Archive by year 2020

【下級裁判所事件:憲法53条違憲国家賠償請求事件/那覇地 裁民1/令2・6・10/平30(ワ)803】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,国会議員である原告らが,その他の国会議員とともに,平成2910年6月22日,内閣に対し,憲法53条後段に基づき,衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求したところ,それから98日が経過した同年9月28日まで臨時会が召集されなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり,その結果,原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円及びこれに対する臨時会の召集期限といえる同年7月12日の翌日である同月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/089566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89566

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【下級裁判所事件:贈賄/大阪高裁6刑/令2・6・17/平30(う)100 0】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
民間企業が自社製品の開発研究に関しその分野を専門とする国立大学教授と個人契約を結んで技術指導を仰ぎ対価(技術指導料)を支払うのと並行して,開発研究に関連する実験が大学との共同研究として実施され,個人契約に基づく技術指導も研究期間中は実験の計画策定や準備・実行等が主であったという事実関係において,大学教授がその職務として学生らのために指導する実験により民間企業もまた企業目的に資する有益なデータを得ていたことなどから,技術指導料は大学教授の職務である実験に関する指導に対する対価を含むなどとしてこれに賄賂性を認め,技術指導料の支払を決裁するなどした民間企業の役員らに贈賄罪の成立を認めた原判決に対し,控訴審判決は,大学教授の実験に関する指導には,大学教授の職務である学生らに対する指導と個人契約に基づく民間企業に対する私的な指導とが併存していたとみるのが自然であるとして,技術指導料と職務との対価関係に疑問を呈するとともに,仮にいわゆる職務密接関連行為の理論によるなどしてその対価性が認められるとしても,大学教授をはじめとする研究職公務員の職務の特殊性に鑑みれば,実体のある職務外活動に関し適法な趣旨で供与された金員についてそのような対価関係のみで直ちに賄賂すなわち不正な報酬と認めるのは相当ではなく,賄賂であることを認定するには報酬の不正さを基礎付ける事情が対価性とは別に認められることが必要であると解されるとした上で,本件においてそのような事情は見当たらないとし,技術指導料の賄賂性を否定して,被告人らを無罪とした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/089565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89565

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・25/平30(行コ)213】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Aが所属していた東京都立Xにおいて平成21年3月24日に,控訴人Bが所属していた東京都立Yにおいて同月19日にそれぞれ挙行された卒業式の際,事前に各学校の校長から控訴人らに対して式典では国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するようにとの職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,控訴人らがそれぞれの所属校での卒業式における国歌斉唱時に着席したまま起立しなかったため,処分行政庁である東京都教育委員会(都教委)が,地方公務員法(地公法)32条及び33条に違反するとして,同月31日,同法29条1項1ないし3号に基づき,控訴人らに対してそれぞれ停職6月の懲戒処分(本件各処分)をしたところ,控訴人らにおいて,本件各処分は憲法13条,19条,23条,26条,教育基本法16条1項等に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を受けたと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(国賠法)1条1項による損害賠償請求権に基づき,慰謝料各300万円及びこれに対する本件各処分がされた日である平成21年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件職務命令は憲法19条等の規定に違反するものでも,教育基本法16条1項に違反するものでもないなどとしたが,本件B懲戒処分については,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであり,懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱してされた違法なものであるとして,同処分を取り消し,本件A懲戒処分については,同処分を選択した都教委の判断は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,停職期間も裁量権の範囲内ということができ,適法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/089564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89564

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・4/令1(ネ)4433】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,控訴人及び1審相被告B(以下「1審相被告」という。)に対し,被控訴人と同性の事実婚の関係にあった控訴人が,後に控訴人と婚姻した1審相被告と性的関係を持ったことにより,控訴人と被控訴人との間の同性の事実婚の関係が破綻したと主張して,共同不法行為に基づき,婚姻関係の解消に伴う費用等相当額337万4000円と慰謝料300万円の合計637万4000円及びこれに対する不法行為日の翌日である平成29年1月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/089563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89563

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【下級裁判所事件:証拠開示に関する裁定請求棄却決定に 対する即時抗告申立事件/東京高裁11刑/令元・12・13/令1(く)711】 結果:その他

事案の概要(by Bot):
ア本件は,当時会社の代表取締役であった被告人が,共犯者らと共謀の上,被告人の総報酬欄等に虚偽の記載(過少記載)のある有価証券報告書を関東財務局長に提出したとして,金融商品取引法違反の罪に問われている事案である。
イ検察官は,本件の公判前整理手続において,Bの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,B及び同人の弁護人を作成者とする刑訴法350条の2第1項の合意の内容を刑訴法350条の3第2項に従って記載した書面を証拠請求し,Cの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,C及び同人の弁護人を作成者とする合意内容書面を証拠請求した。また,検察官は,別紙記載のとおり,本件参考人の各供述調書を証拠請求したが,本件参考人に関する合意内容書面は証拠請求していない。
ウ弁護人は,協議・合意関係文書は,合意内容書面の証明力を判断するのに重要な証拠であり,刑訴法316条の15第1項5号ロ又は6号に該当するとして,B若しくはCの協議・合意関係文書の開示を求めた。また,弁護人は,協議・合意関係文書は,供述調書により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであって刑訴法316条の15第1項6号に該当するとして,本件参考人らの協議・合意関係文書の開示を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/089562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89562

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【★最判令2・7・7:親子関係存在確認請求事件/平31(受)184 結果:その他

判示事項(by裁判所):
法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/089561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89561

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【下級裁判所事件:損害賠償請求/横浜地裁横須賀支部/令2 ・5・25/平26(ワ)47】

事案の概要(by Bot):
原告は,被告Aとの間で,被告横須賀市が運営する家庭的保育事業に基づき,原告の息子であるB(以下「被害者」という。)に係る保育委託契約(以下「本件保育委託契約」という。)を締結した。被告Aが,平成22年9月27日,家庭保育福祉員(児童福祉法34条の15第1項に基づき,市町村が行う家庭的保育事業により保護者の就労・疾病などの理由で日中家庭において保育を受けられない子供を保護者に代わって自宅で保育する者)として,本件保育委託契約に基づき被害者を保育中に,被害者が死亡した(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,被告らに対し,被告Aにつき,保育中に午睡していた被害者の呼吸確認等を怠った注意義務違反があるなどと主張して,本件保育委託契約上の債務不履行ないし不法行為に基づき,被告横須賀市につき,家庭的保育事業の運営者として,家庭保育福祉員である被告Aに対する指導等が不適切であったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,本件事故による損害7148万3123円(内訳は,被害者の死亡逸失利益2369万1237円,被害者の死亡慰謝料3000万円,原告固有の慰謝料1000万円,治療関係費3925円,死体検案書作成費用1万円,葬儀関係費用101万3095円,原告の休業損害26万6400円,弁護士費用649万8466円)及びこれに対する不法行為の日である平成22年9月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/089560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89560

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【★最判令2・7・6:公務員に対する懲戒処分取消等請求事 件/平31(行ヒ)97】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/089559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89559

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因過失運転 致死傷)/津地裁/令2・6・16/令1(わ)187】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,津市a町b番c号先の片側3車線の直線道路(以下「本件道路」という。)の第3車両通行帯を鈴鹿市方面から松阪市方面に向かい進行するに当たり,法定速度(60km/h)を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失により,左方路外施設から中央分離帯の開口部に向かって横断してきたA(当時44歳)運転の普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)右側面に被告人車両前部を衝突させ,よって,同人に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,同日午後11時35分頃,三重県四日市市de番地f所在のg病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させ,被害車両の助手席に同乗していたB(当時58歳)に多発外傷の傷害を負わせ,同日午後10時45分頃,津市hi丁目j番地所在のk病院において,同人を同傷害により死亡させ,被害車両の後部座席右側に同乗していたC(当時31歳)に交通外傷の傷害を負わせ,平成31年1月3日午後10時44分頃,上記k病院において,同人を同傷害に基づく多臓器不全により死亡させ,被害車両の後部座席中央に同乗していたD(当時37歳)に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,平成30年12月29日午後11時20分頃,上記g病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させるとともに,被害車両の後部座席左側に同乗していたE(当時2けいこつひこつ8歳)に加療期間不詳の胸部大動脈損傷,骨盤骨折,右脛骨腓骨開放骨折等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/089558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89558

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・6 ・30/令1(ネ)10080】控訴人:非営利活動法人楽市/被控訴人:生 保険(株)(以

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人らにおいて,共同して,1控訴人の開発した保険商品の形態を模倣した保険商品を販売して,不競法2条1項3号の不正競争を行った,2控訴人の開発した保険商品に係る控訴人の営業秘密を不正に取得し,これを使用して保険商品を開発,販売して,不競法2条1項4号の不正競争を行った,3これらの行為などにより,控訴人の業務を妨害したと主張して,被控訴人らに対し,上記1及び2につき不競法4条に基づき,上記3につき民法709条に基づき,連帯して,損害金60万円の支払を求める事案である。上記1ないし3に係る各請求は選択的なものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/089557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89557

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【知財(商標権):ロイヤリティ支払等請求控訴事件/知財高 裁/令2・6・30/令1(ネ)10076】控訴人:)来人プランニング/被控訴 人:コンテンツ(株)同

事案の概要(by Bot):
本件は,リハビリ型デイサービスに係るフランチャイズ事業等を営む被控訴人が,控訴人との間でフランチャイズ契約(本件契約)を締結したが,控訴人が月額会費(ロイヤリティ)等の支払を怠ったことにより本件契約を解除したとして,次の請求をした事案である。ア未払ロイヤリティ合計330万4800円及び売掛金2万7000円の支払イ上記アの合計額333万1800円について,平成29年7月27日(訴状送達の日の翌日)から本件契約に基づく年1割の割合による遅延損害金の支払ウ生活指導員の派遣に係る特別経費100万円の支払エ上記ウの100万円について,平成29年7月27日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払オ上記契約により被控訴人が控訴人に使用許諾した「LETs倶楽部」又は「レッツ倶楽部」の商標(本件商標)の使用の差止めカ本件契約に基づく約定違約金として,契約解除後の日である平成29年7月1日から事業中止まで月額166万円の割合による金員の支払原判決は,上記記載の各請求のうち,次のアエの部分を認容し,その余の部分を棄却した。ア上記アの合計333万1800円と控訴人の保証金返還請求権30万円とを対当額で相殺した残額303万1800円の支払イ上記アの303万1800円に対する平成29年7月27日から年1割の割合による遅延損害金の支払ウ上記ウの特別経費のうち30万7020円の支払エ上記ウの30万7020円に対する平成29年7月27日から年6分の割合による遅延損害金の支払控訴人は,敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/089556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89556

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 30/平31(行ケ)10024】

理由の要旨(by Bot):

審決は,本件発明1についての原告の無効理由の主張をすべて排斥し,請求項24に係る発明についての無効理由の主張については,請求項24が請求項1を引用していることを主たる理由として排斥した。本件発明1についての原告(無効請求人)の無効理由の主張及び審決の判断は,次のとおりである。無効理由1(新規事項追加の補正要件違反)
ア通孔大きさ特定事項の追加について〔原告(無効請求人)の主張〕本件の願書に最初に添付した明細書の【0011】,【0017】,【0021】の記載によれば,酸素濃度の調整には,1通孔の大きさ,2酸素濃縮器からの空気供給流量,3ケージの容積の三つの要素が組み合わせられることが必要である旨開示されている。ところが,本件補正後の本件発明は,1を通孔大きさ特定事項にあるように限定しただけで,2及び3との技術的関連性を限定することなく,「最適であるとされる酸素濃度」が得られるとしており,本件補正は出願時明細書等の記載を逸脱する。〔審決の判断〕出願時明細書等の【0002】,【0005】,【0006】,【0011】,【0015】【0026】には,ケージに酸素濃度調整手段を必要としない小動物用酸素治療装置,が記載されており,このことは,構成A4の「前記ケージに酸素濃度調整手段を具備することなく」に相当する。また,出願時明細書等の【0021】,【0022】には,構成A3,A5及びA6並びに構成A4の「ケージ内を小動物の酸素集中治療に最適であるとされる酸素濃度に保持できるように」に相当する一実施例としての数値が「例えば」という前提付きで記載されているから,上記各構成についても出願時明細書等に開示されている。したがって,通孔大きさ特定事項を追加する補正は,新たな技術的事項を導入するものではない。 イ酸素大量事項の削除について〔原告(無効請求人)の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/089555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89555

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【知財(特許権):/知財高裁/令2・3・18/令1(ネ)10059】控訴人 /被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する控訴人が,被控訴人が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項16に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被控訴人製品」といい,原判決別紙写真目録記載の被告製品1を「被控訴人製品1」,被告製品2を「被控訴人製品2」という。)の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品の製造,販売等は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/089553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89553

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【下級裁判所事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件 /大阪地裁/令2・1・23/平31(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,α市消防長に対し,α市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,「平成30年▲月▲日のA小学校ブロック塀の事故に関する車両・職員・医師の出動の履歴や,当日の8時から8時30分までの救急車の出動の履歴が分かる文書」の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),α市消防長は,平成30年▲月▲日付けの「救助活動報告書」及び「救急日報(平成30年▲月▲日の覚知時刻8時00分から8時30分の分)」を公開対象文書とし,その一部は,本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定のうち,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(以下「本件非公開部分」という。)を公開しないとした部分には,非公開事由がないにもかかわらずされた違法があるとして,本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/089552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89552

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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消等請求事 件/大阪地裁/令2・1・16/平30(行ウ)135】

事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAが死亡したことから,その妻である原告が,厚生労働大臣に対し,Aに係る遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの未支給の年金及び未支給の保険給付の支給を請求したところ,厚生労働大臣から,原告はAの死亡の当時,Aによって生計を維持されていたとは認められないなどとして,いずれも支給しない旨の決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/089551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89551

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・2・28/平27(行ウ)535】

事案の概要(by Bot):
本件は,東税務署長が,めっき薬品(めっき用化学品)の製造及び販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法66条の4第1項(本件各事業年度を構成する年度によって適用されるものが異なるが,以下,特に断らない限り,便宜,最も新しい年度に適用される平成26年法律第10号による改正前のものを指す。)に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の半製品等の販売に係る取引及び当該半製品等を原料の一部とするめっき薬品を製造する際に必要とされる無形資産(ノウハウ,特許権等)の使用を許諾すること(以下「使用許諾」という。)に係る取引(以下「使用許諾取引」という。)について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項(平成23年法律第82号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)1号ニ,同項2号ロ,租税特別措置法施行令39条の12第8項(平成23年政令第199号による改正前のもの。以下,現行のものを摘示するときにその旨を特に記載する場合を除き,同じ。)1号各所定の方法のうちの残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて算定した独立企業間価格(租税特別措置法66条の4第1項)に満たないとして,当該独立企業間価格によって当該取引がされたものとみなして所得金額を計算し,平成19年3月期ないし平成24年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)をしたところ,原告が,1残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定するのは違法である,2仮に,残余利益分割法及び残余利益分割法と同等の方法を用いて上記の各取引の独立企業間価格を算定することができるとしても,その算定の過程に誤りがあるために被告がした独立企業間価格の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/089550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89550

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【下級裁判所事件/東京地裁/令2・1・30/平29(行ウ)371】

事案の概要(by Bot):
自動車の輸出入事業等を目的とする内国法人である原告は,平成23年7月期(平成22年8月1日から平成23年7月31日までの事業年度をいい,他の事業年度又は課税事業年度も同様に表記する。)から平成27年7月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税並びに平成25年7月期及び平成26年7月期の各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の特別復興法人税について,原告の代表取締役の一人であるA(以下「本件代表者」という。)に支給した当該年度に係る給与(退職給与以外のもの。以下「本件役員給与」という。)の全額を損金の額に算入して申告した。これに対し,春日部税務署長(処分行政庁)は,本件役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり,同部分の額を損金の額に算入することはできないなどとして,平成27年12月11日付けで,原告に対し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課決定処分」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各更正処分(以下「本件復興特別法人税各更正処分」といい,本件法人税各更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件復興特別法人税各賦課決定処分」といい,本件法人税各賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)をした。本件は,原告が,本件役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張して,被告を相手に,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(平成26年7月期及び平成27年7月期の法人税並びに平成26年7月期の復興特別法人税に係る各更正処分及び各賦課決定処分については,国税不服審判所長の裁決(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/089549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89549

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【下級裁判所事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・1・30/平28(行ウ)462】

事案の概要(by Bot):
1横浜市内に保険医療機関であるAクリニック(以下「本件クリニック」という。)を個人で開設する医師である原告は,平成23年分から平成25年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をするに当たり,その事業所得の金額の計算上,他の保険医療機関(以下「本件各病院」という。)で実施された手術について業務委託契約に基づき行った麻酔関連医療業務(以下「本件業務」という。)に係る報酬(以下「本件各報酬」という。)の金額が租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当することを前提に,同項所定の概算経費率(後記2(1)参照)を乗じて計算した金額(以下「本件概算経費額」という。)を必要経費に算入した。また,原告は,本件業務に係る役務の提供(以下「本件役務提供」という。)の対価(本件各報酬)につき,消費税法上(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)非課税となることを前提に,平成22年1月1日から平成25年12月31日までに係る各課税期間(以下,例えば平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間を「平成22年課税期間」といい,他の課税期間についても同様に表記する。平成22年課税期間から平成25年課税期間までを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしなかった。これに対し,戸塚税務署長(処分行政庁)は,本件各報酬額は上記「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当せず,本件概算経費額を必要経費に算入することはできないことなどを理由に,原告に対し,平成27年2月27日付けで,本件各年分の所得税等の各更正処分(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/089548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89548

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