Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(認定の根拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「安全エレベータ」とする発明につき,平成18年6月26日,特許出願(特願2006−175440号。以下「本願」という。
また,本願の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)をした。原告は,平成23年11月17日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年12月28日付けで意見書及び手続補正書。)を提出した。原告は,平成24年6月22日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−16577号)を請求するとともに,同日付けで明細書及び特許請求の範囲について補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月14日,原告に送達した。なお,審決は,本件補正を却下したが,原告はこの点について争っていない。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲(請求項の数1)の請求項1の記載(平成23年12月28日付けの手続補正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)。
「指紋認証,瞳認証,手のひら認証,暗唱番号キーボード,など個人認証装置をエレベータカゴのみに設け,且つ個人認証回路が組み込まれた行先階ボタン登録回路を設け,且つカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回路を設け,前記行先階ボタン登録回路は前期(「前記」の誤記である。)安全回路と別回路になっており,前記カゴのドアおよび前記乗場ドアが全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに,エレベータが走行することを特徴とする防犯を目的とした安全エレベータ。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。その要(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327115125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84061&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「高分子化合物,該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物,およびレジストパターン形成方法」とする発明について,平成16年10月29日に特許出願(特願2004−316960号(パリ条約による優先権主張平成16年2月20日)。以下「本願」という。後記手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は9である。)をしたが,平成23年11月30日に拒絶査定を受けたので,平成24年2月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2012−3397号事件として審理した結果,平成25年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年6月11日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】酸の作用によりアルカリ溶解性が変化し得る高分子化合物であって,少なくとも下記一般式(2)【化1】(式中,R1はアダマンタン骨格を有する炭素数20以下の脂肪族環式基(但し,カルボニル基を有する基を除く。)であり,nは0または1〜5の整数を表し,R2は水素原子,又は炭素数20以下の低級アルキル基を表す。)で示される化合物から誘導される構成単位(a1)を含有することを特徴とする高分子化合物。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願発明は,本願の優先日前に出願され本願の優先日後に出願公開された特願2004−28595号の願書に最初に添付された明細書及び特許請求の範囲に記載された発明(以下「先願明細書発明」という。)と同一であり,しかも,本願の発明者が先願明細書発明をした者と同一ではなく,また,本願出願の時において(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327113901.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84060&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装身具用連結金具」とする特許権についての独占的通常実施権を有する原告が,被告が販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その販売が原告の独占的通常実施権の侵害に当たると主張して,被告に対し,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327105157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84059&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,公職選挙法11条1項2号が禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(以下「受刑者」という。)に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることの確認及び控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,控訴人は違憲の公職選挙法により平成22年7月11日に実施された参議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的損害を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記投票日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原審は,公職選挙法の違憲確認及び選挙権の確認請求については訴えを却下し,国家賠償請求については請求を棄却した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327104655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84058&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,昭和19年9月30日から昭和20年8月15日までの間(以下「本件請求期間」という。),厚生年金保険及び健康保険の適用事業所に勤務していたにもかかわらず,原告の被保険者記録にその記録がないため,本件請求期間について厚生年金保険法31条及び健康保険法51条1項による被保険者資格の確認請求(以下「本件確認請求」という。)を行ったところ,被告は,上記勤務の事実がないことを理由として本件確認請求を却下する旨の平成23年3月28日付け処分(以下「本件却下処分」という。)を行ったものであり,本件却下処分には事実誤認の違法があるなどと主張して,本件却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84057&hanreiKbn=05
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成25年4月7日午前7時40分ころ,徳島市a町b番地の歩道において,殺意をもって,包丁(平成26年押第2号の1)でA(当時74歳)の右側胸部等を複数回突き刺したが,通行人に制止されたため,全治約1か月を要する胸部刺創,肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時,場所において,前記包丁1本を携帯した
ものである。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,主位的には,元従業員である被告P2,及び同被告の就業先である被告株式会社トーヘン(以下「被告トーヘン」という。),被告トーヘンの取締役である被告P1に対し,同被告らが,共同して,被告P2が原告から不正に取得した営業秘密の開示を受け,被告トーヘンにおいて利用し,もって不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為をしていると主張して,被告P2及び被告トーヘンに対して同法3条に基づく営業行為の差止め及び同4条に基づく損害賠償(訴状送達時から支払済みまでの遅延損害金の支払を含む。)を求めるとともに,予備的に,被告P2に対し,原告と同被告間の雇用契約上の競業避止義務に違反したと主張して,主位的請求と同様の差止め及び損害賠償を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326115801.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84055&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「双方向の同一又は異なる伝動特性を備えるカップリング装置」とする特許出願(特願2004−30690
3号。請求項の数37)をした。特許庁は,平成23年4月22日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−18524号事件として審理し,平成25年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年6月8日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数5)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「第一入出力端(401),第二入出力端(402)と,撓み性カップリング(403)と,撓み性値或いはトルクの調整制御装置(405)と,単方向の伝動装置(404)と,を含み,当該単方向の伝動装置は両入出力端の間において一つの伝動方向が剛性伝動であるが,もう一つの伝動方向は空転である,という伝動特性を備える双方向の撓み性カップリング装置であって,当該装置の第一入出力端は撓み性カップリングを経由して撓み性値或いはトルクの調整制御装置により異なる回転率で第二入出力端を駆動して撓み性伝動を行うことができ,また第二入出力端は単方向の伝動装置を経由して,第一入出力端を駆動して剛性伝動を行うことができ,或いは第二入出力端は撓み性カップリングを経由して異なる回転率で撓み性値或いはトルク(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326113011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84054&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙1被告製品目録記載1,2,5及び6の各動物用排尿処理材(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造販売が発明の名称を「動物用排尿処理材」とする原告ペパーレットの特許権の侵害に当たり,原告ペパーレットはこれにつき不当利得返還請求権(平成19年9月1日から平成21年8月29日までの製造等に係る不当利得金1456万0897円)及び不法行為による損害賠償請求権(同年8月30日から9月30日までの製造等に係る損害賠償金633万0671円)を有していたところ,同原告はこれら債権の2分の1を原告ユニ・チャームに譲渡した旨主張して,原告らそれぞれにつき不当利得金728万0448円及び損害賠償金316万5335円並びにこれらに対する平成24年9月8日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(ただし,請求の趣旨の減縮はされていない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325163647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84053&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表所定の第3種地域(以下「第3種地域」という。)において,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項2号所定の接待飲食等営業に関する情報を提供する方法により,風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴え,第3種地域のうちの保護対象施設の敷地から70mの範囲に含まれない場所において,上記方法により風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴えの適否
2京都府風俗案内所の規制に関する条例(以下「本件条例」という。)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325125336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84052&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において,使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325085331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において,使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324164154.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84050&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件各土地にスーパーマーケットの出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結した控訴人が,控訴人同様にスーパーマーケットを経営する被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?控訴人との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被控訴人が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被控訴人と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が控訴人に支払うべき違約金・損害金の負担や,控訴人との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被控訴人が行うことを提案・約束するなどの働き掛けを行い,本件各地権者をして本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,控訴の趣旨(2)及び(3)の通知並びに(4)の妨害禁止を求めた事案である。
2原審は,本件においては控訴人の主張する「不公正な取引方法に該当する行為」が現にされ,又はされるおそれがあるということはできず,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,これを不服とする控訴人(1審原告)が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,平成25年3月14日,「A株式会社」(同年2月21日変更前の商号は「B株式会社」)を被控訴人と控訴状に記載して原判決に対し控訴を提起したが,被控訴人(平成25年2月21日変更前の商号は「A株式会社」,現商号は「B株式会社」(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324151447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84049&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,公正取引委員会(以下「公取委」という。)が,平成21年6月22日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年6月10日法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)20条1項に基づき,被告に対し,そのフランチャイズ・チェーンの加盟店において,廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で,被告が販売を推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下同じ。)に係る見切り販売(被告が独自の基準により定める販売期限が迫っている商品について,それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為をいう。なお,以下,販売時期(販売期限の切迫の有無)にかかわらず,当初の販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為を全て「見切り販売」ということがある。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている行為が法19条に基づく不公正な取引方法(昭和57年公取委告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前のもの。以下「一般指定」という。)14項4号所定の優越的地位の濫用に当たるとして,上記見切り販売に対する制限行為の取りやめ,同行為を取りやめる旨及び今後同様の行為を行わない旨を被告取締役会において決議すること,同行為の取りやめ及び上記決議に基づいて執った措置を加盟店及び被告従業員に対して周知徹底することなどを命じる排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を発し,60日が経過した平成21年8月21日に同命令が確定したことから,被告と加盟店基本契約(以下,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84048&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする原告が,原告の取締役の地位にあった被告に対し,原告が被告に開示した本件営業秘密を被告が不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,(1)不正競争防止法2条1項7号,3条に基づ
き本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに(以下,これらの請求を併せて「差止請求等」という。),(2)被告が本件営業秘密を持ち出した行為は原告と被告の間の秘密保持契約にも違反し,これにより原告は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324101123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84047&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140320164157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84046&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
1同一被害者に対しある程度の期間にわたり反復累行された一連の暴行によって種々の傷害を負わせた事実について,包括一罪とされた事例
2包括一罪を構成する一連の暴行による傷害について,個別の機会の暴行と傷害の発生,拡大等との対応関係が個々に特定されていなくても,訴因の特定に欠けるところはないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140320094956.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84045&hanreiKbn=02
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件審判請求のうち商標法4条1項10号違反を理由とする請求については,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきであり,本件審決には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1審決の確定効についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決の確定効について
商標法56条1項が準用する特許法167条は,「特許無効審判・・・の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」旨規定する同条は,当事者(参加人を含む。)の提出に係る主張及び証拠等に基づいて判断をした審決が確定した場合には,当事者が同一事項に係る主張及び立証をすることにより,確定審決と矛盾する判断を求めることは許されず,また,審判体も確定審決と矛盾する判断をすることはできない旨を規定したものである。同条が設けられた趣旨は,?同一事項に係る主張及び証拠に基づく矛盾する複数の確定審決が発生することを防止すること,?無効審判請求等の濫用を防止すること,?権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること,?紛争の一回的な解決を図ること等にあると解される。そうすると,無効審判請求においては,「同一の事実」とは,同一の無効理由に係る主張事実を指し,「同一の証拠」とは,当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして,同一の事実(同一の立証命題)を根拠づけるための証拠である以上,証拠方法が相違することは,直ちには,証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は,平成23年法律第63号による特許法167条の改正により,確定審決の第三者効を廃止することとし,他方で当事者間(参加人を含む。)においては,紛争の一回的解決を実現させた趣(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140319143039.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84044&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載の美顔器(以下「被控訴人製品」という。)の製造販売が本件特許に係る特許権を侵害するとして,被控訴人製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人に対し,損害賠償として1000万円及び遅延損害金の支払を請求する事案である。原審は,被控訴人製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属せず,また,同製品につき均等侵害も成立しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140317114243.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84043&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,まず,東京都西多摩郡のα村の住民であり,α村議会の議員でもある被控訴人Aがα村のB村長に対して提起した先行の住民訴訟の控訴審判決(平成20年12月24日)において,その請求の一部が認容され,α村が平成17年4月から平成19年3月までの2年間に嘱託員のC(以下「本件嘱託員」という。)に対して支給した総額1932万0112円の賃金及び諸手当のうち諸手当分756万3800円が違法とされ,α村長はこれを支出した村長のB個人に対して損害賠償を請求すべきことが命じられたところ,α村長は平成20年12月26日に上記控訴審判決に対して上告受理の申立てをし,その後,平成21年3月27日にはα村議会がB個人に対する上記損害賠償債権を放棄する旨の議案を可決した(以下「本件議決」という。)ため,平成22年11月1日にα村の住民である被控訴人らが,本件議決は違法であるとして,地方自治法242条の3第5項により,控訴人に対し,?控訴人がα村を代表してB個人に対して上記損害賠償債権の支払を求める訴訟を提起すること及び?その訴訟を提起することを怠っていることが違法であることの確認とを求めた事案である。原審は,?の控訴人に対して訴訟提起を義務付けることを求める訴えは,同法242条の2第1項4号が認めている義務付け訴訟の類型には該当しないとして却下したものの,?の違法確認請求については,α村が本件嘱託員に対して支給した諸手当分756万3800円の支出は同法に違反するもので正当化することは困難であり,α村の財政への影響も否定しがたいなどとした上,先行訴訟の控訴審判決に対して上告受理の申立てをした直後に,これに対する最高裁の判断を待たないでα村議会がB個人に対する損害賠償債権の放棄を議決することは,十分に合理的な理由があったとはいえず,その後,最高裁で上(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140317091721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84042&hanreiKbn=05
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