Archive by month 1月
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
発明の名称(By Bot):
空気入りタイヤ
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/088240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88240
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事案の概要(by Bot):
本件は,ランプシェードを指定商品とする立体商標に係る商標権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告商品目録記載1ないし7の各商品(以下「被告商品」と総称する。)の販売が商標権侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品,その構成部品の廃棄並びに民法709条,商標法38条2項に基づく損害賠償金1837万4400円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/088239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88239
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裁判所の判断(by Bot):
前記第2の1ないし5の事実を総合すると,被告人は,平成17年頃までに本件不動産の所有権を取得したが,その後も自らが本件不動産の賃貸事業に関してその名義で取引の前面に出ることはなく,関係会社の設立と解散を繰り返しながら,本件不動産の賃料収入やこれに要する経費を自YC,YD,申告法人,YFといった各時点で現存する関係会社の所得を構成するものとして税務申告をしていたことが認められる。そして,この事実に前記第3の1?及び?の事実を併せ考慮すれば,被告人は,本件不動産を,自かつ代表取締役を務める会社にリース(マスターリース)し,その会社に,本件不動産の管理費用や破損・滅失等の危険を負担させる代わりに,本件不動産を自由に使用して本件不動産から生じる一切の収益を収受する権利を付与した上,その会社がテナントに対して当該物件を賃貸(サブリース)するという事業形態によって,その会社の計算において不動産賃貸業を営むことを意図し,そのように振る舞っていたものと推認することができる。この点,被告人も,捜査段階ないし国税局の質問調査の段階においては,かかる意図を有していたことを自認し,むしろ賃料収入が被告人個人に帰属することを否定し申告法人に帰属すると供述していた(証拠略)ものである。この捜査段階ないし質問調査段階の供述は既にみた事実関係によく符合するものであって,この限りで信用することができる。また,被告人が本件で起訴された直後に,本件不動産の賃貸事業の収益が申告法人に帰属することを前提とする修正申告を行っていること(前記第2の6)も,被告人において同収益を申告法人に帰属させる意思を有していたことと整合的である。以上によれば,被告人と申告法人との間で契約書等は交わされていないが,本件対象期については,被告人はその自由意思に基づき,申告法人が被告人との間のマスター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/088238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88238
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事案の概要(by Bot):
第1 請求(第1事件,第2事件を通じて)
1被告は,原告番号1,9,20,30,31,36,80及び133の原告ら(以下,一括して「衆国軍隊をして,
?横田飛行場において,毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機を離着陸させてはならず,かつ,そのエンジンを作動させてはならない。
?横田飛行場の使用により,毎日午前8時から午後7時までの間,らの居住地内に70dB(A)(以下「dB」と表記する。)を超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。 2被告は,アメリカ合衆国軍隊をして,航空機による旋回,急上昇,急降下の訓練をさせてはならない。
3被告は,各原告に対し,それぞれ82万8000円及びこれに対する第1事件原告については平成24年12月21日から,第2事件原告については平成26年8月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,各原告に対し,第1事件原告については平成24年12月12日から,第2事件原告については平成26年8月7日から,第1項記載の各行為がなくなるまでの間,それぞれ毎月末日限り,2万3000円及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,対応する同表の「提訴前分」欄記載の金員及びこれに対する平成24年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,平成24年12月12日から,対応する同表の「終期」欄記載の日までの間,毎月末日限り1か月当たり,対応する同表の「提訴後分」欄記載の金額及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7訴訟費用は被告の負担とする。
8仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/088237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88237
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/088236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88236
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する1審原告が,被告製品を製造販売等する1審被告らに対し,被告製品は本件発明の技術的範囲に属し,1審被告らの上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,1審被告タカギに対し特許法102条2項による損害金1億2350万2610円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表1」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,1審被告名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表2」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,1審被告タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,1審被告名古屋タカギに対する訴状送達の日は同月25日である。)。原判決は,被告製品につき本件発明の技術的範囲に属するとし,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められず,特許権者はその権利行使を制限されないとして,1審原告の請求のうち被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償請求の一部を認容した。1審原告及び1審被告らは,それぞれ,これを不服として控訴し,その敗訴部分につき,1審原告は上記控訴の趣旨記載の範囲での原判決の変更を求め,また,1審被告らは,1審原告の請求の全部棄却を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/088234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88234
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事案の概要(by Bot):
本件は,卵子等のガラス化凍結保存・加温融解に用いる医療関連器具を販売する原告が,同種の医療関連器具を販売する被告の管理に係るウェブサイト又は被告の作成に係るカタログに表示されている別紙表示目録記載1ないし14
の各表示(以下,各表示をそれぞれ「本件表示1」などといい,これらを総称して「本件各表示」という。)のうち「解凍後100%生存」,「生存率100%」,「100%の高い生存率」,「100% survival vitrification!」,「100%post-warm survival rates」,「100%survival」(大文字により表記されたものを含む。)及び「achieving100%,literally100%,survival」と記載された各部分並びに本件表示8の表示全部(以下,これらを併せて「本件記載部分」という。)は被告が販売する製品の品質及び内容(以下「品質等」という。)を誤認させるような表示であって,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項14号の不正競争行為に当たり,それによって原告が営業上の利益を侵害されたと主張して,被告に対し,法3条1項に基づき上記表示の差止めと抹消を求めるとともに,法4条及び5条2項に基づき損害賠償金7591万7834円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/088233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88233
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事案の概要(by Bot):
本件は,作曲等の音楽活動を行う原告が,被告讀賣テレビの放送番組に出演していた被告Bにおいて原告の創作した未発表の楽曲の一部を原告の許諾なく同番組内で再生したことにより,被告らが共同して上記楽曲に係る原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害したと主張して,被告らに対し,民法719条(共同不法行為)及び著作権法(以下「法」という。)114条3項に基づき,損害賠償金3307万0400円及びこれに対する不法行為後である平成28年11月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/088232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88232
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権を有する原告が,被告株式会社メイド・イン・ジャパン(以下「被告会社」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付し,被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会(以下「被告協会」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1及び2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付していることが原告の商標権を侵害すると主張し,被告らに対し,商標法36条1項に基づき上記各標章の使用の差止め,同条2項に基づきウェブサイトから同標章の削除を求めるとともに,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年2月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/088231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88231
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事案の概要(by Bot):
兵庫県警察本部長(以下,同警察の組織ないし職員については,「兵庫県警察」を省略する。)は,A交通株式会社(以下「本件会社」という。)の従業員であるタクシー乗務員が平成27年12月19日に最高速度を超過して運転した(以下「本件速度超過運転」という。)ことに関し,平成29年4月7日付けで,本件会社の統括運行管理者であった原告に対し,道路交通法103条1項8号,同法施行令38条5項2号ハに該当する事実(危険性帯有者下命・容認(速度超過))があることを理由として,運転免許の効力を30日間停止する処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/088230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88230
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要旨(by裁判所):
原子爆弾による被爆者の相続人が,国の公務員において,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことは違法であるなどと主張して,当該被爆者の死亡日から20年が経過した後に,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求する訴訟を提起した場合において,除斥期間内に当該訴訟を提起することが客観的に可能であったとして,除斥期間について定めた民法724条後段の規定を適用することが著しく正義・公平に反することになるとはいえないとした事例。
なお,参考として,原審判決を別紙1として添付した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/088229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88229
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要旨(by裁判所):
市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/088228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88228
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要旨(by裁判所):
被告人が,自動車を酒気帯び運転し,その際,赤色信号を殊更に無視して横断歩道上を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた道路交通法違反,危険運転致死の事案について,赤色信号を「殊更に無視」したという点が争われたが,現場の信号が赤色表示になったタイミングや走行状況等を根拠に赤色信号を「殊更に無視」したと認定し,危険運転致死罪の成立を認めて懲役11年を言い渡した事例(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/088226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88226
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成27年2月23日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成28年3月25日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月31日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800066号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2及び5からなる一群の請求項のうち,請求項1及び5を訂正し,請求項2を削除する,請求項3及び4からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,5に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし4に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項5に係る発明を「本件訂正発明5」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結合に関して,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/088225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88225
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成25年9月20日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年3月6日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年1月18日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800004号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4及び9からなる一群の請求項のうち,請求項1及び9を訂正し,請求項2ないし4を削除する,請求項5ないし8からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,9に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし8に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項9に係る発明を「本件訂正発明9」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/088224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88224
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,下記(1)ないし(3)のとおり主張して,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人及び控訴人補助参加人に対し,本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が平成5年12月2日(本件通常実施権の許諾の日)から現在に至るまで被控訴人との間で締結した本件実施許諾契約に基づき控訴人補助参加人に対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認を求める事案である。なお,控訴人補助参加人は,原審において,控訴人のために補助参加した。原審は,確認の利益がないとして本件訴えを却下したところ,控訴人補助参加人が控訴した。
(1)本件各特許権(原判決別紙3特許権目録記載の各特許権。以下,同目録記載1の特許権を「本件日本特許権」といい,本件各特許権に係る各発明を「本件各発明」という。なお,同目録記載2の特許権は本件米国特許権である。)の特許権者である被控訴人は,控訴人との間で,本件実施許諾契約を締結し,控訴人に本件通常実施権を許諾した。 (2)その後,控訴人は,本件各機械装置を製造し,これを控訴人補助参加人に販売し,控訴人補助参加人が,本件各機械装置を使用して本件各製品を製造し,これを販売した。 (3)被控訴人は,控訴人補助参加人に対し,米国において,控訴人補助参加人の行為が本件米国特許権を侵害するとして損害賠償請求訴訟(別件米国訴訟)を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/088223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88223
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明に係る特許権者である(平成11年7月23日国際出願(優先権主張外国庁受理1998年7月24日,ドイツ),平成19年10月5日設定登録。特許第4021622号。請求項の数15。以下「本件特許」という。)。
?原告は,平成27年5月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1〜4,7〜10,13〜15について無効審判請求をし,無効2015−800129号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,同年8月2日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4,7〜10,13〜15の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明1」のようにいい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,「/」は改行部分を示す。以下同じ。)。その明細書(図面を含む。甲25)を「本件明細書」という。 【請求項1】
第1の移動局から第2の移動局へディジタルデータを伝送する方法において,/第1の通信ネットワーク内での伝送のため,第1の移動局により第1段階でディジタルデータを符号化し,次に第2段階で該ディジタルデータをチャネル符号化し,/前記の第1段階および第2段階で符号化されたディジタルデータを前記第1の通信ネットワークの伝送チャネルを介して中間局へ伝送し,/該中間局により,前記第2段階で符号化されたディジタルデータチャネルを復号し,/第2の通信ネットワーク内での伝送のため,前記中間局により前記ディジタルデータをチャネル符号化し,前記第2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/088222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88222
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」に基づいて行った国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法184条の5第1項に規定する書面並びに同書面に添付して特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(明細書等翻訳文)を提出し(本件翻訳文提出手続),また,本件国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ(本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続),特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分(本件却下処分1ないし3)を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。各処分の理由の要点は,控訴人が特許法184条の4第1項が定める国内書面提出期間内に明細書等翻訳文(本件翻訳文)を提出することができなかったことについて正当な理由があるとはいえず,特許法184条の4第4項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する要件を満たさないから,同書面に係る手続は却下すべきであり(本件却下処分1),本件国際特許出願は,本件翻訳文の回復理由が認められなかったことにより取り下げられたものとみなされることになり,したがって,本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続は,客体のない出願について提出された不適法な手続であるから,却下すべきである(本件却下処分2及び3)というものである。原審において,控訴人は,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合の効果として取下擬制を定める特許法184条の4第3項の規定と,同期間内に国内書面が提出されなかった場合を補正命令の対象としている同法184条の5第2項の規定は,補正命令を受ける機会の付与について,形式上は言語に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/088221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88221
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/088220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88220
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