Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自いう。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は
誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件処分は適法であるとして第1審原告の請求を棄却し,これを不服とする第1審原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/088511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88511
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を製造,販売又は使用(以下,併せて「製造等」という。)をする原告が,被告において,原告の製造等に係る原告製品につき,被告が保有し,又は保有していた別紙3特許権目録記載1及び2の各特許権並びに別紙4意匠権目録記載の意匠権を侵害する旨を告知し,又は流布しているとし,この行為は,不正競争防止法2条1項15号に定める不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項による,上記の行為の求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/088509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88509
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事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審被告Fが,財産分与の家事審判の相手方である妻の代理人弁護士であった亡H(以下「H弁護士」という。)のために不当な審判を受けて財産を失ったなどと恨みを募らせ,その恨みを晴らすため,適合実包を装填したけん銃や刃物等を準備の上H弁護士の自宅に侵入した際,H弁護士が刃物で刺されて殺害されるに至った一連の出来事(以下「本件殺害事件」ともいう。)に関し,H弁護士の遺族である第1審原告らが,第1審被告Fに対し,H弁護士殺害に係る損害賠償金として,妻である第1審原告Aにおいて9635万0879円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分7875万0879円,固有の慰謝料500万円と弁護士費用1260万円の合計額),子である第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいてそれぞれ3315万0293円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分2625万0293円,固有の慰謝料250万円及び弁護士費用440万円の合計額),母である第1審原告Eにおいて580万円(固有の慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)及びこれらに対する不法行為の日である平成22年11月4日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,上記一連の出来事のうち,第1審原告Aが第1審被告Fからけん銃を突き付けられて脅迫された不法行為に係る固有の慰謝料等として120万円(固有の慰謝料100万円と弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する平成22年11月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,第1審被告県に対し,110番通報を受けた秋田県警察(以下「県警」という。)の通信指令室の担当警察官らや現場に臨場した警察官ら(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/088508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88508
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事案の概要(by Bot):
大阪国税局長は,原告Bの滞納国税を徴収するために別紙1〜5の各財産について件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/088506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88506
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告と期限の定めのない労働契約を締結していた原告が,業績不良を理由として解雇されたことについて,解雇事由が存在せず,労働組合員である原告を解雇して労働組合の弱体化を狙ったものであって,解雇権の濫用として無効であり,不法行為に当たるとして,労働契約に基づく地位の確認,並びに,解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びに不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/088505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88505
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,請求の趣旨第1項から第3項までに掲記の被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,上記異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については,主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき,予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙請求債権目録1の1及び2,同目録2の1及び2,同目録3の1及び2のとおり,労契法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との計額に対する各給与支払日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払並びに同条の施行後である同年4月から平成28年8月までの前同様のは各支払日)から支払済みまで商事法定利率年6%(予備的請求は民法所定の年5%)の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/088504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88504
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁(以下「公安審」ということがある。)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/088503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88503
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/088502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88502
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事案の概要(by Bot):
本件は,P1市上下水道局長(処分行政庁)から平成27年9月3日付けで懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件懲戒免職処分と合わせ「本件各処分」という。)を受けた原告が,被告(以下「市」ともいう。)に対し,本件各処分はいずれも裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/088501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88501
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で労働契約を締結していた被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による平成24年6月29日付け懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)は無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成24年7月1日から同月31日までの月例賃金の残金17万7500円及びこれに対する平成24年7月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年8月1日以降の月例賃金,平成25年以降の賞与及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,本件懲戒解雇は被控訴人に対する不法行為に当たると主張して,
民法709条に基づき,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年6月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の本件訴えのうち,原判決確定の日の翌日以降に支払期が到来する月例賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の各支払請求に係る部分を却下し,地位確認請求を認容し,月例賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の各支払請求(前記却下された部分を除く。)のうち月例賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を認容し,賞与及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を棄却し,慰謝料の支払請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が慰謝料の支払を求めて附帯控訴した。したがって,当審における審理の対象は,被控訴人の地位確認請求,月例賃金(原判決確定の日の翌日以降に支払期が到来するものを除く。)及びこれに対する遅延損害金並びに慰謝料の支払請求の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/088500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88500
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事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告が,当該事業により生じた損益のうち原告に割り当てられたものを原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告をしたところ,所轄税務署長から,当該事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず,上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,上記各処分(ただし,異議決定又は審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/088499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88499
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事案の概要(by Bot):
1内国法人である被控訴人は,平成22年3月期及び平成23年3月期の各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,いわゆるタックスヘイブン対策税制に基づき,シンガポールにおいて設立された被控訴人の子会社であるA1の課税対象留保金額に相当する金額が被控訴人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されることなどを理由に,本件各事業年度の法人税について,3次にわたる更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各処分)を受けた。本件は,被控訴人が,本件各処分のうち,被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
2原審は,第1次更正処分は第2次更正処分に吸収され,第2次更正処分は第3次更正処分に吸収されたと解するのが相当であるとして,第1次更正処分及び第2次更正処分の取消しを求める訴えの利益を否定したが,第3次更正処分のうち被控訴人主張金額を超える部分及び第1次及び第2次の各賦課決定処分をいずれも違法と判断し,被控訴人の請求を一部認容した。これに対し,控訴人は敗訴部分を不服として控訴を提起したが,被控訴人は控訴を提起しなかった(原判決中,第1次及び第2次の各更正処分の取消しを求める訴えに関する部分,第3次賦課決定に関する部分は,当審における審理の対象になっていない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/088498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88498
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事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成21年4月1日から平成22年3月31日まで及び同年4月1日から平成23年3月31日までの各事業年度(以下,それぞれ「平成22年3月期」及び「平成23年3月期」といい,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,租税特別措置法(平成22年3月期においては平成21年法律第13号による改正前のもの,平成23年3月期においては平成22年法律第6号による改正前のもの。以下,これらを併せて「措置法」という。)66条の6第1項により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立された原告の子会社であるA1PTE.LTD.(以下「A1」という。)の課税対象留保金額に相当する金額が原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして,平成24年6月22日付けで本件各事業年度の法人税の更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けた上,平成25年9月10日付けで本件各事業年度の法人税の再更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を,平成26年3月28日付けで本件各事業年度の法人税の再々更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各更正処分,各再更正処分,各再々更正処分及び各賦課決定処分(以下,上記各処分を全て併せて「本件各処分」という。)のうち原告主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/088497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88497
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事案の概要(by Bot):
本件は,環境大臣の権限の委任を受けた中部地方環境事務所長が平成26年5月1日付けで公益財団法人A美術館(以下「本件法人」という。)に対し,B国立公園(旧C国立公園)内の第2種特別地域内における美術館の新築に伴う付帯駐車場及び取付車路の新築につき自然公園法20条3項に基づく許可処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,同美術館の付近に別荘を所有する原告が,環境大臣に対して本件許可処分を不服として行政不服審査法(平成26年法律第68号による全部改正前のもの)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたが,環境大臣から原告には不服申立適格がないとの理由で本件審査請求を却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,原告には本件審査請求につき不服申立適格があるとして,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/088496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88496
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,A税務署長(処分行政庁)から,控訴人が株式を保有するシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に本店が所在する外国法人が,いわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について定める租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項所定の特定外国子会社等に該当し,同項所定の課税対象留保金額に相当する金額が控訴人の雑所得に係る収入金額とみなされるとして,平成23年3月10日付けで,控訴人の平成17年分の所得税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を受けたところ,本件決定処分等は,上記課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算に誤りがあり,違法であると主張して,本件決定処分等の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/088495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88495
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事案の概要(by Bot):
1本件は,ジャーナリストである控訴人が,トルコ共和国(トルコ)とシリア・アラブ共和国(シリア)との国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,控訴人が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(本件申請)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先をイラク共和国(イラク)及びシリアを除く全ての国と地域(本件渡航先)とする制限を受けたこと(本件第2処分)から,前記各処分(本件第2処分については,渡航先を本件渡航先に制限する部分(本件制限部分))が,いずれも控訴人の報道及び取材の
自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2原審は,(1)本件第1処分の実体法上の違憲性・違法性について,外務大臣において,控訴人については,その生命・身体を保護するためにシリアやトルコにおけるシリアとの国境付近への渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があると認められると判断したことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないとし,(2)本件第1処分の手続上の違憲性・違法性について,本件では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執る(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/088494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88494
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」といい,そのうち土地のみを「本件土地」,建物のみを「本件各建物」という。)の贈与を受け,本件各建物を賃貸していた控訴人の不動産所得の計算方法が争われた事案である。控訴人は,上記贈与に伴って納付した贈与税が所得税法37条1項所定の必要経費に当たると主張し,平成23年分及び平成24年分の確定申告について更正の請求をしたが,処分行政庁は上記贈与税が同項所定の必要経費に当たらず,上記各確定申告に誤りはないと判断して本件各通知処分をしたので,控訴人がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。
原審は,ある費用が所得税法37条1項所定の必要経費「に該当するといえるためには,少なくとも,当該費用が不動産の賃貸業務と関連することを要するものと解される」との解釈を示し,「賃貸業務の用に供される不動産を贈与により取得した場合に納付する贈与税は,当該賃貸業務との関連性を欠くものというべきであ」ると判断し,本件各通知処分を適法とした。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/088493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88493
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合病院を開設する医療法人社団であり,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)12条3項に基づくいわゆるメリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という。)である控訴人が,被控訴人に対し,上記病院に勤務する医師が脳出血を発症し,これについて労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付等の支給処分(以下「本件支給処分」という。)がされたことに伴い,処分行政庁から,本件支給処分がされたことにより控訴人が納付すべき労働保険の保険料が増額されるとして,徴収法19条4項に基づく平成22年度の労働保険の保険料の認定処分(前年度よりも増額された保険料額を認定したもの。以下「本件認定処分」という。)を受けたため,本件支給処分は違法であり,これを前提とする本件認定処分も違法であると主張して,本件認定処分のうち上記の増額された保険料額の認定に係る部分の取消しを求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/088492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88492
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,控訴人の子会社であるA株式会社に対して有していた貸付金等債権3億5155万3294円(ただし,正確な合計額は3億5201万7720円)につき,Aが仙台地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において,同裁判所の許可を得て,平成22年3月1日,前記債権を放棄する旨の契約を締結し,株式会社B(B,Aと併せて本件子会社2社)に対して有していた短期貸付金債権6億4277万7926円(前記貸付金債権と併せて,本件貸付金等債権)について,Aが青森地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において,同裁判所の許可を得て,同年3月3日,前記債権を放棄する旨の契約を締結し,前記各債権の放棄をし(本件債権放棄),放棄されたAに対する3億5201万7720円及びBに対する6億4277万7926円の各債権の合計額9億9479万5646円(本件債権放棄額)を「その他の特
別損」勘定として損金の額に算入し,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度(本件事業年度)に係る法人税の確定申告をしたところ,青森税務署長(処分行政庁)から,本件債権放棄額は本件子会社2社に対する法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金の額に該当するとして,法人税の更正処分(本件処分)を受けたため,被控訴人に対し,本件処分のうち,控訴人主張の所得金額マイナス11億8294万6785円を超える部分及び控訴人主張の繰越欠損金額マイナス11億8294万6785円を下回る部分の取消しを求める事案である。
2原審は,(1)本件債権放棄は個別和解によって行われたものであって,裁判所の特別清算協定認可の決定を経たものではないから,基本通達9−6−1(2)の適用の前提を欠いており,これに準じて損金算入することもできない,(2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/088491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88491
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事案の概要(by Bot):
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)は,平成29年6月8日付けで監査法人である原告に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,原告が,被告を相手方として,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって原告において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,当初は審査会による法41条の2に基づく勧告及びその公表の差止めを求める訴えを提起したが,その後,本件勧告がされたため,勧告の差止めを求める訴えを取り下げる(平成29年7月3日付け取下書)とともに,民事訴訟法143条に基づき,勧告の公表の差止めの訴えに係る請求を,前記第1記載のとおり変更した(同日付け訴えの変更申立書。公表の対象を本件勧告に改めるとともに,既に行われているホームページへの公表文の掲載につき別項としたもの)。そのほか,原告は,本件勧告の公表の差止めを求める民事上の請求,国家賠償請求及び謝罪請求に係る訴えについても,追加的併合(行訴法38条1項,19条1項)を申し立てたが,これらの請求は本件訴えに係る請求との関係で関連請求(行訴法38条1項,13条)に該当するものとはいえないことから,本件訴えとは別個の事件とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/088490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88490
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