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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償等請求事件/東京地裁 /平26・7・23/平24(ワ)14652】原告:三菱電機(株)/被告:東芝ライ フスタイル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯乾燥機」とする2件の特許権並びに発明の名称を「洗濯機」とする1件の特許権を共有し又は共有していた原告らが,被告の製造販売する別紙ロ号製品目録記載の製品(以下「ロ号製品」という。)は本件688特許に係る発明の,別紙ハ号製品目録記載の製品(以下「ハ号製品」という。)は本件521特許に係る発明の,別紙ニ号製品目録記載の製品(以下「ニ号製品」という。なお,ニ号製品のうち,AW−70VF,AW−80VF及びAW−GN−80VFは,ハ号製品でもある。)は本件893特許に係る発明の各技術的範囲に属すると主張
3し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,ロ号製品(別紙物件目録1記載の製品と同じ。),及びハ号製品のうち別紙物件目録2記載の製品の製造,販売及び販売のための展示の各差止めを求めるとともに,原告らそれぞれにつき,特許権侵害の不法行為責任に基づき,6億6335万円(ロ号製品の販売による損害4億2240万円,ハ号製品の販売による損害2億5110万円,ニ号製品の販売による損害23億9112万円の一部である6億1096万円〔いずれも特許法102条3項による損害額〕の合計額である12億8446万円を上記特許権の共有割合〔各2分の1〕で按分した額である6億4223万円と,本件688特許の侵害に起因する弁護士費用2112万円との合計額)(附帯請求として,原告らそれぞれにつき,うち4億6883万円に対する平成24年6月2日から,うち1億9452万円に対する平成25年12月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/084397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84397

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【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・7 16/平26(ワ)11570】原告:Aⅰ/被告:(株)リコー

裁判所の判断(by Bot):

1前提となる事実
(1)原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の権利者であった。
登録番号 第978602号
考案の名称 カッター装置付きテープホルダー
出願日 昭和41年6月13日
出願公告 昭和47年1月22日
登録日 昭和47年9月29日
満了日 昭和56年6月13日
実用新案登録請求の範囲
「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回動自在に設けたカッター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一対の案内ロール5,6を装架した構造」 (2)原告と被告間の訴訟の経緯等
ア昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」並びに「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた)。
イ平成13年訴訟原告は,東京地方裁判所に対し,平成13年に,被告の製造販売する3種類の製品(同訴訟のイ号〜ハ号製品)の製造・販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,イ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円,ハ号製品につき昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した10万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/084396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84396

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・7・16/ 25(ワ)23363】原告:韓国放送公社/被告:(株)エス&シンク

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。))と2請求原因(1)原告の著作権・著作隣接権原告は,大韓民国(以下「韓国」という。)本件番組。原告は世界貿易機関の加盟国たる韓国の国民である放送事業者であり,また原告の放送は世界貿易機関の加盟国たる韓国における放送設備から行われていることから,日本著作権法による保護を受ける(著作権法9条4号イ,ロ)。(2)本件サービス被告は,平成23年2月頃から,「韓国TV」(ウェブサイト上には「HANKOOKTV」や「KOREATV」とも表示されており,以前は「NextGTV」の名称で株式会社DigitalG&Gが運営していた。)の名称でインターネットを利用したテレビ番組配信サービス事業(以下「本件サービス」という。)本件サービスは,被告が,利用者の申込みに応じて,利用者ごとに一台ずつセットトップボックスと称する機器を提供して各利用者宅に設置し,他方で,被告において受信したテレビジョン放送をエンコード(デジタルデータに変換)して,そのデータファイルを被告が管理するサーバーに保管し,利用者がセットトップボックスを操作して見たい番組ないしチャンネルを指定することによって,サーバーに保存されたデータファイルをセットトップボックスに転送できる環境を提供することにより,利用者宅において,セットトップボックスと接続したテレビにおいて視聴できると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/084395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84395

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【下級裁判所事件:威力業務妨害被告事件/大阪地裁9刑/平 26・7・4/平24(わ)6191】

要旨(by裁判所):
1震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/084394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84394

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/名古屋地裁/ 25・12・19/平24(行ウ)49】分野:行政

判示事項(by裁判所):
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/084393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84393

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【行政事件:相続税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 5・12・19/平24(行ウ)339】分野:行政

判示事項(by裁判所):
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/084392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84392

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【行政事件:選挙無効請求事件/大阪高裁/平25・12・18/平25( 行ケ)5等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記各選挙の無効請求がいずれも棄却されるとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言された事例

要旨(by裁判所):平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記選挙の無効請求につき,前記選挙における投票価値の格差は1対4.77であるところ,前記定数配分規定は,参議院議員の選挙制度の仕組みについてはそれ自体見直しが必要と特に指摘した平成21年9月30日大法廷判決及び現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消する必要があるとの付言をした平成24年10月17日大法廷判決の言渡し後に行われた公職選挙法の改正が,選挙区の議員定数を4増4減するものにとどまり,これは前記平成24年の大法廷判決が国会に期待した立法的措置には程遠いものであるから,憲法の要求する投票価値の平等に反する状態にあったとし,また,前記平成21年の大法廷判決の言渡しによって国会が選挙制度の見直しの必要性を認識した時点から当該選挙までの約3年9か月という期間は,参議院議員通常選挙が2度行われる期間であって,是正のための措置を講じる期間として短すぎるとはいえず,当該選挙時までに,抜本的な見直しをすることは困難であったとしても,より選挙区間の投票価値の較差を少なくする内容の法改正を行うことは可能であったといえ,これらにつき早期の結論を得ることが困難であるというのなら,その具体的な理由と作業の現状を国民に対して明確に説明すべきであるところ,そのような主張立証がない事情の下においては,当該選挙時における前記定数配分規定は,憲法に違反するに至っていたものであるが,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を適用し,前記各請求をいずれも棄却するとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/084391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84391

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【行政事件:生活保護費返還処分取消請求控訴事件(原審 ・神戸地方裁判所平成22年(行ウ)第18号)/大阪高裁/平25・12 13/平24(行コ)170】分野:行政

判示事項(by裁判所):
障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分が,違法とされた事例

要旨(by裁判所):障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分につき,同条は,被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護費を支給した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならないと規定しており,返還額について保護の実施機関の裁量を認めているが,その裁量は全くの自由裁量というべきではなく,その判断が著しく合理性を欠く場合は,その裁量権の逸脱,濫用として違法となるとした上で,前記被保護者については,同人が保護課に相談に行った段階において,保護課職員が前記被保護者の生活実態や自立更生のための需要について調査を尽くさず直ちに保護申請手続をとらせなかったために,前記被保護者が保護開始を受けるまで生活に困窮し,その間に知人や親戚などからの借入に頼って生活してきたものであり,その借入は保護課の不適切な対応が招いたものであるということができ,前記遡及支給分の中から,これを返済したことは保護開始前の単なる負債の返済とは異なり,本来,生活保護として支給されるべき金員の立替金の返済ともいうべきものであり,また前記処分により返還を命じられた遡及支給分の中には,前記被保護者が要保護状態にあるのに保護を受けられなかった期間の分が含まれているのであって,これらの点を考慮することなく,遡及支給分に相当する保護費全額を返還額として決定したことは重きに失し,著しく合理性を欠き,裁量権を逸脱したものであるとして,前記処分を違法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/084390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84390

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【行政事件:認可処分義務付け請求事件,認可申請一部却 下処分取消請求事件,認可地位確認請求事件/大阪地裁/平25・12 ・11/平24(行ウ)250等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことにつき,当該通知は行政処分に当たらないとされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとされた事例

要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことから,当該通知の取消しを求めた訴えにつき,地方運輸局長は,所定の計算方法に従う一定幅の運賃額を自動認可運賃として設定し,自動認可運賃に該当しない運賃の申請については,査定額を申請者に通知し,2週間以内に申請額を査定額に変更する申請がない場合は,当該申請を却下する旨を公示しているところ,前記通知は,法令上の根拠に基づくものではなく,地方運輸局長が前記公示に基づき行っているものであって,それによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えにつき,前記審査基準が適用されたからといって,必ずしも申請が却下されるとは限らないのであるから,権利関係や法律的地位に危険・不安定が現存するとはいえず,そうでないとしても,当初の申請が却下された後,前記審査基準に基づく額をもって申請することにより,これを認可された上で営業を継続しつつ,当該却下処分の取消し等を求める訴えを提起することができることなどからすれば,確認の訴えによることが法的紛争の解決のために有効適切な手段とはいえず,確認の利益が認められないとして,前記訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/084389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84389

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【行政事件:損失補償請求事件/名古屋地裁/平25・12・26/平 24(行ウ)127】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,その評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/084388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84388

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【行政事件:過誤納金還付請求事件/東京地裁/平25・11・26/ 平24(行ウ)548】分野:行政

判示事項(by裁判所):
他の相続人らの名義で同人らの相続税を納付した相続人がした国税通則法56条1項に基づく誤納金の還付を求める請求につき,国税に係る過誤納金の還付請求権は,納付書に納税者として記載された者が取得するとして,同請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):他の相続人らの名義で同人らの相続税を納付した相続人が,同納付により生じた誤納金を税務署長が他の相続人らに対して還付したことについて,同誤納金の還付請求権者は現に納付をした者が有するとして,国税通則法56条1項に基づき誤納金の還付を求める請求につき,納付書には当該納付の実質的な出捐者が誰であるかや当該納付の手続きを行ったのが誰であるか等を記載することを求める法令の定めや,国税の収納を行う税務署の職員等や国税に係る過誤納金の還付を行う税務署長等において,その実質的な出捐者が誰であるかやその納付の手続きを行ったのが誰であるか等を逐一確認すべきことを定める法令の定めは見当たらない上に,このような国税の納付及び還付に関する法令の定めの内容と,納税事務及び還付事務が大量かつ反復的に行われ,これを迅速かつ画一的に処理する必要があるという租税法律関係の特殊性に鑑みれば,納付時において国税の収納を行う税務署の職員に対して別異の表示がされたような場合をどのように解するかはともかくとして,そうでない限り,国税の納付の効果は,納付書に納税者として記載された者に帰属し,かつ,当該国税に係る過誤納金の還付請求者は,当該納税名義人が取得するものと解すべきであるとし,前記誤納金の還付請求権者は,納付書に納税者として記載された他の相続人らであって,真に出捐及び納付を行った相続人であると認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/084387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84387

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)/東 高裁/平25・11・21/平25(行コ)268】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか

要旨(by裁判所):相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/084386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84386

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【行政事件:執行停止申立事件(本案事件・当庁平成25年 行ウ)第230号鑑定評価等業務を行うことを禁止する処分取消 求事件)/大阪地裁/平25・11・20/平25(行ク)111】分野:行政

判示事項(by裁判所):
不動産鑑定士に対する10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分によって生ずる損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):不動産鑑定士が10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分を受けた場合において,同処分によって当該不動産鑑定士はほぼ唯一の収入源を失う蓋然性が高く,これによって被る経済的損害は相当大きいものといわざるを得ないこと,既に受任し又は相談を受けていた鑑定評価業務を他の不動産鑑定士に引き継ぐことを余儀なくされるほか,業務停止期間中に鑑定評価業務を依頼しようとしたかつての依頼者等が他の不動産鑑定士に鑑定評価業務を依頼することとなる結果,顧客との間で構築してきた信頼関係が毀損されるおそれや不動産鑑定士としての社会的信用が低下するおそれがあるものと認められるとした上で,前記のような損失は,その性質上,本案事件において勝訴したとしても完全に回復することは困難であり,また,損害を事後的な金銭賠償請求により完全に補填することも必ずしも容易ではないことからすれば,不動産の鑑定評価が高度かつ専門的な知識,経験,判断力を要するものであり,不動産の鑑定評価に関する法律40条1項前段が故意に基づく不当な不動産の鑑定評価等を懲戒処分の対象としていることを踏まえても,前記処分により当該不動産鑑定士が被る損害は行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとして,前記申立てを一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/084385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84385

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平26(行ケ)10038】原告:X/被告:(株)サンワード

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第4063731号商標(以下「本件商標」
という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300131号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第4063731号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告及び別件原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/084384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84384

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平26(行ケ)10037】原告:X/被告:(株)サンワード

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)
原告は,別紙商標目録記載の登録第4019311号商標(以下「本件商標」
という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300130号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第4019311号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告 及び別件原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/084383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84383

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 17/平26(行ケ)10036】原告:(株)サンワード/被告:(株)サンワー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(争いがない。)

原告は,別紙商標目録記載の登録第3349914号商標(以下「本件商標」という。また,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。被告は,平成25年2月18日,特許庁に対し,本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013−300129号事件)を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日,その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。特許庁は,平成25年12月27日,「登録第3349914号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本を,平成26年1月9日,原告に送達した。 2審決の理由
審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は,原告(被請求人)は,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について,本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず,また,原告は,本件商標の使用をしていないことについて,正当な理由があることを明らかにしていないので,本件商標の登録は,商標法50条の規定により取り消すべきである,というものである。 3前提事実(当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下,掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)
ア原,被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書には以下の内容の記載がある(以下,上記営業譲渡契約を「本件契約」といい,上記契約書を「本件契約書」という。なお,原告は,本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの,被告に対し,遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに,本件契約を追認する旨の意思表示をしているため(平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/084382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84382

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・7・17/平25(ワ)7569】原告:(株)コガネイ/被告:SMC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造販売等が原告の特許権の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金8億2500万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
原告は,エアシリンダ等の空気圧作動機器,電磁弁等の空気圧制御機器,エジェクタ等の真空機器等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,空気圧機器,自動制御機器等の製造販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 第3866025号
発明の名称 吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット
出願日 平成12年9月6日(特願2000−269677号)
登録日 平成18年10月13日

イ本件特許権の特許請求の範囲
請求項3の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」といい,その特許を「本件特許」と,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,後記エの補正後のもの)を「本件明細書」という。)。「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/084381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84381

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【知財(実用新案権):補償金請求事件/東京地裁/平26・7・31 /平26(ワ)6995】原告:A/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,被告に対し,本件実用新案
権の登録前に被告が別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造販売して本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)を実施したとして,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づく補償金の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/084380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84380

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・ 7・31/平26(ワ)3577】原告:(株)ジェイ・ストーム/被告:ソフト ンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提
供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/084379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84379

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10334】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1認定事実
(1)審決に至る経緯として,以下の事実が認められる。
ア特許庁は,平成24年4月9日付けで,原告に対し,最後の拒絶理由通知をした。同通知における拒絶理由は,請求項1,3,5,7,9,11及び13に係る発明の,「露光の際に所定の厚さとなるようにした」透明な液体からなるウエハカバーを半導体ウエハ上に設けることについて,ウエハカバーを「露光の際に所定の厚さとなるようにした」ことの技術的意味が把握できないから,同各請求項に係る発明は明確ではなく,したがってこれらを引用する請求項2,4,6,8,10,12及び14に係る発明も明確でないので,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないこと(理由1),請求項1ないし14に係る発明は,引用文献1ないし5に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易になし得たものであること(理由2。なお,引用例は,引用文献2として引用されていた。)であった。
イ原告は,上記通知を受けて,平成24年6月28日付けで,請求項1,3,5,7,9,11及び13について補正をしたが,同年8月29日付けで,特許法17条の2第3項の規定に違反するものであるとして補正が却下されるとともに,同日付けで拒絶の査定を受けた。拒絶査定においては,最後の拒絶理由通知書に記載した理由2によって,拒絶をするものとされた。 ウ原告は,平成24年12月20日,請求項1,3,5,7,9,11及び1
133並びに本件明細書について本件補正をするとともに,拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,平成25年2月27日付けで,原告に対し,審査官による前置審査の結果,前置報告書の内容のとおり,特許をすべき旨の査定ができない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/084378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84378

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