Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号。以下「本件無効審判事件」といい,その手続を「本件審判手続」という。)。被告は,平成25年1月22日付けで訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第1次審決」という。)。原告は,同年5月8日,第1次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日付けで訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,訂正を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第2次審決」という。)。原告は,同年9月5日,第2次審決の取消しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,第2次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(4)その後,特許庁において,本件無効審判事件の審理が再開された。被告は,平成27年4月27日付け(3回目),及び平成28年2月22日付け(4回目)で各訂正請求をした。特許庁は,同年6月29日,訂正(4回目)を認め,無効審判請求を不成立とする審決をした(以下「第3次審決」という。)。原告は,同年7月21日,第3次審決の取消しを求める訴訟を知的財(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/088401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88401
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5712040号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の片仮名を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,トレーディングカード,ポスター,カレンダー,マニュアル,テキスト,その他の印刷物,写真,写真立て」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,トレーニングパンツ,トレーニングシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,Tシャツ,シャツ,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),ユニフォーム,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる画像・映像の提供,演劇の演出又は上演,演芸の上演,音楽の演奏,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供,オンラインによる音声・音楽の提供,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として,同年10月2日に登録査定され,同月24日に設定登録された。(2)原告は,平成29年2月23日,本件商標の指定商品及び指定役務中,第16類「ゴルフ用スコアカード,ゴル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/088400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88400
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,商標登録第5707700号の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,「コナミスポーツクラブマスターズ」の文字を標準文字により表して成り,平成26年5月30日に登録出願され,第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,同年9月5日に登録査定され,同年10月3日に設定登録された。
(2)原告は,平成27年6月18日,本件商標は商標法(以下「法」という。)4条1項15号,同19号及び同7号に該当し,法46条1項1号の規定に基づき無効にすべきものであるとして,商標登録無効審判を請求した。特許庁は,原告の請求を無効2015−890053号事件として審理し,同年12月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」とする審決をした。原告は,平成28年4月5日,知的財産高等裁判所に審決の取消しを求める訴えを提起し(平成28年(行ケ)第10083号),同裁判所は,同年10月11日,審決を取り消す旨の判決を言い渡して同判決は確定した。
(3)その後,再開された審判手続において,原告は,審判請求に係る役務の一部を取り下げ,その請求に係る役務は,第41類「ゴルフ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場・ゴルフ練習場の提供,ゴルフ用具の貸与,ゴルフを内容とする録画済み磁気テープの貸与」(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/088399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88399
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裁判所の判断(by Bot):
事実誤認の主張についての所論は,要するに,被告人両名には,本件事故についての予見可能性・予見義務・結果回避義務が存在しないのであるから,原判決が被告人両名に本件事故について過失責任を認めたのは判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるというものである。当裁判所も,被告人両名は本件事故を予見できたし,予見すべき義務があったとして,被告人両名に業務上過失致死罪の成立を認めた原判決の判断は,原審証拠と論理則・経験則等に照らして不合理であって首肯できない。そして,原判決の説示を見ると,前述のとおり,原判決は,まず,本件事故と因果関係を有する結果回避措置を設定し,しかる後,かかる結果回避措置を講ずるべき責任主体は誰かを検討して,被告人両名にその作為義務を認め,その後,被告人両名の予見可能性や結果回避可能性を検討している。しかし,過失責任を検討する際は,まず,被告人両名に本件事故に対する予見可能性があるかどうかを検討し,予見可能性がある場合に結果回避措置の内容を検討するのが通常であるから,原判決の判断枠組みが本件において適切であったかどうかについては疑問がある。また,原判決は,「防火帯」の意味について,野焼作業において,火炎の延焼・拡大等の危険から作業員らの安全を確保することができる程度の幅員を備えた安全地帯であることのほか,当時の御殿場市火入れに関する条例又は裾野市火入れに関する条例の各規定による幅5メートルないし10メートル以上のもの及びこれに準じるものなどと説明している。しかも,原判決によれば,入会7号は,約4.7メートルの幅があるのに「防火帯」ではないとされているが,それなりの道路幅があることにより,緊急時の避難場所としての適否の判断を誤るおそれがある(原判決23頁)ともされており,これによれば,入会7号が「防火帯」であるかどうかは相(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/088398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88398
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件特許の請求項1〜13に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報及び甲3〜17の文献に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は,下記(2)のとおりの甲1文献に記載の各引用発明に下記(4)のとおりの甲2文献に記載された技術事項など甲1〜17の文献に記載の事項を組み合わせて当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。 (2)本件審決が認定した各引用発明は次のとおりである。以下,下記の引用発明1及び引用発明2を「引用発明」と総称する。
ア引用発明1
「(1)約80℃にてPEG4000の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末としたものと,(2)約80℃にてPEG4000の残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末としたものとを均一に混和したものであって,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコールで被覆された粉末を,「アルギン酸ナトリウム・炭酸塩含有PEG被覆粉末1」と,(2)の工程で形成される,クエン酸がPEGで被覆された粉末を「酸含有PEG被覆粉末2」という。) イ引用発明2
「炭酸ガスによる血行促進作用によって皮膚を賦活化させるための粘性を有する化粧料を調製する方法であって,PEG4000により被覆された炭酸水素ナトリウム及びアルギン酸ナトリウムと,PEG(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/088397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88397
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件特許の請求項1〜5及び7に係る発明は,本件優先日前に公開された特開昭63−310807号公報に記載された発明,特開平6−179614号公報に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,下記(2)のとおりの甲1文献の比較例10に係る発明(以下「引用発明」という。)における「Arg・炭酸塩含有PEG被覆粉末1+酸含有PEG被覆粉末2の混合物」と水との組み合わせを,下記(3)のとおりの「Arg・炭酸塩含有含水粘性組成物」と「酸含有粉末剤等」との組み合わせに変更することを,当業者が容易に想到することができたとはいえないから,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。「以下の組成(重量%)の1剤式発泡エッセンスであって,下記の調製方法で調製し,用時,水に溶解して使用する1剤式発泡エッセンス。ポリエチレングリコール(分子量4000)13.5炭酸水素ナトリウム43.5クエン酸33.5アルギン酸ナトリウム9.5(1)約80℃にてポリエチレングリコール(分子量4000)の一部を溶解し,熱時アルギン酸ナトリウム,炭酸水素ナトリウムを加え均一に混合した後,室温まで冷却し,粉末とし,(2)約80℃にてポリエチレングリコールの残部を溶解し,熱時クエン酸を加えて均一に混合した後,室温まで冷却し粉末とし,(3)(1)に(2)を加え均一に混和して調製する。」なお,このうち,(1)の工程で形成される,アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムとの混合物がポリエチレングリコール(分子量4000)(以下「PEG」という。)で被覆された粉末を,「Arg・炭酸塩含有PEG被覆(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/088396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88396
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E,F,G及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号fビル1階エレベーター前エントランスにおいて,H,I及びJ管理の金塊合計160個在中のキャリーケース5個(時価合計約7億5861万円相当)並びにI所有又は管理に係る現金約130万円並びに財布及びiPad在中のショルダーバッグ1個及び携帯電話機2台(時価合計約24万円相当)を持ち去り窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/088395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88395
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,別紙「本件商標」記載の商標について,第9類「眼鏡,電子出版物,アプリケーションソフトウェア」を指定商品とする商標(登録第5942675号。平成28年9月6日商標登録出願,平成29年2月24日登録査定,同年4月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 2特許庁における手続の経緯
?被告は,平成29年12月25日,特許庁に対し,本件商標につき,その商標登録が商標法4条1項7号に違反することを理由として,無効審判を請求した。
?特許庁は,この審判請求につき無効2017−890086号事件として審理した上,平成30年7月26日,「登録第5942675号の登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月3日,原告に送達された。 ?原告は,同月31日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標登録は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものであるから,同法46条1項1号の規定により無効とすべきものである,というものである。 4取消事由
商標法4条1項7号に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/088393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88393
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年9月26日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250915号の分割出願(特願2014−197056号)),平成27年12月4日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年8月1日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2017−800102号事件として係属した。
?特許庁は,平成30年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月13日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1及び同2を併せて「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,/前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,/前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,/軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,/前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,/前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/088392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88392
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年9月26日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250915号の分割出願(特願2014−197056号)),平成27年12月4日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成29年5月30日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2017−800074号事件として係属した。
?特許庁は,平成30年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月12日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1及び同2を併せて「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,/前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,/前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,/軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,/前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,/前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/088391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88391
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月9日(優先権主張:平成26年10月14日,日本),発明の名称を「携帯用グリップ」とする国際出願をし,その後,国内移行の手続を採った(特願2016−546535。以下「本願」という。)。
(2)原告は,平成29年6月15日付けで拒絶査定を受け,同年8月31日,これに対する不服の審判を請求し,同年11月30日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数2)。
(3)特許庁は,これを不服2017−12887号事件として審理し,平成30年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年3月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正による補正部分である。)。「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
表面に沿って手のひらと指が接触して握持できる外部表面を有し,前記外部表面の内側に嵌合スペースを有する携帯用グリップであって,/前記嵌合スペースが,対象グリップの把持部を嵌合している場合に外部に開放されている開放型嵌合スペースである場合,/前記外部表面は,その表面に沿って手のひらと指を接触して握持したときに,手のひらが接触する手のひら接触面,指が曲がった状態で接触する屈曲面及び指先が接触する指先接触面を備え,/前記手のひら接触面から屈曲面を経由して指先接触面に至るまでこれらの面は連続して形成され,/前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/088390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88390
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による大豆胚芽抽出発酵物含有食品の生産・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製品の生産・譲渡等の差止め及び上記製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/088389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88389
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,特定被告製品の差止請求(上記)及び損害賠償請求(上記)を認容し,その余の請求(上記)を棄却した。原判決に対して,控訴人のみが,敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/088388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88388
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告,王子ホールディングス株式会社(旧商号「王子製紙株式会社」)及び王子キノクロス株式会社は,平成21年4月20日,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする発明について特許出願(特願2009−102082号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年10月25日,特許権の設定登録を受けた。その後,原告は,王子ホールディングス株式会社及び王子キノクロス株式会社から,本件特許に係る特許権の持分の全部譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成27年12月14日)を受けた。
(2)被告は,平成28年5月19日,本件特許の請求項1,2,6及び8に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求(無効2016−800058号事件)した。原告は,同年7月29日付けで特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成29年5月22日付けの審決の予告を受けたため,同年7月24日付けで,請求項1ないし9からなる一群の請求項について,請求項1,3ないし9を訂正し,請求項2を削除する,本件出願の願書に添付した明細書及び図面について訂正する旨の訂正請求をし,更に同年10月3日付けで明細書の訂正事項を補正する旨の手続補正をした(以下,この手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲77)。なお,本件訂正により,平成28年7月29日付けの訂正請求は,特許法134条の2第6項の規定により,取り下げられたものとみなされた。その後,特許庁は,平成29年12月15日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,6,8に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項2についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/088387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88387
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている別紙物件目録記載の電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/088386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88386
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,後記本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことにより被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価15億5000円(うち原告P1につき1億3500万円,原告P2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/088385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88385
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成28年5月27日午後6時22分頃,堺市a区b町c番d号付近道路において,普通乗用自動車を運転した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/088384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88384
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間に,大阪市内のマンション当時の被告人方において,実子であるA(当時生後6か月)に対し,その両脇等を両手で抱えたままその頭部等を前後に激しく揺さぶり,同人をソファ付近に放り投げ,その頭部等を壁等に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫,脳浮腫,両眼網膜出血,左上腕骨遠位端骨折,右下顎縁沿いの線状表皮剥脱並びに右?部,左下顎縁中央部及び右大?部等の皮下出血等の傷害を負わせ,平成30年1月6日午後2時53分頃,同市内の病院において,同人を前記急性硬膜下血腫,脳浮腫等の傷害に基づく頭蓋内損傷による脳機能不全により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/088383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88383
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要旨(by裁判所):
電力会社が,火力発電所の建設及び操業に関して漁業協同組合との間で締結した協議書に基づいて,次期石炭灰処分場建設計画に関し,当該漁業協同組合との協議に応ずる義務を負うものとはいえないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/088382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88382
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判示事項(by裁判所):
1東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性
2東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性
3東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性
4東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/088381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88381
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