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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請 事件/東京地裁/平26・8・29/平26(ワ)6026等】第1事件原告:アテ ションシステム(株)/第1事件被告:(株)NTTドコモ

裁判所の判断(by Bot):

1第1事件について
(1)当裁判所に顕著な事実,証拠(第1事件の乙1ないし7,併合前の第2事件の甲6ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「対象製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。同裁判所は,平成22年4月22日,原告が主張する対象製品1の具体的構成は明らかでなく,本件特許発明と対比するに足りる対象製品1の構成が全く主張,立証されていないので,本件特許発明と対象製品1とを対比することすらできず,対象製品1が本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示して,原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として控訴し,控訴審において差止め及び廃棄等の請求を変更したが,知的財産高等裁判所は,平成22年9月29日,控訴を棄却するとともに,原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,同判決を不服として最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしたが,知的財産高等裁判所は,平成22年12月6日,上告受理申立てを却下する旨の決定をし,最高裁判所は,平成23年2月1日,上告を棄却する旨の決定をし,原告の請求を棄却した上記第1審判決及び控訴審判決が確定した。 イ 原告は,平成22年,被告による「『第1の呼び出し番号と第2の呼び出し番号』を無断で記憶し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/084555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84555

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請 求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)/ 東京高裁/平26・4・23/平25(行コ)399】分野:行政

判示事項(by裁判所):
金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求につき,国税通則法23条2項に基づく更正の請求をする場合の理由は,同条1項各号に掲げる納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときであるところ,法人税法は,事業年度に帰属する収益と当該事業年度に帰属する費用又は損失とを対応させ,その差額をもって法人税の課税標準である所得の金額とするものとし,当該事業年度に係る確定した決算に基づき,その発生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず,これを認識するものとして,当該決算に基づき前記のように計算した所得の金額及びこれにつき計算した法人税の額が確定されるとしているものと解するのが相当であるとした上,過去の利益計算に修正の必要が生じた場合に,過去の財務諸表を修正することなく,要修正額をいわゆる前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法を採用する企業会計原則による処理方法は,同法22条4項所定の一般に公正妥当と認められる会社処理の基準(公正処理基準)に該当し,前記更生手続において前記更生会社が,前記各事業年度において益金の額に算入されていた制限超過利息につきその支払が利息等の債務の弁済として私法上は無効なものであったというべきことを前提とする取扱いをすることとなることが確定したとしても,それについては,当該確定の事由が生じた日の属する事業年度において処理されることとなり,前記各事業年度の法人税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算に遡及的に影響を及ぼすものとはいえず,前記の事由をもって前記更正の請求をする場合の理由があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/084554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84554

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第294号)/東京高裁/平26 4・24/平25(行コ)360】分野:行政

判示事項(by裁判所):
海洋掘削等の事業を行う株式会社に対し,海洋掘削の作業の用に供する「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の意義については,主要な法令である商法と船舶法との間ですら「船舶」という用語が異なる意義で用いられているなど,「船舶」という用語を用いている他の法令の規定を参照して,所得税法の規定における「船舶」の意義を明らかにすることは困難であるから,所得税法上の外国法人が居住者又は内国法人に対してした特定の物の貸付けが同法161条3号の「船舶」の貸付けに当たるか否かについては,当該物の貸付けに関係する各般の事情を社会通念に照らして検討して決するほかないというべきであるところ,海洋掘削等の事業を行う株式会社が貸付けを受けていた海洋掘削の作業の用に供する「リグ」は,水上に浮揚しての移動及び積載に係る特徴を備えたものであると認定した上で,自力で水上を航行しないサルベージ船,工作船,起重機船が同法2条1項19号の規定の運用上同規定にいう「船舶」に含まれるものとして取り扱われていること,建設機械抵当法の適用に関しては前記「リグ」は「船舶」として取り扱われていたものと認められること,船舶安全法及び船舶法の適用に関しては前記「リグ」が「日本船舶」として取り扱われていたものと認められることからして,前記「リグ」をもって,「船舶」に含まれるとみることが格別不自然であるとはいい難いとして,前記株式会社に対し,前記「リグ」の賃借料が,所得税法161条3号が国内源泉所得と定める「船舶」の貸付けによる対価に該当し,同法212条1項により源泉徴収の対象になるとしてされた所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/084553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84553

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【知財(特許権):特許専用実施権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・9・25/平25(ワ)31341】原告:(有)ホール・ワークス /被告:(株)スリーストン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パチンコ台取付装置」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告による被告製品の製造・販売が上記専用実施権の侵害
に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,専用実施権侵害に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
原告は,遊技場の経営,パチンコ遊技機等の遊技機器及びその部品の製造・販売等を業とする特例有限会社である。被告は,遊技場用電気機械器具,娯楽遊技機の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の専用実施権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)について,特許権者である宮本成容(原告代表者)から,地域を日本国全域,期間を平成25年7月1日から平成39年12月21日までとする専用実施権の設定を受け,平成25年8月16日付けでその登録を受けた。 特許番号 特許第4910154号
出願日 平成19年12月21日(特願2007−330697)
登録日 平成24年1月27日
イ 本件特許権に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「パチンコ本体と,それをヒンジを介して組込んだ台枠とからなるパチンコ台アセンブリを遊技場の島枠構造に取付けるに際し,前記パチンコ本体を台枠から取外さずに,前記パチンコ台アセンブリの状態のまま前記島枠構造に嵌め込み,その後にパチンコ本体をヒンジを介して開いて固定及び角度調整させるパチンコ台取付装置であって,該パチンコ台取付装置は,島上部枠構造に固定する左右一組の上部取付装置と,島下部枠構造の上面部に固定する左(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/084551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84551

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 9/平25(行ケ)10347】原告:京セラクリスタル/被告:(有)ピエ

理由の要旨(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,要するに,本件訂正発明は,その出願基準日前に公用された物件である製造番号NSHCC041469のシャープ株式会社製ムーバSH251i(以下「公用物件」という。)が具備する水晶発振器から一義的に導き出せる工程を具備する製造方法(以下「公用製造方法」という。)に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 審決が認定した公用製造方法,本件訂正発明と公用製造方法との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 公用製造方法
「水晶振動子とケースと蓋とを具えて構成される水晶ユニットの製造方法で,前記水晶振動子は,音叉基部とその音叉基部に接続された少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕を備え,かつ,第1電極端子と前記第1電極端子と電気的極性が異なる第2電極端子を有する2電極端子を備えて構成される音叉型屈曲水晶振動子であって,音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程と,前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と2次高調波モード振動を備え,前記基本波モード振動のフイガーオブメリットM1が,前記2次高調波モード振動のフイガーオブメリットM2より大きくなる工程と,前記音叉基部と前記第1音叉腕と前記第2音叉腕を備えた音叉形状を形成する工程と,前記第1音叉腕と前記第2音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に1本の溝が形成する工程と,前記2電極端子の内の前記第1電極端子が,前記第1音叉腕の側面の電極と前記第2音叉腕の溝の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子の内の前記第2電極端子が,前記第1音叉腕の溝の電極と前記第2音叉腕の側面の電極とが同極になるように電極を配置する工程と,前記2電極端子を備えて構成される前記音叉型屈曲水晶振動子を収納するケースの固定部に導電性接着剤によって固定する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/084550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84550

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 9/平25(行ケ)10346】原告:京セラクリスタル/被告:(有)ピエ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)

被告は,平成15年1月14日(優先日平成14年1月11日),発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする特許出願(特願2003−040391号)をし,平成20年2月8日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成24年12月26日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を請求した(無効2012−800211号)。被告は,平成25年3月25日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年11月18日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月28日,その謄本を原告に送達した。原告は,同年12月26日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件特許発明」といい,その明細書を「本件特許明細書」という。)。
「水晶振動子と増幅器とコンデンサーと抵抗素子とを具えて構成される水晶発振回路を具えた水晶発振器の製造方法で,前記水晶振動子は,少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕と音叉基部とを具えて構成される音叉形屈曲水晶振動子で,第1音叉腕と第2音叉腕は上面と下面と側面とを有し,第1音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,第2音叉腕の上下面の少なくとも一面に溝を形成する工程と,溝と第1音叉腕と第2音叉腕の側面に電極が配置され,溝の側面に配置された電極とその電極に対抗する音叉腕の側面の電極とが互いに異極である2電極端子を構成し,かつ,第1音叉腕と第2音叉腕が逆相で振動するように溝と電極を形成する工程と,音叉形屈曲水晶振動子の発振周波数を調整する工程と,音叉形屈曲水晶振動子を表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/084549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84549

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 9/平25(行ケ)10323】原告:ナンテロ,インク./被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「電子製造プロセス内で使用するための塗布器液体」とする発明について,平成17年5月26日に国際出願(特願2007−515322号(パリ条約による優先権主張平成16年6月3日)。以下「本願」という。請求項の数は当初46であったが,後に17に補正された。)をしたが,平成23年5月26日付け(同月31日発送)で拒絶査定を受けたので,同年9月29日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2011−21024号事件として審理した結果,平成25年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(併せて,出訴期間として90日を附加した。),審決の謄本を,同年8月5日,原告に送達した。原告は,同年11月30日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この請求項に係る発明を,以下「本願発明」という。また,本願の明細書を,以下「本願明細書」という。)。
【請求項1】溶媒と複数のナノチューブとを含んだ塗布器液体であって,該塗布器液体は,ポリマーも界面活性剤も含んでおらず,前記ナノチューブの濃度が10mg/L以上であり,複数の該ナノチューブは互いに分離されており,沈降あるいは凝集することな
3く,前記塗布器液体中に分散されて,少なくとも1週間は分離状態を維持でき,その金属不純物レベルを約1×1018原子/cm3未満のレベルにまで低減させており,前記塗布器液体は約500nm以上の粒子径を有した粒子を含有していないことを特徴とする塗布器液体。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/084548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84548

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【行政事件:開発許可処分取消,開発行為変更許可処分取 消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第135号 甲事件〕,平成24年(行ウ)第21号〔乙事件〕)/大阪高裁/平26・3 ・20/平25(行コ)47】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者の原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法33条1項2号は,開発区域内の住民の利益を保護する趣旨にとどまらず,当該開発許可に係る開発区域内における予定建築物等の火災等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に居住する者の生命・身体の安全を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解するのが相当であるところ,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者は,いずれも予定建築物等に火災等の災害が発生した場合,同建築物の倒壊等により,直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者であると認められるとして,同法33条1項2号を根拠に同人らの原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求につき,前記各処分には同法33条1項2号違反その他の取消事由は認められないとして,これを棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/084547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84547

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【★最判平26・10・9:損害賠償請求事件/平26(受)771】結果 その他

要旨(by裁判所):
労働大臣が石綿製品の製造を行う工場等における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/084546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84546

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【★最判平26・10・9:損害賠償請求事件/平23(受)2455】結果 その他

判示事項(by裁判所):
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

要旨(by裁判所):
次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。
(1)昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。
(2)昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。
(3)昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。
(4)昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/084545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84545

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成24年(行ウ)第726号)/東京高裁/平26・3・26/平 25(行コ)444】分野:行政

判示事項(by裁判所):
所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/084544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84544

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・9・22/ 26(ワ)17872】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国家賠償法上違法であるとして,被告に対し,一部請求として,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/084543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84543

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【知財(特許権):特許庁長官方式指令取消等請求事件(行政 訴訟)/東京地裁/平26・9・29/平26(行ウ)419】原告:A/被告:国

裁判所の判断(by Bot):

1本件訴えは,原告の請求した拒絶査定不服審判(不服2014−12580)の手続において特許庁長官が原告に対して発した,審判手数料9万9000円に相当する特許印紙の補正を求める平成26年8月5日付け「手続補正指令書(方式)」(発送番号067492。甲1)による手続補正指令(以下「本件指令1」という。)続補正指令書(方式)」(発送番号067482。甲2)による手続補正指令(以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)と2行政事件訴訟法3条2項の処分取消しの訴えの対象となる行政処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が,その行為によって国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁)。これを本件についてみると,本件指令は,いずれも特許法17条3項の規定に基づく補正命令であると認められるところ,同法17条3項,18条の規定によれば,特許庁長官は,同法17条3項各号所定の手続上の瑕疵がある場合には,手続の補正をすべきことを命じて,その補正の機会を与えるものであるから,同項の規定による補正命令は,手続の補正をすべきことを命じられた者に対し,補正を促すにとどまるものである。したがって,補正命令は,その行為によって手続の補正をすべきことを命じられた者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものであるとはいえない。もっとも,その後,手続の補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは,同法18条1項の規定により,特許庁長官によって手続が却下され,これによって具体的な権利義務が形成されることはあり得るが,それは,手続却下処分による効果であって,補正(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/084542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84542

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・9・22/ 26(ワ)16717】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁審判官審判長Aが,原告が有していた発明の名称を「放電焼結装置」とする特許権に特許取消決定(以下「本件取消決定」という。),国違法であると主張して,被告に対し,200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年7月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)。本件特許出願許(11)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(本件特許。ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判
3所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/084541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84541

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 6/平26(行ケ)10109】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成26年1月10日付け手続補正書による補正後の請求項3の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(分説及び項番号は,当裁判所で付した。)。
【A】複数の呼び出し用プログラムと,各呼び出し用プログラムの役割を表したロール情報とを関連付けて記録した記録装置から,前記呼び出し用プログラムを呼び出して実行する処理実行装置であって,【B】実行する処理を特定するための処理特定情報,及び前記処理に用いる入力データの入力を受け付ける受付手段と,【C】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,実行する処理を特定し,該処理を実行するために必要な前記ロール情報を特定するロール情報特定手段と,【D】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムの呼び出し順序を決定する呼び出し順序決定手段と,
【E】前記呼び出し順序決定手段によって決定された前記呼び出し順序で,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムを記録装置から呼び出して実行する呼び出し用プログラム実行手段とを備え,【F】前記呼び出し用プログラム実行手段は,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報に,処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用プログラムが関連付けられている場合には,該ロール情報に対する呼び出し用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから出力された情報に基づいて,前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行対象とする1つの呼び出し用プログラムを選択することを特徴とする【G】処理実行装置。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/084540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84540

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件/ 古屋高裁民4/平26・6・6/平25(ネ)809】

要旨(by裁判所):
α市の斎場建設計画で用地取得に過大な費用を支出し,市に損害を与えたとして,同市が前市長に対し適正額との差額相当額などの損害賠償を請求し,認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/084539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84539

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【行政事件:公文書部分公開処分取消請求事件/大阪地裁/ 26・3・27/平24(行ウ)171】分野:行政

判示事項(by裁判所):
技術検討委員会の議事録のうち委員の意見に関する部分及び委員との打合せメモは大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)7条4号の非公開情報ないし行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):街路事業と有料道路事業との合併施行方式により実施される自動車専用道路の建設事業において,道路構造物と堤防を一体とした場合の安全性,施行方法及び維持管理手法等について技術的な審議を行うことを目的として設置された技術検討委員会の議事録等に係る大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づく公文書の公開請求及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に対してそれぞれされた部分公開決定及び一部開示決定について,科学技術に関する専門家が非公開の場で専門的知見に基づく議論をするような場合であっても,前例のない事業に関する問題点を議論する場合においては,各人が有する専門的知見を前提としつつも,十分に煮詰められていない着想にとどまるものをあえて提示したり,あるいは極端な例を挙げて説明をしたりすることも十分に予想し得ることに加え,逐語的な反訳文が議事録として一般に公表されるとすると,議論の参加者が確信を持てないまでも新たな発想を披露した場合に批判を受けることや,片言隻句をとらえた批判をされることをおそれるなど,自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって,委員の自由闊達な議論が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があるから,同議事録のうち委員の意見に関する部分は同条例7条4号の非公開情報に該当し,また,委員との打合せメモも同号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報にそれぞれ該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しない。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84538

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・30/平24(ワ)24628】原告:甲/被告:アイ・ティ・エル( )

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)は,次のとおりである。 原告は,企業の内部統制の構築及び監査を中心にした会計コンサルティング業務を行っている公認会計士である。
イ被告は,ソフトの制作,販売等を営む株式会社であり,フィンランドのQPR社から,経営可視化支援ソフト「QPRProfessionalManager」(以下「QPR」という。)などの販売権,日本語版の制作販売権等を取得し,このソフトやソフト用のテンプレートの販売等を行っている。QPRは,企業内の情報伝達経路や各部署の相関関係,業務のプロセスを視覚化し,複雑化する企業組織の現状を把握することを容易にし,各プロセスにおける業務文書の作成と管理を行えるようにすることで,組織の管理,合理化及び法適合性の確保等を可能にするためのソフトであり,フロー図をデータ化する機能を有し,フロー図の全ての図形をその前後の関係性から自動的にデータベースに登録し,このデータを基にして図形を表データに転換すること等ができる。原告は,平成18年4月1日,被告との間で,大要,次の内容の業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。
ア業務委託(1条)被告は,被告の商品「QPRProcessGuide」(以下「QPR本体」という。)の販売促進のための「日本版SOX法対応テンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)モデルを作成することを目的として,原告に対し,QPR本体の販売促進用テンプレート制作に関するコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委託する。(1項,2項)本件業務は,次の業務から構成される。(3項)aテンプレートモデル作成のための企業モデルの概念の提供bテンプレートモデル作成のための販売(受注〜回収),購買(発注〜支払),(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/084537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84537

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/大阪地裁/平26・9 25/平25(ワ)9255】原告:P1/被告:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告がした職務発明の特許登録及び被告の実施に基づき,被告特許規程に基づく登録報奨金3万6000円及び実績報奨金9996万4000円の合計1億円,並びにこれに対する平成21年10月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨より前提として認められる事実。証拠の
記載のないものは,争いがないか弁論の全趣旨より認められる。)
(1)当事者
ア原告は,平成9年4月,被告の子会社であるHOYAレンズ株式会社に入社し,平成10年4月に被告(ビジョンケアカンパニー)五日市工場製品開発部へ配属されるなどし,平成14年3月に被告を退職した。 イ被告は,光学技術を中心とした半導体関連製品,光学レンズ等を製造する総合光学メーカーである。
(2)原告による職務発明と被告による特許権の取得
ア原告は,平成13年6月ころから上司であるP2からの指示を受け,P3とともに耐衝撃性を向上させた眼鏡用プラスティックレンズの開発に取り組んだ(以下3名を「原告ら」という。)。眼鏡用レンズは,プラスチック基材の表面の傷を防ぐため,表面にハードコート膜と呼ばれる固い膜が成膜されており,その上側に,レンズ表面の反射を抑えるために反射防止膜といわれる無機化合物の膜が成膜されている。反射防止膜は,より多くの光を目の方向に通すため,屈折率の異なる透明な無機化合物を何層も重ねた構造となっている。そのさらに上側には,レンズの汚れを防止するために,撥水性の有機物が塗布されている。原告らは,平成13年9月ころ,反射防止膜を構成する無機化合物中にイオンアシスト法を用いて有機化合物を添加することで,耐衝撃性のみならず,レンズ表面の耐摩耗性が飛躍的に向上することを見出し,実験を重ねて発明を完成させた。 イ原告らが行った前記ア記載の(以下略)

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84536

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【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平26・9・12 /平24(ワ)29975等】原告:(株)読売新聞東京本社/被告:(株)七つ 書館

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,本判決を通して,証拠番号はA事件において付記された番号であり,枝番の記載 を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,日刊新聞の発行等を目的とする会社であり,「讀賣新聞」を発行している。同新聞は,以前,株式会社読売新聞社(以下「読売新聞社」という。)が発行していたところ,平成14年7月1日,読売新聞グループの再編に伴い,同社は,商法(平成17年7月26日法律第87号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)373条の新設分割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社である株式会社読売新聞グループ本社(以下「読売新聞グループ本社」という。)と,上記新聞の編集・発行事業等を行う原告とに会社分割された。〔弁論の全趣旨〕 イ被告は,図書の出版及び販売等を目的とする会社である。
(2)原書籍
ア平成3年頃から平成10年頃にかけて発生した大手証券会社や都市銀行による,総会屋や衆議院議員に対する利益供与事件,日本道路公団,大蔵省,日本銀行の職員に対する接待汚職事件(以下,これらを総称して「本件利益供与及び接待汚職事件」という。)について,読売新聞社社会部の記者らは,平成8年夏頃から,当時読売新聞社の社会部次長であったC(以下「C」という。)を中心に取材を行った。この取材結果を基に,その成果を書名「会長はなぜ自殺したか−金融腐敗=呪縛の検証」という著作物として一つの単行本にまとめ,同書は,平成10年9月20日,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)から発行された。その後,この単行本は,平成12年10月1日,同じ題名で,新潮文庫として新潮社から発行された。イ原書籍1には,その255頁から259頁にかけて,平成10年8月付けの「あとがき」が付されており,その末尾には「読売新聞社(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/084535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84535

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