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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 28/平27(行ケ)10205】原告:X/被告:(株)ビートソニック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年5月26日,発明の名称を「車両用ルーフアンテナ」とする特許出願(特願2008−136177号)をし,平成23年8月12日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成26年11月21日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800193号事 件として審理をした結果,平成27年8月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月3日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は3。)の請求項1ないし3の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲12)。
「【請求項1】内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを保持したことを特徴とする車両用ルーフアンテナ。【請求項2】前記コイルアンテナの下端に接続するブースターアンプ又はアンテナケーブルを係止する係止突部を,前記底面開口より上部に位置するように前記カバーの内側壁部に一体成形したことを特徴とする請求項1に記載の車両用ルーフアンテナ。【請求項3】前記カバーは,車両の前方部及び天井部に(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明は,次のとおりである(図面については,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明は,内部にアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナに関するものである(【0001】)。従来の車両用ルーフアンテナは,カバー部材の内部に配設されるアンテナやアンテナモジュール等の電子部品に対する防水対策が施されており,カバー部材の底面開口をボトムプレートで塞ぐとともに,該ボトムプレートの周囲を覆うガスケットを配置してカバー部材の密閉性を確保するようにしているが,そのためには,多くの部品が必要であるとともに,部品加工の精度を高める必要があり高価となったり,カバー部材の内部と外部の温度差に基づく気圧変化が生じ,内部気圧が低くなると隙間から雨水や洗浄水が浸入する恐れがあった。そして,一旦内部に侵入した水分
が,その防水対策のため排水されないでカバー部材内に残ると,湿度が高まって電子部品が破壊されたり,半田付け部分に錆が発生したり,アンテナケーブルが腐食したりする等の問題点が生じていた(【0002】ないし【0004】)。そこで,本件発明は,上記の問題点を解決するためになされたもので,防水対策の必要がなく構成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供することを目的とし(【0005】),内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/085864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85864

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・4・28 /平27(ワ)18469】原告:A/被告:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,新聞社である被告に対し,被告が発行する新聞の記事に原告の執筆したブログの一部を引用したことが原告の複製権(著作権法21条)
及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,原告を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,民法709条に基づく損害賠償金352万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条及び人格権に基づく名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/085863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85863

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【行政事件:印紙税過怠税賦課決定処分取消請求事件/東 地裁/平27・12・18/平27(行ウ)28】分野:行政

判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」印紙税法別表第1の20号に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは次の◆い覆匹糧充┐了陲硫爾任蓮ぁ嵌充萃◆廖憤羸破棉渋1の20号に当たる。
蘇篠屬蠅虜劼良住罎砲蓮つ屬蟾泙譴100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
蘇爾諒現饉里侶措亜て睛討里曚せ藩冓ゝ擇啝藩兌詑屬僚世蕕澆董な瑤慮楜劼藏眩里了造砲弔婢斂世鮗韻詭榲悩鄒気譴燭發里版Г瓩蕕譴襪海函
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/085859_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85859

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【行政事件:特別掛金賦課処分取消請求事件/東京地裁/平2 7・12・8/平26(行ウ)381】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所の上記「脱退の申出を行った設立事業所」該当性

要旨(by裁判所):厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所は上記「脱退の申出を行った設立事業所」に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/085858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85858

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【行政事件:特別障害給付金受給資格消滅処分取消請求事 件/東京地裁/平27・12・8/平25(行ウ)113】分野:行政

判示事項(by裁判所):
クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金を受給していた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金の支給を受けていた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が,当該処分がされた時点において同人が国民年金法30条2項,国民年金法施行令4条の6,別表の規定する障害等級に相当する障害の状態にあったとして,違法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/085857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85857

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 26/平27(行ケ)10179】原告:シンクソートインコーポレーテッド 被告:三浦工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第2579058号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 平成2年11月15日
設定登録日 平成5年9月30日
存続期間の更新登録日 平成15年9月16日,平成25年7月30日
指定商品の書換登録日 平成16年12月22日
指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第11類「電気通信機械器具,その他本類に属する商品」であった。
(2)原告は,平成25年8月26日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定により,これらの指定商品についての商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年9月10日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2013−300712号事件として審理した上,平成27年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を付加。以下「本件審決」という。)をし,その謄本は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/085856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85856

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【★最判平28・4・28:債務不存在確認等請求本訴,不当利 返還請求反訴事件/平27(受)330】結果:棄却

要旨(by裁判所):
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産財団に属する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/085854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85854

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 26/平27(行ケ)10170】原告:フローインターナショナル/被告:( )スギノマシン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成9年3月19日に出願され(以下,この出願日を「本件出願日」という。),平成13年12月21日に設定登録された,発明の名称を「水中切断用アブレシブ切断装置」とする特許第3261672号(以下「本件特許」といい,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。設定登録時の請求項の数は3である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成23年7月22日,特許庁に対し,本件特許を全部無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800131号事件)をした。これに対して,被告は,平成23年10月11日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成24年2月7日付けで上記訂正に係る請求項に係る発明について無効理由通知をしたため,被告は,同年3月12日付けで,本件特許の明細書を同日付けの訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求める旨の訂正請求(本件特許の請求項1及び2並びに明細書の発明の詳細な説明の記載中の段落【0009】,【0015】及び【0017】の訂正を求めるものであり,その余の部分に関しての訂正はない。)をした。特許庁は,同年7月1
0日,「訂正を認める。特許第3261672号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年11月15日,本件一次審決のうち,「訂正を認める。」との部分及び「特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取り消しを求めて審決取消訴訟(平成24年(行ケ)第10402号)を提起した。他方,被告は,本件一次審決に対する取消訴訟を提起せず,本件一次審決のうち本件特許の請求項3に係る発明を無効(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/085853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85853

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・4 27/平27(ネ)10127】控訴人:AdaZERO(株)/被控訴人:(株)カクヤス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営するEC(電子商取引)サイトを管理するために使用している制御方法(被告方法)が,本件特許の願書に添付した本件特許請求の範囲の請求項1(本件請求項1)記載の発明(本件特許発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告方法は,本件特許発明の文言侵害にも均等侵害にも当たらず,その技術的範囲に属するということはできない,として控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/085851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85851

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・4・21/平27(ワ)31898】原告:貴金属精錬加工センター/被 :(株)TEG

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が行っているリスティング広告を利用した節税を目的とする金の小分け加工サービス(以下「原告サービス」という。)が商品等表示であって,被告によるリスティング広告を利用した金インゴットの精錬分割加工サービス(以下「被告サービス」という。)の提供が不正競争防止法2条1項1号(以下「1号」という。)の不正競争に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づく被告サービスの提供の差止め及び広告の削除,同法4条及び5条2項に基づく損害賠償金1980万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/085850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85850

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・4・21/平27(ワ)8755】原告:(株)上海調林/被告:(株)ドウシシ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料用容器」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品1及び2の譲渡等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品1及び2の譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項(主位的)又は3項(予備的)に基づく損害賠償金9900万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/085849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85849

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【下級裁判所事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件/ 古屋高裁民4/平28・2・10/平26(行コ)91】

要旨(by裁判所):
税務署長から海外子会社の所得をタックスヘイブン対策税制により本社の所得と認定され,約12億円を追徴課税された一審原告が課税処分の取消を求めた事案について,控訴審において請求を一部認めた原判決を取り消し,一審原告の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/085848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85848

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【知財(著作権):保全異議申立事件(民事仮処分)/東京地裁/ 平28・4・7/平28(モ)40004】

事案の概要(by Bot):
債権者は,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく(以下「本件もいい,これに係るを被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「複製・頒布等」ということがある。)を仮処分命令を求めた(以下「本件仮処分申立て」という。)。当裁判所は,本件仮処分申立てには理由があると判断し,平成27年10月26日,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。本件は,債務者がこれを不服として保全異議を申し立て,原決定である本件仮処分決定の取消しと本件仮処分申立ての却下を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/085847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85847

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【★最判平28・4・21:損害賠償請求事件/平26(受)755】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/085846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85846

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 20/平27(行ケ)10104】原告:(株)エム.シー.アイ./被告:(株)むつ 電特機

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成17年8月9日,同人を創作者として,以下の部分意匠(以下「本件意匠」という。)を出願し(意願2005−23092号),平成19年11月22日,設定登録を受けた(意匠登録第1318240号。以下「本件意匠登録」という。甲1,乙1)。 ア 意匠に係る物品:「貝吊り下げ具」
イ 本件意匠の態様:別紙1の実線で表された部分のとおり
(2)Aは,平成23年10月19日,被告に対し,本件意匠登録に係る意匠権を移転した。
(3)原告は,平成24年5月18日,本件意匠登録の無効審判請求をした。
(4)特許庁は,これを無効2012−880008号事件として審理し,平成27年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠登録は,その意匠登録が創作者でない者であって,その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということはできず,意匠法48条1項3号の規定により無効にされるべきものであるとはいえない,というものである。
(2)なお,本件審決は,本件意匠と金型設計図の意匠のうち本件意匠に相当する部分(以下「設計図部分」という。)との形態を対比した上,両意匠は,以下の相違点によって明らかに形態が異なり,同一のものであるということはできない旨認定した。 ア 相違点ア連結部について,本件意匠は,端面が小円形状のごく細いものであるのに対し,設計図部分は,端面が偏平な長方形状で,正背(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/085845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85845

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 20/平27(行ケ)10033】原告:メルク・シャープ・アンド・/被告 マイラン製薬(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?メルクエンドカンパニーインコーポレーテッドは,平成6年10月1
31日(優先権主張:平成5年10月15日,平成6年3月17日,米国。以下,平成5年10月15日を「本件優先日」という。),発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許出願(特願平7−511986号)をし,平成12年4月21日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成25年4月1日,同社から,本件特許権を一般承継により譲り受けた。 ?被告マイラン製薬株式会社(以下「被告マイラン」という。)は,平成25年10月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2013−800194号事件として審理し,被告テバファーマスーティカルインダストリーズリミティド(以下「被告テバ」という。)が審判に参加した。原告は,平成26年8月22日付けで,請求項3及び17を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,平成26年10月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3058351号の請求項1,2,4ないし16,18ないし20に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,2,4から16,18から20の記載は,次のとおりである。
【請求項1】単位用量として0.05〜1mgの5α−レダクターゼ2阻害剤および医薬的に許容可能なキャリヤーより成る,ヒトにおけるアンドロゲン脱毛症治療用経口剤型医薬組成物。 【請求項2】5α−レダクター(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/085844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85844

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 14/平27(行ケ)10232】原告:(有)いばらき食文化研究会/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,平成25年10月22日,下記のとおりの構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を「第32類メロンを用いたクリームソーダ」(以下「本願指定商品」という。)とする商標登録 2出願(商願2013−82289号。以下「本願」という。)をした。(本願商標)
(2)原告は,本願について,平成27年2月5日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2015−7941号事件として審理を行い,同年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年11月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標の構成は全体として格別特殊な態様とはいえず,未だ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものであり,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり,これを本願指定商品に使用しても,商品の品質,原材料を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,したがって,商標法3条1項3号に該当し,商標登録をすることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/085843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85843

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平28・3 30/平25(ワ)29520】原告:一般(財)流通システム開発センター/被 告:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2−1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3−2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4−1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4−2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2−2」とい
4い,本件発明1−1ないし同4−2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/085842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85842

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・4 13/平27(行ケ)10141】原告:ソウルセミコンダクター/被告:(株) エンプラス

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無及び進歩性の有無(一致点及び相違点の認定誤り並びに容易想到性判断の誤り)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。なお,以下の構成要件の分説は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)(1A)発光素子からの光を光束制御部材を介して出射するようになっている発光装置において,(1B)前記光束制御部材は,前記発光素子からの光が前記光束制御部材に入射する光入射面と,(1C)前記発光素子からの光の出射を制御する光制御出射面とを備え,(1D)前記発光装置の基準光軸に沿った方向から見た形状が略円形形状となるように形成されており,(1E)前記光制御出射面は,前記発光装置の基準光軸近傍で且つ前記基準光軸を中心とする所定範囲に位置する球の一部を切り取ったような凹み形状の第1の出射面と,(1F)この第1の出射面の周囲に連続して形成される第2の出射面とを有し,(1G)これら第1の出射面と第2の出射面との接続部分が変曲点となっており,(1Ha)前記発光素子から出射した光のうち,少なくともその最大強度の光が出射される方向から出射光の強度が最大強度の半分の値となる光が出射される方向までの角度範囲内に出射される光について,前記光束制御部材に入射して前記光制御出射面に到達した前記角度範囲内の光とその到達点(Px)を通り前記発光装置の基準光軸と平行な線とのなす角度をθ1とし,前記到達点(Px)を通り且つ前記基準光軸に直交する線(A)と前記到達点(Px)における輪郭線に対する接線(B)とのなす角度をθ3とし,前記光制御出射面の前記到達点(Px)から出射する光の出射角をθ5とすると,(1Hb)前記第1の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に減少し,
-4-(1I)前記第2の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に増加するようになっており,(1J)前記到達点(Px)からの出射光が,前記発光素子から出射さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/085841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85841

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