Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,職業写真家である第1審原告が,出版社である第1審被告に対し,別紙写真目録1記載の写真(写真番号QP3K4517。以下「本件写真」という。)の著作権が第1審原告に帰属するのに,第1審被告は,第1審原告の承諾なく,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に本件写真を掲載し,第1審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,(1)不法行為に基づく損害賠償請求として790万円(附帯請求として本件書籍の発行日である平成22年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,(2)著作権法112条1項に基づく差止請求として,ア本件写真の複製,公衆送信又は改変の禁止,イ本件写真を複製した本件書籍の出版,販売又は頒布の禁止,(3)同法2項に基づく廃棄請求として,ア被告の運営するウェブサイト内のウェブページからの本件写真の削除,イ本件書籍の廃棄を求めた事案である。
原判決は,本件写真の著作権は第1審原告に帰属し,第1審被告が本件書籍に本件写真を掲載した行為は,第1審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害するものであるとした上で,上記(1)の請求につき59万8757円及びこれに対する平成22年9月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で,上記(2)及び(3)の請求につき全部,第1審原告の請求を認容した。これに対し,第1審原告及び第1審被告の双方がそれぞれの敗訴部分につき控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114112809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83878&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114111725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1は理由があり,審決は取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本件商標の使用が認められるとした誤り)について
(1)本件商標の通常使用権者であるD社が,平成22年10月22日から同年11月13日にかけて,東京・大阪・名古屋において,本件広告A及び本件広告Bを展示又は頒布したこと,被告が,同年11月頃,本件広告C及び本件広告Dを頒布したこと,本件広告AないしD(以下「本件各広告」という。)には,「パールフィルター」又は「PEARLFILTER」の文字が付されていること,以上の事実は当事者間に争いがない。
(2)本件各広告において「パール」又は「PEARL」の標章が商標として使用されているか否かを次に判断する。
ア証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)本件商品について本件各広告は,被告が平成22年11月から販売を開始したたばこの新商品「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」(本件商品)に関する広告である。本件商品は,「ピアニッシモ・ファミリー」と称される,商品名に「ピアニッシモ」を冠する商品群に属する一銘柄である。同商品群に属する銘柄としては,他に,「ピアニッシモ・アリア・メンソール」(旧「ピアニッシモ・ワン」),「ピアニッシモ・ペティル・メンソール・
-13-ワン」,「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」等がある。
(イ)本件商品のパッケージについて本件各広告には,本件商品のパッケージの写真が掲載されている。本件商品のパッケージの正面(本件各広告に掲載されている面)には,中央部に「PIANISSIMO」「SuperSlims」「Menthol」「ONE」の文字が上下4段で表示されている。このうち,「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114111651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83876&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シリコーンオイルを含む単位用量の洗剤製品」とする発明について,2005年5月9日に国際出願(パリ条約による優先権主張2004年5月11日)をし,特許庁は,これを特願2007−511682号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成22年8月18日に拒絶査定をした。原告は,同年12月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,請求項の数を8から7とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2010-28988号事件として審理した上,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月16日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】液体布地処理組成物と水溶性材料とを含む単位用量の洗剤製品であって,当該液体組成物の単位用量が前記水溶性材料内に含有され,前記液体組成物が非ニュートン液体であり,0.5s−1の剪断速度及び20℃で測定される場合に少なくとも3Pa・s(3,000cps)の剪断粘度を有するずり減粘液
3体であることを特徴とし,前記液体組成物がシリコーンオイルを含み,前記シリコーンオイルが前記液体組成物中に乳化して,乳化したシリコーンオイルの液滴の平均粒径が5〜50マイクロメートルであり,更に,前記液体組成物が15重量%未満の水を含む,単位用量の洗剤製品。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,国際公開第2003/097778号に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114110737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83875&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)事業の譲渡に伴い被告に譲渡した商標権及び什器備品等について事業譲渡の解消を合意したとして,上記合意に基づき,商標権移転登録の抹消登録手続及び什器備品等の引渡しを求め,(2)被告が原告の所有する什器備品等を占有しているとして,所有権に基づき,什器備品等の引渡しを求め,(3)上記合意の際に被告との間で商標権に係る登録商標の使用料の支払を合意したとして,上記合意に基づき,使用料240万4672円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(4)被告が事業譲渡の解消の合意に基づく商標権移転登録の抹消登録手続の履行を遅滞したとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,平成24年1月及び2月における損害465万4034円及びこれに対する訴状送達の日から,同年3月ないし平成25年1月における損害2605万2491円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114105931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83874&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを目録の番号に従い,「原告商品1」などという。)を販売する被控訴人兼附帯控訴人(以下,単に「一審原告」という。)が,原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを目録の番号に従い,「被告商品1」などという。)は原告各商品の形態を模倣した商品であり,控訴人兼附帯被控訴人(以下,単に「一審被告」という。)による被告各商品の販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,一審被告に対し,同法3条1項,2項に基づき,被告商品1,4ないし6の販売等の差止め及び廃棄並びにその製造用の
金型及び治具の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として1320万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,一審原告の請求について,被告商品1,4ないし6の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として374万5337円及びこれに対する平成24年2月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を一審被告に命じる限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。これに対し一審被告が,原判決中,損害賠償請求に関する部分の一審被告敗訴部分のみを不服として控訴した。また,一審原告が,原判決中,損害賠償請求に関する部分の一審原告敗訴部分について,745万9179円及び内金640万2063円に対する平成24年2月23日から,内金10万2992円に対する同年3月31日から,内金25万4124円に対する同年12月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を一審被告に命じるよう変更を求める限度で附帯控訴し,これに伴い,附帯請求について請求の一部減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140110161536.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83873&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする特許第4659980号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人,1審被告有限会社サンクス製薬(以下「1審被告サンクス」という。)及び1審被告株式会社サレア化研(以下「1審被告サレア」という。)による原判決別紙被告製品目録1ないし14記載の各製品(以下,同目録記載の番号(枝番を含む。)に応じて「被告製品1」,「被告製品2」などという。)の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して,控訴人ほか上記2社に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金及び本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の控訴人ほか上記2社に対する請求を一部認容した。被控訴人は,控訴人との関係では,被告製品4ないし14の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,補償金の一部請求及び損害賠償請求として合計4億円並びに内3億円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度
で1審被告サンクスと,2億6320万2450円の限度で1審被告サレアと,それぞれ連帯して)に対する平成23年1月8日(本件特許権の設定登録日の翌日)から,内1億円(損害賠償請求に係る部分)に対する同年4月29日(訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を求めたが,原判決は,被控訴人に対し,被告製品4ないし13の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに2億8859万1466円及び内2億6907万0894円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度で1審被告サンクスと,985万0379円の限度で1審被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140110150106.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83872&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である債権者が,債務者による別紙物件目録記載の製品(以下「本件製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者に対し,本件製品の生産,譲渡等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分命令申立事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140109084912.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83871&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である債権者が,債務者による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下「本件各製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者に対し,本件各製品の生産,譲渡等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分命令申立事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140109084626.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83870&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し,上記土地の近隣に居住する原告が,上記処分の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108155232.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83869&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aから相続により取得した不動産の譲渡に係る所得を分離長期譲渡所得の金額に計上し平成21年分所得税の確定申告をした原告が,上記譲渡に係る譲渡所得のうち亡Aの保有期間中の増加益に相当する部分については所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)9条1項15号の規定(以下「本件非課税規定」という。)により所得税を課されないことを理由に,渋谷税務署長に対し,平成21年分所得税の更正の請求をしたところ,渋谷税務署長から,平成23年5月31日付けで,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分を受けたため,上記理由と同様の主張をし,渋谷税務署長の所属する国を被告として,本件通知処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108114351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83868&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県別府市内で温泉旅館を経営する原告が,被告に対して,被告が新築した別紙物件目録記載1の9階建ての建物(以下「本件被告建物」という。)によって,原告所有の別紙物件目録記載2及び3の旅館用建物が永年享受してきた眺望利益が違法に侵害されたとして,同建物の所有権に基づく妨害排除請求権により,本件被告建物の7階以上を撤去することを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108091355.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83867&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により書してなり,指定商品を第24類「織物(「畳べり地」を除く。),編物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」とする商標登録第5506202号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890091号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「織物(「畳べり地」を除く。)」又は「メリヤス生地」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「織物,メ
リヤス生地」を取り扱う業界において,「織物,メリヤス生地」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるから,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれた織物(「畳べり地」を除く。)又は「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれたメリヤス生地」以外の商品に使用するときは,商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107164855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83866&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により横書きに書してなり,指定商品を第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」とする商標登録第5506201号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890090号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「被服(「和服」を除く。)」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「被服」を取り扱う業界において,「被服」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるか
ら,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(機)を用いて編まれた生地を用いた被服(「和服」を除く。)」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,本件商標は同法4条1項16号に該当する旨の請求人(原告)の主張に対し,本件商標は,その取引者,需要者に特定の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107163726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83865&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成12年3月10日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許を出願(特願2000−67673。出願日を平成7年6月15日とする特願平7−148470号の分割出願)し,平成16年1月16日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年12月16日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800258号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月9日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年12月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】導電性基板上に,電極を介して光の取り出し側とする窒化物半導体が接着してなり,該窒化物半導体の最下層はp型層であり,最上層がn型層であって,該n型層には部分電極が設けられていることを特徴とする窒化物半導体発光素子。【請求項2】前記電極が,窒化物半導体表面に形成されたオーミック電極及び/又
3は導電性基板表面に形成されたオーミック電極を含むことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項3】前記導電性基板を接着する窒化物半導体層面が,前記p型層であり,前記電極及び/又は導電性材料が,p型層のほぼ全面に形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項4】前記電極が導電性材料を多層構造に積層されたことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光素子。【請求項5】前記電極及び/又は導電性材料が,窒化物半導体の発光波長を反射できることを特徴とする(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107151443.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83864&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)3条に基づいて指定された特定地域(以下,単に「特定地域」という。)において,一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更(以下,このような増車を「特定地域に係る増車」といい,このような事業計画の変更を「特定地域に係る増車変更」という。)をしようとするときは,特措法15条1項,道路運送法15条1項により,国土交通大臣の認可を受けなければならず(特措法15条1項により道路交通法15条3項の届出制の適用は排除される。),その認可基準としては,道路運送法15条2項において準用する同法6条各号が,?当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること(同条1号),?前号に掲げるもののほか,当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること(同条2号),?当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること(同条3号)という基準を定めているところ,平成21年9月30日付け関東運輸局長ほか公示「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実施について」(以下「措置実施公示」という。)には,上記基準を具体化した増車の認可に関する基準(行政手続法5条にいう審査基準に当たる。以下「措置認可基準」という。)として,「提出された収支計画上の増車車両分の営業収入が,申請する営業区域で当該増車実施後に新たに発生する輸送需要によるものであることが明らかであること」という収支計画に関する要件(以下「収支計画要件」という。)等が定められている。本件は,一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む原告が,特定地域に指定されている東(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107142850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83863&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,札幌市,江別市,北広島市及び石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧α村及び旧β村の区域を除く。)(以下「札幌交通圏」という。)における一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ということがある。また,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者を「タクシー事業者」ということがある。)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人A協会(以下「原告協会」という。)及び札幌交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告ら(以下「原告事業者ら」という。)が,北海道運輸局長(以下「本件局長」という。)が行った,道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「運送法」という。なお,法令並びに告示及び公示については,特に断らない限り処分当時のものを指す。)4条に基づく参加人に対する前記第1,1の一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「本件許可」という。)及び前記第1,2の運送法9条の3に基づく参加人に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可(以下「本件認可」といい,本件許可及び本件認可を「本件各処分」という。)はいずれも違法であるとして,本件各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107131303.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83862&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107110108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83861&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「目盛り板(20)と,この目盛り板上にて指示表示する指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する照射手段(50)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項2】(本件発明2)「目盛り板(20)と,この目盛り板上に指示表示する発光指針(30)と,前記目盛り板を光により照射する目盛り板照射手段(50)と,前記発光指針を光により照射して発光させる指針照射手段(31)とを備えた車両用指針装置において,車両のキースイッチ(IG)のオフに伴い前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度を徐々に低下させるように制御する制御手段(112,112A,
113,113A,121乃至124,130,130A)を備えることを特徴とする車両用指針装置。」
【請求項3】(本件発明3)「前記制御手段が,その制御を,前記目盛り板照射手段及び指針照射手段の各照射光の輝度低下度合を相互に異ならしめるように行うことを特徴とする請求項2に記載の車両用指針装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107104049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83860&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1(本願発明)は,以下のとおりである。
「コンピューターシステムに挿入された周辺機器を検出するステップと,
前記周辺機器上の第1のメモリスペースから前記コンピューターシステム内の第2のメモリスペースにセットアップアプリケーションをコピーするステップと,前記コピーするステップの後,前記セットアップアプリケーション内のインストールルーチンを実行するステップと,を有することを特徴とする堅牢なコンピューター拡張を提供する方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107102032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83859&hanreiKbn=07
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