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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・6・4/平31(ネ)10024】控訴人:デザイン(株)訴訟/被控 人:)三交クリエイティ

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商標権目録記載の商標(原告商標)の商標権(原告商標権)を有する控訴人が,原判決別紙被告商品目録記載の商品(被告商品)に付された原判決別紙被告標章目録記載の各標章(被告各標章)が原告商標と類似することから,被控訴人が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の差止めを求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金55万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月1日(被告商品販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の請求のうち,損害賠償金3万1743円(実施料相当額2万6743円及び弁護士費用5000円の合計額)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/089523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89523

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 3/令1(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議審判請求を認容した異議の決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「樹脂組成物,及びこれを用いたポリイミド樹脂膜,ディスプレイ基板とその製造方法」とする発明に係る特許権の特許権者であり,平成25年2月15日に特許出願(特願2014500907号)を行い(特願201237369号。優先権主張:平成24年2月23日〔以下,「本件優先日」という。〕,日本国),平成29年7月14日に特許権の設定登録を受けた。本件特許について,平成30年2月2日付けで特許異議の申立てがあり,特許庁はこれを異議2018700095号事件として審理(以下,「本件異議手続」という。)し,原告は同年12月17日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和元年5月30日,「特許第6172139号の請求項14及び619に係る特許を取り消す。特許第6172139号の請求項5に係る特許に対する本件特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年6月7日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)(a)一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸と,(b)3ウレイドプロピルトリエトキシシラン,ビス(2ヒドロキシエチル)3アミノプロピルトリエトキシシラン,3グリシドキシプロピルトリメトキシシラン,フェニルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリエトキシシラン,γアミノプロピルトリメトキシシラン,γアミノプロピルトリプロポキシシラン,γアミノプロピルトリブトキシシラン,γアミノエチルトリエトキシシラン,γアミノエチルトリメトキシシラン,γアミノエチルトリプロポ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/089522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89522

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 3/令1(行ケ)10087】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,1サポート要件及び2進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1手続の経緯
(1)被告は,平成9年7月29日,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許出願(特願平10‐508693号。優先権主張:平成8年7月29日,平成8年9月17日,平成8年9月18日,平成8年12月27日,平成9年3月31日,優先権主張国:日本)をし,平成14年9月24日,上記特願平10‐508693号の一部を特願2002278066号として分割出願し,平成17年5月19日,上記特願2002278066号の一部を特願2005147093号として分割出願し,平成18年7月19日,上記特願2005147093号の一部を特願2006‐196344号として分割出願し,平成20年1月7日,上記特願2006‐196344号の一部を特願2008269号として分割出願し,平成24年8月29日,上記特願2008269号の一部を特願2012189084号として分割出願し,平成25年1月18日,その設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月9日に本件特許の無効審判を請求し(無効2018800084号事件),被告は,同年11月9日付けで請求項2を訂正することを含む訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年5月8日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」,「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/089521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89521

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【下級裁判所事件:マイナンバー(個人番号)利用差止等 請求事件/福岡地裁6民/令2・6・15/平28(ワ)1123】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが,同法に基づく個人番号の収集,保管,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,個人番号の収集,保管,利用及び提供の差止め並びに被告が保管している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各11万円(精神的苦痛に対する慰謝料10万円,弁護士費用1万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/089517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89517

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 20/令1(行ケ)10151】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/089516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89516

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 20/令1(行ケ)10116】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(新規性,進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「回転ドラム型磁気分離装置」とする発明につき,平成26年10月1日,特許出願(特願2014202824号。甲9。以下「本願」という。)をし,平成29年10月27日付け及び平成30年3月5日付けで特許請求の範囲等を補正する手続補正をしたが,同年6月12日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月19日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服201812494号として審理された。原告は,同日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14の2)をしたが,特許庁は,令和元年7月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成29年10月27日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。)。
「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え,使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において,複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを,前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え,前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで,該磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに,前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと,前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え,前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/089515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89515

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【知財(特許権):審決取消(特許)(行政訴訟)/知財高裁/令 2・6・17/令1(行ケ)10118】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び5に係る発明の進歩性(顕著な効果)の有無である。 1特許庁における手続の概要,訴訟の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,1995年(平成7年)6月6日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して(以下,優先権主張の基礎となる同出願の日を「本件優先日」という。),平成8年5月3日に特許出願されたものであり,平成12年5月19日に設定登録がされた。 (2)第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について,特許庁に特許無効審判を請求し,無効2011800018号事件として係属した。 イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下,「第1次訂正」という。)をした。 ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項112に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下,「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 (3)第2次審決
ア特許庁は,前記(2)オの決定を受けて,無効2011800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,訂正請求(以下,「第2次訂(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/089514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89514

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・3/令1(ネ)3134】

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。ア被控訴人Yによる本件ウェブサイトへの投稿につき,被控訴人Yに対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づき,本件ウェブサイト上に投稿された論文の一部(原判決別紙投稿目録記載2)の削除(前記第1の2)イ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法723条に基づき,「週刊文春」への謝罪広告の掲載(前記第1の3)ウ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円)及び遅延損害金(起算日は不法行為後の日である平成26年2月1日,利率は民法所定の年5分)の連帯支払(前記第1の4)エ被控訴人Yによる論文等の掲載,投稿に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/089512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89512

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【知財(特許権):特許を受ける権利確認請求事件/東京地裁 /令2・3・25/令1(ワ)15737】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間で,別紙特許を受ける権利目録記載の発明に係る特許を受ける権利(以下「本件権利」という。)を無償で譲り受ける旨の契約を締結し,本件権利を譲り受けた旨主張し,被告に対し,原告が本件権利を有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/089511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89511

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求本訴事件,虚偽事 告知・流布行為差止請求反訴事件/東京地裁/令2・1・29/平30(ワ )11046等】本訴原告:)守半海苔店(以下/本訴被告:)守半總本 (以下

事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
ア本訴事件は,「守半」の文字からなる別紙1本件商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)についての同目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対して,被告において「守半」の文字を含む別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い「被告標章1」,「被告標章2」などといい,各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は,本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり,商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して,1同法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め(本訴請求(1)ないし(5)),2同条2項に基づき,被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め(本訴請求(6)及び(7)),3対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4500万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月22日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求(8))事案である。
イ被告は,被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するかを争うとともに,「守半」の文字を用いた標章の本来的な帰属主体は原告ではなく,原告は本来の帰属主体の分店にすぎないところ,被告は本来の帰属主体から「のれん分け」を受けて「守半」を使用しているものであるから,原告が被告に対して本件商標権を行使することは権利濫用に該当する等と主張して,原告の本訴請求を争っている。 ウ補助参加人は,本訴事件の原告を補助するため,本訴事件の訴訟に参加した。被告は,上記補助(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/089510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89510

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・17/平30(ネ)2335】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日当時,福島県南相馬市I区又は同区に隣接するII区に生活の本拠としての住居等を有していた者又はこれらの者の相続人である一審原告らが,本件震災により発生した本件原発における事故(本件事故)に伴う放射性物質の放出及び避難指示等により,本訴提起時原告らは,自らの本来の住まい以外の場所での生活を強いられ,従前の生活を送れないことによる甚大な損害を被り,また自身の人生と生活の拠点であるI(一審原告らは,「I」とは,I区における,人のつながりや住環境,社会環境,自然環境をも含めた人的物的な環境の有機的な複合体であると主張する。)を奪われたことにより不可逆的な損害を被り,その共通損害に対する慰謝料等の額は少なくとも本訴提起時原告ら1人当たり合計3828万円を下らない等と主張して,本件原発について原子炉の運転等をしていた一審被告に対し,原賠法3条1項本文に基づき,慰謝料の一部請求として,訴訟承継のない一審原告ら2については一審被告が認める850万円を超える部分である本訴提起時原告ら1人当たり2978万円及び弁護士費用300万円の合計3278万円並びにこれに対する本件事故発生の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,訴訟承継のある一審原告らについては上記債権(遅延損害金債権を含む。)のうち相続等した額の支払あるいは上記3278万円の債権(遅延損害金債権を含む。)と相続等した債権額を合わせた額の支払をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/089508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89508

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・5・ 28/令1(行ケ)10075】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成24年6月29日,発明の名称を「ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法および該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム」とする発明について特許出願をし(特願2014520113。優先権主張:平成23年7月15日,韓国),平成28年5月13日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成30年4月26日,請求項6ないし8についての無効審判を請求し,無効2018800048号事件として係属した。被告は,平成30年8月14日付けの訂正請求書により,請求項7及び8からなる一群の請求項を訂正する旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成31年4月15日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項6ないし8の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明6」などといい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項6】第1のスキン層と,コア層,及び第2のスキン層とを含むポリオレフィンフィルムを押出成形する第1の押出ステップと,/前記押出成形されてなるフィルムを冷却させる第1の冷却ステップと,/前記第1の冷却ステップを経たフィルムを縦延伸する縦延伸ステップと,/前記縦延伸されたフィルムの第1のスキン層上に熱封着樹脂層が形成されるように押出成形する第2の押出ステップと,/前記熱封着樹脂層が形成されたフィルムを冷却させる第2の冷却ステップ,及び/前記第2の冷却ステップ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/089507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89507

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/令2 3・30/令1(ネ)10064】控訴人兼被控訴人:代理人弁護士補佐人/ 控訴人兼控訴人:)日本触媒(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の元従業員である1審原告が,「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許(国内特許3件(「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」)及びこれらに対応する外国特許)に係る発明は,1審原告が1審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利の持分を1審被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき,1審被告に対し,上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,1審原告の請求を226万4061円及びこれに対する平成29年5月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。これに対し1審原告は,控訴の趣旨の限度で敗訴部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/089506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89506

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 4/令1(行ケ)10085】

理由の要旨(by Bot):

本願は,オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー(YouTube,2012年3月1日,https://www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl‐g)に開示された引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/089504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89504

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・29/平30(ワ)30795】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した別紙被告作品目録記載の「PrismChandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品」という。)を改変したものであるから,被告らが被告作品を制作,販売,貸与又は展示する行為は原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与及び展示の差止めを求めるとともに,被告丹青社及び被告ルーセントによる上記翻案権侵害及び同一性保持権侵害により,原告らは財産的損害及び精神的損害を被ったと主張して,民法709条(財産的損害につき同条及び著作権法114条1項)に基づき,被告丹青社及び被告ルーセントに対し,550万円(財産的損害330万円,精神的損害220万円)及びこれに対する被告丹青社につき平成30年10月6日から,被告ルーセントにつき同月7日から(いずれも不法行為の後である訴状送達日の翌日),支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,著作権法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/089503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89503

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・2・19/令 1(ワ)23122】

事案の要旨(by Bot):
本件は,映画の著作物である別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権を有する原告が,本件著作物をインターネット上の動画共有サイトにアップロードした被告に対して,被告の当該行為によって本件著作物についての原告の公衆送信権が侵害されたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき著作権法114条3項による損害金341万2430円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,上記アップロード行為を認め,原告の主張する不法行為の成立自体は争わないものの,損害額を争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/089502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89502

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・2 ・19/平31(ワ)9347】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上の短文投稿サイトである「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)への別紙2投稿記事目録記載1及び2の各投稿記事(以下,同別紙の番号順に「本件記事1」などといい,これらを一括して「本件記事」という。)において,本件記事1中の写真(以下「本件記事写真1」という。)及び本件記事2中の2名の人物とピアノが写った写真(以下「本件記事写真2」といい,本件記事写真1と併せて「本件記事写真」という。)が掲載され,本件記事写真を含む本件記事の投稿によって,別紙3写真目録記載1及び2の各写真(以下,同別紙の番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件写真」という。)についての原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件記事の投稿者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/089501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89501

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