Archive by year 2015

【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平27 ・10・1/平27(ネ)10096】控訴人:X/被控訴人:AvanStrate(株)

事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から5項の各?記載の本件各特許として設定の登録をされた同各?記載の各請求項に係る本件第4発明,本件第5発明,本件第6発明,本件第8発明及び本件第9発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,主位的に,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,本件第4発明から本件第6発明について,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び特許法35条3項に基づき,評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする実績報奨金の一部として,3000万円及びこれに対する控訴状送達の日の翌日である平成27年6月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,被控訴人が自ら又は子会社において本件各発明を実施することにより独占の利益を得ている旨主張し,被控訴人の連結売上高を基礎として算定した相当の対価の支払を請求するものであるから,これを認めるためには,本件各発明の実施の事実並びに独占の利益の発生及びその額を主張し,立証しなければならないところ,本件各発明についてはいずれも実施の事実を認めるに足りないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/085440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85440

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平27 ・10・1/平27(ネ)10058】控訴人:X/被控訴人:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から4項の各?記載の本件各特許として設定の登録をされた同各?記載の各請求項に係る本件第1発明,本件第2発明,本件第3発明及び本件第7発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,本件第1発明,本件第2発明及び本件第7発明に関しては,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「平成16年改正前特許法」という。)35条4項に従って定められる額の相当の対価の一部として,特許法35条3項に基づき,本件第3発明に関しては,主位的に,同法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,予備的に,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び同法35条3項に基づき,評価期間を平成25年度までとする実績報奨金の一部として,及びの合計金1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,本件第1発明及び本件第3発明については,原審における弁論分離前の相被告AvanStrate株式会社(AvanStrate)が被控訴人から実施許諾を受けて実施することにより(AvanStrateが実施許諾を受けていない場合には,被控訴人において,AvanStrateに対し,特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使し得ることにより),本件第2発明及び本件第7発明については,被控訴人自ら実施することにより,被控訴人が独占の利益を得ている旨主張し,AvanStrate(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/085439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85439

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・11・5/平27(ネ)10037】控訴人:函南町/被控訴人:(株) 湯ーとぴあ

事案の概要(by Bot):
1本件は,「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権(原告商標権)を有する被控訴人が,控訴人の運営する入浴施設(被告施設)において使用される標章(被告標章)が原告商標権に係る登録商標(原告商標)に類似し,その使用が原告商標権を侵害すると主張して,控訴人に対して,商標法36条1項に基づき,被告施設の外壁・掲示物,送迎用車両,ウェブサイト及び広告物等への被告標章の使用の差止め,同条2項に基づき,外壁・掲示物等からの被告標章の抹消並びに被告標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(同法38条3項)に基づき,平成14年10月20日から平成26年10月31日までの間の原告商標の使用料相当損害金1億1149万0696円のうち,一部請求として,8000万円(平成14年10月20日から平成24年12月31日までの分として7200万円,平成25年1月1日から平成26年10月31日までの分として800万円)及び弁護士費用400万円並びにうち7600万円に対する訴状送達日の翌日である平成25年5月25日から,うち800万円に対する損害算定期間の最終日の翌日である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告標章は,原告商標に類似するから,控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などとして,被控訴人の請求を,上記の差止め,上記の抹消及び廃棄並びに上記の損害賠償のうち,1234万9069円及び内金1088万1892円に対する平成25年5月25日から,内金146万7177円に対する平成26年11月1日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/085438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85438

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【行政事件:課徴金納付命令取消請求控訴事件(原審・東 京地方裁判所平成25年(行ウ)第271号)/東京高裁/平27・7・10/ 27(行コ)51】分野:行政

判示事項(by裁判所):
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/085437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85437

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 10・29/平27(ワ)1025】原告:サントリーホールディングス/被告 アサヒビール(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/085436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85436

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10074】原告:(株)佐藤園/被告:養命酒製造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命青汁」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第5類「野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁及び野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」,第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,調理用野菜ジュース,加工野菜,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」として,商標登録(出願日:平成24年5月10日,登録査定日:平成26年1月14日,登録日:同年2月14日。登録第5649775号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890033号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5649775号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/085435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85435

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10073】原告:(株)佐藤園/被告:養命酒製造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命茶」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第30類「茶飲料,粉末茶,植物を主原料とする混合茶,穀物を主原料とする混合茶,植物と穀物を主原料とする混合茶,その他の混合茶,その他の茶,茶を加味した菓子,茶を加味したパン,茶を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶を加味した穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成23年12月12日,登録査定日:平成25年12月6日,登録日:平成26年1月17日。登録第5643664号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890032号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5643664号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するとして,本件商標登録を無効とした。
(1)引用商標の構成中の「酒」の部分は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/085434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85434

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10031】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工 事

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである
【請求項1】A先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動装置に連結し,重機のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊下げ,上記インナーロッドの外周側に設けたアウターケーシングの回転を拘束しながら,当該回転駆動装置の回転力を用いて掘削を行う穿孔工法に用いる回転反力支持装置において,B上記回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周に,着脱自在に併設したアウターケーシングと,C上記アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第1の反力プ
レートと,D上記回転駆動装置に設けられ,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して干渉するようになっている第2の反力プレートと,E穿孔芯を確保するための枠組み状のガイドフレームに設けられ,上記アウターケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフレームに固設されている反力アームと,を有しており,F上記アウターケーシングと上記回転駆動装置とは,互いに固定連結されておらず,G上記アウターケーシングに設けられた第1の反力プレートに対しては,上記回転駆動装置側に設けた第2の反力プレートが,上記インナーロッドの回転方向において自在に係合するようになっており,H上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始めた際に,当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して係合し,I上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与している間,上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ,それによって上記回転駆動装置の反力を確保するようになっていることを特徴とする穿孔工法用回転反力支持装(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/085433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85433

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10030】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工 事

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。平成16年10月7日付け訂正審判請求による訂正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】A昇降可能に支持される回転駆動装置と,B先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回転可能に連結される掘削軸部材と,C掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシングと,
D掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有するケーシング回り止め部材と,からなるE掘削装置。
【請求項2】F固定ケーシングは円筒状のケーシングからなり,Gこの円筒状固定ケーシングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って条設されており,Hケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円形孔部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合用凹部とからなるケーシング挿通孔を備えてなる請求項1に記載の掘削装置。
【請求項3】Iケーシング回り止め部材は,平板状に形成されていて,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定されるようになっている請求項1または2に記載の掘削装置。 【請求項4】Jケーシング回り止め部材は,前記支持部材の長手方向と直交する方向の分割線に沿って2分割された一対の半割板からなる請求項3に記載の掘削装置。
【請求項5】K前記一対の支持部材の上面には,ケーシング回り止め部材を両支持部材間の中心位置に位置決めするための複数の位置決め突起が,掘孔箇所ごとに支持部材長手方向所定ピッチ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/085432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85432

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10019】原告:ブラックロックファンド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項5号該当性の有無及び同3条2項該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年3月25日,第36類に属する役務を指定役務として,別紙のとおりの商標の登録出願をし(本願商標,商願2013−21337号),同年9月5日付け手続補正書をもって,その指定役務を第36類「銀行業務,ミューチュアルファンド投資に関する助言,投資に関する管理,上場投資信託の分野における信託財産の運用指図,金融及び投資の分野における情報の提供,電子的手段による金融及び投資の分野における情報の提供,双方向ウェブサイト及びオンラインによるコンピュータデータベースを利用した金融に関する情報の提供,金融に関する助言,上場投資信託に関する受益証券の募集/売出し及び保護預り・収益分配金及び償還金の支払・管理及び引受け並びにこれらに関する情報の提供及び助言,投資に関するコンサルティング,事前に設定した基準に従って売出された有価証券に関する投資,投資,キャピタルインベストメントファンドの管理,ミューチュアルファンドに関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する投資,商品投資顧問契約に基づく投資,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,金融又は財務に関する助言」と補正したが,同年11月29日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年3月4日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4145号)。特許庁は,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(本件審決)をし,その謄本は,同年10月1日に原告に送達された。
2本件審決の理由の要点
本願商標は,その構成態様に照らせば,看者をして,容易に「i」の欧文字1字として理解されるもの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/085431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85431

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・10・29/平27(ネ)10083】控訴人:(第1事件原告・第2事件 告)/被控訴人:(株)ドコモCS関西

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人アテンションシステムが,被控訴人に対し,「売買禁止の電話番号及び持主いない無電送無受信機」(被控訴人製品)が控訴人アテンションシステムの有する本件特許権を侵害するとして,本件特許権に基づいて,被控訴人製品の使用等の差止めとその廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の翌日である平成27年2月7日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたところ(第1事件),被控訴人が,控訴人らに対し,第1事件の訴訟提起が訴権濫用の不法行為であるとして,控訴人アテンションシステムに対しては会社の対第三者責任(会社法350条)に基づいて,控訴人Xに対しては役員の対第三者責任(429条)に基づいて,弁護士費用に係る損害賠償金
200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年3月4日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める(第2事件)事案である。原判決は,控訴人アテンションシステムの第1事件に係る訴えについては,訴権の濫用であるとしてこれを却下し,被控訴人の第2事件に係る請求については,損害賠償金35万円及びこれに対する平成27年3月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴をした。当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(当事者の主張)に記載されたとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/085430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85430

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁民1/平27・9 ・14/平22(ワ)1277】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員として,石綿(アスベスト)製品の製造作業等に従事していた原告A及び同B(以下,併せて「原告ら」という。)が,被告の安全配慮義務違反によって石綿粉じんに曝露し,石綿肺に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求(包括請求)として,原告Aにおいては3300万円及びうち2200万円に対する1277号事件の訴状送達日の翌日(平成22年11月13日)から,うち1100万円に対する訴え変更申立書送達日の翌日(平成25年5月24日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Bにおいては2640万円及びこれに対する862号事件の訴状送達日の翌日(平成24年12月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/085429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85429

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・10・28/平26(ネ)10116】控訴人:X/被控訴人:アイ・テ ィ・エル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による別紙目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という場合がある。)の販売が,控訴人が被控訴人との間で平成18年4月1日に締結した業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)に基づいて作成した著作物である「標準テンプレートおよび文書化モデルサンプル」と題する書面(以下「本件書面」という。)及び本件書面を基に制作された著作物である「テンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)の著作権侵害行為に当たるなどとして,著作権法112条1項に基づいて,被控訴人製品の販売等の差止めを求めるとともに,主位的に,上記著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償4500万円(平成18年から平成24年までの損害額),予備的に,本件業務委託契約に基づく未払ロイヤリティ3645万2578円(平成20年4月から平成24年1月までの分),控訴人が被控訴人との間で平成18年7月1日に締結した販売インセンティブ基本契約(以下「本件インセンティブ契約」という。)に基づく未払インセンティブ2641万0399円(平成19年3月分48万1000円,同年4月から平成20年3月までの分448万4241円及び平成20年4月から平成24年1月までの分2144万5158円の合計額),不当利得返還請求に係る上記及びと同額の利得の一部請求として1000万円(ただし,上記に係る請求は,上記及びに係る請求の予備的請求)及びこれに対する平成24年3月1日(催告の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人主張の被控訴人による本件書面及び本件テンプレートに係る著作権侵害の事実は認められず,また,控訴人主張の未払ロイヤリティ及び未払インセンティブに係る発生原因事実も認められないとし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/085428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85428

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・10・22/平26(ワ)6372】

事案の概要(by Bot):
被告Aは,原告の取締役であったが,退任後,被告会社に就職した。被告Aは,退任に際し,別紙営業秘密目録記載の名刺帳3冊(以下「本件名刺帳」と総称する。)を原告のオフィスから持ち出した(以下,これを「本件持ち出し行為」という。)。また,被告Aの退任後,原告の従業員5名が原告を退職し,被告会社に就職した(以下,これを「本件転職」という。)。本件持ち出し行為につき,本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり,被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことが被告Aにつき不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争(以下,同項各号所定の行為を「4号の不正競争」などという。)に,被告会社につき5号の不正競争に当たり,又は被告Aによる不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,上記情報の使用の(同条2項)を,被告Aに対し,主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を,本件転職につき,被告Aが原告の従業員を引き抜いたことが不法行為に当たり,被告会社は使用者責任を負うと主張して,被告らに対し,損害賠償被告Aが被告会社に就職した後に原告の顧客に対して虚偽の事実を告知したこと(以下,原告の主張する告知行為を「本件告知行為」という。)が被告らによる14号の不正競争又は不法行為に当たると主張して,被告らに対し,不競法3条1項に基づき,上記事実の告知の主位的に不競法4条に基
づき,予備的に民法709条(被告会社につき民法715条1項)に基づき,さらに,被告らに対し,上記各不正競争及び不法行為に係る弁護士費用300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/085426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85426

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【知財(その他):異議申立棄却決定取消請求事件(行政訴訟 )/大阪地裁/平27・9・17/平26(行ウ)212】原告:P1/被告:国

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,農林水産大臣が種苗法18条1項に基づいてした品種登録につき,
原告が異議申立てをしたところ,農林水産大臣が同異議申立てを棄却する決定をしたことから,原告が,被告に対し,同決定の取消しを請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/085425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85425

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10274】原告:三菱マテリアル(株)/被告:特許庁 官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1補正発明について
(1)本願明細書には,以下の記載がある(図31,32は,引用文中の適宜の位置に挿入した。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,例えば金型等のワークを切削するのに用いられるラジアスエンドミルに関する。【背景技術】【0002】底刃と外周刃とが交差するコーナ刃が凸円弧状に形成されてワークの切削加工に用いられるラジアスエンドミルの一例として,特開昭59−175915号公報に開示されたようなものがある。このラジアスエンドミルは,図31に示すように工具本体1の先端に底刃2を,またその外周には所定の捩れ角θ1の外周刃3を配したエンドミルにおいて,刃先コーナ付近のコーナ刃4の捩れ角θ2がこのコーナ刃4に接続している外周刃3の捩れ角θ1より弱くしてあるものであり,上記コーナ刃4にはコーナーRが付けられている。このようなラジアスエンドミルでは,コーナ刃4先端近傍では弱い捩れ角θ2を有するから刃先コーナが極端な鋭角になることなく,コーナアールの加工が容易でかつ精度も維持でき刃先コーナ部が薄くなって刃が欠損することがなく,しかも切削の中心となる外周刃3部分では切削性のよい強い捩れ角θ1をもつためにチタン合金やステンレス鋼のごとき切削しにくい材料を容易かつ精度よく切削することができ,工具費の節減及びフライス加工の作業能率を著しく向上させることができるとされている。」
【図31】「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ところが,このラジアスエンドミルでは,・・・(略)。さらに,図32は,この従来のラジアスエンドミルの要部拡大図であり,底刃2のすくい面2Aの内縁2B(すくい面2Aと,このす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/085424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85424

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【知財(その他):第三者異議事件/大阪地裁/平27・9・28/平27 (ワ)5912】原告:ハインツアンドカンパニー(株)/被告:(株)三

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,株式会社サンコー大阪(以下「サンコー大阪」という。)に対する強制執行(以下「本件強制執行」という。)として,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を差し押さえたところ,本件商標権は原告に帰属するとして,原告が被告に対して第三者異議の訴えを提起した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/085423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85423

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10251】原告:三立機器(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)本願発明の内容について本願明細書によれば,本願発明は,以下のとおりのものであることが認められる(別紙本願明細書図面目録【図1】参照)。 ア本願発明は,真空吸引式掃除機用パックフィルターに関する(【0001】)。
イ従来のものは,重層構造の集塵袋において微細塵の捕集効率を向上させるために,紙の目を細かくすると,通気性が低下して吸い込み性能が低下することを問題点とし,外袋と内袋との間に目の粗い中袋を配置して,風圧による外袋と中袋の密着を防止し,気流の通路を確保しようとするものであった。しかし,中袋の厚さによって密着を防止する程度の空間は極めて限定的で,内袋が目詰まりするまでの時間を延長できるだけであり,単位面積当たりの圧力が高過ぎ,微細塵埃を漏れなく封じ込めることに無理があった。(【0004】)
ウ本願発明は,真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし,微細塵埃を漏れなく封じ込め,以って集塵効率をより一層高めること,また,パックフィルターの目詰まり現象を抑制し,2次フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ること,を課題とする(【0006】)。
エそこで,前記課題を解決するため,本願発明は,「真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターとして,表面積を大,中,小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素A,B,Cを備え,上記フィルター要素A,B,Cを重ねて少なくとも3段階のフィルターを構成すると共に,表面積の最も大きいフィルター要素Cと中間のフィルター要素B及び表面積の最も小さいフィルター要素Aの袋口を合わせて吸引口とし,上記パックフィルターを重ねた,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/085422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85422

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10246】原告:(株)サカエ/被告:コージ産業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成23年7月25日,発明の名称を「棚装置」とする特許出願(特願2011−162246号。出願日を平成18年4月27日とする特許出願(特願2006−123085号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。)をし,平成24年1月27日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年11月26日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800216号事件として審理をし,被告は,平成26年2月14日,訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,同年10月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月20日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は2である。)の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1及び2に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲42,56)。
「【請求項1】4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており,前記内壁 のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記内壁の自由端部は傾斜部になって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/085421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85421

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【知財(特許権):再審査請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/ 平27・10・28/平27(行コ)10003】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」とする特許出願(特願2008−169216号)の拒絶査定及び手続補正書の手続却下処分に対し,行政不服審査法6条に基づく異議申立てをしたところ,特許庁長官から,同異議申立てのうち,拒絶査定に係る異議申立てについては却下し,手続却下処分に係る異議申立てについては棄却する旨の決定を受けたことから,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/085420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85420

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