Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成15年4月7日,発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明について特許出願(特願2003−133764号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年4月9日,特許第4487279号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成25年5月15日,本件特許(請求項1及び2)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800085号事件として審理を行い,同年12月2日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日原告に送達された。原告は,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」という。)。
「【請求項1】食事用の皿であって,皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により,液体調味料または皿の一部が,絵柄または文字を形成するように,皿の上面に凹凸部を設けて構成し,前記絵柄または文字が,前記液体調味料を多く注ぐに従って変形するように,前記凹凸部を立体的に形状変更して形成することを特徴とする絵文字形成皿。【請求項2】前記凹凸部以外の皿上面の前記凸部と同じ高さの部位に丘陵帯を設けることを特徴とする請求項1に記載の絵文字形成皿。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)(以下,単に「別紙」という。)記載のとおりである。要するに,原告が本件発明1及び2について主張した次の無効理由1ないし3について,本件発明1は,甲1ないし7に記載されたものから当業者が容易に発明をすることができたものではなく,また,本件発明1の発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/084513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84513
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成17年(2005年)1月28日,発明の名称を「芝草品質の改良方法」とする発明について特許出願(特願2005−20775号,パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)2月13日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)をしたが,平成23年4月1日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月11日,これに対する不服の審判を請求し,平成25年3月18日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記請求を不服2011−17402号事件として審理し,平成25年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。原告は,平成25年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって,銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み,ただし,(i)該組成物は,亜リン酸もしくはその塩,または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず,(ii)該組成物は,有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない,方法。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された,下記アの刊行物1に記載された発明(以下「刊1発明」という。)又は下記イの刊行物2に記載された発明(以下「刊2発明」という。)と同一であるから,特許法2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/084512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84512
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年3月14日,発明の名称を「雪下ろしロボット」とする発明(請求項数1)について特許出願(特願2012−82265号。以下「本願」という。)をし,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年7月26日付け意見書を提出したが,さらに同年10月9日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月12日付け意見書を提出したが,平
2成25年2月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年5月22日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2013−10659号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月20日,原告に送達された。原告は,平成25年12月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅30〜50センチ程度のものを屋根上に乗せる。これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。これらは電気自動車とする。これにより危険な人力による雪下ろし事故を防ぐことが出来る。寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より12メートル程度下げてレールを4周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/084511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84511
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判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行についての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後,前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の使用者や所在を把握していなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/084510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84510
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明の意義
本件明細書の記載によれば,本件発明の意義は次のとおりである。
本件発明1は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器に関するものである(【0001】)。誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されているが,要求される特性としては,比誘電率が大きいこと,高周波領域での誘電損失が小さいこと(すなわち高Qであること),比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であることの3特性が主として挙げられる(【0002】)。このような誘電体磁器として従来提案されているLnAlCaTi系誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜47の範囲において,Q値が20000〜58000であり,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値が20000〜75000であり,LnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが31〜47でQ値が30000〜68000であり,いずれも,場合によってはQ値が35000より小さくなるので,Q値を向上させる必要があるという課題があった(【0004】〜【0007】)。本件発明1は,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値40000以上,特にεrが40以上の範囲においてQ値が45000以上と高く,かつ比誘電率εrの温度依存性が小さくかつ安定である誘電体磁器を提供することを目的としたものである(【0008】)。本件発明1は,金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/084508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84508
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本件補正が目的要件違反との認定判断について)
(1)前記第2の2(1)のとおり,本件補正前の請求項1(本願発明)は,燃料サプライの装置に対する着脱の操作抵抗を増大させる手段として選択的に(a)ない
16し(g)を設け,そのうち(g)については「当該ON/OFFスイッチは,外側表面より下方へ後退して当該スイッチがユーザの指の肉付き部分によりON位置に移動可能となり,上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する」と記載していたものであり,同記載からすれば,本願発明の「ON/OFFスイッチ」は,ON位置で「燃料サプライから装置に燃料を搬送する」ものに限定されていた。これに対し,前記第2の2(2)のとおり,本件補正は,請求項1のうち,(a)ないし(f)の記載を削除するとともに,上記(g)の記載のうち,ON/OFFスイッチが「ON位置に」(移動可能となり)という記載及び「上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する。」という記載を削除したものである。そうすると,本件補正は,本件補正前の構成要素(g)のON/OFFスイッチの構成から,「(ON位置で)燃料サプライから装置に燃料を搬送する」という機能を削除するものであるから,「ON/OFFスイッチ」に,そのような機能を有しないスイッチをも含まれるように特許請求の範囲を拡張するものである。したがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に当たるとは認められないから,その旨の審決の認定に誤りはない。そして,本件補正は,請求項の削除,誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれにも当たらない(当事者間に争いがな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/084507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84507
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明1と甲1発明との相違点8’(取消事由2の2)についての審決の理由は誤っているものであるが,審決の結論を左右するものではなく,原告の主張する取消事由1の1,1の2,2の2,2の4には理由がないから,その余の点について判断するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1の1について
(1)本件訂正発明1の要旨について
本件明細書によれば,本件訂正発明1の内容は以下のとおりである。
ア従来,複数のステーション間で物品を搬送する物品搬送設備に関して,物品搬送のための案内レールや移動体を配置する搬送用空間は,物品搬送という目的以外に使用する「別の空間」と上下に並ぶ状態で設けられ,この搬送用空間を上下方向で一定の領域に限定することで,可及的に前記「別の空間」の容積の拡大を図っていたところ,このような物品搬送設備においては,各ステーションに搬送される物品又は各ステーションから搬送されてきた物品を一時的に保持する設備は,搬送用空間とは「別の空間」内に保管棚として設けられること,具体的には,天井側の空間を搬送用空間として設定し,床面側の空間を前記「別の空間」として設定する場合に,物品の保管棚を床面上に立設するのが一般的であった(【0002】)。しかし,このような従来構成では,「別の空間」(床上の空間)に物品の保管棚の設置スペースが必要となるという問題点があり,改善が望まれていた。本件訂正発明1は,この「別の空間」(床上の空間)における物品の一時的な保持のために要するスペースを可及的に低減することを課題とするものであり(【0003】),そのために,物品を一時的に保持する「物品保持部」を搬送用空間(天井側の空間)に設けることとし,これを前提として,このような物品搬送設備における物品搬送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/084506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84506
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26667号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12137号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonys(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/084505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84505
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26657号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月22日付け(同月26日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12136号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2007年2月27日628号47頁所載の「Sansae260」と記載された携帯音楽プレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ「GoodsPress〔グッズプレス〕」2010年8月10日8号91頁左上所載の「BeoSound5」と記載されたデジタルオーディオプレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。) ウ大韓民国意匠商標公報09−09号(2009年4月30日発行)所載の登録番号30−0526948号のテレビ受像機に表示された画像(別紙審決書写しの「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/084504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84504
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データベースシステム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が業として製造販売するソフトウェアをインストールしたシステムが上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,不法行為に基づき,損害金5億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年2月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記第1の1とおり請求を減縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/084503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84503
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要旨(by裁判所):
1行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/084502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製法及び抗癌作用を得るためのそれを含有する医薬品」とする特許第3040486号の特許(平成8年4月23日出願,優先権主張:1995年4月27日,イギリス(GB),平成12年3月3日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は20である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)
オ効能又は効果
手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年4月1日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件処分)を受けることが必要であった(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/084501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84501
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製造法および該キナゾリン誘導体を含有する抗癌作用を得るための医薬調剤」とする特許第2994165号の特許(平成5年2月16日出願,優先権主張:1992年6月26日,イギリス(GB),1992年11月12日,イギリス(GB),平成11年10月22日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)
オ効能又は効果
手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年8月12日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/084500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84500
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判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性の有無の判断方法
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件該当性の判断方法
要旨(by裁判所):1金融商品取引法211条1項に基づく差押えが適法とされるために必要な差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性は,差押えの執行の時点において,動機,目的,経緯,背景事情等の間接事実,情状に関する事実等を含めた犯則嫌疑事実に関する事実と差し押さえようとする物件との間に関連性があることの蓋然性が一応認められれば足りる。
2金融商品取引法211条1項所定の「犯則事件を調査するため必要がある」旨の要件は,差押物件と犯則嫌疑事実との間の関連性が認められる場合には,犯則嫌疑事実の態様,軽重,差押物の証拠としての価値,重要性,差押物が隠滅毀損されるおそれの有無,差押えによって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押えの必要性がないと認められる特段の事情のない限り,存在するものと認められる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/084499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84499
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26648号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日に拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12135号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonysty(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/084498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84498
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告による原判決別紙物件目録2記載の装置の製造及び使用が,第1審原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,第1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記装置(ただし,
原判決別紙別件訴訟物件目録記載のものを除く。)の製造及び使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権侵害の不法行為に基づく平成19年8月17日から平成21年8月31日までの間の損害賠償金のうち5億円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年10月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が,上記不法行為に基づく損害賠償金2748万5556円及びこれに対する平成21年10月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命ずる限度で第1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したため,第1審原告及び第1審被告の双方が敗訴部分につきそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/084496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84496
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許の特許権の譲渡人である控訴人レニショウトランデューサシステムズリミテッド(控訴人RTS)及び特許権の譲受人である控訴人レニショウパブリックリミテッドカンパニー(控訴人レニショウ)が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売している原判決別紙物件目録記載の各分光分析装置(被控訴人製品)が本件発明の技術的範囲に属すると主張して,控訴人RTSにおいては,その特許権保有中における本件特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金8000万円及びこれに対する不法行為後の日で本件訴状送達日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合により遅延損害金を,控訴人レニショウにおいては,一般不法行為(控訴人RTSが有していた本件特許を被控訴人が侵害したことが前提となる。)に基づいて,損害賠償金3億3600万円及びと同旨の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。なお,本件特許権は,平成24年6月8日の経過をもって,存続期間満了により消滅している。 (2)本件発明の内容(構成要件分説後のもの)
ア本件発明7
【A】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,【B】前記スペクトルを分析する手段と,【C】光検出器と,【D】前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段と【E】を具備する分光分析装置であって,
【F】前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,【G−1】前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/084495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84495
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判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要するか(消極)。
2金融商品取引法172条の2第1項にいう「重要な事項」の意義
3金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか(消極)。
4金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか(消極)。
要旨(by裁判所):1金融商品取引法172条の2第1項が,文言上,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを要件とせず,また,課徴金の金額は,違反者たる発行者が実際に得た経済的利得の有無及びその多寡とは無関係に算定されるものとしていること,企業内容等の開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されることを勘案すると,同条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解される。
2金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令が,「有価証券の募集」又は「有価証券の売出し」の場合,すなわち,いわゆる多人数向け取得勧誘の場合と,適格機関投資家向け取得勧誘,特定投資家向け取得勧誘及び少人数向け取得勧誘のいずれにも該当しない取得勧誘の場合を想定していることからすると,同条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭におき,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解され,このことに照らせば,同条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解される。
3金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要であることが直截に示されているとはいい難いところ,課徴金の制度が,企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって有価証券の実際の取得者が取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができることからすると,同条項は,課徴金を課すに当たり,個々の事案ごとに,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の取得との間における因果関係を要件とするものではないと解される。
4金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,課徴金に関する他の条項と異なり,故意又は過失という主観的要件が規定されていないこと,金融商品取引法172条の2第1項各号に定める課徴金の金額は,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして想定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではなされていないことに照らすと,前記の課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは基本的な性格が異なり,刑法38条1項を適用又は準用する余地はないというべきであるから,金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令について,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることが要件とされているとは解されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/084494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84494
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判示事項(by裁判所):
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/084493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84493
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