Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/088939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88939
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,医療法人A(以下「本件施設」という。)の経理担当者として,本件施設の預金口座の管理等の業務に従事していたものであるが,名古屋市a区b町cd番地e所在の株式会社B銀行(以下「B銀行」という。)C支店に開設されていた本件施設名義の普通預金口座(以下「本件施設名義口座」という。)の預金を本件施設のために業務上預かり保管中,第1平成30年12月25日,名古屋市f区gh丁目i番地所在の本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,同日,本件施設名義口座から,株式会社D銀行に開設されていた被告人名義の通常貯金口座(以下「本件被告人名義口座」という。)に550万円を振込入金し,第2同月31日,本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,平成31年1月4日,本件施設名義口座から,本件被告人名義口座に450万円を振込入金し,もって,それぞれ横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/088938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88938
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概要(by Bot):
本件は,被告人Bの指示の下,廃棄物処理業等を営む被告会社が運営し,食品製造業等から排出される廃棄物を処理して肥料の製造等を行う施設から,定められた基準値を超える汚水を公共用水域である名古屋港に5回にわたり排出したという水質汚濁防止法違反の事案である。本件は,長期間にわたり同種行為が繰り返される中での組織的かつ常習的な犯行であるところ,国民の健康や生活環境の保護といった同法の趣旨に鑑み,本件により生じた結果はもとより看過することができない。施設の運営につき実権を握る地位にあった被告人Bは,かねて搬入される廃棄物の
受入れが施設の処理能力を大きく超える状況にあったにもかかわらず,適切な措置を講じることなく,自身の立場や会社の利益を守りたいなどとの独善的かつ利己的な動機から,従業員を指揮して安易に違法排水を続け,種々の隠ぺい工作をも行っていたもので,かかる一連の経緯は誠に厳しい非難に値する。他方,被告会社代表者が適切な監督を怠った自身の責任につき真摯に謝罪と反省の言葉を述べ,被告人Bも公判廷では事実を認めて反省の態度を示していること,当然の報いとはいえ,被告会社は事業許可取消処分を受け,相応の社会的制裁を受けていること,被告人Bの妻が出廷の上,今後の指導監督を誓約していること,被告人らに前科はないことなど,被告人らのために酌むべき事情もある。以上を考慮し,被告会社に対しては主文の罰金刑を科すこととし,また,被告人Bに対しては主文の懲役刑を科した上,今回に限り特にその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/088937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88937
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻であるA(当時40歳)がナイフ様の刃物(以下「ナイフ」という。)を持ち,被告人がハンマー様のもの(以下「ハンマー」という。)を持った状況の中での口論の末に,怒りが高じて殺意を抱き,平成30年12月17日午前5時頃,愛知県豊川市a町b番地被告人方において,同女に対し,手に持った前記ハンマーでその頭部を複数回殴った上,手に持った前記ナイフでその頚部を突き刺して切り,よって,その頃,同所において,同女を頚部刺切創による内頚静脈損傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/088936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88936
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間に,名古屋市a区bc番地de棟西側駐輪場において,同所に駐車中のA所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月18日午後9時24分頃,同市f区gh丁目i番j号東側路上において,同所を徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人ほか1名所有又は管理の現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん1個(時価合計約8万8000円相当)をひったくり窃取した。
第3 同月22日午前2時34分頃,同市k区?m丁目n番h号o北西側歩道上において,同所で自転車にまたがり信号待ちのため停車していたC(当時22歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が自転車の前かごに入れていた同人所有又は管理の現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん1個(時価合計約3万7700円相当)をひったくり窃取した
第4 同日午後10時9分頃,同市p区qh丁目r番s号t東側歩道上において,同所を徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人所有又は管理の現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ1個(時価合計約8万7000円相当)をひったくり窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/088935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88935
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結論(by Bot):
以上の次第であり,欺罔行為,故意,共謀の存在を争う各弁護人の主張には理由がない。被告人3名が共謀して判示各詐欺の犯行に及んだと認められることに疑いを挟む余地はなく,被告人3名は,いずれも判示各詐欺の犯行につき共同正犯としての罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/088934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88934
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裁判所の判断(by Bot):
しかしながら,詐欺既遂事件について被告人の詐欺の故意及び共謀を否定した原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,詐欺既遂事件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)前記第1の1(1)のマンション(以下「本件マンション」という。)のエントランスには,オートロック式の自動ドアとインターフォン機器のほか,集合郵便受け及び宅配ボックスが設置されている。同郵便受けのエントランス側(表側)には郵便物等の投入口があるが,郵便物等の受取は,オートロックを解錠して自動ドアからマンションのエレベーターホールに入り,同郵便受けの裏側から行う構造となっている。また,荷物の配達時に名宛人である居住者が不在であった場合には,宅配業者は,荷物を宅配ボックスに入れ,暗証番号を設定して施錠した上,不在連絡票に暗証番号を記入してこれを名宛人の郵便受けに投函し,名宛人は,郵便受けから不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスから荷物を受け取る仕組みとなっている。
(2)被告人は,荷物受取の依頼を受け,平成28年11月18日,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から宅配便の不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した。
(3)被告人は,荷物受取の依頼を受け,同月22日にも,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した(以下,Aが送付した各荷物を「本件各荷物」という。)。なお,被告人は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/088933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88933
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,著作権等管理事業者である被控訴人が,控訴人らに対し,被控訴人との間で利用許諾契約を締結しないまま,控訴人Xが,平成20年6月18日から平成27年1月22日までの間「MusicLoungeSUQSUQ」(旧SUQSUQ)の,平成27年7月9日から同年11月30日までの間「LIVEBANDPARADISE」(PARADISE)の実質的経営者として,控訴人らが,平成27年12月7日から現在に至るまで,「MusicLoungeSUQSUQ」(現SUQSUQ)の実質的経営者として,それぞれ上記各店において,楽曲につき演奏,歌唱ないしカラオケ機器により使用した行為が,被控訴人が著作権を管理する著作物(管理著作物)の演奏権ないし上映権侵害に当たると主張して,控
4訴人らに対し,〈1〉著作権法112条1項に基づいて,現SUQSUQにおける管理著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求めるとともに,〈2〉主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求として,i)控訴人Xにつき,上記各店における平成20年6月18日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用から既払金8万7480円を控除した残額472万0620円(このうち52万2720円の限度で控訴人Yと連帯して)並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,ii)控訴人Yにつき,現SUQSUQにおける平成27年12月7日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用52万2720円並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,iii)控訴人らにつ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/088932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88932
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要旨(by裁判所):
被告人が氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約3キログラムを隠匿したボストンバッグを航空機の手荷物として,カンボジア王国所在の空港から北海道内の空港に持ち込み,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,上記バッグに覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと認識していたとして故意を認め,被告人に懲役9年及び罰金400万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/088931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88931
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする特許権(以下「共有特許権」という。)を被告P2と共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする特許権(以下「甲4特許権」という。)を単独で有している原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。 被告会社に対する請求
被告会社による別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(以下「被告製品」という。)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく,被告製品の製造,譲渡等の製造装置等の廃棄の請求 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
()上記の各特許権侵害の不法行為に基づく,損害の賠償及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払の請求
()上記の各特許権侵害に係る不当利得返還請求権に基づく,利得の返還及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払の請求
()被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,その行為は原告の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,またこれにより被告会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為又は不当利得返還請求権に基づく,上記()及び()と同額の支払請求 後記中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
()被告会社が中国の会社に対して共(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/088930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88930
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概要(by Bot):
本件は被告人が被害車両を正に追跡している最中の衝突事故であり,第3車線を先行する被害車両にすぐに気付かず,被害車両自体の発見の遅れのミスがあったからという主張ないし弁解は,そもそもその前提を欠き,失当である。なお,所論は,被害車両自体の発見が遅れたことによって,とっさの判断をすべき状況下で生じた判断ミスによる過失を主張するようであるが,被告人車両のドライブレコーダーの記録からは,発見が遅れ,被害車両に衝突しそうになってあわてているといった被告人の様子や行動はみられない。その音声記録には被告人が発した言葉はなく,被害車両に衝突しそうになったときの,焦り,驚愕,不安といった心情等は伝わってこないし,適切かどうかは別にして,衝突を避けようとしてあわてて急ハンドルを切ったといった形跡もみられない。した
がって,原判決が,被告人が被害車両に気付くのが遅れるなどしたためとっさの判断をしなければならない状況に陥っていたと認定しなかった点にも誤りはない。加えて,本件では,急ブレーキを掛けるまでの必要があったわけではなく,被告人車両を被害車両の速度を若干下回る程度に減速しさえすれば十分に衝突が避けられたとみられるのに,原判決は,衝突が避けられる程度の速度まで落とすためブレーキペダルを十分に踏み込まなかった点の不自然さから,被告人には衝突を避けようとする気持ちが見られないと判断したのであって,その判断に不合理な点はない。所論は,原審記録にある実験においては,時速100キロメートルを超える車両が時速80キロメートル程度まで減速させるという実験がなされていないから,どのように制動したときに衝突が避けられたかについての証拠がないのに,原判決が,車間距離約10メートルの時点でより強くブレーキを掛けることが非常に容易であったとしたのは誤りであるというが,原判決は,原審におけるA証言(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/088929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88929
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を輸入,販売等することにより原告の有する特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,使用,譲渡,貸渡し並びに譲渡及び貸渡しの申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金627万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
屈折計登録番号:特許第4889772号
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/088928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88928
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」に原告が著作権を有する別紙作品目録記載の動画(以下「本件作品」という。)の一部を何者かが無断でアップロードしたことにより,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるから,同アップロードをした者(以下「発信者」という。)への損害賠償請求権の行使等のために経由プロバイダである被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/088927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88927
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件及び実施可能要件の各認定判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/088926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88926
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年9月26日,発明の名称を「ショベル,及びショベル用管理装置」とする発明について特許出願(特願2013−199265号。請求項の数10。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,本願について平成29年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月25日付けで,特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本願明細書」という。)について手続補正をしたが,同年10月27日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成30年2月7日,拒絶査定不服審判(不服2018−1746号事件)を請求した。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成31年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】運転者が操作して作業を行うショベルであって,下部走行体と,
3前記下部走行体に搭載された上部旋回体と,前記上部旋回体に配置された内燃機関と,前記内燃機関の動力により作動油を吐出する油圧ポンプと,前記油圧ポンプが吐出する作動油により運転者のレバー操作に応じて駆動する油圧アクチュエータと,前記上部旋回体に備えられたキャビンと,動作に関連する物理量を検出するセンサと,前記キャビン内に設置され,規定動作の指示を運転者に対して表示する表示部と,運転者のレバー操作に応じた前記油圧アクチュエータによる前記規定動作の実行中における前記センサからの検出値を前記規定動作と対応付けて記憶する記憶部と,前記規定動作と対応付けられた前記センサか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/088925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88925
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事案の概要(by Bot):
1手続の経緯等
?原告は,平成25年4月23日,名称を「ギャッチベッド用マットレス」とする発明について特許出願をした(特願2013−90543号。以下「本願」という。)。 ?特許庁は,本願につき,平成29年3月28日付けで拒絶査定をした。
?原告は,同年6月30日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2017−9655号として審理し,平成30年9月11日,請求不成立の審決をした。 ?原告は,同月25日,審決の送達を受け,同年10月24日,その取消しを求めて訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載(補正後のもの)は,次のとおりである(以下「本願発明1」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
「クッション性を有し,ベッド使用者の体重を支えるマットレス本体と,このマットレス本体を被包するカバーと,を有し,前記マットレス本体は,前記ベッド使用者の大腿部に対応する位置に,腰部及び背部に対応する位置の素材よりも硬い素材が配置されていることを特徴とするギャッチベッド用マットレス。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/088924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88924
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要旨(by裁判所):
統合失調症と診断され中等度の知的障害もある被告人が,誰からも相手にされないと感じて自暴自棄となり人を殺すことを決意し,自宅を出て最初に見かけた通行人の後をつけて行き,バス停につくと包丁を取り出し,殺意をもって,被害者の左背部等を多数回突き刺すなどしたが,加療約1週間を要する傷害を負わせたにとどまり,さらにバス停付近ですれ違った別の被害者に対し,殺意をもってその腹部を包丁で1回突き刺して死亡させた事案において,弁護人が心神喪失又は心神耗弱を主張したが,完全責任能力を認定して懲役27年に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/088923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88923
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判示事項(by裁判所):
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否
要旨(by裁判所):
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/088922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88922
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/088921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88921
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年10月25日午前10時30分頃,中型特殊自動車を運転し,兵庫県加古川市a町b加古川バイパス上りcキロポスト先片側2車線道路の第2車両通行帯を北西から南東に向かい時速約70キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,速度計の表示に気を取られ,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため前車に続いて停止しようとしていたA(当時32歳)運転の普通乗用自動車を前方約13.4メートルの地点に認め,急制動の措置を講じたが及ばず,同車後部に自車前部を衝突させ,自車をA運転車両もろとも前方に押し出して,同車をその前方で停止しようとしていた大型貨物自動車後部に衝突させて自車前部と前記大型貨物自動車後部との間に挟み込み,よって,A,同人運転車両の同乗者であるB(当時2歳)及びC(当時生後3か月)にそれぞれ頭蓋骨開放性粉砕骨折の傷害を負わせ,即時同所において,A,B及びCを前記傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/088920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88920
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