Archive by month 6月

【行政事件:墓地経営不許可処分取消等請求事件/東京地 /平28・11・16/平25(行ウ)65】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分が違法ではないとされた事例
2墓地の設置に係る事業を計画していた宗教法人が市長との事前協議をするよう求める行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明した後においても上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な工事承認の申込み及び適合確認の申請についての審査を開始しなかった市の職員の行為が国家賠償法上違法とされた事例

要旨(by裁判所):1墓地,埋葬等に関する法律10条1項に基づいて宗教法人がした墓地経営許可の申請に対しこれを許可しない旨の市長の処分は,市営墓地の拡張工事が計画されていて墓地の経営は地方公共団体が行うとの原則により難い事情が存在しないこと,当該墓地が工業専用地域の中に設置される計画であり都市計画と整合しないこと等の重要な点において相当の理由があるなどの判示の事情の下では,市長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法な処分ということはできない。
2市が定める宅地開発等指導要綱の適用事業に該当する墓地の設置に係る事業を計画し,同指導要綱に定める市長との事前協議をするよう求める行政指導を受けていた宗教法人が,市が管理権限を有する上水道及び公共下水道に上記墓地の給排水設備を接続するのに必要な条例上の工事承認の申込み及び適合確認の申請に関して,当初は上記事前協議を行う意向を示していたものの,その後,上記行政指導に従う意思がないことを真摯かつ明確に表明し,上記申込み及び申請についての審査がされることを望むに至ったなどの判示の事情の下では,市の職員が,上記の意思表明が市に到達した後においても上記審査を開始しなかった行為は,国家賠償法1条1項の適用上違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/086850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86850

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・5・31/平28(ネ)5233】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件(本件物件)に入居し,控訴人との間で放送の受信契約(本件受信契約)を締結して受信料を支払ったものの,放送法64条1項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから,本件受信契約は公序に反して無効であると主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,1か月分の受信料1310円及びこれに対する支払日である平成27年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の1310円の請求を認容し,法定利息の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/086848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86848

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 20/平28(行ケ)10044】原告:旭化成エレクトロニクス(株)/被告: Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年9月9日,名称を「赤外線センサIC,赤外線センサ及びその製造方法」とする発明について特許出願をし(優先権主張:平成15年9月9日,日本国。ただし,審決は優先権主張の効果を認めず,原告はこれを争わなかった。),平成20年2月29日,設定の登録を受けた(請求項の数18。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年10月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800203号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年6月8日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成28年1月4日,「訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。特許第4086875号の請求項1ないし18に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし18の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし18に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】基板と,/該基板上に形成された,複数の化合物半導体層が積層された化合物半導体の積層体とを備え,室温において冷却機構無しで動作が可能な赤外線センサであって,/前記化合物半導体の積層体は,/該基板上に形成された,インジウム及びアンチモンを含み,n型ド−ピングされた材料(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/086847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86847

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 14/平28(行ケ)10071】原告:エンカレッジ・テクノロジ(株)/被告 :特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明
(1)本願発明は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)本願明細書には,以下の記載がある。
ア技術分野
「【0001】本発明は,アプリケーションにおける送信の制御を行う機密管理装置等に関する。」
イ背景技術
「【0002】従来,情報処理装置や情報処理システムにおいて,不正行為から装置やシステム,データを保護する技術が知られている…。」 ウ発明が解決しようとする課題
「【0004】しかしながら,そのような不正行為からの保護を行う装置等において,すべてのアプリケーションに関して同じ保護を行うと,安全性は高くなるが,利便性が低下するという問題が生じる。例えば,情報の漏洩を防止するために,すべてのアプリケーションに関して送信を制限すると,情報の漏洩を防止できたとしても,ユーザの利便性は著しく低下することになる。【0005】本発明は,上記課題を解決するためになされたものであり,安全性を維持しながら,利便性も確保することができる機密管理装置等を提供することを目的とする。」 エ課題を解決するための手段
「【0006】上記目的を達成するため,本発明による機密管理装置は,機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と,機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションを実行部が実行中に,実行部が送信を行う場合であって,送信先がローカル以外である場合に,送信を阻止するように制御する送信制御部と,を備えたものである。【0007】このような構成により,機密識別子によって識別されるアプリケーションにおいて,送信先がローカル以外である場合の送信が阻止されることになり,機密事項を含むファイル等が送信によって漏洩することを防止することができ,安全性が維持されることになる。一方,機密識別子で識別されるアプリケーション以外の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/086846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86846

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・6 14/平29(ネ)10006】控訴人:ギャラリーTENこと/被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為),これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為),(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為),上記ないしの権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/086845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86845

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/福岡地裁/平29・6・2/平27 (わ)1440】

結論(by Bot):
以上によれば,被告人に殺人罪は成立しない。なお,これまで述べたとおり,Cが以前からの被告人らによる激しい暴力等により,肉体的・精神的に衰弱していたことは明らかであるところ,泳ぎが苦手なCが,川岸で入水をためらった後に,被告人に許しを請うこともないまま,自らB川に飛び込んでいることに照らすと,本件当時,Cは,川に飛び込む以外の行為を選択することが著しく困難な精神状態に陥っていたものと推認できる。そうすると,被告人が,Cに対し,B川に入るよう強く命じ,Cをして川に飛び込ませた行為は,Cが泳げないことの認識が被告人になかったとしても,少なくとも被害者であるCの行為を利用した暴行に当たるといえ,その結果,Cが溺死しているから,本件では傷害致死罪が成立する。
4以上検討したように,被告人の所為は,傷害致死罪(平成16年法律第156号による改正前の刑法205条)に該当するが,その公訴時効の起算点は,犯罪行為が終わった平成11年5月の大型連休の頃であり,検察官が平成27年10月30日に公訴提起した時点においては,既に7年(平成16年法律第156号附則3条2項により同法による改正前の刑訴法250条3号による。なお,平成22年法律第26号附則3条1項)が経過して公訴時効が完成していたことが明らかであるから,刑訴法337条4号により被告人に対し免訴の言渡しをする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/086843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86843

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【下級裁判所事件:玄海原子力発電所3号機等再稼働差止 処分申立事件/佐賀地裁/平29・6・13/平23(ヨ)21】結果:却下

事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所3号機(以下「本件3号機」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。第2事件は,第2事件債権者らが,人格権又は環境権に基づき,債務者が設置している玄海原子力発電所4号機(以下「本件4号機」といい,本件3号機と併せて「本件各原子炉施設」という。)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/086841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86841

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平29・ 6・9/平29(ワ)4222】原告:甲5/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板に写真を投稿したことにより原告の著作権(複製権,公衆送信権)等が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律25 2(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/086840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86840

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止請求事件/大阪地裁/平29・ 5・18/平28(ワ)7185】原告:(株)誠文社/被告:(株)アーテック

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を植木鉢とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の植木鉢(以下「被告製品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/086839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86839

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 14/平28(行ケ)10037】原告:DIC(株)/被告:JNC(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,いずれも甲1(国際公開第2010/084823号)に記載された発明と同一である(相違点は実質的な相違点ではない)から,本件特許はいずれも新規性欠如により無効とすべきというものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明
(ア)甲1発明A
「第一成分として「式(1−7−1)」で表される化合物及び「式(1−3−1)」又は「式(1−6−1)」で表される化合物あるいはそれらの混合物などの式(1)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物又は混合物,’B(\KZ’>&>0>+>/>’^8K’>&>0>+>4>’b8N?[/2Iioe”@jcQ},baoe”@^]b’>&>0>'[/2Iioe”@b*L?},4E\ISa^C\v>/Xbioe”@jcaoe”@>*lg第三成分として「式(3−3−1)」又は「式(3−4−1)」で表される化合物などの式(3)で表される化合物の群から選択された少なくとも1つの化合物を含有し,第三成分を除く液晶組成物の重量に基づいて,第一成分の割合が10重量%から60重量%の範囲であり,第二成分の割合が5重量%から50重量%の範囲であり,そして第三成分を除く液晶組成物100重量部に対して,第三成分の割合が0.05重量部から10重量部の範囲であり,そしてネマチック相の上限温度が70℃以上であり,波長589nmにおける光学異方性(25℃)が0.08以上であり,そして周波数1kHzにおける誘電率異方性(25℃)が−2以下である液晶組成物。ここで,R1およびR2は独立して,炭素数1から12のアルキル,炭素数1から12のアルコキシ,炭素数2から12のアルケニル,または任意の水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/086838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86838

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 12/平28(行ケ)10168】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:( )三共

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであるが,その要旨は,次のとおりである。
ア 本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号ないし3号に掲げる事項を目的とし,かつ同法134条の2第9項で準用する同法126条3項ないし6項の規定に適合する。
イ 後記相違点3及び4に係る本件特許発明1の構成は,下記の甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),甲2ないし13に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえないから,本件特許発明1は,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 記
甲1:特開2001−170248号公報
甲2:特開2000−5378号公報
甲3:特開2001−95973号公報
甲4:特開平11−114132号公報
甲5:登録実用新案第3021969号公報
甲6:特開平11−86110号公報
甲7:特開平8−190662号公報
甲8:実願昭59−123041号(実開昭61−37578号)のマイクロフィルム
甲9:特開2001−37948号公報
7
甲10:特開2001−161893号公報
甲11:特開平9−220313号公報
甲12:特開平11−276664号公報
甲13:特開平9−687号公報
ウ 本件特許発明2及び5は,本件特許発明1を引用し,これに発明特定事項を付加するものであるから,本件特許発明1が本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件特許発明2及び5についても,本件出願前に当業者が甲1発明等に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (2)本件審決が認定した甲1発明の内容,本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 甲1発明の内容
「賭数が設定された場合にはゲームが開始可能となり,スタート(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/086837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86837

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平 29・4・27/平28(ネ)153】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震及びその余震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波(以下「本件津波」という。)により,一審原告Aの母C(以下「C」という。),原審原告D(以下「原審原告D」という。)の母及び一審原告Bの子E(以下「E」という。)が死亡したことについて,各相続人である一審原告A及び一審原告B(以下「一審原告ら」という。)並びに原審原告Dが,東松島市立野蒜小
学校(以下「本件小学校」といい,その校舎を「本件校舎」,その体育館を「本件体育館」という。)を設置し運営するとともに,本件小学校を災害時の避難場所に指定していた地方公共団体である一審被告に対し,本件小学校の校長であるF(以下「本件校長」という。)には国家賠償法上の過失があるなどと主張して,同法1条1項に基づき,各損害賠償金及びこれに対する本件震災の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原審当初,原審原告Gが,同人の両親が死亡したことについて,一審被告に対し,前同様の訴えを提起したが,その後,原審において取り下げた。)。原審は、一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告Dの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として一審被告と一審原告Aが控訴した。したがって,原審原告Dの請求については,当審における審理の対象外である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/086836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86836

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平29・6・14/平28(行ケ)10205】原告:キッコーマン(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,実施可能要件及び明確性要件に関する判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/086835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86835

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【★最決平29・6・12:業務上過失致死傷被告事件/平27(あ)74 1】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について,鉄道会社の歴代社長らに業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/086834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86834

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・6・13/平29(ネ)10005】控訴人:(株)大文字/被控訴人:(株) 栄社

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「不織布及び不織布製造方法」とする発明に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らが製造又は販売等する原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び
同請求項10に記載された発明(本件発明3)の技術的範囲に属し,被控訴人広栄社及び被控訴人Yが使用する製造方法(被告製造方法)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項5に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産・販売等の禁止,原判決別紙方法目録記載の方法の使用の差止め及び被告各製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,損害賠償金6545万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被控訴人広栄社については平成27年5月1日,被控訴人Yについては同年4月30日,被控訴人日本歯科については同月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,被告各製品は,本件発明1及び本件発明3のいずれの技術的範囲にも属するとはいえず,被告製造方法は,本件発明2の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴を提起した。
4前提事実は,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであり,争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/086833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86833

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【下級裁判所事件:逮捕監禁,強盗強姦,強盗殺人/東京 裁6刑/平29・6・8/平29(う)190】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が,友人である共犯者のAとその交際相手である少女Bと共謀して,Bの友人である被害者を逮捕監禁し,金品を強取して強姦した上,殺害しようと企て,被害者を車に乗せ,その両手足を結束バンドで縛り,暴行を加えるなどして反抗を抑圧し,財布やショルダーバッグを奪った上,抵抗できないままの被害者を強姦し,さらに,被害者を土中に埋没させて殺害し,この間に走行中の車両から被害者を脱出不能にするなどしたという逮捕監禁,強盗強姦,強盗殺人の事案である。原判決は,おおむね以下のとおり説示して,被告人の量刑を定めた。まず,被告人らが,被害者を車に連れ込み,両手首及び両足首を縛るとともにガムテープ等で口を塞ぐなどして,反抗を抑圧されている被害者から金品を強取した上,強姦し,助けを求める被害者の声を無視して生き埋めにして殺害しており,犯行が残虐というほかなく,被害者の身体を拘束する道具をあらかじめ購入し,被害者を埋める穴を掘るなどの準備を重ねた計画的犯行である。被害者の命を奪った結果は重大で,強姦された上,生きながらに土中に埋められた被害者の恐怖や苦しみ,絶望や屈辱は筆舌に尽くし難く,その無念さは計り知れない。本件のきっかけが,被害者が友人から借りた洋
服等を返さなかったことなどにBが立腹して被害者といさかいとなったことにあるものの,被害者には本件のような被害を受けなければならない理由は全くない。そして,被告人が犯行に加わった動機,経緯は,Aの誘いや指示を断ると面倒なことになるなどといった安易な理由で,身勝手である上,被告人は,自ら結束バンドで被害者を縛るなどして姦淫し,被害者に土砂をかぶせて殺害するという犯行の主要部分を実行して,不可欠な役割を果たしている。遺族らの処罰感情が峻烈を極めているのは当然である。他方,被告人がAに対して従属的かつ迎合的で,日常的に利用される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/086832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86832

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【下級裁判所事件:分限免職処分取消等請求事件/札幌地 /平29・4・25/平23(行ウ)48】

要旨(by裁判所):
社会保険庁に入庁し,社会保険事務所で船員保険事務等に従事してきた原告が,日本年金機構法に基づいて日本年金機構が設立されるに当たり,社会保険庁が廃止されることにより社会保険庁の全ての官職が廃止されることが,国家公務員法78条4号にいう「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当するとして,同号の規定による分限免職処分を受けたことにつき,綻綉隆運Δ稜兒澆脇厩羹蠶蠅諒損海乏催靴覆ぁ直綉菠蓮そ菠埓な駄反Σ麋魑遡海鯊佞蝓な駄反Δ梁仂歇圓鮓気鎚薪冒蠅垢襪海箸覆靴燭發里任△蝓い修虜枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂修譴鰺僂靴討靴燭發里任△襪箸靴董す颪鯣鏐陲箸靴董ぞ綉菠亮莨辰慧魑瓩瓩燭て噂菠蓮ぜ匆駟欷営稜兒澆砲茲蠎匆駟欷営料瓦討隆運Δ兒澆気譴燭海箸餡噺外78条4号の「官制の改廃により廃職を生じた場合」に該当することから,されたものであり,処分行政庁がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとして,原告の請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/086831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86831

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・20/平28(ネ)1737】控訴人:(株)生活と科学社/被控 人:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標目録記載の各商標権を有し,その各登録商標を自する控訴人が,被控訴人は,インターネット上の検索エンジンにおける検索結果表示画面の広告スペースに,原判決別紙表示目録記載の文言に自社サイトへのハイパーリンクを施す方式による広告を表示して,控訴人の上記各商標権を侵害するとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条(いずれも共同不法行為である場合の民法719条を含む。)に基づく損害賠償請求として,1593万6386円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(商標権侵害に基づく請求と不正競争防止法に基づく請求は,選択的併合の関係にある。)事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。なお,控訴人は,原審において,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,上記の表示のをも請求していたが,原審は,これを棄却した。当該部分については,控訴人が不服を申し立てておらず,当審における審判の対象外である。以下における略称は,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/086830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86830

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【下級裁判所事件:詐欺未遂被告事件/福岡高裁/平29・5・3 1/平28(う)451】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1本件公訴事実の要旨は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,当時84歳の女性(以下,「被害者」と表記することがある。)が宝くじに必ず当選する「特別抽選」に選ばれて当選金を受け取れると誤信しているのに乗じて,同人から現金を騙し取ろうと考え,平成27年3月16日頃,同人に対して,真実は同人が「特別抽選」に選ばれたことがなく,違約金を支払う必要もないのに,Aを名乗る氏名不詳者が,電話で,今回の特別抽選はなくなり297万円の違約金を支払わないといけなくなった,半分の150万円を準備できますかなどと嘘を告げて現金150万円の交付方を要求し,被害者を誤信させ,大阪市城東区内所在の空き部屋に現金120万円を配送させて被告人が受け取る方法によって現金を騙し取ろうとしたが,警察官に相談をした被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を発送したために未遂に終わった,というものである。
2本件では,Aと名乗る氏名不詳者が,平成27年3月16日頃(以下,特に記載しない限り日付は同年中のものである。),被害者に公訴事実記載の欺罔文言を告げたこと(以下「本件欺罔行為」という。),その後被害者が嘘を見破り,現金が入っていない箱を指定の場所に発送したこと,被告人が,同月25日,公訴事実記載の空き部屋(以下「本件受領場所」という。)で,被害者から発送された荷物(以下「本件荷物」という。)を受領したことには争いがなく,証拠上も認定することが
2できる。原審における検察官の主張は,第1に,被告人は,本件欺罔行為よりも前の時点でそれを行った氏名不詳者ら(以下「本件共犯者」と総称する。)と詐欺の共謀を遂げており(以下この意味の共謀を「事前共謀」という。),受領役を引き受けたことから詐欺の故意も認められるというもの,第2に,事前共謀が認められないとしても,本件荷物を受領した時点で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/086829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86829

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【下級裁判所事件:教員採用決定取消処分取消等請求控訴 事件/福岡高裁5民/平29・6・5/平28(行コ)9】

事案の要旨(by Bot):
一審原告は,平成19年に実施された平成20年度大分県公立学校教員採用選考試験(平成20年度選考試験)に合格し,同年4月1日付けで大分県教育委員会(県教委)から大分市公立学校教員に任命された(本件採用処分)が,その後,県教委から,平成20年度選考試験に係る一審原告の成績に不正な加点操作があったとして,同年9月8日付けで本件採用処分の取消処分(本件取消処分)を受けた。
本件は,一審原告が,本件取消処分が違法であると主張して,一審被告に対し,本件取消処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,違法な本件取消処分ないし本件採用処分により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料700万円及び弁護士費用70万円,合計770万円の損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/086827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86827

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