Archive by year 2016

【知財(著作権):発信者情報開示請求/大阪地裁/平28・3・15 /平27(ワ)7540】原告:共和ゴム(株)/被告:さくらインターネッ (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに使用されるドメイン名あるいはウェブページの掲載記事の流通によって権利を侵害されたとする原告が,不正競争防止法2条1項12号の不正競争又は著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等の行使のために,問題とするウェブページで特定されるウェブサイトが開設されたレンタルサーバーを保有,管理する被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基 づき,発信者情報(氏名又は名称,住所)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/085817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85817

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【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/旭川地裁/平28・3 25/平27(わ)51】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,B農業協同組合管理部金融係員として同組合の貯金の受入れ,払戻し,貯金口座の解約,現金出納等の業務に従事していたものであるが,別表記載のとおり,平成21年5月26日から同年11月25日までの間に,12回にわたり,北海道苫前郡所在の同組合本所において,同組合のために業務上預かり保管中の現金から,合計1161万7851円を自費消する目的で着服して横領した。(事実認定の補足説明)第1争点の概要本件は,被告人が当時勤務していたB農業協同組合(以下「農協」という。)において,何者かが,農協が貯金口座の管理等のために設置していた「ジャステム」と呼ばれる農協オンラインシステムの端末機(以下「ジャステム」という。)を操作して,顧客に無断で定期貯金口座の解約処理を行い,各貯金口座の払戻額に相当する金員合計1161万7851円を着服したとされる事案である(以下別表番号に応じて「第1事件」ないし「第12事件」といい,12件全てを「本件横領事件」と総称する。また,本件横領事件で解約された各定期貯金口座については,各事件の呼称に応じて「第1口座」ないし「第12口座」という。)。本件の争点は,被告人が本件横領事件の犯人であると認められるか,である。当裁判所は,被告人が本件横領事件の犯人であると認めたので,以下その理由を説明する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/085816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85816

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【★最決平28・3・31:詐欺,証拠隠滅被告事件/平26(あ)1857 結果:棄却

要旨(by裁判所):
他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/085815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85815

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【行政事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/仙台地 /平27・7・9/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/085814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85814

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【行政事件:下水道使用料納入通知処分取消等請求事件/ 京地裁/平27・10・27/平26(行ウ)147】分野:行政

判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例

要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/085813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85813

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平25(行ウ)822】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1)タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2)上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/085812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85812

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【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原 審東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)/東京高裁/平27・6 29/平27(行ス)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/085811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85811

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【下級裁判所事件:暴力行為等処罰に関する法律違反,傷 害被告事件/横浜地裁1刑/平28・1・29/平27(わ)849】

要旨(by裁判所):
1交際相手から暴行等を加えられ傷害を負ったとする女性の証言は,信用性を支える決定的な根拠がなく,内容にも不自然なところがあり,信用できないとした上で,公訴事実記載の暴行,脅迫の一部については,その存在に合理的な疑いが残るとした事例。
2自傷行為を防ぐためになされた暴行行為に正当防衛の成立を認め,被告人を無罪とした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/085810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85810

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【★最判平28・3・31:供託金払渡認可義務付等請求事件/平 27(行ヒ)374】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/085809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

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【下級裁判所事件:傷害,殺人被告事件/横浜地裁5刑/平28 2・10/平27(わ)638】

要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対し,顔面を殴る等の暴行を加えて傷害を負わせ,共犯少年2名と傷害の限度で共謀の上,頸部をカッターナイフで多数回切り付ける等して殺害したという各事案について,懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/085808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85808

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【下級裁判所事件:死体遺棄,逮捕監禁,殺人,監禁,詐 欺,生命身体加害略取/神戸地裁4刑/平28・2・12/平24(わ)887】

裁判所の判断(by Bot):

?Mが崖から飛び降りるまでの経緯
ア Mは,十代の頃にGと知り合い,成人後,Gによって家族同然の付き合いをさせられ,昭和57年頃,実姉APに連れられて熊本に逃げたが,Gに見付かって連れ戻され,以後,APのほか母AQ及び弟Pと共にGとの同居を強いられるようになった。Gとの同居中,Mは,APやAQがGから殴る蹴る,飲食制限,正座強制等の虐待行為を受けているのを見ていた。しかし,Mは,APから一緒に逃げようと誘われたのに対し「捕まったらもっと何されるか分からんから。」などと言ってGの下にとどまっていた。なお,Mは,平成13年にJと婚姻届出をして戸籍上は夫婦となっているが,入籍の理由は,Mが入院をしたときの病院の扱いが違うとか,Mの年金が同人死亡後もO家に入るようにするためとかいうものであって,MとJとの間に夫婦としての実体はなかった。
イ Mは,昭和59年以降,段ボールのリサイクル工場で働いて給料をO家の家計に入れ続けており,少なくとも平成17年頃は,O家で唯一の稼ぎ手であった。平成16年頃,O家では,Gが浪費をし,旅行等の贅沢な生活をしていたにもかかわらず,M以外の者には仕事をさせなかったことが原因で,2000万円以上残っていたHのローンのほかにも5000万円近い借金を抱え,家計が苦しい状況にあった。同年12月頃,家計を管理していたJからそのことを聞いたGは,Mに対し「家,お金苦しいんや。」,「お金残して,逝ってくれるか。」などとO家のために死ぬように言った。ウMは,平成16年12月頃,前記のとおり,Gから死ぬように言われた上,その方法として,走行中の自動車の前に自転車で飛び出すことを指示された。これに対し,Mは,言葉の上では承諾していたが,平成17年2月,Gの下から行方をくらませた。しばらくして,Mは,O家が借りていた別のマンションの部屋にいるとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/085807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85807

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 30/平27(行ケ)10094】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月15日,発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする発明について特許出願(特願2008−266269号。以下「本件出願」という。同年3月26日にした特許出願(特願2008−81313号)の分割出願)をし,平成26年1月17日,設定の登録を受けた(請求項の数2。甲7。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成26年5月2日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2014−800071号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月17日,本件特許に係る特許請求の範囲等を訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年4月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5454845号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】トラクタの後部に装着され,トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと,その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され,前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において,/その進行方向後方側の位置で固定され,その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり,前記端部寄りの部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/085806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85806

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 28/平27(行ケ)10156】原告:(株)エルモ社/被告:セイコーエプソ ン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりと認められる。なお,下記の符号は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)A先端にカメラを有する第1アーム部と前記第1アーム部を支持する第2アーム部とを有し,前記第1アーム部と前記第2アーム部とを折り畳み可能なアーム部と,B非使用時には前記アーム部を折り畳んだ状態で収納する収納凹部と,操作部とを有する本体部とを有する書画カメラであって,
C非使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部と前記本体部とがZ字状になるように折り畳んで前記収納凹部に収納し,D使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部とが逆L字状になるように展開して使用するように構成され,E前記アーム部を折り畳んで前記収納凹部に収納したとき,前記アーム部の上面と前記操作部の上面とが略面一となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。
【請求項5】(本件発明2)請求項1〜4のいずれかに記載の書画カメラにおいて,F前記第1アーム部は,前記第2アーム部に支持される第1アーム基端部と,前記第1アーム基端部の先端部に位置し,前記カメラを有する第1アーム先端部とを有し,前記第1アーム先端部は,前記第1アーム部の長手方向に沿った所定の軸を中心として回転自在に前記第1アーム基端部に支持されるとともに,前記カメラの光学軸が鉛直方向下向きになった回転位置及びカメラの光学軸が水平方向になった回転位置で固定可能となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。3審判における請求人(原告)の主張本件発明1は,以下の甲1に記載された発明と,甲3〜7に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものであり,本件発明2は,甲1発明に甲3〜8に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものにすぎないから,当業者が容(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/085805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85805

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 28・3・17/平27(ワ)27570】原告:(株)ビートソニック/被告:(株) モキスペシャルパーツ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙物件目録記載の各車両用ルーフアンテナ(以下「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が原告の特許
権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/085804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85804

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・3・17/平26(ワ)20422】原告:(株)島野製作所/被告:アップルイ ンコーポレイテッ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「接触端子」とする特許権を有しており,被告らによる被告製品の輸入及び譲渡が上記特許権を侵害する共同不法行為に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の使用,譲渡等の差止めを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金6億6888万0740円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告アップルにつき平成26年10月16日,被告アップルジャパンにつき同年8月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/085803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85803

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平28・1・27/平27(行コ)36】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/085802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85802

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【知財(特許権):特許権者確認等請求事件/大阪地裁/平28・ 3・17/平26(ワ)9945】原告:P1/被告:P2

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1)原告は,特許第5025534号の特許(本件特許)に係る発明(本件発明)を発明した後,平成20年3月17日,出願人及び発明者を原告とし,発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」とし,P4特許事務所の弁理士を代理人として,本件発明に係る特許出願(本件出願)をした。P3社の代表取締役であるP5は,原告を同社の技術部長として給料を支払い,本件出願の費用を支払い,設備を借りて実験をするなど,本件特許に関する事業に協力していた。原告は,P5とP3社を共同経営することとしたことから,P5の求めに応じて,本件特許の出願人の名義を原告からP3社に変更することとし,同年6月13日,出願人名義変更の届出をした。原告は,被告を含む事業上の仲間との間で,本件特許に関わる事業の立上げについて話し合っていた。(原告本人1,2,9頁,被告本人1頁)
(2)その後,P3社の経営状態が悪化し,閉鎖することとなったため,原告は,自らが本件特許を利用した事業を続けようと考え,P5に対し,出願人の名義をP3社から再び原告に戻すことを提案し,P5はこれを了承した。その際,原告は,自己の負債等の問題があったため,出願人の名義を第三者名義にしておくこととし,被告に本件出願の名義人になってもらうこととした。その際,P5は,それまで本件特許について相当な費用を支出するなどの応援をしてきたため,原告に対し,本件特許に関わる事業が成功した場合には,200万円を返済するよう求めるとともに,被告が本件特許を他の者に売るなどして,原告が権利を失うことのないようにすることを求めた。(証人P5・8,11,14ないし16頁)そこで,原告は,念書の原案を作成し,さらにP5から指示を受け,本件出願を含む2件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/085801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85801

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 28/平27(行ケ)10155】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項5記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「転動するタイヤの接地特性を測定する装置であって,少なくとも,タイヤの接地圧,幅方向せん断応力及び周方向せん断応力を測定可能な測定手段を埋設された回転ドラムと,該回転ドラムの回転速度を制御するドラム用駆動手段と,測定対象としてのタイヤを,該回転ドラムの回転軸方向に一定のピッチ幅で相対的に変位させるとともに,該回転ドラムに対して接近及び離反する方向に変位させるタイヤ制御スタンドと,前記タイヤの回転速度を制御するタイヤ用駆動手段と,前記タイヤに所要のキャンバ角及びスリップ角を付与するタイヤ角制御手段とを具えたことを特徴とするタイヤの接地特性の測定装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/085800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85800

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・3・28/平27(ネ)10107】控訴人:ヒロセ電機(株)/被控訴人: イリソ電子工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権(本件特許権1及び2)を有する控訴人が,別紙被控訴人製品目録1及び2記載の電気コネクタ(被控訴人製品)を製造・販売する被控訴人に対し,被控訴人製品の製造・販売行為は,控訴人の上記各特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,同製品の廃棄を求めると共に,民法709条に基づき,損害賠償金として,2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月28日,被控訴人製品は,本件特許発明の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許発明1は乙10発明と同一であるから新規性を欠き,本件特許発明2−1及び本件特許発明2−2は乙10発明に乙12ないし16(本件特許発明2−2については,乙15を除く。)に記載された周知技術を組み合わせることにより当業者が容易想到であって進歩性を欠くから,いずれも無効とされる べきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年8月10日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/085799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85799

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10113】原告:東和薬品(株)/被告:イコス・コーポ レイション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,発明の名称を「単位製剤」とする特許第4975214号(請求項の数13。平成12年4月26日出願,平成24年4月20日設定登録,優先日平成11年4月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国(US)。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成25年12月27日,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800243号事件として審理を行い,平成27年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月9日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである。
【請求項1】1日あたり20mgの総用量を上限として,以下の構造式:【化1】を有する化合物を単位製剤あたり1乃至20mg含み,ヒトにおける勃起不
-3-全の処置に使用される内服用単位製剤。【請求項2】1乃至5mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項3】2.5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項4】5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項5】20mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項6】液剤,錠剤,カプセル剤,およびゲルカップ剤からなる群より選択される形態にある請求項1乃至5のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項7】錠剤の形態にある請求項1乃至6のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項8】処置を必要としているヒトにおける勃起不全の処置(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/085798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85798

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