Archive by year 2015
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権を共有していた控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の行っていた建設廃泥の処理方法(本件処理方法)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為責任に基づく損害賠償の一部請求として,1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成26年10月31日,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人らは,同年11月16日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/085196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85196
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年5月23日,名称を「車両用指針装置」とする発明につき,特許出願をし(特願平8−128704号),平成15年10月3日,特許登録を受けた。被告は,平成24年9月3日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2012−800143号)ところ,特許庁は,平成25年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,被告は,同年6月4日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10154号),同年12月24日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた(以下「前訴判決」という。甲15)。原告は,特許庁における審判手続において,平成26年7月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数5。),特許庁は,同年9月30日,「平成26年7月25日付け訂正請求において,訂正事項eないしh(請求項2,3及び5からなる一群の請求項に係る訂正)を認める。特許第3477995号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とする。」とする旨の審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明を,それぞれ「本件発明1」と呼称し,これらを総称して「本件発明」という。また,同公報に記載された明細書又は図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】「目盛り板(20(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/085195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85195
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第4344344号商標。本件商標)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,被告への本件商標に関する商標権(本件商標権)の承継の有無,及び,被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/085194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85194
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要旨(by裁判所):
利息制限法の制限利率を超える利率により顧客と継続的に金銭消費貸借取引を行っていた会社の取締役が,最高裁判所平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)言い渡し後,相応の検討を経た後に,約定利率による借入残高と利息制限法所定の制限利率に基づく引き直し計算後の借入残高が相違する可能性があることを顧客に告知する体制を整備することなく,同社をして顧客に対して貸金の返還を請求させるなどしたことが,取締役としての任務懈怠にあたり,その任務懈怠は重過失によるものであるとして,会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の責任を肯定し,同社からの請求等に応じて支払義務のない金員を支払った顧客の損害賠償請求を一部認めた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/085193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85193
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
原告は,平成8年12月28日に出願され(特願平8−359913号),平成14年5月24日に設定登録された,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)
の特許権者である(なお,原告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし(以下「本件訂正」という。),同月28日付けで訂正認容審決がなされた。)
。被告は,平成25年8月1日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800145号事件として審理をした結果,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。原告は,平成26 年10月15日(訴状受付日),上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/085192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85192
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵
害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は本件特許権について特許法79条所定の先使用による通常実施権(以下「先使用権」という。)を有するから,被控訴人による上記製造,販売は本件特許権の侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/085191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85191
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事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として大阪拘置所に収容中の原告が,大阪拘置所職員等が,信書を発信する手続に際し,原告の著作物である原稿を騙して提出させた行為,同職員が同原稿の写しを原告の許諾なく作成した行為,同職員が,その写しを大阪法務局訟務部職員に交付した行為,同訟務部職員が同原稿の写し等に基づき書面を作成した行為が,いずれも違法な行為(,については著作権侵害行為として)であると主張し,国家賠償法1条1項に基づき,被
告に対し,損害金300万円及びこれに対する原告が前記原稿を提出した日である平成26年5月26日から本件の判決確定の日まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/085190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85190
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告兼脱退被告訴訟引受人ら(以下「被告ら」という。)及び脱退被告は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする発明につき,特許出願(特願2012−48723号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年1月18日,設定登録を受けた(請求項の数6。甲2。以下,この「特許」を「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
?原告らは,平成26年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前請求項1」という。)に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記請求を無効2014−800021号事件として審理を行った。被告ら及び脱退被告は,同年3月28日付けで訂正前請求項1及び本件出願の願書に添付した明細書についての訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。
?特許庁は,同年9月29日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告らに送達された。 ?原告らは,同年11月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
なお,脱退被告は,被告らと本件特許権を共有していたが,平成27年1月8日,共有持分を全部被告らに移転し,その旨が登録された。被告らは,同年3月5日,脱退被告の訴訟引受け申立てに基づく引受決定により,脱退被告の訴訟上の地位を承継し,脱退被告は,同日,原告らの承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正後請求項1」という。)の記載は,次のとおりである(以下,訂正後請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 【訂正後請求項1(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/085189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85189
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要旨(by裁判所):
原告が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その
後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/085188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85188
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事案の概要(by Bot):
大分県教育委員会(以下「県教委」という。)の職員は,平成19年度大分県公立学校教員採用選考試験(以下,大分県公立学校教員採用選考試験を「教員採用試験」といい,平成19年度教員採用試験を「平成19年度試験」という。)又は平成20年度教員採用試験(以下「平成20年度試験」という。)において,受験者の得点を改ざんするなどの不正を行い,これにより,計54名の受験者が,本来合格していたにもかかわらず平成19年度試験又は平成20年度試験に不合格となったため,大分県は,このうち53名の受験者と和解し,これらの者に対して,損害賠償金合計8597万0512円を支払った。これにより,大分県は,前記不正に関与した者に対して,国家
賠償法1条2項に基づく求償権又は共同不法行為者に対する求償権を取得した。本件は,大分県の住民である原告ら及び原告共同訴訟参加人ら(以下「参加人ら」という。)が,被告が前記各求償権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,前記不正に関与した者に対して大分県が有する前記各求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,前記不正に関与したとされる者に対して,前記各求償権に基づき,各自8597万0512円及びこれに対する損害賠償金支払後の本訴訟の提起日である平成25年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員(上記起算日等に照らし,民法704条前段所定の利息と解される。)の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/085187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85187
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被告人は,平成26年11月13日午後9時49分頃,北海道a郡b町c町d番地先道路において,運転開始前に飲んだアルコール及び睡眠導入剤等の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で普通乗用自動車を走行させ,もってアルコール及び薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,その頃,同所先道路をA町方面からB町方面に向かい走行中,進路前方道路で線路工事準備中のC(当時33歳)に気付かず,Cに自車前部を衝突させてCを路上等に転倒させ,よって,Cに頭蓋骨骨折,脳挫傷等の傷害を負わせ,同月14日午前3時4分頃,北海道e郡f町g町h番地所在のD総合病院において,Cを脳挫傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/085186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85186
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「画面操作用治具および画面の操作方法」とする発明について,平成24年8月2日に特許出願(特願2012−172380号(国内優先権主張平成24年4月17日)。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月11日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(これに係る手続補正を,以下「本件補正」という。なお,本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項の数は3である。)。特許庁は,この審判を,不服2013−10844号事件として審理した結果,平成26年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月22日,審決の謄本を原告らに送達した。原告らは,同年9月19日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】画面操作用シールであって,タッチパネルの画面に対する物理的接触を介して操作するための画面操作用導電性突起部と,指に装着するための装着部とを有し,前記装着部は,指に貼り付けるための貼付部を有し,該貼付部は,画面操作用突起部と反対側に設けられ,指の腹だけでなく,手袋をした状態で,指の腹に相当する手袋の外表面にも貼り付けるのに十分な広さを有する付着面を備えたフィルム状であり,前記画面操作用突起部は,画面に対する物理的接触により操作するに十分な硬さを有し,前記フィルムの前記付着面と反対側の面から突起するように設けられ,前記画面操作用突起部の突起高さおよび太さはそれぞれ,タッチパネルの画面に対する物理的接触により操作することが可能な所定高さおよび所定太さを有する,ことを特徴とする画面操作用治具。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/085185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85185
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人の作成名義とされる別紙1ないし3の各文書(本件各文書)は被控訴人によって偽造されたものであると主張し, 民事訴訟法134条の証書真否確認の訴えとして,本件各文書が真正に成立したものではないことの確認を求めた事案である。
2原判決は,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」に当たらないなどとして,本件訴えを不適法却下したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
3本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について)
ア原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書を参照することにより特定されるとの原告の主張に対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理由として原告の主張を排斥した。しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ,本件借用証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれば,原判決の上記判断は誤りである。イ控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件)における同裁判所(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/085184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85184
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事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,単に「法」という。)に基づき品種登録したなめこの育成者権(以下「本件育成者権」という。)を有する控訴人が,被控訴人らによるなめこの生産等が本件育成者権を侵害するとして,被控訴人らに対し,法33条に基づくその生産等の差止め及び廃棄,法44条に基づく謝罪広告,並びに不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人組合に対しては2037万0848円及びこれに対する遅延損害金の,被控訴人会社に対しては301万6000円及びこれに対する遅延損害金の,各支払を求める事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/085183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85183
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要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,船員と共謀の上,本邦領海内においていわゆる宝石さんごの密漁を行った事案(平成26年12月7日施行の罰金額引上げの法改正後の外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件)について,懲役1年及び罰金1000万円の各実刑並びに漁船及び漁具の没収を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/085182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85182
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年2月21日付け補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。なお,本願明細書や上記補正に関する手続補正書では,糸の長さ当たりの重さを示す単位として「dtex」と表記されているが,以下では,表記の統一の見地から,すべて「デシテックス」と表記する。
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって,44〜156デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと,紡績糸,連続フィラメント糸,およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくとも1つの硬質糸を提供するステップと,
前記エラストマー材料と前記少なくとも1つの硬質糸とを添え糸編みするステップと,すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも1つ硬質糸を丸編して,丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって,前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合,前記エラストマー材料が,その元の長さの2.5倍以下に延伸されるように,前記エラストマー材料の供給が制御される,ステップとを含むことを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/085181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85181
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の本件出願の請求項8の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「【請求項8】組み立てられている間にテスターに対する電気的インターフェースを形成する複数の組立要素を備えるプローブカードアセンブリと,試験されるべき電子デバイスに接触するように配置された複数のプローブを備えるプローブ構造体と,を備え,前記プローブ構造体が,前記ブローブカードアセンセブリに装着され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースに電気的に接続され,
前記プローブカードアセンブリから離脱され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースから電気的に切断されるように構成される,プローブカード装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/085180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85180
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事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「控訴人ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で提供・配信している控訴人が,「大熱狂!!プロ野球カード」というタイトルの原判決別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被控訴人ゲーム」という。)を提供・配信している被控訴人に対し,主位的には,被控訴人が控訴人ゲームを複製又は翻案して,被控訴人ゲームを自動公衆送信することによって,控訴人の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害していることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求,又は,被控訴人ゲームの影像や構成等は控訴人ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争に該当することを理由とする不競法4条に基づく損害賠
償請求として,被控訴人に対し,5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権112条1項又は不競法3条の規定に基づき被控訴人ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,予備的に,被控訴人ゲームの提供・配信は,控訴人ゲームを提供・配信することによって生じる控訴人の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/085179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85179
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点2に関する判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明は,クッション材等に使用する立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置に関するものである(段落【0001】)。本件発明と同種の製造方法及び製造装置においては,熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有するダイスから下方へ押し出し,押出された線条の集合体の幅より狭く設定された間隔を置いて対向した一対のベルトコンベアの間に自然降下させ,無端コンベアによって降下速度よりも遅く引き込み水没させることで立体網状構造体を製造している。しかし,従来の方法では,立体網状構造体の束の両面部がベルトコンベアに接するため,実質的に表面がフラット化されるが,束の左右端面はランダムな螺旋形状で,側面は横方向に波打つように不整列となったり,ベルトコンベアに無端ベルトを使用していたため,無端ベルトが熱等によって損傷しやすく耐久性に問題が生じるおそれがあるという課題があった(段落【0002】及び【0004】)。本件発明は,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,異形形状への対応を可能とし,耐久性を向上させた立体網状構造体の製造方法及び製造装置を提供することを目的とするものである(段落【0004】)。本件発明は,上記無端コンベアが,複数の金属製の板材を上下方向に隙間を開けて連結したものであり,当該板材の隙間に水が流れることを特徴としており,この構成により,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,耐久性を向上させることができる(段落【0024】)。 (2)甲2発明及び周知慣用技術に基づく本件発明1の容易想到性について
ア甲2公報には(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/085178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85178
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決がBを本件発明の共同発明者として認定した点に誤りはなく,原告の取消事由の主張には理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件明細書の記載によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
本件発明は,多孔性の無機質固形担体に抗菌性物質を担持させた抗菌剤を,袋体に収容した袋入り抗菌剤に関する(【0001】)。近年,二酸化塩素は塩素に代わる殺菌消毒剤として注目されており,従前,一般の使用者が手軽に使用できるものとしては,多孔性無機質担体に二酸化塩素ガスを吸着保持せしめてなる殺菌消毒剤を,容器に充填して保管し,容器の上蓋を開放して二酸化塩素ガスを開口部から徐々に空気中に放散させて使用するというものなどがあったが(【0002】),このような製品を携帯用に適した製品に応用しようとする場合,製品に強い振動や衝撃を与えると,二酸化塩素を安定的に継続的に放出させることが不十分となるという課題があった(【0005】)。本件発明1は,このような課題を解決し,振動や衝撃の下でも,安定した量の二酸化塩素を継続的に放出させることが可能な,携帯に適した固形抗菌剤を提供するものであり,多孔性の無機質固形担体に二酸化塩素を担持させた粒子状の抗菌剤と,該抗菌剤を収容する第1の袋体と,第1の袋体を収容する第2の袋体とを備えた携帯用の袋入り抗菌剤であって,第1の袋体は,全面に無機質固形担体の粒径より小さな径の微細孔を有し,第2の袋体は,前記二酸化塩素を大気中に放出するための放出孔を有し,前記第1の袋体及び第2の袋体はそれぞれ扁平に形成され,前記第2の袋体には,第1の袋体が第2の袋体の内側に接触する部分と,第1の袋体と第2の袋体との間に隙間が形成される部分とがあり,前記放出孔は,前記第2の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/085177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85177
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