Archive by year 2020

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 ・22/令1(ワ)28535】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上の短文投稿サイトである「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)への別紙2投稿記事目録記載1ないし3の各投稿記事(以下,これらを一括して「本件記事」という。)中の写真部分を含む画像(以下,これらを一括して「本件画像」という。)の掲載によって,別紙3写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件記事の投稿者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/089500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89500

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・22/令1(ワ)22379】

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。
2以上によれば,被告の行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当し,原告の同法に基づく請求はいずれも理由があるから,これらを認容することとして主文のとおり判決する。このうち主文第1項に係る部分については,原告が不正競争防止法に基づく請求と商標権侵害に基づく請求を選択的にするところ,不正競争防止法に基づく請求について判断し,これを認容したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/089499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89499

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄被告事件/神戸地裁/令2 ・4・17/令2(わ)99】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,被告人両名の実子であるA(当時5歳),B(当時3歳),C(当時1歳)及びD(当時生後3か月)と神戸市a区b町c丁目d番e号で同居し,実父母として前記Aら4名を保護する責任のあったものであるが,同人ら4名を同室内に置き去りにしたままスロットをしようと考え,共謀の上,令和元年11月26日午前10時44分頃,同人ら4名を同室内に置き去りにして外出し,もって幼年者を遺棄したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/089498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89498

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【下級裁判所事件:準抗告申立事件/神戸地裁姫路支部/令2 ・3・24/令2(む)53】

概要(by Bot):
本件は,申立人が,検察官に対し,申立人が被告人であった当庁平成30年(わ)第●号,第●号強要未遂,公務執行妨害,有印私文書偽造,偽造有印私文書行使,住民基本台帳法違反,戸籍法違反被告事件(以下「本件基本事件」という。)のうち,有印私文書偽造及び偽造有印私文書行使の各事実について捜査中に差し押さえられた,前記強要未遂事件の被害者(以下「A」という。)に係る住民票の写し(神戸地方検察庁姫路支部平成30年領第●号符号●),戸籍の全部事項証明書(同庁平成30年領第●号符号●)及び戸籍の附票の写し(同庁平成30年領第●号符号●。以下,「本件各押収物」と総称する。)について,前記被告事件の確定判決において没収の言渡しがなかったのでこれらを還付することを求めたところ,検察官がこれを拒絶したことが不当であるので,その処分の取消し及びこれらを申立人に交付すべきことを命じる決定を求めるというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/089497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89497

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【下級裁判所事件:危険運転致死被告事件/広島高裁1/令2 3・17/令1(う)129】結果:棄却

要旨(by裁判所):
カーブ進入時の被告人車両の速度である時速99kmから112kmはカーブでの限界旋回速度を超えていたとまでは認められないものの,「進行を制御することが困難な高速度」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号)に該当するとして,カーブで対向車線に自車を進出させて対向車両に衝突させ,その運転者を死亡させた被告人の行為につき危険運転致死罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/089496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89496

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【下級裁判所事件:関税法違反,外国為替及び外国貿易法 違反被告事件/広島高裁1/令2・3・5/令1(う)101】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1外国為替及び外国貿易法48条1項に基づき経済産業大臣の許可を要する貨物として定められた重合体繊維から他の繊維を製造する装置の「部分品若しくは附属品」は,当該「装置」の部分品ないし附属品としての用途以外の用途に用いることができるものに該当しないこと(専用性)を要する。
2当該貨物である不融化炉及び炭化炉の各炉殻が,前記装置の部分品として用いられることを前提に特に設計・製作され,これが他の用途に転用される可能性が具体的,現実的なものとはいえないなどの本件事実関係(判文参照)の下では,当該貨物は前記装置の「部分品」に該当し,これらを経済産業大臣の許可を受けないで輸出した行為は平成29年法律第38号による改正前の外国為替及び外国貿易法69条の6第2項2号の罪に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/089495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89495

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【下級裁判所事件:詐欺未遂,詐欺,窃盗被告事件/広島 裁1/令2・2・6/平31(う)65】結果:棄却

要旨(by裁判所):
第1審で併合審理され無罪が確定した薬物事件の捜査で押収されて違法収集証拠として証拠能力が否定された携帯電話機の解析結果等に基づいて併合事件の特殊詐欺の共犯者が特定されたとして,被告人の関与を供述するこれらの者の原審証言もまた違法収集証拠であるとの主張に対し,前記違法との密接関連性を有しないとして証拠能力が肯定された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/089494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89494

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【下級裁判所事件:詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処 罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)/福岡高裁2刑/令2 5・13/平31(う)83】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
被告人Aは,福岡市a区内に本店を置き,営業目的を非鉄金属地金の売買仲介業務等として登記され,ロンドン金属取引所(以下「LME」という。)におけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ることを共同の目的とする,被告人両名及び従業員らで構成される多人数の継続的結合体であって,被告人Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた各任務の分担に従って一体として行動する組織により,その目的を実現する行為を反復して行っていた団体である株式会社C(以下「本件会社」という。)の実質的経営者として本件会社の業務全般を統括管理するとともに,現金をだまし取ることを任務としていたもの,被告人Bは,本件会社の代表取締役であるとともに,被告人Aらが現金をだまし取る際に用いる資料等の作成や被告人Aらがだまし取った現金の管理を任務としていたものであるが,被告人両名は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ろうと企て,現金をだまし取ることを任務としていた従業員らと共謀の上,本件会社の意思決定に基づく行為であって,だまし取った現金は本件会社に帰属するものとして,被告人Aの指揮命令の下,あらかじめ定められた各任務の分担に従い,平成27年6月から平成28年5月までの間に,5人の被害者らに対し,真実は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っている事実はなく,交付を受けた現金を同取引を行うために必要な保証金に充てるつもりもないのに,これらがあるように装い,かつ,交付を受けた現金は本件会社の運営費や被告人らの遊興費等に費消するつもりであるのに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/089493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89493

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/令2・3 ・12/平29(ワ)12214】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aは,原告の同意を得ることなく,同意書を偽造して被告医療法人Bが開設する診療所において融解胚移植の方法により妊娠して原告の嫡出子となる子を出産し,また,被告医療法人B及び被告Cは原告の意思を確認することのないまま融解胚移植を行ったと主張し,被告らに対し,共同不法行為に基づき,2000万円及びこれに対する融解胚移植の実施日である平成27年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/089492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89492

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/令2・3 27/平30(ワ)3637】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,同性パートナーであったA(以下「A」という。)との間で,先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたところ,Aが死亡したと主張して,Aの遺産を相続した被告に対し,同契約に基づき,Aの遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)について贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるとともに,被告が1Aの葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出を拒否するなどして,同性パートナーとしてAをねんごろに弔う機会を奪い,2原告の意に反して原告とAの住居の賃貸借契約を解約し,同住居からAの荷物を持ち出し,3Aが使用していた原告所有のスマートフォンの返還を正当な理由なく拒否するなどして,原告とAの同性パートナー関係を否定したとの不法行為及び4A名義で賃借していた事業用事務所の賃貸借契約を無断で解約するなどして原告の事業を廃業に追い込んだとの不法行為を行ったことにより,精神的苦痛を受けたと主張して,各不法行為に基づく損害賠償として,上記1の不法行為について200万円,上記2の不法行為について150万円,上記3の不法行為について150万円,上記4の不法行為について200万円の慰謝料合計700万円及びこれに対する各不法行為日の後の日である平成28年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,上記4の不法行為に基づく損害賠償請求(一次請求)と選択的に,Aの事業の資金やAが負担すべき原告とAの共同生活の費用として合計2276万4706円を立て替えたと主張して,Aの相続人である被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記金額の一部である200万円及びこれに対する訴え提起日である平成30年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/089491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89491

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【下級裁判所事件:威力業務妨害,わいせつ文書頒布被告 事件/広島高裁1/令2・2・18/令1(う)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
封筒に「出て行け」などと記載した文書とともに人糞を入れて外国公館に郵送した行為につき,刑法234条の「威力を用いて」に該当するとして威力業務妨害罪の成立を認めた第1審判決が維持された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/089490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89490

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【下級裁判所事件:過失運転致傷被告事件/広島高裁1/令2 2・13/令1(う)135】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
反対車線に進出して対向車両2台に相次いで衝突したとされる過失運転致傷の公訴事実について,実況見分調書中には対向車両を運転していた被害者Bの指示説明によらない記載があるとして当該部分を証拠排除し,被害者A,Bの目撃証言の信用性を否定して被告人を無罪とした原判決には,対向車両を運転していた被害者Aの証言や,その裏付けともなる工学鑑定の信用性等の評価の誤りがあるとして事実誤認を理由に破棄した上,実況見分調書の虚偽記載に関し,刑訴法435条1号,7号所定の再審事由の有無等について更なる審理の必要性を指摘して差し戻した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/089489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89489

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【★最決令2・4・16:終局決定変更申立て却下決定に対す 抗告棄却決定に対する許可抗告事件/令1(許)14】結果:破棄差

判示事項(by裁判所):
ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停における子を返還する旨の定めと同法117条1項の類推適用

要旨(by裁判所):
裁判所は,ハーグ条約実施法の規定する子の返還申立事件に係る家事調停において,子を返還する旨の調停が成立した後に,事情の変更により同調停における子を返還する旨の定めを維持することを不当と認めるに至った場合は,同法117条1項の規定を類推適用して,当事者の申立てにより,上記定めを変更することができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/089488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89488

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,器物損壊,威力業 務妨害,非現住建造物等放火/東京高裁11刑/令2・4・22/令2(う)162 】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot)

そこで検討すると医師は被告人の面接などを行って鑑定を行っているが以下のとおりこの鑑定には鑑定の時期鑑定資料等の問題がありその診断根拠からも病的放火が犯行に直接の影響を与えた旨の医師の鑑定意見は各犯行当時の被告人の責任能力判断にあたり参考となる価値は低いといえる。すなわち1被告人の精神鑑定は原判示第2の事実で起訴された後原判示第3の事実で起訴される前に原判示第2及び原判示第3の犯行時における被告人の精神障害の有無や犯行に及ぼした影響について面接等を行った結果に基づくものでありその時点で原判示第1の犯行なお原判示第1の犯行は時系列的には原判示第2及び第3の犯行より前に行われている。に関する精神鑑定はその時点では行われていないこと2医師が面接した時点で被告人は原判示第2の犯行を否認しており医師は各犯行とは別の被告人の放火体験なども聴取して鑑定を進めた旨述べるなど主に被告人の述べる放火の繰り返しに着目した考察をしているにすぎず本件各犯行時の具体的な心理状態に着目して考察したものでないこと3医師は被告人の公判供述を踏まえて原判示第1も含めた各犯行時の被告人の精神状態等について証言しているが被告人の公判供述自体が犯行を否認するものや主観面を争うもので原判決において信6用性に疑問が示されていること4医師は病的放火が直接犯行に影響したという鑑定意見を述べているが病的放火の診断自体が放火を繰り返した事案の中で他の病気によるものを除くなどしておこなわれるもので一種の消去法で判断されるという意味で症状に幅のあり得るものであり病的放火という精神障害だけから衝動性の程度や行動の制御への影響を考察できるものではないことなお医師は病的放火の事案の精神鑑定をした経験や臨床医としてそのよう以下略

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/089487_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89487

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【下級裁判所事件:再審請求棄却決定に対する即時抗告申 立事件/大阪高裁4刑/令2・3・24/平29(く)121】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1A1くず湯事件につき,A1の陳述録取書(新弁4)の新規性・明白性を認めなかった原決定の判断は正当として是認することができる。また,カレー毒物混入事件についての新証拠のうち新弁1,10から19,24から29,81,82について新規性を否定し,また,新規性が否定された新証拠を含め,同事件に関し原審に提出された新証拠につき,いずれも明白性を否定した原決定の判断も正当として是認することができ,これらに当審で提出された新証拠(別紙2当審新証拠一覧表のとおり)を加えて検討しても,これを改める必要を認めない。以下,その理由について補足して説明する。
2A1くず湯事件について所論は,A1の陳述録取書(新弁4)における陳述内容は,確定審における同人の証言の信用性を強く補強するものであって,新規性の要件を具備していることが明らかであるし,同証拠と確定審の証拠を総合的に判断すれば,請求人が無罪であることは明らかであって,明白性の要件も充足している旨主張する。しかしながら,A1の陳述録取書(新弁4)の内容が,控訴審における同人の証言内容と実質的に同一であって,新規性を欠くことは,原決定が適切に説示するとおりであり,確定審で取り調べられた証拠に同新証拠(新弁4)を加えて総合評価しても,A1くず湯事件につき,請求人の犯人性及び殺意を認めた確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はなく,明白性が認められないことも,原決定が説示するとおりである。所論は採用できず,論旨は理由がない。
3カレー毒物混入事件について(1)新規性について所論は,F1の陳述録取書(新弁1)における陳述内容は,同人が平成14年2月9日にした証言より詳細にして具体的であり,G1(新弁10),H1(新弁11から14),I1(新弁15から19),J1(新弁24,25),K1(新弁26)及びB1(新弁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/089486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89486

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・3・19/令1(ネ)10049】控訴人兼被控訴人:2,INC.(以下 被控訴人:2,INC.(以下

事案の概要(by Bot)
第1事件は原判決別紙第1事件商標目録記載1の商標の商標権者であるFC2がドワンゴによる原判決別紙第1事件標章目録記載の標章の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張してドワンゴに対し不正競争防止法3条1項に基づき原判決別紙第1事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び乙ウェブサイトのメタタグにおける乙標章の使用の差止めを求めるとともに民法709条商標法38条2項3項及び不正競争防止法5条3項に基づき1億円一部請求及びこれに対する損害賠償請求の対象である不法行為が終了した日である平成28年9月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。第2事件は原判決別紙第2事件商標目録記載の商標の商標権者であるドワンゴがFC2による原判決別紙第2事件標章目録記載の各標章の使用が商標権侵害に当たると主張してFC2に対し商標法36条に基づき原判決別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトにおける甲標章の使用の差止め及び削除を求めるとともに民法709条及び商標法38条2項3項に基づき2332万8000円一部3請求及びこれに対する不法行為の後の日訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なおドワンゴは第2事件における損害賠償請求に関し訴状では平成25年10月1日から平成28年9月末日までのFC2によるブロマガの配信サービスの購読料に基づく損害として請求したが平成31年2月7日の原審第20回弁論準備手続期日において請求の原因を変更し平成25年10月1日から平成30年6月末日までのFC2によるブロマガの配信サービス以下略

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/089485_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89485

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【知財(不正競争):販売差止等請求控訴事件/知財高裁/令2 3・24/令1(ネ)10072】控訴人:ンテック(株)同訴/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(一審原告)が,商品開発に係る契約の相手方であった被控訴人(一審被告)に対し,1被控訴人は契約の約定に違反して控訴人の有していたノウハウを活用し被告製品を販売したと主張して,契約の約定に基づく被告製品の販売等の差止め等及び債務不履行に基づく損害賠償を求めるとともに,2上記ノウハウを使用することが不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,半製品及びカタログ等の廃棄,被控訴人のホームページからの被告製品に関する掲載情報の削除,原告営業秘密の第三者への開示の禁止及び原告営業秘密が記録された媒体の廃棄等並びに同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。
原審は,1被告製品が上記約定の定める製品に該当せず,2不正競争防止法2条1項7号にいう,営業秘密を「示された」者がそれを「使用」したとの要件に当たらないとして,控訴人の請求を全て棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/089484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89484

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【下級裁判所事件:石木ダム建設工事並びに県道等付替道 路工事続行差止請求事件/長崎地裁佐世保支部/令2・3・24/平29( )24】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
第1請求被告らは別紙4工事目録記載の工事を続行してはならない。第2事案の概要本件は,原告らが,被告らが進めている「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)に係る別紙4工事目録記載の工事(以下「本件工事」という。)により,憲法上の権利又は人格権の一種として認められている原告らの生命・身体の安全,人間の尊厳を維持して生きる権利,良好な環境の中で生活を営む又はそのような環境を享受する権利,税金を有効かつ適切に利用される権利等が違法に侵害されると主張して,被告らに対し,これらの権利に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,本件工事の続行の禁止を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/089483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89483

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 2・20/平30(ワ)3226】

事案の概要(by Bot):
本件は,1発明の名称を「椅子式施療装置」とする発明に係る特許権,2発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする発明に係る特許権及び3発明の名称を「椅子式マッサージ機」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載112の各マッサージ機(以下,目録の番号順に「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)に関して,被告製品18については本件特許Aの請求項1に係る発明(以下「本件発明A」という。)の,被告製品15,812については本件特許Bの請求項1及び2に係る各発明(以下,請求項の番号順に「本5件発明B1」などといい,これらを併せて「本件各発明B」という。)の,また,被告製品1及び2については本件特許Cの請求項15に係る各発明(以下,請求項の番号順に「本件発明C1」などといい,これらを併せて「本件各発明C」という。)の技術的範囲にそれぞれ属するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/089482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89482

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【下級裁判所事件:監禁,保護責任者遺棄致死/大阪地裁7 /令2・3・12/平30(わ)124】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は
第1 共謀の上,平成19年3月12日頃,大阪府寝屋川市(住所省略)当時の被告人両名方敷地内に所在する本件プレハブ小屋内に設置した,内側から解錠できない扉及び監視カメラを備えた本件居室内でAを生活させるに当たり,前記扉を基本的に外側から施錠し,その動静を前記カメラで監視するなどし,その頃から平成29年12月18日頃までの間,同人を前記居室内から脱出不能にさせ,もって人を不法に監禁し
第2 その実娘であるAを前記のとおり監禁していたものであるが,平成29年12月上旬頃,本件居室の暖房装置に接続されたサーモスタットを前年の冬期よりも低温に設定したため本件居室内の室温が低下し,同人が極度にやせた状態で,かつ,衣服を身に着けることなく生活していたことを認識したのであるから,同暖房装置を操作して本件居室内の室温を適切に管理し,かつ,医師による治療を受けさせ,十分な栄養を摂取させるなどのAの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃以降,本件居室内において,同人に対し,同暖房装置を操作して本件居室内の室温を適切に管理し,かつ,医師による治療を受けさせ,十分な栄養を摂取させるなど生存に必要な保護を与えずに放置し,よって,同月18日頃,本件居室内において,同人を低栄養及び寒冷環境曝露により凍死させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/089480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89480

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