立認可処分の要件が満たされていることを確認した上で本件処分はされているから,本件処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないと主張して,控訴人らの本訴請求を争った。
(3)原審は,本件訴えについての控訴人らの原告適格を認めた上で,本件マニュアルは,マンションの建替えに向けた合意形成を円滑に進めるための指針又は手引書にすぎず,法令の委任に基づく法的拘束力を有するものではなく,区分所有法及び円滑化法上,建替え計画を策定することが一括建替え決議の適法要件とされているわけでもないから,本件マニュアル所定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122105638.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83750&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)/東京高裁/平25・5・30/平25(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
2 本件の争点は,本件納税告知等が違法かどうか,具体的には,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
3 被控訴人は,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し,控訴人は,同法183条1項の規定により,上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ,この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから,控訴人がこれについて本件各従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7472円であると主張した。これに対し,控訴人は,本件各従業員は,本件旅行について,参加するか否かの選択,旅程の選択,自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって,反射的に利(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122101439.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83749&hanreiKbn=05

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【★最判平25・11・21:求償債権等請求事件/平24(受)105】結果:棄却

要旨(by裁判所):
民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121154619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83748&hanreiKbn=02

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【下級裁判所事件:審決取消請求事件/東京高裁/平25・5・17/平24(行ケ)15】

事案の概要(by Bot):
被告は,国及び地方公共団体がプレストレスト・コンクリート工事(以下「PC工事」という。)として発注する橋梁の新設工事について原告が談合を行っていたとして,原告の更生管財人に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)54条2項の規定に基づき,排除措置を命ずる審判審決を行い,これが確定した。被告は,同審決を前提として,原告に対し,独占禁止法54条の2第1項に基づき,5億3730万円の課徴金の納付を命ずる審判審決を行った。本件は,原告が,被告に対し,上記の課徴金の納付を命じた審決が違法であるとして,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121151506.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83747&hanreiKbn=07

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【行政事件:公金違法支出損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所平成17年(行ウ)第15号)/東京高裁/平25・5・30/平24(行コ)184】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県の旧α町(以下「α町」という。)が浄水場用地として土地を購入したことについて,同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるのに,控訴人補助参加人A(以下「A」という。)との間で同土地の売買契約(以下「本件売買」ともいう。)を締結したことが違法であるとして,α町と旧β町(以下「β町」という。)との合併により設置されたさくら市の住民である被控訴人が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市の執行機関である控訴人に,上記売買契約の締結当時のα町の町長であった控訴人補助参加人B(以下「B」という。)に対して,不法行為に基づく損害金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める住民訴訟である。
2原審においては,上記請求とともに,被控訴人が,控訴人に,上記土地の売主であるAに対し,不当利得に基づく利得金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するように求める請求が併合されていたが,原審は,被控訴人の請求のうち,上記1の請求を認容し,Aに対する不当利得返還請求の義務付けを求める部分を棄却した(原判決)。そこで,控訴人は,その敗訴部分を不服として控訴したが,差戻し前の控訴審は,その控訴を棄却し,控訴人が上告したところ,上告審は,上記控訴審判決を破棄し,本件を当庁に差し戻す判決をした。
3本件における前提事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」と読み替える。以下の引用部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121105806.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83746&hanreiKbn=05

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【★最大判平25・11・20:選挙無効請求事件/平25(行ツ)209】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120180726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83745&hanreiKbn=02

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【★最大判平25・11・20:選挙無効請求事件/平25(行ツ)226】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120165827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83744&hanreiKbn=02

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・11・14/平25(ネ)10047】控訴人:日本ミユウ(株)/被控訴人:(株)エクセノヤマミズ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MBT−30型機」の製造販売が,控訴人と被控訴人株式会社エクセノヤマミズ(以下「被控訴人ヤマミズ」という。)ほか1社間の昭和46年4月1
2日付け契約及び控訴人と被控訴人株式会社中一(以下「被控訴人中一」という。)間の同日付け契約の各債務不履行に当たる旨主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの損害分)として454万7840円及び遅延損害金の連帯支払を,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MST−30XL型機」の製造販売が,第2契約の債務不履行に当たり,また,控訴人ないし控訴人代表者が開発した船舶用油槽洗浄機の設計を盗用する違法な行為として共同不法行為を構成する旨主張し,債務不履行又は共同不法行為に基づく損害賠償(上記期間の損害に係る分)として,4506万7000円の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を,さらに,上記?との選択的請求として,?被控訴人らが控訴人の周知の商品等表示である「MST−30」の名称を使用してMST−30XL型機を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当する旨主張し,同法4条に基づく損害賠償(平成8年11月1日から平成23年6月30日までの損害分)として,1億8029万7920円(同法5条3項)の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の?の請求について,被控訴人らに対し,331万5000円及びこれに対する平成23年9月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で一部認容し,?のその余の請求並びに?及び?の各請求をいずれも棄却した。これに対し控訴人が,原判決中,?及び?の各請求(以下,これらを併せて「M(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120150854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83743&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)/福岡高裁/平25・5・30/平24(行コ)7】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人らの経営する株式会社(以下,総称して「本件法人」という。)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人らが,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(以下「本件支払保険料」という。)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成13年分から15年分まで)の確定申告をしたところ,各税務署長から本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人らに対する貸付金として経理処理がされた部分(以下「貸付金処理保険料」という。)以外の部分(法人損金処理保険料)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
2 審理経過
(1)原審
原審は,被控訴人らの請求を全部認容し,本件更正処分等を取り消した。
(2)差戻前控訴審
控訴人は,原審の判断を不服として控訴したところ,差戻前控訴審は,被控訴人らの請求はすべて理由があるとして,控訴をいずれも棄却した。なお,本件更正処分等においては,上記のとおり争点となっている一時所得の金額の計算上控除できる支払保険料の範囲のほか,?被控訴人らが受領した満期保険金等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120134757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83742&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)/福岡高裁/平25・5・30/平24(行コ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
4 前提事実
原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の3項に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁23行目及び24行目の「子ら」を「被保険者」に,24行目の「際」を「場合」に,26行目の「締結し,」を「締結した。」に,それぞれ改める。
(2)6頁3行目の「支払保険料の」の次に「経理」を加え,17行目の「平成18年3月15日」を削る。
(3)7頁6行目の「(」の次に「別表2の「異議決定(C)」。」を加える。
5 争点
被控訴人が満期保険金に係る一時所得の金額の計算において,本件支払保険料のうち,法人負担分についても,所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」に当たるとして,その金額を控除して申告したこと(以下「本件申告処理」という。)について,国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するか。
6 争点に関する当事者の主張(被控訴人の主張)
以下の事情ないし事実からすると,本件申告処理は,例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当する。
(1)八幡税務署による誤指導被控訴人の妻P1は,八幡税務署において,本件養老保険契約における満期保険金の申告方法について相談したところ,平成18年3月ころ,一時所得の計算上,本件支払保険料全額を控除して申告ができる旨の回答を得た。そこで,被控訴人は,平成18年3月に,本件申告処理をしたうえで,確定申告を行った。
(2)所得税法,同法施行令,通達の文言解釈との関係等以下のとおり,被控訴人の解釈は,法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120114616.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83741&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平25・10・30/平23(ワ)21757】原告:甲/被告:(株)HGSTジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「日本IBM」という。)に在職中に完成させたハードディスクに関する発明について,日本IBMの会社分割(以下「本件分割」という。)により日本IBMのハードディスク事業を承継した被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の相当対価に係る支払請求として14億8500万円の一部である10億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119171057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83740&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10142】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年1月22日,「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第36類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸借の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸与,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算
して表示することが可能な建物の売買,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の売買の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の鑑定評価,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の情報の提供」(同年2月21日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願(商願2012−3476号。ただし,平成22年9月30日を出願日とする商願2010−76702号を原出願とする分割出願。)をしたが,平成24年5月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(2)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2012−11296号事件として審理し,平成25年3月29日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月15日,その謄本は原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願商標の「ECOLIFE」の文字は,これに接する者に広く親し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119162530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83739&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反被告事件/横浜地裁3刑/平25・9・30/平24(わ)1250等】

要旨(by裁判所):
1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119110331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83738&hanreiKbn=04

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第725号)/東京高裁/平25・5・29/平24(行コ)421】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立されたAPTELTD(以下「A社」という。)の発行済株式総数7800株のうち7799株を保有する被控訴人が,甲府税務署長から,A社は租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当し,外国子会社合算税制の適用があるとして,A社の課税対象留保金額に相当する金額を被控訴人の雑所得の総収入金額に算入することを前提に,平成16年分から平成18年分まで(以下「本件各係争年分」という。)の各所得税の更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたため,A社は外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすから,本件各処分は違法であると主張して,控訴人に対し,本件各更正処分(ただし,被控訴人主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分又は被控訴人主張の総所得金額を超え同主張の還付金の額に相当する税額を下回る部分)及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
したがって,本件の争点は,A社が措置法40条の4第4項(ただし,平成17年法律第21号による改正前は,同条3項。以下同じ。)所定の外国子会社合算税制の適用除外要件のうちの(1)特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その主たる事業を行うに必要と認められる事務所,店舗,工場その他の固定施設を有していること(以下,この適用除外要件を「実体基準」という。)を満たすか否か,及び(2)その特定外国子会社等が,その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において,その事業の管理,支配及び運営を自ら行っていること(以下,この適用除外要件を「管理支配基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119111807.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83737&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件(民事仮処分)/知財高裁/平25・7・23/平24(ラ)10014】抗告人:三星電子(株)/相手方:アップルジャパン(株)承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,携帯電話端末に関する特許権)を有する抗告人が,相手方に対し,相手方が輸入販売する別紙相手方製品目録記載の製品(iPhone4S及びiPhone4。以下,併せて「相手方製品」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,特許権侵害に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方製品の販売等の差止め及び執行官保管の仮処分命令を求めた事案である。
2 原審は,相手方製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものの,本件特許は進歩性を欠くものであって無効にされるべきものと認められるとして,抗告人の仮処分命令の申立てを却下したため,抗告人は,原決定を不服として本件抗告を提起すると共に,平成24年11月6日,本件特許の請求項1等につき訂正審判請求を行い(以下「本件訂正」という。),同年12月12日,特許庁は,これを認める審決をした。
3 本件特許の発明の名称は「携帯電話端末」,出願日は平成15年6月26日(ただし,特願平10−107243号の分割出願であり,原出願日は平成10年4月17日である。),登録日は平成16年11月12日,株式会社日立国際電気から抗告人への移転登録日は平成23年10月14日である。
4 本件訂正後の請求項1(以下,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。なお,本件訂正前の請求項1の発明は,「本件発明」という。)を分説すると,次のとおりである(以下「構成要件A’」などという。下線部は,本件訂正によって付加された部分である。)。
A’通信機能と,通信機能以外の機能と,端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段と,通信機能停止の指示を入力する入力手段と,データを表示する表示手段とを有する携帯電話端末であって,
B’前記表示手段に,少なくとも受信レベルやバッテリ残量の表示が行われ,C’前記入力手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119100449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83736&hanreiKbn=07

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【★最決平25・11・13:訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平25(許)4】

要旨(by裁判所):
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118154425.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83735&hanreiKbn=02

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【知財(意匠権):(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10160】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年12月7日,意匠に係る物品を「包装容器」とし,意匠の形態を別紙審決書の写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2010−29180号)をした。特許庁は,平成24年5月30日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2012−16582号事件として審理し,平成25年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審
決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア及びイの引用例1及び2の意匠(その形態は別紙審決書の写しの「別紙第2」及び「別紙第3」のとおりである。以下「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)に基づいて,当業者が容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない,としたものである。
ア 引用例1:意匠登録第799395号公報
イ 引用例2:実開昭62−108213号公報
(2)本件審決が認定した本願意匠の形態は,次のとおりである。
ア 基本的構成態様
帯状包装材料の長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して,筒状に成形し,当該材料横断方向に容器1個分の間隔でシールして切断し,得られた枕状の包装体のフラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り込んで,表面の熱融着性樹脂層同士を接着した,上下対称形状に形成した包装容器であって,全体形状が,略正三角柱のものである。
イ具体的態様
縦長方向のシール部が背面側にくるようにした,水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118130141.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83734&hanreiKbn=07

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