Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権を有する控訴人が,イ号製品が本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,同製品を製造販売している被控訴人フロンティアビジョン及び被控訴人半田屋に対しては,上記製品の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに,本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求め,同製品を販売している被控訴人はんだやに対しては,上記製品の販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに,本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。原審は,イ号製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/087610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87610
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判示事項(by裁判所):
(1)恩給法75条1項2号にいう「公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキ」の意義
(2)公務に起因する傷病と死亡との間の相当因果関係が認められず,恩給法75条1項2号にいう「公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキ」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):(1)恩給法75条1項2号にいう「公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキ」に該当するには,公務と傷病との間及び傷病と死亡との間のいずれについても相当因果関係が存在することが必要であり,死亡に至る原因が複数競合している場合には,公務に起因する傷病が単に公務員の死亡の一要因となっているだけでは,当該公務に起因する傷病と死亡との間の相当因果関係を認めることはできず,当該相当因果関係が認められるためには,当該傷病が,当該公務員の死亡の発生に対して,当該傷病以外のその他の要因に比して相対的に有力な原因になっているという関係が必要である。
(2)旧軍人が,昭和21年に公務に起因して右第2〜第5趾切断の傷害を負い,平成18年(当時87歳)に右足部難治性潰瘍を発症してその治療を受け,平成19年以降に肺炎による入退院を繰り返し,平成23年(当時92歳)に肺炎を死因として死亡したという経過において,前記の潰瘍の発症に対しては,閉塞性動脈硬化症が前記の傷害に比して相対的に有力な原因と認められるから,前記の傷害と前記の潰瘍との間に相当因果関係は認められず,仮に当該相当因果関係が認められるとしても,前記の傷害ないし前記の潰瘍が,当該潰瘍の治療の後に生じた廃用症候群,前記の肺炎,前記の死亡の発生に対して,その他の要因に比して相対的に有力な原因になっていると認められないから,前記〜の各間の相当因果関係,すなわち公務に起因する傷病と死亡との間の相当因果関係があるとは認められず,恩給法75条1項2号にいう「公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキ」に該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/087609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87609
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権(「本件特許権」又は「本件特許」)を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装
2置(WK型))及び同目録2記載の生海苔異物除去機(本件装置(LS型))が本件各発明(本件発明1,3及び4を併せたもの)の技術的範囲に属する,同目録4記載の固定リング(本件固定リング)及び同目録5記載の板状部材又はステンチップ(本件板状部材)は本件旧装置(本件装置(WK型)と本件装置(LS型)を併せたもの)の「生産にのみ用いる物」101条1号)に当たる,同目録3記載の生海苔異物除去機(本件新装置)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の回転円板(本件回転円板)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,原判決別紙メンテナンス行為目録1〜3の各行為(本件各メンテナンス行為)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に当たり,本件メンテナンス行為3はこれらと一体として行われている,などと主張して,控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
(1)ア法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材(併せて「本件製品1」)並びに本件新装置及び本件回転円板(併せて「本件製品2」)の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の止め。イ(ア)同条1項に基づき,本件メンテナンス行為1及び2の(イ)主位的に同条2項に基づき,予備的に同条1項に基づき,本件メンテナンス行為3の(2)廃棄請求法100条2項に基づき,本件製品1及び2の各廃棄。(3)損害賠償請求ア主位的請求民法709条,719条に基づき,田中保と連帯して,法102条に基づく損害額1(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/087608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87608
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2及び取消事由4はいずれも理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由2,取消事由4の順に検討する。 2取消事由2(商標法3条1項1号該当性についての判断の誤り)について
(1)原告は,審判手続において,商標法3条1項1号該当性について明示的には主張していないものの,上記第2の2(1)のとおり,「その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。」と主張し,審判請求書には,より直接的に「以下の動画においても,『PPF』は,自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。」(18頁から19頁)と記載していたのであるから,実質的には本件商標が商標法3条1項1号に該当する旨を主張していたと認めるのが相当である。したがって,審決が本件商標の商標法3条1項1号該当性の判断を誤ったかどうかについても,本件訴訟の審理の対象になるというべきである。 (2)後掲各証拠によれば,本件商標の登録査定前の本件商品に関連する「PPF」等の語の使用状況について,以下の事実が認められる。 ア海外メーカーのウェブサイト等
(ア)3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点。甲47)「PaintProtectionFilmofthefutureisherenow.IntroducingNEW3MTMScotchgardPaintProtectionFilmProSeries」(訳:PaintProtectionFilmの未来は,今,ここにあります。3M(商標)の新しいスコッチガードPaintProtectionFilmプロシリーズを紹介。(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/087607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87607
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要旨(by裁判所):
被告(国立研究開発法人)から独立行政法人が運営する病院への異動命令(本件異動命令)を拒否したことを理由として懲戒解雇となった原告が,被告に対し,同解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案において,本件異動命令は,転籍出向に該当するにもかかわらず,原告の同意を欠き,また,人事権の濫用ないし懲戒権の濫用に当たり,上記解雇は無効であるとして,原告の請求に係る地位の確認及び一部賞与を除く賃金等の支払が認められた事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/087605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87605
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要旨(by裁判所):
夫である被告人が,妻である被害者に対し,その後頸部等を文化包丁等で突き刺して死亡させた殺人被告事件において,被告人に懲役15年を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/087604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87604
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,主位的に,被控訴人が別紙物件目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「オルタネータ,またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする発明に係る特許権(352号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,予備的に,被控訴人が別紙物件目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)を製造販売等する行為が控訴人の有する発明の名称を「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする発明に係る特許権(714号特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,被告製品は352号特許に係る本件発明1及び714号特許に係る本件発明2の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,差止め・廃棄の対象を別紙物件目録1及び2記載のとおり訂正するとともに,原審における上記の請求を主位的請求とし,上記の請求を予備的請求とした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/087603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87603
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要旨(by裁判所):
共犯者と共謀の上,強盗目的で被害者宅に侵入し,被害者の顔面等を多数回殴打するなどして被害者を死亡させ,キャッシュカードを強取し,さらに,同キャッシュカードを用いて合計300万円を窃取した窃盗,住居侵入,強盗致死被告事件の被告人に対し,懲役28年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/087602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87602
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,被控訴人の営業秘密である別紙2情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)について,控訴人が不正開示を受けて取得し,取得した営業秘密を使用して別紙1物件目録記載1ないし4の製品(以下,それぞれの製品を「被告製品1」などといい,併せて「被告製品」という。)を製造・販売したことは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号及び10号に該当する不正競争行為であると主張して,同法3条1項に基づき,被告製品1ないし4の製造・販売の法3条2項に基づき,製造した被告製品1ないし4の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として1183万円及びこれに対する不正競争行為の後で訴状送達の日の翌日である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,原審では,予備的に,控訴人の行為は著作権侵害行為であるとして,著作権法112条1項に基づく,同条2項に基づく廃棄及び著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めていたが,当審において,著作権に基づく訴えは取り下げた。
2原判決は,本件情報は全て不競法2条6項所定の営業秘密に該当するところ,控訴人は,故意又は重過失により,本件情報の不正開示を受け,これらを用いて被告製品を製造・販売したとして,前記の被告製品の製造・販売の同の廃棄請求を認容するとともに,同のうち,449万8700円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払 の限度で損害賠償請求を認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/087601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87601
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年6月21日,発明の名称を「提供装置,情報処理装置,メモリ,およびプログラム」とする発明について特許出願(特願2016−122731。甲3)をしたが,同年11月2日,拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成29年1月12日,上記拒絶査定に対する不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−433号事件として審理した。 (3)原告は,平成29年3月30日,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。甲12)。
(4)特許庁は,平成29年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された. (5)原告は,平成29年7月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,「/」は原文の改行箇所を示す。)。 【請求項1】
ネットワークを介して通信端末が第1情報処理装置から受信した固定情報を,前記通信端末とのHF帯RFIDを用いた直接通信によって受信する受信部と,/前記固定情報に基づいて財物を提供可能な状態に置く提供部と,/を備える提供装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/087600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87600
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年1月31日,発明の名称を「電力変換装置」とする特許出願をし,平成27年7月3日,設定の登録を受け,同年8月26日,特許掲載公報が発行された(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。甲5。) (2)本件特許について,平成28年2月24日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2016−700153号事件として審理した。 (3)原告は,平成28年12月19日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲14)。
(4)特許庁は,平成29年3月14日,本件訂正を認めず,「特許第5770412号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年4月26日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて「本件各発明」という。また,本件訂正前の明細書を図面も含めて「本件明細書」といい,さらに特許請求の範囲を含めて「本件明細書等」という。 【請求項1】
スイッチング素子(130)によって同期整流を行うように構成された電力変換装置であって,/上記スイッチング素子(130)は,ワイドバンドギャップ半導体を用いたユニポーラ素子によって構成されており,/上記ユニポーラ素子内の寄生ダイオード(131)を還流ダイオードとして用い,/上記寄生ダイオード(131)は,該寄生ダイオード(131)の順方向電圧が,該寄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/087599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87599
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,取り消すべきものである,というものである。 引用例:特開2010−27814号公報
(2)本件決定が認定した引用発明,本件発明と引用発明との一致点,本件発明1と引用発明との相違点,本件発明3と引用発明との相違点は,以下のとおりである。 ア 引用発明
SiCを半導体材料とするSiCMOSFETと,SiCMOSFETに並列に接続された2つの電極を有するSiCショットキーダイオードと,SiCMOSFETおよびSiCショットキーダイオードに接続された第2の配線パターンと,SiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極と第2の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドと,SiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極とを繋ぐワイヤーボンドの部分と,SiC ショットキーダイオードの一方の電極と第2の配線パターンとを繋ぐワイヤーボンドの部分のなす角度が平面視において鈍角である,電力用半導体装置。 イ 本件発明との一致点
SiCを主とする半導体材料で作成され,PN接合ダイオードを含むSiCMOSFETと,/前記SiCMOSFETに並列に接続され,前記PN接合ダイオードよりも動作電圧が低く,2つの端子を有するショットキーバリアダイオードと,/前記SiCMOSFETおよび前記ショットキーバリアダイオードに接続された出力線と,/前記PN接合ダイオードの一の電極を前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極に接続する第1のワイヤと,/前記ショットキーバリアダイオードの前記一方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/087598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87598
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売に係る別紙被告商品目録記載の商品(サックス用ストラップ。以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の譲渡(「販売」は,「譲渡」に含まれる。),販売のための展示及び輸出(以下,これらを併せて「販売等」ということがある。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項に基づき被告商品の販売等の差止めを,同条2項に基づき同商品の廃棄を,同法4条,5条2項に基づき,平成28年11月頃から訴状提出日である平成29年6月23日までの被告商品の販売につき,不法行為による損害賠償金880万円及び不法行為後の日である平成29年6月23日(訴状提出日)からの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/087597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87597
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の映画(以下「本件映画」という。)の共同著作者であり,同映画の著作権者であると主張する原告が,本件映画の監督である被告が本件映画のマスターテープ(以下「本件マスターテープ」という。)を引き渡さずに行方をくらませた行為は,原告が有していた同マスターテープの所有権を侵害する不法行為である,被告が本件映画をインターネット上の動画共有サイト「You Tube」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした行為(以下「本件アップロード行為」という,)は,本件映画につき原告が有する著作権(公衆送信権)を侵害するとともに,原告をプロデューサーとして表示しない点及び劇場用映画として制作された本件映画をインターネットで公表する点において,本件映画につき原告が有する著作者人格権(氏名表示権及び公表権)を侵害する行為であり,被告が今後本件映画を上映,複製,公衆送信若しくは送信可能化し又はその複製物を頒布する(以下,これらの行為を総称して「上映等」という。)おそれがあると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めると共に,本件マスターテープの所有権侵害の不法行為による損害賠償請求権,著作権(公衆送信権)侵害の不法行為による損害賠償請求権及び著作者人格権(氏名表示権,公表権)侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金577万5000円(所有権侵害の不法行為による損害賠償金188万5000円,著作権侵害の不法行為による損害賠償金64万円,著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償金325万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年1月3日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/087596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87596
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事案の概要(by Bot):
処分行政庁(神戸市A福祉事務所長)は,生活保護受給者である原告に対し,未申告の収入があるとして,生活保護法78条1項に基づき,平成27年11月2日付け及び平成28年3月28日付けの各保護費徴収決定(以下,順に「本件処分1」,「本件処分2」といい,併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,本件各処分には,収入ではないものを収入とした違法及び原告に収入未申告にかかる故意がある旨の事実誤認をした違法があると主張して,神戸市を被告として,本件各処分の取消しを求める処分の取消しの訴えである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/087595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87595
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事案の概要(by Bot):
本件は,明石市議会において「F」という会派(以下「会派F」という。)に属する同市議会議員である原告らが,同市議会を設置する地方公共団体である被告に対し,被告の公権力の行使に当る公務員である同市議会議長が,会派Fの代表者である原告Aを,平成28年5月9日ないし13日に開催された明石市議会代表者会(以下「代表者会」という。)に招集しなかったこと(以下「本件措置」という。)が違法であり,それにより市議会議員としての活動の機会を奪われ精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各自200万及びこれに対する損害発生日である平成28年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/087594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87594
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事案の概要(by Bot):
本件は,ナイジェリア国籍の原告が,神戸刑務所に収容中の平成19年3月1日,運動中に転倒して左肘関節を脱臼し,刑務所外の病院においてギプス固定の処置を受けたものの,その後,原告の治療を行った病院の医師や神戸刑務所の医師から,適切な医療処置を受けられず,脱臼の残存又は再脱臼を見逃されたことにより,その状態が放置され,左腕に後遺障害が生じたとして,被告に対し,主位的に債務不履行に基づき,予備的に国家賠償法1条に基づき,上記負傷により被った損害合計4334万1426円及びこれに対する履行請求後の日又は不法行為後の日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/087593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87593
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告大学の大学院生であった原告が,被告大学の教授で,原告が所属していたゼミの指導教員であった被告Aからアカデミックハラスメント行為を受け,被告大学はこれに対する有効な対策を怠ったとして,被告Aに対しては被告大学の責任とは別に個人として民法709条に基づき,被告大学に対しては国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料として1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/087592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87592
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトにアップロードした画像は原告が著作権及び著作者人格権を有する写真を複製するなどして作成したものであるから,同行為により原告の権利が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/087591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87591
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/087591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87591
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