Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,ジャズ歌手である被控訴人が,レコード製作等を業とする会社である控訴人に対し,被控訴人の歌唱を録音したCDについて被控訴人がレコード製作者の権利を有することの確認,レコード製作者の権利又は所有権に基
づくマスターCDの引渡し,被控訴人が立替払した伴奏代金として20万円及びこれに対する遅延損害金の支払,を求める事案である。原審は,被控訴人が控訴人に上記CDの製作費を交付し,その際,レコード製作者の権利は被控訴人に帰属させるとの合意があったから,被控訴人がレコード製作者の権利の全部を原始的に取得した,マスターCDの所有権は,特段の合意がない限りレコード製作者に原始的に帰属する,被控訴人は,控訴人が負担していた未払演奏料債務を立替払した,として,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428114537.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84163&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由に理由はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される窒化インジウムガリウム半導体の成長方法に関する。【0002】【従来の技術】青色ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される実用的な半導体材料として窒化ガリウム(GaN,以下GaNと記す。),窒化インジウムガリウム(InXGa1−XN,0<X<1,以下InGaNと記す。),窒化ガリウムアルミニウム(AlYGa1−YN,0<Y<1,以下AlGaNと記す。)等の窒化ガリウム系化合物半導体が注目されており,その中でもInGaNはバンドギャップが2eV〜3.4eVまであるため非常に有望視されている。【0003】従来,有機金属気相成長法(以下MOCVD法という。)によりInGaNを成長させる場合,成長温度500℃〜600℃の低温で,サファイア基板上に成長されていた。・・・【0004】【発明が解決しようとする課題】このような条件の下で成長されたInGaNの結晶性は非常に悪く,例えば室温でフォトルミネッセンス測定を行っても,バンド間発光はほとんど見られず,深い準位からの発光がわずかに観測されるのみであり,青色発光が観測されたことはなかった。しかも,X線回折でInGaNのピークを検出しようとしてもほとんどピークは検出されず,その結晶性は,単結晶というよりも,アモルファス状結晶に近いのが実状であった。【0005】青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等の青色発光デバイスを実現するためには,高品質で,かつ優れた結晶性を有するInGaNの実現が強く望まれている。よって,本発明はこの問題を解決するべくなされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428113053.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84162&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告X」とあるのは「控訴人X」と,「原告ケイジェイシー」とあるのは「控訴人ケイジェイシー」と,「原告ら」とあるのは「控訴人ら」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替える。
2本件特許権を有する控訴人X(原告X)は,被控訴人(被告)による被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人ケイジェイシーは,被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,それぞれ,被控訴人に対して,被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。原審は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。 3前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決2頁11行目から4頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点
(1)控訴人Xの本件特許権に基づく請求に関する争点
ア被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1−1)
イ被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか(争点1−2)
ウ本件特許に無効理由が存在するか(争点1−3)
(2)控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点
ア控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか(争点2−1)
イ控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広
く認識されているか(争点2−2)
ウ被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示であるか(争点2−3)
エ被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428110814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84161&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
(1)原審における請求等
控訴人は被控訴人に対して,イ号製品及びロ号製品を製造,販売等をする行為が,控訴人の有する本件特許権(発明の名称「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」。本件特許発明1,2)を直接侵害又は間接侵害すると主張して,本件特許権(ないしについて)及び不法行為(について)に基づいて,イ号製品の生産,譲渡,輸出,輸入又は譲渡の申出の差止めロ号製品の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止めイ号製品及びロ号製品並びにこれらの半製品の廃棄損害賠償金2億2000万円及びこれに対する平成20年9月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。これに対し,被控訴人は,無効の抗弁及び先使用による通常実施権を主張した。 (2)原判決の内容等
原審は,イ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明2に係る特許権に対する特許法101条2号の間接侵害及び本件特許発明1に係る特許権に対する同条5号の間接侵害が成立し,ロ号製品の一部に係る被控訴人の行為について,本件特許発明2に係る特許権に対する直接侵害及び本件特許発明1に係る特許権に対する同条4号の間接侵害が成立し,無効の抗弁及び先使用による通常実施権は認められないと判断して,控訴人の請求のうち,イ号製品の生産,譲渡等の差止め,ロ号製品の一部の生産,譲渡等の差止め,イ号製品の廃棄並びに損害賠償金として687万5290円及びうち70万8258円に対する平成20年9月2日から,うち616万7032円に対する平成23年7月7日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払の請求を認容した。これに対し,控訴人は,損害賠償請求のうち,原判決で認容された分を含めて損害賠償金1億1000万円及びこれに対する平成20年9月2日から支払済みまで年5分の割(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428101228.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84160&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428104607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84159&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年9月3日付け訂正請求書によれば,訂正後の本件特許の請求項4,5,6,9,10に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項4】(本件訂正発明4)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを,デンプン原料に作用させる工程を含んでなる,α−1,4−結合により構成された直鎖状グルカンと,少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造を有する,重合度11〜35のグルカンまたはその還元物であって,分岐構造がα−1,4−結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した1個以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖の製造法であって,糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガー(Aspergillusniger)またはアクレモニウム・エスピー(Acremoniumsp.)由来のα−グルコシダーゼである,製造法。【請求項5】(本件訂正発明5)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素に加えて,枝切り酵素を更に作用させる,請求項4に記載の製造法。【請求項6】(本件訂正発明6)シクロデキストリン生成酵素が,パエニバチルスエスピー(Paenibacillussp.),バチルスコアギュランス(Bacilluscoagulans),バチルスステアロサーモフィルス(Bacillusstearothermophilus),またはバチルスマゼランス(Bacillusmacelans)由来のものである,請求項4または5に記載の製造法。【請求項9】(本件訂正発明9)枝切り酵素が,イソアミラーゼ,プルラナーゼ,およびこれらの組み合わせからなる群から選択される,請求項5に記載の製造法。【請求項10】(本件訂正発明10)枝切り酵素が,マイロイデスオドラータス(Myroidesodoratus(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100621.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84158&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
特別抗告審において原決定が取り消され,保釈を許可した原々決定が是認された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428102901.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84157&hanreiKbn=02
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判示事項(by裁判所):
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100233.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84156&hanreiKbn=02
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪個室ビデオ店放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428094654.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84155&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,民間教育機関や公的教育機関(以下,併せて「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務及び一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託し,かつ,これらの業務に係る講師又は家庭教師として控訴人と契約を締結して当該業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払っていた(以下,控訴人との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を「本件塾講師」,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を「本件家庭教師」,両者を併せて「本件講師等」といい,控訴人に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を「本件教育機関等」,控訴人に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を「本件会員」,両者を併せて「本件各顧客」という。)。控訴人は,(1)本件各金員が給与所得(所得税法28条1項に規定する給与等に係る所得)に該当しないものとして,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき,源泉所得税の源泉徴収をせず,また,(2)本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項12号に規定する課税仕入れに当たるものとして,同法30条1項の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下,これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をした。渋谷税務署長(処分行政庁)は,(1)本件各金員が給与所得に該当し,また,(2)本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428091737.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84154&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神19年11月13日発明の名称を「女性用マスク」とする特許出願をした特願2007−294580。請求項の数6。甲1−2が平成24年2月15日付けで拒絶査定を受けた。
狭陲蓮な神24年5月18日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−9246号事件として審理し平成25年8月16日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同年9月3日原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年10月1日本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりであるただし平成23年12月12日付け手続補正書による手続補正後のものである。以下請求項1に係る発明を「本願発明」といいその明細書を図面と併せ「本願明細書」という。
【請求項1】使用者の顔面の少なくとも一部を覆うためのマスク本体と前記マスク本体の両側に設けられた耳掛け部とを備えた立体型女性用マスクであって化粧の付着を防止するように前記マスク本体の内側面がはっ水はつ油加工剤によりはっ水はつ油処理されていることを特徴とする立体型女性用マスク。 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楷衄世蓮じ綉△琉冦1に記載された発明後記イ及びウの引用例2及び3に記載された技術並びに後記エないしサの周知例1ないし8に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。 ア引用例1特開2006−43227号公報
イ引用例2特開平10−165527号公報
ウ引用例以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425171954.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84153&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮と世量松里髻崚轍鬟灰鵐妊鵐機廚箸垢詒世砲弔い董な神19年3月30日特許出願優先権主張日平成18年9月29日特願200
7−93960号。以下「本願」という。をした。原告は平成24年7月4日付けの拒絶査定を受けたため同年10月6日拒絶査定不服審判を請求するとともに同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をした。
探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−19740号事件として審理を行い平成25年7月22日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をし同年8月2日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年9月2日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下請求項1に係る発明を「本願発明」という。。
「【請求項1】陽極内部端子を備えた陽極箔と陰極内部端子を備えた陰極箔とをセパレータを介して巻回又は積層したコンデンサ素子に駆動用電解液とともに金属ケースに収納し金属ケースの側面を加締めてコンデンサ素子を押圧して固定した電解コンデンサにおいて前記コンデンサ素子と金属ケースの加締めとの間には前記金属ケースの側面を加締めた際にコンデンサ素子の変形を緩和可能な総厚みとなるようにコンデンサ素子の外周にテープ材が複数周巻き付けられその厚みが200〜600μmとするとともに前記陰極箔はコンデンサ素子の最外周に陽極箔の巻き終わり端よりも短く巻回された電解コンデンサ。」 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△襦廚垢襪法に楷衄世蓮に楷蠅陵ダ荼⊆臘テ阿鉾夘曚気譴心塋任△觴卒蠑62−121219号実開昭64−以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425170319.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84152&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件は,CATV用光受信機のAGC方法に関する特許第3479124号
の特許権(本件特許権)を有する控訴人において,被控訴人が製造・譲渡する被控訴人製品が本件特許権の間接侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造及び譲渡の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億2400万円のうち1億円及び訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品1及び2を製造・譲渡する行為が本件特許権の間接侵害に当たるものの,本件発明は乙5発明から当業者が容易に想到し得たものであって,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425140211.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84151&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,外国人研修・技能実習制度に基づき第1次受入れ機関を被告組合,第2次受入れ機関を被告会社として本邦に上陸,在留した原告ら各自が,被告会社に対し,研修期間及び技能実習期間中の作業又は労務提供は雇用契約に基づくものであり,また,被告会社は技能実習期間中原告らの賃金から住居費等を控除してきたところ,その賃金控除についての労使協定は存在しないため控除は労働基準法24条1項に反し無効であるなどと主張し,研修期間及び技能実習期間のうち平成21年2月16日から平成23年5月3日までの未払賃金及び技能実習期間終了予定日の翌日である同月4日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損
害金の支払を,被告会社に対し,未払賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金部分につき労働基準法114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告らに対し,被告会社が原告らの旅券,預金通帳等を違法に管理したこと,違法な労働状態を作出したこと,被告会社の部長が原告らに対し暴力及びハラスメント行為をしたこと等は不法行為に当たるところ,被告組合及び被告機構はその際被告会社を指導・監督すべき義務を怠ったなどと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。反訴事件は,被告会社及び被告組合(以下併せて「被告会社ら」という。)各自が,原告らに対し,同人らの本訴提起は事実的にも法的にも根拠を著しく欠いたものである上,原告らは事実的にも法的にも根拠を欠いた本件に関する主張を各新聞社にリークし各新聞社の記事に掲載させることで被告会社ら(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425120645.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84150&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告に対し,Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があったとして,Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥ったことについて,被告の医師に手技上の過失があったとして,Dが左大腿骨骨折を負ったことについて,被告の医師に安全配慮義務違反又は説明義務違反があったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金から支払済みまで,乙事件については,平成21年4月2日(不法行為日)又は平成23年2月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425114800.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84149&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1外国裁判所に提起した訴え(人事に関する訴えを除く。)における国際裁判管轄の有無の判断基準
2違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えと民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」
3違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えにおける民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」の意義
4違法行為により権利利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が外国裁判所に提起した差止請求に関する訴えの場合において,民訴法3条の3第8号の「不法行為があった地」が当該外国裁判所の属する国にあるというために証明すべき事項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424171656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84147&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424163457.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84146&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法39条2項該当性,同法29条の2該当性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件特許公報の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。以下,請求項ごとに「本件発明1」などといい,請求項1,2を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】
A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
B載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,
Cこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,
D焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した Eことを特徴とする餅。
【請求項2】
F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の
G載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けた Hことを特徴とする請求項1記載の餅。
3審判で主張された無効理由
審判で主張された無効理由は,以下のとおりである。
(1)無効理由1
本件発明は,その特許出願の日と同日付けにて出願された分割発明と同一であって,特許法39条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (2)無効理由2
本件発明は,その特許出願の日前の他の特許出願であって,その特許出願後に出願公開されたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424145052.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84145&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神12年11月7日発明の名称を「認証代行装置認証代行方法及び記録媒体」とする発明請求項の数11について特許出願特願2000
−338695号。以下「本願」という。をし平成22年11月9日付けで拒絶理由通知を受けたことから平成23年2月4日付け手続補正書発明の名称「認証代行装置」請求項の数4を提出して特許請求の範囲等を補正したがさらに同年3月3日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年5月30日付けで手続補正書を提出したが同手続補正は同年8月16日付けで却下されるとともに本願について同日付けで拒絶査定を受けたことから同年11月29日これに対する不服の審判を請求し併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正しその後平成25年1月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから同年4月1日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正した請求項の数4以下「本件補正」という。。
探蓮ち圧△凌拡柔禅瓩鯢塢2011−25800号事件として審理し平成25年6月10日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月25日原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年7月23日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は平成25年4月1日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである以下この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい本願に係る明細書を「本願明細書」という。。
【請求項1】リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423143420.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84144&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例
2公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423115204.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84143&hanreiKbn=04
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