Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7573号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15462号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/086296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86296
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7572号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15461号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/086295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86295
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7571号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15460号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。(1)共通点ア全体の基本的構成態様における共通点
3主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/086294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86294
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成9年3月31日,発明の名称を「スクリューポイント」とする
発明について特許出願(特願平9−98288号)をし,平成14年11月1日,特許権の設定登録がされた。
(2)被告は,平成27年1月21日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び同2に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800018号事件として審理した。 (3)原告は,平成27年10月21日,訂正請求書を提出した(甲25。以下,当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年12月25日,「訂正請求書に添付された明細書のとおり訂正することを認める。特許第3365722号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。 (5)原告は,平成28年2月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び同2の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本件訂正発明1」と,請求項2に記載された発明を「本件訂正発明2」と,これらを併せて「本件訂正発明」と,訂正された明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示し(以下同じ。),下線部は,本件訂正による訂正箇所を示す。
【請求項1】スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有底のめねじ,他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,所定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と一体に地中に貫入され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/086293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86293
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「スクリューポイント」とする特許第3365722号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人G.E及び被控訴人田井精機に対し,同被控訴人らの製造又は販売する原判決別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,被控訴人株式会社G.Eの代表取締役である被控訴人Y1に対しては,取締役の任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項又は民法709条に基づき,被控訴人Y2に対しては,被控訴人株式会社G.Eの事実上の代表者として任務懈怠につき重過失があると主張して会社法429条1項の類推又は民法709条に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(被控訴人らに対する損害賠償請求は,被控訴人ら4名の共同不法行為として連帯請求の関係にある。)。原判決は,本件特許は進歩性欠如の無効理由を有し,訂正によっても無効理由は解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。なお,控訴人は,当審において,被控訴人らに対する差止請求並びに被控訴人田井精機,被控訴人Y1及び被控訴人Y2に対する損害賠償金の遅延損害金請求の一部を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/086292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86292
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,分割要件違反に伴う新規性判断の誤りの有無,補正要件の判断の誤りの有無,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明について,平成23年6月23日にした国際出願(本件原出願。特願2013−537663号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日,優先権主張国・米国。甲1,12,13)の分割出願として,平成26年1月29日,特許出願をし(本件分割出願。特願2014−14615号。甲11,12),同月30日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正1。甲22),同年6月4日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正2。甲23),同年7月11日,その特許権の設定登録を受けた(本件特許。甲12)。原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,3,6〜8,10及び11に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800035号)をしたところ,被告は,同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。2本件訂正発明,本件発明及び本件当初発明1の要旨
本件訂正後の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)並びに本件訂正前の本件特許の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,併せて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/086291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86291
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の請求項1,8〜10に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1,8〜10に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,本件訂正による訂正箇所を示す。
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1「【請求項1】一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって,前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり,ベースと,ベース上にサポートされた少なくとも1つのピンバーであって,ピンバーは,各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ,列に配置された複数のピンと,複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面上のアクセス溝を含むものと,を含むキット。」 イ本件訂正発明8「【請求項8】リンクの一端を捕捉するためのアクセス溝中に伸長するように適応されたフックを含む,請求項1記載のキット。」 ウ本件訂正発明9「【請求項9】一連のリンクの端部を一緒にしっかり留めるためのクリップを含む,請求項1記載のキット。」
エ本件訂正発明10「【請求項10】一連のリンクは,一連の弾性バンドを含む,請求項1記載のキット。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/086290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86290
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無(引用発明の認定,相違点及び効果に係る判断)である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。
【請求項1】「1回当たり200単位のPTH(1−34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする,PTH(1−34)又はその塩を有効成分として含有する,骨折抑制
のための骨粗鬆症治療ないし予防剤であって,下記(1)〜(3)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする,骨折抑制のための骨粗鬆症治療ないし予防剤;(1)年齢が65歳以上である(2)既存の骨折がある(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である,および/または,骨萎縮度が萎縮度I度以上である。」3審決の理由の要旨(1)引用発明の認定甲1(オステオポロシス・インターナショナル(OsteoporosisInternational),1999,9(4)p.296-306)には,次の発明(引用発明)が記載されていると認められる。「hPTH(1−34)の200単位を毎週皮下注射する,hPTH(1−34)を有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤であって,厚生労働省による委員会が提唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された,年齢範囲が45から95歳の被検者のうち,複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し,スコアの合計が4以上の場合の患者に投与される,骨粗鬆症治療剤。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/086289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86289
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水中構造物の洗掘防止材と洗掘防止工法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が上記特許権に対する間接侵害(特許法101条1号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害による不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求として,合計6935万円(平成21年3月21日から平成24年6月14日までに発生した損失額1235万円及び平成24年6月15日から平成27年6月15日までに発生した損害額5700万円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/086288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86288
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事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾を経営する原告が,かつて原告に在職し,現在,原告の経営する学習塾から直線距離で2.18kmの場所に開設された学習塾で稼働している被告らに対し,同被告らの同学習塾開設に向けての原告在職中の行為を問題として,請求原因として,主位的に雇用契約上の付随義務違反,第1次予備的に就業規則に定められた競業避止義務違反,第2次予備的に顧客情報を不正利用した不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号),第3次予備的に不法行為,第4次予備的に誓約書に基づく合意違反を主張して,被告らに対し,債務不履行(主位的,第1次予備的,第4次予備的請求)又は不法行為(第2次予備的,第3次予備的請求)に基づく損害賠償請求として,2820万5331円(逸失利益としての損害2570万5331円,弁護士費用相当額250万円の合計額)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/086287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86287
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判示事項(by裁判所):
横断歩道を通過中の自動車が同横断歩道を走って通行していた歩行者と接触した交通事故が道路交通法施行令別表第2の3の表の適用に関し専ら道路交通法38条1項後段の義務に違反した自動車の運転者の不注意によって発生したものに当たるとしてされた運転免許取消処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):信号機等による交通整理の行われていない交差点を直進しようとした自動車の運転者が,進行方向前方の道路上に違法に駐車されていた車両の存在に注意を払っていた結果,同交差点の出口付近の横断歩道を通行し又は通行しようとしていた被害者の存在に気付かずに横断歩道に進入し,横断歩道を走って通行していた被害者と接触してこれを負傷させた事故について,上記駐車車両の存在によって運転者と被害者との間の見通しは妨げられておらず,運転者が横断歩道の直前において横断歩道付近の歩行者の有無を十分に確認していれば,当該横断歩道の通行を開始し又は通行しようとする被害者の存在を確認し,自動車を一時停止させて被害者との接触を避けることが可能であったという判示の事実関係の下では,道路交通法施行令別表第2の3の適用に関し,違法な駐車車両の存在や,横断歩道を走って通行し,自動車の存在に注意を払っていなかったという被害者の行動を上記事故の原因となるべき事由と評価すべきではなく,上記事故は,専ら運転者が横断歩道上の歩行者を優先し,その安全を確保する義務を怠るという不注意によって発生したものに当たるというべきであり,このことを前提に道路交通法施行令の定める基準に従ってされた運転免許取消処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということもできないから,上記運転免許取消処分は適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/086286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86286
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に期限の定めのなく雇用されていた原告が,勤務態度,業績不良,社員としての適格性欠如,業務上のやむを得ない事情の存在などを理由として普通解雇されたが,これらに該当する事実はなく解雇は無効であるとして,被告に対し,地位確認及び解雇後の賃金の支払を求めるとともに,不当な退職強要は職場環境改善義務違反であるなどとして,不法行為に基づき慰謝料を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/086285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86285
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判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項の我が国における直接適用可能性の有無
要旨(by裁判所):「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号。WTO協定)の附属書1Aの一内容である「農業に関する協定」(WTO農業協定)4条2項は,我が国における直接適用可能性がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/086284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86284
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要旨(by裁判所):
1情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」
2情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項による規制の効力
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/086283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86283
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
訴外アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグは,発明の名称を「同期化された水及びその製造並びに使用」とする発明について,平成22年8月19日を出願日とする特許出願(優先日を平成19年2月13日とする特願2010−184181号(平成20年2月13日にした特許出願(特願2009−549552)の一部を分割した特許出願)。以下「本願」という。)をし,原告は,平成22年9月24日,アクロマ,バイオサイエンス,アクチボラグから,本願の特許を受ける権利を取得した(甲24)。原告は,平成25年3月12日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月16日付けで,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2013−13650号事件として審理をした上,平成27年6月16日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をし,その謄本を,同月26日,原告に送達した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/086282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86282
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成11年12月20日,他の2名と共同して,昭和59年9月5日出願に係る実用新案登録出願(実願昭59−134611号)からの分割出願(実願平6−5675号)を原出願として,名称を「テレホンカード」とする考案(以下「本件考案」という。)を分割する出願(実願平11−9646号。以下「本件出願」という。)をした。本件出願については,平成12年6月30日に出願公開がされ,平成22年4月2日に控訴人及び上記2名を権利者とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の設定登録がされたものの(実用新案登録第2607899号),本件実用新案権は,同月21日,平成11年9月5日存続期間満了を原因として抹消登録がされた。他方,被控訴人は,平成12年6月30日から平成19年3月までの間,日本電信電話株式会社からの委託に基づき,同社の仕様に基づくテレホンカードを業として製造販売した。本件は,控訴人が,上記テレホンカードを製造販売した被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,本件考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する平成27年9月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件実用新案権の存続期間は平成11年9月5日をもって満了し,その後は,誰もが本件考案を自由に実施することが可能になったのであるから,被控訴人が平成12年6月30日以降に上記テレホンカードの製造販売によって利益を取得したとしても,当該利益が控訴人との関係で法律上の原因を欠くということはできないなどとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。なお,控訴人は,当審第1回口頭弁論期日に出頭せず,控訴状,控訴状訂正申立書及び控訴理由書に記載された事項は,いずれも陳述したものとみなされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/086281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86281
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,意匠に係る物品を「ブラインド用スラット」とする意匠登録第14
92562号(登録出願日平成25年5月1日,登録日平成26年2月14日)の意匠権者である。上記意匠登録において,部分意匠として意匠登録を受けた部分(以下「本件登録意匠」という。)は,別紙意匠公報写しの【図面】(ただし,【使用状態を示す参考図】を除く。)において実線で表された部分である。被告は,平成26年10月14日,上記意匠登録につき,意匠法3条2項に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−880015号事件として審理した上,平成28年4月27日,「登録第1492562号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月11日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年6月7日,本件審決の取り消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件登録意匠は,その登録出願前に公然知られた下記甲3ないし9に記載された意匠(順に,引用意匠1ないし7)等の公知の形状の結合に基づいて当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により意匠登録を受けることができない,というものである(なお,本件審決が認定する引用意匠1ないし7及び周辺意匠1ないし3の概要については,別紙「引用意匠/周辺意匠の代表図一覧」を参照)。 記
甲3:意匠登録第1465235号公報(引用意匠1)
甲4:特開2011−252265号公報(引用意匠2)
甲5:米国特許第6443042号公報(引用意匠3)
甲6:米国特許第6263944号公報(引用意匠4)
甲7:米国特許第2202752号公報(引用意匠5)
甲8:特開2011−26804号公報(引(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/086280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86280
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明は前記第2の2記載のとおりであり,また,本件審決における引用発明の認定(前記第2の3(1))については,当事者間に争いがない。そこで,以下では,本願発明と引用発明の一致点及び相違点並びに各相違点の容易想到性について検討する。 2本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(1)本願発明の特徴
ア 本願発明に係る明細書(図面を含む。以下「本願明細書」という。別紙2)には,以下の記載がある。【技術分野】【0001】本発明は,無線デジタル通信に関する。【背景技術】【0002】典型的な802.11a/g送信機のブロック図が図1に示されている。そのような送信機は単一入力単一出力(SISO:Single-Input-Single-Output)システムである。送信されるべきビットは前方誤り訂正(FEC:forwarderrorcorrection)エンコーダ101に,続いてインターリーブ器103に加えられる。インターリーブ器103の出力ビットはグループ化され,シンボル・マッピング器105(たとえばQAMマッピング器)によって単一平面内でマッピングされてシンボルを形成する。続くIFFT処理107では,シンボルは一連の副搬送波周波数(すなわち,周波数ビン)にマッピングされ,変換されて時間標本値の系列が得られる。巡回延長(cyclicextension)処理107(保護シンボルの追加と同等)が実行されて,結果的なOFDMシンボルが得られる。次いでパルス成形109およびIQ変調111が実行されてRF出力信号113が得られる。【0003】典型的な802.11a/gシステムが有するブロックインターリーブ器(たとえばブロックインターリーブ器103)は,第一の置換に第二の置換が続いたものとして,以下のパラメータを使って記述できる:… 20【0007】802.11a/b(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/086279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86279
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,ウェブサイトを利用した婦人用中古衣類の売買を目的とする事業につき,被告会社から当該事業の譲渡を受けたのに,被告会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行い,もって原告に損害を与えたなどと主張して,被告会社に対し,会社法21条3項に基づき,上記事業の差止めを求め,被告会社及びその代表者である被告乙に対し,被告会社については民法709条に基づき,被告乙については会社法429条及び民法709条に基づき,損害賠償として801万0972円及びこれに対する不法行為の後の日である被告会社については平成27年2月26日,被告乙については同月22日(いずれも訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/086278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86278
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要旨(by裁判所):
当時中学1年生であった原告が,バドミントン部の部活動中に熱中症になり脳梗塞を発症した事案において,日本体育協会の熱中症予防指針では,気温を把握した上で運動の中止等の配慮するように求められており,そのためには,中学校長は,体育館内に温度計を設置し,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができるようにすべき注意義務があったところ,本件事故当時,本件体育館内の気温は,運動は原則中止とされる環境に近かったにもかかわらず,本件事故の起きた体育館内には温度計が設置されていなかったために,顧問教諭が気温に応じた対応をとることができなかった結果,原告が熱中症を発症したとして,中学校長の過失を認めた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/086277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86277
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