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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10061】原告:ニプロ(株)/被告:国立大学法人千葉 大学

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月2日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800014号事件)をした。被告らは,平成29年10月20日付けの無効理由通知(職権審理結果通知)を受けたため,同年11月24日付けで,請求項1ないし5及び8ないし10からなる一群の請求項を,請求項11ないし17からなる一群の請求項をそれぞれ訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした。その後,特許庁は,平成30年3月29日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
ナトリウムイオン,塩素イオン,炭酸水素イオンおよび水を含むA液と,ナトリウムイオン,カルシウムイオン,マグネシウムイオン,塩素イオン,ブドウ糖および水を含むB液を含み,そしてA液およびB液の少なくとも一方がさらにカリウムイオンを含有し,A液およびB液の少なくとも一方がリン酸イオンを含有し,かつA液およびB液のいずれもが酢酸イオンを含有せず,A液とB液を合した混合液において,カリウムイオン濃度が3.5〜5.0mEq/Lであり,無機リン濃度が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/088668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88668

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10094】原告:メドソルブリミテッド/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって,最大充血条件なしで前記管に沿った様々な位置で即時圧力測定を行う第1の測定センサを有する消息子と,前記管を通して前記消息子を牽引する機構と,前記第1の測定センサにより各即時圧力測定が行われる前記位置に対する位置データを供給する位置測定器と,前記即時圧力測定から,前記管に沿った様々な位置で行われた即時圧力測定の比を計算するプロセッサとを含む,システムであり,前記機構は電動機構である,該システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88667

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁5民/平31・4 ・23/平30(ワ)578】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,の幹部の子息である原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の構成員であったF(以下「F」という。)により刃物で複数回刺突されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したところ,被告らは,工藤會の幹部として構成員であるFを指揮監督して工藤會の威力を利用した資金獲得活動に係る事業に従事させており,本件襲撃はの関わる工事の利権獲得を目的に上記事業の執行として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるFが威力利用資金獲得行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金8365万9412円及びこれに対する不法行為の日である平成26年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/088666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88666

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【下級裁判所事件:不当拒否損害賠償請求事件/福岡地裁5 /平31・4・19/平29(ワ)2757】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の非常勤職員であった亡Cの両親である原告らが,亡Cの死亡が公務災害であるとの認定を被告に請求したにもかかわらず,被告が地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の委任の範囲を超えた北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「本件条例」という。)を制定,放置したこと,被告が,本件条例の解釈及び運用を誤って,原告らによる公務災害認定の申出に応答しなかったこと,被告の担当者が,北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「本件条例施行規則」という。)2条に定める報告義務を怠ったことにより,公務災害か否かの判断を受けることに対する期待権を不当に侵害され,精神的苦痛を被った旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/088665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88665

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁5民/平31・4 ・23/平29(ワ)2704】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官であった原告が,退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったF(以下「F」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したところ,本件襲撃は,工藤會の幹部であった被告らが共謀し,Fに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,被告A,同B及び同Cについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるFの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるFが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/088664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88664

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【下級裁判所事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件 /東京地裁/平30・3・28/平26(行ウ)397】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波によって惹起された東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島原子力発電所における事故に関し,政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政府事故調」という。)が,事故当時福島第一原子力発電所長の地位にあったA氏(以下「A氏」という。)から事情を聴取した聴取結果書について,原告ら
が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下,単に「法」という。)に基づき,そのすべての開示を請求したところ,これを管理する内閣官房副長官補が,原告らに対し,平成26年8月1日付けで,その全部を開示しない旨の決定をし(以下「当初各不開示決定」という。),次いで,同年10月27日付けで,一部関係者の個人に関する情報等が記録されている部分を除いて開示する旨の変更決定をした(以下「本件各変更決定」という。)ため,原告らが,当初各不開示決定(ただし,本件各変更決定により一部変更された後のもの)のうち,なお開示しないとされた箇所の一部に係る部分の取消し及び当該部分の開示の義務付けを,本件各変更決定後に上記の内閣官房副長官補の管理事務を承継した内閣府政策統括官(原子力防災担当)の所属する被告国に対し,求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/088663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88663

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平31・3 26/平28(ワ)27562】

事案の要旨(by Bot):
本訴は,信州大学医学部教授であり,同大学の医学部長兼副学長であった原告が,月刊誌「Wedge」(以下「本件雑誌」という。)及びウェブマガジン「WEDGEInfinity」(以下「本件ウェブマガジン」という。)に掲載された,原告が子宮頸がんワクチンの副反応の研究においてねつ造行為をしたとの事実を摘示する記述により自らの名誉を毀損されたと主張し
て,本件雑誌を制作,発行し,かつ,本件ウェブマガジンを制作,発表した被告会社,上記記述を含む記事が掲載された当時,本件雑誌及び本件ウェブマガジンの編集人であった被告乙並びに上記記事を執筆した被告丙に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び本件雑誌の発行日である平成28年6月20日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分として本件雑誌及び本件ウェブマガジンへの謝罪広告の掲載等を求める事案である。第1反訴事件は,本訴において原告が名誉毀損であると主張する記述を含む前記記事の中で,上記記述を除く部分及び前記記事以外に被告丙が執筆した子宮頸がんワクチンに関する記事について,被告丙が,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償債務のないことの確認を求める事案である。第2反訴事件は,原告は,本訴について不法行為の成立要件を満たすものではないことを知り又は容易にそのことを知り得たにもかかわらず,被告丙の言論を封殺し,子宮頸がんワクチン薬害国家賠償訴訟を有利に進める目的で,敢えてこれを提起したと主張して,被告丙が,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び本訴の訴状が被告丙に送達された日である平成28年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/088662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88662

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【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・3・27/平30(ネ)558】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の設置する福岡市立中学校(本件中学校)の特別支援学級(本件情緒学級)に通っていた控訴人が,在学中,本件中学校の校長及び各学年時の学級担任らにおいて,指導計画を作成せず,これに基づく授業等を実践しなかったことにより,控訴人の学習権を侵害し,また,本件中学校の嘱託員から暴行を加えられ,本件中学校の教諭から,暴行及び脅迫を加えられ,名誉を毀損されたとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として440万円(上記につき慰謝料300万円,及びにつき慰謝料100万円,弁護士費用40万円)及び加害行為後の日(訴状送達日)である平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,これを不服として控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/088661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88661

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【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・28/平29(行コ)315】

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)に対してした原判決別紙2決定目録記載の公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に,本件更新決定が被控訴人に対しては存在しないことの確認を,予備的に,本件更新決定のうち被控訴人を対象とした部分の取消しを求めた事案である。原審は,被控訴人の主位的請求を棄却し,予備的請求を認容し,控訴人が控訴した。したがって,当審における審理の対象は,上記予備的請求の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/088660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88660

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平31・ 4・10/平30(ワ)11204】原告:X5/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1の商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告店舗目録記載の整体院(以下「被告店舗」という。)を営む被告が別紙被告標章目録の「使用標章」欄記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い,「被告標章1−1」,「被告標章1−2」,「被告標章2」などといい,番号1−1から番号7までの各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用していることが原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,同条2項に基づき,被告店舗の看板,ウェブサイト等からの被告各標章の削除並びに被告各標章を付した広告物,衣服及び取引書類の廃棄を求め,商標権侵害に係る不法行為に基づき,損害賠償金90万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/088659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88659

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・3・19/ 29(ワ)6460】原告:(株)サンミーゴ5/被告:(株)REGULUSJAPAN

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している商標について,被告がこれと同一又は類似の標章を商標として使用したことが原告の商標権の侵害に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(平成29年7月13日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/088658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88658

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・3・1/ 平30(ワ)11967】原告:朋和産業(株)5/被告:A10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告から食品の包装デザインを受託していた被告が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を原告の取引先に告知したとして,原告が,被告に対し,主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/088657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88657

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁25民/平31・ 3・27/平28(ワ)3126】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成27年5月15日(金曜日)に,当時府立高校の生徒であったC(以下「本件生徒」という。)が,授業中に他の生徒とトラブル(以下「本件トラブル」という。)になったところ,同校の教員らが,約8時間にわたって本件生徒を校内の一室に監禁状態にして反省文等を作成させる等の不適切な指導を行ったのみならず,無期限の停学処分になるかのように受け止められる趣旨のことを告げた上で,これによって肉体的・精神的に追い詰められた状態にある本件生徒を一人で帰宅させた結果,本件生徒が,下校中に踏切内に立ち入って電車に跳ねられて死亡した(以下「本件事故」という。)として,上記教員らの行為は,社会的妥当性を著しく欠く違法なものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件生徒の祖父である原告Aが,慰謝料等として合計1200万円の,本件生徒の母である原告Bが逸失利益及び慰謝料として合計6588万3807円の各損害賠償及びこれらに対する平成27年5月15日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/088656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88656

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁7民/平31・3 ・14/平29(ワ)11667】

要旨(by裁判所):
【判示事項】
1学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当しないとされた事例
2近畿財務局長等が,学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当すると判断したことが国家賠償法上違法であるとされた事例

【判決要旨】
1学校法人森友学園が作成した私立小学校の設置趣意書の本文部分記載の情報は,学校法人としての経営戦略に関する情報としては概括的かつ抽象的なものにとどまり,小学校の運営・経営上のノウハウというべきものではない上,既に,実質的に公にされていたと認められるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとはいえず,また,上記設置趣意書の表題の一部(小学校名)も,これを知った他の学校法人等が先んじてそれを使用し,又は商標登録するなどして,学校法人森友学園による上記名称の使用が妨げられるといった事態に至る可能性自体が抽象的なものにとどまっていたといえる上,仮にそのような事態に至ったとしても,そのことによって,上記学校法人の競争上の地位が害されることになるとは考えられないから,上記不開示情報に該当するとはいえない。
2近畿財務局長等は,小学校をめぐる一般的な社会の状況や,新聞報道等によって知り得る学校法人森友学園に関する諸事情,公知の事実等を踏まえ,健全な社会通念に照らして合理的に判断しさえすれば,上記本文部分及び上記小学校名を開示したとしても,上記学校法人の権利,競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性がないとの判断に至ることができたというべきであるから,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示決定をしたものであり,国家賠償法1条1項の違法があったものというべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/088654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88654

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【下級裁判所事件:心神喪失等の状態で重大な他害行為を 行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項の決定をするこ との申立事件/札幌地裁/平30・11・20/平30(医ろ)6】

要旨(by裁判所):
本件は,検察官が,対象者が心神耗弱者であるとして医療観察法42条1項の決定をすることの申立をした事件について,対象者を完全責任能力者であると認めて,申立を却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/088652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88652

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【下級裁判所事件/大阪地裁13刑/平31・3・14/平29(わ)478】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成26年3月に,身分証や金品を奪う目的で小中学校の同級生であるAを殺害して,源泉徴収票やクレジットカード等を奪った強盗殺人の事案と,被告人が,その後,A名義のクレジットカードを使って3件の詐欺などを行った事案である。
2弁護人は,各公訴事実は争わないとした上で,被告人の責任能力を争っている(詳しくは後記)。被告人も各公訴事実を争わない旨の弁護人の意見に同調して公判審理が始められたが,被告人は被告人質問において,犯行の記憶がない旨述べ,自らの犯行ではないと思うという趣旨の供述も行った(なお,公判前整理手続の結果として公判期日で報告されたが,公判前の証拠の整理や争点の整理の結果,被告人に犯行の記憶がほとんどないことを前提に,各公訴事実に争いがないことが確認されている。)。被告人の精神状態に関しては,各事件が起訴された後の,平成30年2月以降,被告人の精神鑑定が行われており,鑑定人のJ医師(以下「鑑定人」という。)は,被告人が本件当時解離性同一性障害の精神障害を有していたとの見解を述べている。
3各犯行は,平成26年3月から5月に行われているところ,被告人は,各犯行後の平成26年5月に,A名義のパスポートを使って中国に渡航した。その後,被告人は,平成26年7月4日に在上海日本領事館に出頭し,中国で身柄を拘束されていたが,平成29年1月25日,日本に引き渡されて有印私文書偽造,同行使,詐欺の事実で逮捕され,その後,強盗殺人事件に関する取調べも受けた。
4検察官は,平成29年3月19日以降に作成された被告人の供述調書に強盗殺人の犯行の経緯や犯行状況が記載されており,これらの調書の内容は信用でき,犯行の経緯等を考察すると,各犯行当時の被告人の責任能力は,著しく低下してはおらず,完全責任能力であったと主張する。弁護人は,平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/088651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88651

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【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・4・15/平30(ネ)167】

事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である被控訴人らが,乳幼児期(0ないし6歳時)に控訴人が実施した集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(hepatitisBvirus。HBV)に持続感染し,成人になって慢性肝炎を発症したとして,控訴人に対し,HBe抗原セロコンバージョン後(同抗原陰性化後)に発生した損害について,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1においては損害金1375万円(弁護士費用相当額125万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成20年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人2においては損害金1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成24年3月30日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴をした。1前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1(原判決2頁6行目から16頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/088650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88650

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・12・6 /平28(ワ)5649】

事案の概要(by Bot):
本件は,ボイラ及びその関連設備の製造販売業者である原告が,被告らが岩手県釜石市片岸地区にバイオマスボイラ及びその関連設備(以下「本件ボイラ等」という。)を設置したと主張して,以下の各請求をする事案である。 (1)不正競争防止法に基づく損害賠償請求(主位的請求)
原告は,本件ボイラ等は,原告の元取締役である被告P1が,原告が保有する逆燃式燃焼炉等に関する設計製造情報である別紙「営業秘密目録1」記載の情報(以下,これらの情報を総称して「本件設計製造情報」という。)並びに原告が製造したボイラ及びその関連設備のCAD図面データである別紙「営業秘密目録2」記載の図面データ(以下,これらのデータを総称して「本件図面データ」といい,本件設計製造情報と併せて「本件技術情報」という。)を利用して設計したものであるとして,被告P1には不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争行為(不正開示及び不正使用〔少なくとも不正使用〕)があり,その余の被告らには,
被告P1による不正取得行為又は不正開示・使用行為を知り又は重過失により知らないで本件ボイラ等の設計図面を取得し,本件ボイラ等に使用したことにつき,同項5号又は8号所定の不正競争行為(悪意又は重過失の転得者による不正使用)があるとして,同法4条に基づき,連帯して損害金5748万3750円(逸失利益5248万3750円及び弁護士費用相当額500万円)及びこれに対する平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をする。 (2)一般不法行為に基づく損害賠償請求(予備的請求)
原告は,原告と共に岩手県釜石市の震災復興事業のメンバーないしその関係者であった被告らが,同事業に関するボイラ及びその関連設備の設計製造を担当することになっていた原告に対価を支払うことなくこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/088649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88649

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁3民/平31・4 ・16/平28(ワ)2820】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の開設するC歯科医院(以下「被告歯科医院」という。)に勤務していた原告らの子であるDが,被告歯科医院における過重な労働等により,精神疾患にり患し自殺に至ったと主張して,主位的に不法行為に基づき,予備的に債務不履行に基づいて,原告らそれぞれにつき,2549万2279円の損害賠償及びこれに対する亡Dが死亡した日である平成26年4月8日(債務不履行に基づく損害賠償請求については,訴状送達日の翌日である平成28年9月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/088647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88647

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