Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,後記別件被告装置を除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア 原告は,インターネットを利用した各種情報提供サービス業,電子計算機器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務,電話番号の案内業務等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 原告は次の特許の特許権者である(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,補正後のもの)を「本件明細書」という。)。
番号特許第3998284号
発明の名称「電話番号情報の自動作成装置」
出願年月日平成8年10月9日(特願平8−285900)
登録年月日平成19年8月17日
イ 本件特許の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140210095246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83938&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,審判手続における拒絶理由通知の要否及び進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(補正前発明,平成23年6月30日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,表示中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,インターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Webサイトの画面に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(補正発明,平成23年10月20日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,ユーザーが閲覧中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,前記Webサイトを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Webサイトと同一の画面上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,『プロのツール連携ワザ20選,PCJapan,日本,ソフトバンクパブリッシング(株),2003年11月1日,第8巻,第11号,p.121−p.1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207092845.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83937&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁の無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号及び同15号の各該当性である。
1当事者
(1)原告は,大正6年12月21日に設立され(当時の商号は極東練乳株式会社),昭和20年に商号変更した明治乳業株式会社が,大正5年10月9日に設立され(当時の商号は東京菓子株式会社),大正13年に商号変更された明治製菓株式会社と,平成23年4月に統合してできた資本金約336億円の株式会社であり,菓子,牛乳・乳製品,食品,一般用医薬品等の製造販売を事業内容とする。
(2)被告は,昭和23年6月9日に設立された,被告住所地に本店を所在し,食糧公団綜合配給品製造及び一般食品の委託加工に関する業務等を目的とする明治パン株式会社の代表取締役である。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし,下記のとおり,橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に,左から青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願,平成19年10月5日設定登録)の商標権者である。
【本件商標】
(2)原告は,平成20年5月28日,特許庁に対し,本件商標につき商標法4条1項11号,同15号に該当すると主張し,本件と同じ引用商標四つを含む六つの引用商標を掲げ,無効審判請求をしたが(無効2008−890043号。第一次審判請求),特許庁は,平成21年1月7日に不成立審決をし(第一次審決),同年2月18日に同審決は確定し,同年3月12日に確定登録された。
(3)原告は,平成22年11月12日,特許庁に対し,商標法50条1項により本件商標の取消を求めて審判請求をしたが(取消2010−301211号。第二次審判請求),(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207091630.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83936&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成22年7月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正前発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,
前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年10月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は特開平10−207794号公報(引用例,甲1)に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用例に記載された発明(引用発明),並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(1)引用発明
「電子メールを送受信する携帯型端末であって,返信のための送信文を入力する手段と,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207090459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83935&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求を認めた審決の取消訴訟である。争点は,?指定商品又は指定役務についての登録商標使用の有無及び?被告による審判請求が権利濫用か否かである。
1登録商標
(1)本件商標
原告代表者Aは,次の商標(本件商標)の設定登録を受けた。
「デーロス」(標準文字)
?登録番号 第4857066号
?出願日 平成16年8月27日
?登録日 平成17年4月15日
?商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第7類土木機械器具,荷役機械器具第37類建設工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与
(2)商標権者Aは,平成20年1月10日,原告に対して本件商標権を移転し,同月25日付
けで上記移転登録がされた。
2特許庁における手続の経緯
(1)本件審判の請求
被告は,平成24年5月7日付けで,特許庁に対し,商標法50条1項に基づき,上記1?の指定商品及び指定役務のすべてについて本件商標の使用がされていないとして,本件商標登録を取り消すことについて審判を請求した(取消2012−300362号)。
(2)本件審判の請求の登録
特許庁は,平成24年5月25日,上記(1)の審判の請求の登録をした。(3)審決特許庁は,平成25年2月22日,「登録第4857066号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同年3月4日に原告に送達された。
3審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品又は指定役務について,本件商標の使用をしていたことが証明されたものではないとした。
(1)被告(通常使用権者)による建設工事の役務における使用についてA又は原告と被告との間で本件商標の使用に関する合意がされていたとは認められないから,被告は本件商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140206141353.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83934&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(以下併せて「本件各特許権」という。)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,原告は,代理人弁理士を通じ,同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したところ,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたが,平成25年1月29日に,同異議申立てがそれぞれ棄却されたので,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
発明の名称(By Bot):
波長可変レーザーにおける波長選択方法および波長可変レーザーにおける波長選択可能なレーザー発振装置
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205141900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83933&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年8月10日に出願(特願2010−179294号。平成15年12月22日に出願された特願2003−425862の分割出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許権者である。被告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800008号事件)をしたところ,特許庁が同年8月2日無効審決をしたため,原告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10319号)。その後,原告が,同年12月7日,特許庁に対し訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。原告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年5月8日,「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3〜50nmの帯電微粒子水を生成し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいず(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205114019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83932&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「傾斜させられたフラットウェブを備えたカバーリング」とする発明(請求項の数は出願当時14であったが,後記手続補正の結果4となった。)について,平成16年8月18日に国際出願(パリ条約による優先権主張2003年8月19日)をし,特許庁は,これを特願2006−523518号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成23年2月7日に拒絶査定をした。原告は,同年6月13日,これに対する不服の審判を請求し(不服2011−12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月22日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】ボディ(20)に折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層(1)の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層(1)とから成るカバーであって,閉鎖層(1)がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架
3橋していて,ボディ(20)に折畳み結合された状態ではボディ(20)を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブ(3c)を有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部(2)に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝(N3)が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部(4)を有しており,(ii)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205113242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83931&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の島根県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.769に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104510.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83930&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の岡山県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていると認められ,平成19年参議院議員通常選挙について違憲状態であり,速やかに適切な検討が必要である指摘した平成21年9月30日最高裁大法廷判決から本件選挙まで約3年9か月の期間が存在するなどの事情を考慮すれば,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず,上記定数配分規定は憲法14条に違反するに至っており,憲法に違反する上記定数配分規定に基づいて施行された岡山県選挙区における選挙は無効とすべきである(いわゆる事情判決の法理は相当でない。)と判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205104113.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83929&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日に施行された参議院議員通常選挙の広島県選挙区の選挙無効訴訟において,同選挙が行われた当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対4.77に至っていたことについては,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていたものといわざるを得ないが,同選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことが,国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえず,上記定数配分規定が憲法14条に違反するまでに至っていたということはできないと判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205103055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83928&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,「移動無線網で作動される移動局および移動局の作動方法」に関する特許権を有する原告が,被告が輸入・販売等している別紙物件目録記載の各携帯電話(以下「被告各製品」という。)が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,同特許権に基づいて,被告各製品の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3125万円及びこれに対する平成23年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205101403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83927&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204161832.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83926&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「同期電動機のベクトル制御方法」に関する特許権を有する原告が,被告らがイ号物件で使用するベクトル制御方法(以下「被告方法」という。)は原告の本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,被告方法の使用にのみ用いる物であるとするイ号物件及びこれを搭載した本件車両の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告らに対し,連帯して,民法719条,709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として6553万3000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83925&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から特許権侵害を主張された原告らが,被告に対し,特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204152240.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83924&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,プログラムの著作物である船舶情報管理システムの著作権確認を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204151327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83923&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204111850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83922&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「車椅子」とする発明についての本件特許の特許権者であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告物件」という。)が本件特許に係る平成23年11月24日付け訂正請求書による訂正前の請求項1の発明(訂正前発明)の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求として被告物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円及び本件特許侵害の不法行為に基づく損害賠償として8632万円の合計9083万1232円とこれに対する遅延損害金の支払を求めている。原判決は,?訂正前発明は本件特許出願前に頒布された刊行物であるドイツ連邦共和国実用新案第29721699号明細書に記載された発明に,実公昭43-3460号公報及び実願昭50-41068号(実開昭51-120804号)のマイクロフィルムから認められる周知技術を適用し,又は乙55文献に記載された発明を適用し,当業者が容易に発明することができたものであるから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである,?平成23年11月24日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明は,乙54発明に乙55発明を適用して当業者が容易に発明することができたものであるから,上記訂正がされたとしても無効事由は解消しない,として控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決言渡後に平成25年7月18日付けで訂正審判請求をし(訂正2013-390103号),同年 即存月16日,訂正を認める審決がされ,同審決はそのころ確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204092211.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83921&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,?引用発明認定の誤りの有無,?本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成25年7月18日付け審判請求書による訂正(本件訂正)後の本件特許の請求項1の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】左右側枠を一個または二個以上のX枠で連結した構造であって,該X枠は中央で相互回動可能に結合され,下端部を該左右側枠下部に枢着した一対の回動杆からなり,該一対の回動杆の各上端には上側杆がそれぞれ取り付けられ,各下端には下側杆がそれぞれ取り付けられ,該上側杆は上記左右側枠に具備されている座梁部に取り付けられている杆受けにそれぞれ支持されるように設定されており,該回動杆の下側杆は左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して該左右側枠下部に枢着されており,該左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付けられており,該下側杆取付部には,該左右側枠に沿う方向を向き,かつ該枢軸を支持するための軸穴がそれぞれ複数個上下に相対して配列して設けられており,該回動杆下端の下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該車椅子の使用者の体形に応じて調節される巾に対応して該下側杆取付部の複数個の軸穴のうちの一つを選択して該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させることによって,該X枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変えることなく,かつ該X枠の長さを変えることなく該車椅子の巾を調節可能にしたことを特徴とする車椅子。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204090540.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83920&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式をA市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以後,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審は,本件更正請求において更正の請求をする理由とされたところは,通則法23条1項1号所定の更正の事由に該当しないから,本件更正請求につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203133315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83919&hanreiKbn=05
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