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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(以下「本件建物」という。)を所有していたところ,被告を起業者とする東京都市計画道路補助線街路A(以下「本件街路」という。)に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地に係る収用の裁決(本件裁決)において,原告に対する損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,被告に対し,主位的に,替地及び移転の代行による補償がされるべきであるなどとして,本件裁決を変更して,被告が原告に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことを確認すること並びに原告に対する損失補償額を8985万6238円とすることを求めるとともに,同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日である平成28年3月28日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,本件裁決における原告に対する損失補償額には家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における原告に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更することを求めるとともに,その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/088319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88319
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事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法(以下「法」という。)の規定による事業を行う会社である申立人が,大阪市長から,大阪市(住所省略)所在の事業所「A」(以下「本件事業所」という。)について,法77条1項6号(介護給付費の請求に関する不正)に基づき,居宅介護サービス費の請求に関し不正があったことを理由として,本件事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,申立人について同号に該当する事由はないなどとして,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を求める事案である。なお,申立人は,本件処分の取消訴訟(本案訴訟)のほかに,大阪市長から平成30年3月30日付けでされた,本件事業所及び大阪市(住所省略)所在の事業所「B」についての他の処分の取消訴訟も提起している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/088318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88318
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの。以下「法」という。)による保護を受けていた原告が,α市長から権限の委任を受けたα市福祉事務所長から,法による保護の申請時の資産について不実の申告をして保護費(保護の実施に要する費用。以下同じ。)を不正に受給していたとして,法78条に基づき,支弁済保護費2381万8783円を徴収する旨の決定(茨福第1830号。以下「本件徴収決定」という。)を受けたため,本件徴収決定に違法があるとして,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/088317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88317
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)の共有者であった原告が,共有物分割により同土地の他の共有者の共有持分を取得したところ(以下,この共有持分の取得を「本件取得」という。),大阪府泉北府税事務所長から,本件取得について,不動産取得税賦課決定処分(以下「本15件処分」という。)を受けたため,本件取得は地方税法(以下「法」という。)73条の7第2号の3(以下「本件非課税規定」という。)により不動産取得税を課することができないものであるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/088316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88316
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事案の概要(by Bot):
本件は,精神科医師である申立人が,厚生労働大臣から,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)18条1項所定の精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を取り消す旨の処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受け,さらに,医師法4条4号に規定する医事に関し不正の行為があったとして,同法7条2項2号に基づき,1箇月間医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件医業停止処分」という。)を受けたため,本件医業停止処分の取消しの訴え(本案事件)を提起した上,本案事件の第1審判決言渡しの後60日を経過するまでの間,本件医業停止処分の効力を停止することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/088315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88315
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事案の概要(by Bot):
本件は,菓子及びパン(以下「パン等」という。)の製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,パン等の製造に使用している別表1「パン等製造機器一覧表」(以下「別表1」という。)記載の各機器(以下「本件各機器」という。)のうち番号2,5,7,9,10,13,14及び16の各機器(以下「本件各資産」という。)について,法人税法施行令(以下「施行令」という。)13条7号の「器具及び備品」(以下,単に「器具及び備品」という。)に該当するとして減価償却費を計算し,これを前提に平成22年2月期,平成23年2月期,平成24年2月期及び平成25年2月期の4事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税について確定申告をしたところ,神戸税務署長から,本件各資産はいずれも施行令13条3号の「機械及び装置」(以下,単に「機械及び装置」という。)に該当するとして,これを前提とする内容の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(ただし,平成26年10月31日付け異議決定並びに平成28年12月22付け更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,各更正処分を「本件各更正処分」と,過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/088314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88314
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)原告の所有する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず,本件土地が普通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法(以下「法」という。)417条1項にいう重大な錯誤が認められるとして上記登録価格の修正がされたことは違法であるから,その修正に関する原告の審査の申出を棄却した名古屋市固定資産評価審査委員会の決定(以下「本件決定」という。)は違法であるとして,本件決定のうち修正前の上記登録価格を超える部分の取消しを求めるとともに,(2)法433条5項に基づき,被告に対し,名古屋市長において本件対象事項に関する照会に対する書面による回答を行うことを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/088313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88313
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,介護保険法(以下「法」という。)27条1項に基づく要介護認定に係る申請をしたところ,名古屋市G区長(以下「G区長」という。)から,平成28年4月11日付けで非該当とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は原告がアルツハイマー型認知症のために要介護1相当の状態にあるのを看過してされた違法な処分であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,要介護1の認定の義務付け(いわゆる申請型の義務付けの訴え)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/088312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88312
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事案の概要(by Bot):
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)国籍の男性である原告が,原告は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する難民であるとして,法務大臣に対し,平成21年9月1日に2度目の難民の認定の申請をしたところ,法務大臣(処分行政庁)が,原告に対し,平成22年11月5日付けで難民の認定をしない処分をした(以下「本件難民不認定処分」という。)ことから,原告が,これを不服として,処分行政庁の所属する被告国に対し,本件難民不認定処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/088311_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88311
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,宅地の分譲等を業とするAと共に実施した宅地等分譲事業(以
下「本件宅地等分譲」という。)について,Aから本件宅地等分譲により発生した損失負担金の支払を求める訴えを提起され,その訴訟の結果に従いAに対して支払った本件宅地等分譲に係る損失負担金(以下「本件損失負担金」という。),当該訴訟の弁護士費用(以下「本件弁護士費用」という。)及び訴訟費用(以下「本件訴訟費用」といい,本件弁護士費用と併せて「本件各費用」という。)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をするとともに,本件弁護士費用を消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告をしたが,処分行政庁から,本件宅地等分譲はAの単独事業であるとして,所得税及び消費税等に係る各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が所属する国を被告として,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/088310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88310
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事案の概要(by Bot):
本件は,東税務署長が,めっき薬品(めっき用化学品)の製造販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第1項に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の製造・販売に係る技術やノウハウ等の無形資産の使用許諾及び役務提供の取引について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項所定の方法(利益分割法)のうちの残余利益分割法と同等の方法によって算定した独立企業間価格に満たないとして,その独立企業間価格によって当該取引が行われたものとみなして所得金額を計算し,平成12年3月期ないし平成16年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)をしたところ,原告が,上記取引の独立企業間価格の算定方法として残余利益分割法と同等の方法を採用するのは不相当であり,その算定過程にも誤りがあるなどとして,本件各更正処分等(ただし,法人税の減額更正処分,過少申告加算税の変更決定処分及び国税不服審判所長の裁決による一部取消し後のもの)のうち申告額等を超える部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/088309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88309
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年▲月▲日に死亡したC(以下「亡C」という。)の子で相続人である控訴人A及び孫で相続人である控訴人Bが,亡Cの相続(以下「本件相続」という。)の開始に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁からそれぞれ更正処分及び重加算税賦課決定を受け,さらに,裁決行政庁からこれらに対する審査請求を却下する旨の各裁決を受けたことから,被控訴人に対し,上記各更正処分のうち控訴人らがそれぞれ主張する納付すべき税額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定の取消しをそれぞれ求めるとともに,上記各裁決の取消しをそれぞれ求めた事案である。原審が控訴人らの各請求について,いずれも,取消しを求める利益は失われており,不適法であるとして,当該請求に係る訴えをいずれも却下したので,控訴人らが各控訴した。前提事実,国税通則法の定め,争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/088308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88308
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事案の概要(by Bot):
1渋谷区は,別紙2物件目録記載1〜4の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件土地」という。)のうち,別紙図面1の赤斜線部分に所在する渋谷区総合庁舎(以下「現庁舎」という。)及び同図面の青斜線部分に所在する渋谷区公会堂(以下「現公会堂」といい,現庁舎と併せて「現庁舎等」ということがある。)の各建物を解体した上で建て替えることを計画し,平成26年3月31日付けで三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という。),三井不動産レジデンシャル株式会社(以下「三井レジデンシャル」といい,三井不動産と併せて「三井不動産ら」ということがある。)及び株式会社日本設計(以下,三井不動産らと併せて「三井不動産ほか2社」という。)との間で,新総合庁舎等整備事業に関する基本協定書による協定(以下,平成27年3月31日付け変更後のものを含め,上記基本協定書を「本件基本協定書」といい,これによる協定を「本件基本協定」という。)を締結し,また,平成27年10月30日付けで三井不動産らとの間で定期借地権設定契約(以下「本件定期借地契約」という。)を,同日付けで三井レジデンシャルとの間で土地使用貸借契約(以下「本件使用貸借契約」という。)をそれぞれ締結した。本件は,渋谷区の住民である原告が,地方自治法242条の2第1項の規定による住民訴訟として,被告らに対し以下の各請求を求める事案である。 (1)被告渋谷区長(以下「被告区長」という。)に対する請求
地方自治法242条の2第1項1号に基づき,現庁舎及び現公会堂の各建物の解体の差止めを求める請求(以下「本件解体差止請求」という。請求の趣旨1項)
同号に基づき,本件基本協定に係る新総合庁舎等整備事業(以下「本件整備事業」という。)の実施に必要な事項に係る契約の締結の差止めを求める請求(以下「本件契約締結差止請求」という。請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/088307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88307
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,保護費の支給を受けている控訴人が,被控訴人の区長から権限の委任を受けた処分行政庁から,第三者からの入金があったにもかかわらず,当該収入にかかる申告をしていなかったことを理由として,平成28年2月26日付けで,平成25年12月13日法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づいて,支給されていた保護費に関する徴収金決定(以下「本件第1決定」という。)を受け,また,海外渡航費用分の資力があることを理由として,平成28年2月29日付け及び同年3月28日付けの2度にわたり,法63条又は78条に基づいて,支給されていた保護費の返還金決定及び徴収金決定(上記2度にわたる決定につき,以下,順に「本件第2決定」,「本件第3決定」という。)を受けたことに対し,各決定の取消しを求める事案である。原審は,上記に関する控訴人の請求を棄却し,上記に関する控訴人の請求を認容したところ,控訴人が原判決中の控訴人敗訴の部分を不服として控訴を提起した。したがって,当審においては,上記にかかる保護費徴収金決定(本件第1決定)の取消しを求める部分につき,審理し判断することになる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/088305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88305
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人と委託契約を締結して放送受信料の集金,放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたAが,控訴人から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Aが加入していた被控訴人補助参加人(以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたが,控訴人がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをし,大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)は,控訴人と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に当たる等として,救済命令を発し,控訴人は,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てをした(中労委平成25年(不再)第53号)が,中労委がこれを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したところ,控訴人が本件命令の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/088304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88304
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事案の概要(by Bot):
控訴人Z3は,Z1及びZ2(以下「Z4夫婦」という。)の子である。東京地方裁判所平成25年(行ウ)第618号事件は,Z4の平成21年分ないし平成23年分の所得税の調査に関連して,国税庁長官官房国際業務課長(以下「国際業務課長」という。)が,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定に基づき,書簡により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に対し,控訴人ら等に関係する情報を要請したことについて,控訴人らが,当該情報要請は日星租税協定に違反してされたものであり,これにより自身ないし顧客のプライバシーその他の権利利益を侵害されると主張して,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),当該情報要請により一切の情報を交換されない地位にあることの確認及び日星租税協定に基づき,自身に関して得られた資料を,被控訴人及び関係行政庁に利用されない地位にあることの確認を求める(以下,併せて「本件各確認請求」という。)とともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,控訴人Z3において精神的損害の,控訴人MAMにおいて財産的及び非財産的損害の各賠償を求めた(以下,併せて「本件各国賠請求」という。)事案である。また,東京地方裁判所平成27年(行ウ)第172号事件は,「マキス・ホールディングB.V.」(以下「原告マキス」という。)を原告とし,被控訴人を被告とする事件であり,Z4の平成21年分ないし平成23年分
の所得税の調査に関連して,国際業務課長が,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国(以下「オランダ」という。)との間の条約(以下「日蘭租税条約」という。日星租税協定と合わせて「本件各租税条約」ということがある。)に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/088303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88303
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,東京都知事が平成27年10月28日付けで控訴人に対してした,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)29条1項に基づく措置入院決定の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/088302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88302
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(資産家夫婦強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/088300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88300
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由があり,本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の環境汚染物質の量を低減するための方法に関する。本発明は,揮発性環境汚染物質低減作業流体にも関する。さらに本発明は,上記の方法に従って調製される健康サプリメント,医薬品,化粧品および動物飼料製品に関する。 イ背景技術
【0002】DDT(2,2ビス−(p−クロロフェニル)−1,1,1−トリクロロエタン)およびその分解産物は,今日,地球環境のほとんどどこでも見出される。多数の研究も,例えば海洋性生物体の沈殿物(deposit)中の,しばしば比較的高濃度の環境汚染物質,例えばPCB,ダイオキシンおよび臭素化難燃剤,ならびに殺虫剤,例えばトキサフェンおよびDDTならびにその代謝産物の蓄積に関して報告している。ヒトおよび動物の両方に対するこれらの化合物の害毒は,食物および食料品中の有毒物質の含量についての漸増する問題を引き起こしてきた。…【0003】汚染物質を全く含有しないかまたはその量を低減された食物製品が人気を獲得しつつあり,ならびに市場の占有率を増大させつつある。その結果として,食物製品中の汚染物質の除去または低減は,市場性および価値を実質的に増大させる可能性を有する。【0004】海産油,例えば魚油中の商業的に重要な多価不飽和脂肪酸は,好ましくはEPA(エイコサペンタエン酸,C20:5n−3)およびDHA(ドコサヘキサエン酸,C22:6n−3)であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/088299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88299
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する特許権を有していた原告が,被告らに対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,損害賠償として999万6781円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/088298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88298
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