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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令3・5 ・31/令2(ネ)10010】控訴人兼附帯被控訴人:ッター・インコーポ 被控訴人兼附帯控訴人:訴訟代理人弁護士齋

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,1控訴人が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,被控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の各写真(本件写真1ないし3)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,控訴人に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,2控訴人が,無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は,被控訴人の請求を,原判決別紙発信者情報目録第1の1記載の情報の開示を命じ(原判決主文第1項),原判決別紙開示請求ア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/090386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90386

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 19/令1(行ケ)10120】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許の特許権者である。原告は,平成30年8月6日,請求項1に記載された発明に係る特許を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2018800099号,以下「本件無効審判」という。)。特許庁は,令和元年8月7日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月16日に原告に送達された。原告は,令和元年9月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の明細書(以下,図面を含め「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。)。
油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランスピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。本件無効審判において原告が主張した無効理由は次のとおりである(本件審決34頁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/090385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90385

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・5・19/令2(ネ)10062】控訴人:スウイリアムズデザ/被控訴 :)ブライト(以下「

事案の概要(by Bot):
1本件は,商標権者である控訴人ハリス及び控訴人ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた控訴人アイインザスカイが,被控訴人ブライトによる原判決別紙本件標章目録記載1ないし9の標章(本判決においては,総称して「被告各標章」という。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び被告各標章を付した広告掲載の各行為が控訴人らの商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被控訴人ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき被告各標章を付した原判決別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び被告各標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人ブライト及び被控訴人Yに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らは,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/090384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90384

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【★最決令3・6・9:強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教 唆被告事件/令3(あ)54】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させる行為と刑法103条の罪の教唆犯の成否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/090383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90383

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・5・12/令2(ネ)2495】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人(▲▲▲▲年生)が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人を在日韓国・朝鮮人であることを理由に著しく侮辱するなど不当に差別的な内容の記事(本件記事)を被控訴人の開設したブログ(本件ブログ)に投稿したこと(本件投稿行為)により,控訴人の名誉を毀損し侮辱してその人格権を侵害したなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等の合計300万円及びこれに対する不法行為の日(本件投稿行為をした日)である平成30年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(法定利率につき,平成29年法律第44号による改正前の民法の規定による。以下同じ。)の支払を求める事案である。
2原審は,本件投稿行為は,控訴人に対する名誉毀損とはならないものの,著しい侮辱,中傷であるとして,控訴人の請求につき,慰謝料等の合計91万円及びこれに対する同日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却する判決(原判決)をしたところ,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/090382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90382

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【★最決令3・6・9:入院を継続すべきことを確認する旨の 決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件/令3(医へ)5】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条,31条,34条

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/090381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90381

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【知財:/東京地裁/令3・2・18/令1(ワ)11721】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「ジアルキルホスフィン酸塩」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造・譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造・譲渡等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品(被告製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの。以下同じ。)の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/090379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90379

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/札幌高裁刑事部/ 3・4・26/令2(う)171】結果:棄却

要旨(by裁判所):
必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/090378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90378

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死(認 定罪名傷害),保護責任者遺棄致死)/札幌高裁刑事部/令3・4 26/令2(う)153】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/090377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90377

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【下級裁判所事件:文化財保護法違反,道路交通法違反, 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/奈良地裁/令3・5・26/令3( わ)92】

概要(by Bot):
本件は,1天然記念物である「奈良のシカ」(以下単に「シカ」という。)1頭を斧様のものを用いて死に至らしめたという文化財保護法違反の事案,2酒気帯び運転をしたという道路交通法違反の事案,3刀1振を所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。1文化財保護法違反の事案についてみると,奈良公園内に生息する野生動物であるシカが被告人の自動車に頭突きをしたことに腹を立てたという動機に特段の酌むべき事情はない。被告人は,シカを殺そうと考え,シカの前頭骨を貫通させるほどの力を込めて斧様のものをシカの頭部に振り下ろして殺害したものであり,動物の生命を軽視した残忍で悪質な犯行態様である。天然記念物の滅失という結果も重大である。
2道路交通法違反の事案についてみると,コンビニに買い物に行こうと思ったという動機に酌むべき余地はない。被告人は,飲酒終了後比較的短時間しか経過しておらず,体内にアルコールが残っていると認識していたにもかかわらず,自動車の運転をし,実際に自損事故を起こしており,場合によっては重大な人身事故につながりかねない危険な運転態様である。本件犯行には常習性が認められる。
3銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案についてみると,頑丈で本格的な日本刀を所持してみたいという安易な動機に酌むべき余地はない。被告人が所持していた刀は刃渡り約45センチメートルに及び,十分な殺傷力を有する危険なものである。これら一連の事情を併せ考えると,被告人の刑事責任を軽視することはできない。一方で,被告人が反省の言葉を口にしていること,被告人の雇用主が出廷し,今後の更生を援助する旨述べていること,被告人の母が今後の更生を援助する旨述べていること,被告人が自動車を処分したこと,被告人には懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情もある。そこで,被告人を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/090376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90376

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【下級裁判所事件:各個人番号利用差止等請求控訴事件/ 台高裁2民/令3・5・27/令2(ネ)272】結果:棄却

要旨(by裁判所):
控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。
よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/090374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90374

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・2・18/ 平30(ワ)28994】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,関連会社2社と共に,別紙原告ゲーム目録記載のゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作権(原告ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せ並びに原告ゲームのプログラムに係る複製権・翻案権・公衆送信権。以下「本件著作権」という。)を共有しているところ,被告が別紙被告ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を制作・配信する行為は,本件著作権を侵害しており,上記関連会社2社から,同社らの被告に対する本件著作権侵害に基づく損害賠償請求権(以下,単に「本件債権」という。)の譲渡を受けたと主張して,被告に対し,本件著作権に基づき,被告ゲームの複製及び公衆送信の差止め並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5760万円(1著作権法114条2項に基づく損害4800万円,2弁護士費用960万円)及びうち480万円に対する平成30年10月2日(訴状送達の日の翌日)から,うち5280万円に対する令和2年2月5日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件著作権侵害に基づく被告ゲームの複製及び公衆送信の差止請求並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除請求(前記第1の1,2)に係る訴えを取り下げる旨を述べたが,これに対し被告は同意しなかったため,上記訴えの一部取下げの効力は生じていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/090373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90373

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・5 ・21/令2(ワ)28734】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブページに別紙3写真画像目録記載1ないし4の各画像(以下,同目録記載1の画像を「本件写真画像1」といい,その余の画像も同様の例による。また,本件写真画像1ないし4を「本件各写真画像」という。)を複製したものがそれぞれ掲載されたことによって,本件各写真画像に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載1及び2の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/090372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90372

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・21/令1(ワ)23033】

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,別紙4商標権目録記載1及び2の各商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1被告標章目録記載の各標章を使用する行為は上記各商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,その使用の差止め及び削除等を求めるとともに(前記第1の1の請求),主位的請求として,民法709条に基づき,上記侵害行為により平成18年8月11日から令和元年8月27日までの間に原告に生じた損害(逸失利益及び弁護士費用)の一部である2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月20日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の2(1)の請求),その予備的請求として,民法709条に基づき,上記侵害行為により平成18年8月11日から令和元年8月27日までの間に原告に生じた損害(逸失利益及び弁護士費用)の一部である1100万円及びこれに対する令和元年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の2(2)の請求),さらにその予備的請求として,民法703条に基づき,上記侵害行為により平成21年8月27日から平成28年8月26日までに被告が得た不当利得金536万6211円及びこれに対する訴状送達による請求日の翌日である令和元年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の2(3)の請求)事案である。なお,別紙4商標権目録記載1の商標権を根拠とする上記差止め等の請求と,同目録記載2の商標権を根拠とする同請求は選択的である。また,民法709条に基づく損害賠償請求のうち,平成29年10月20日から令和元年8月27日までの間に生じた損害の賠償を求める部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/090371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90371

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・9 ・17/平30(ワ)18555】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告ダイセルに対し,被告ダイセルによる被告方法の使用,及び,別紙被告原料目録記載の原料(以下「被告原料」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,上記第1の3,4のとおりの請求をし,並びに,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の5のとおりの請求をするとともに,被告AMCに対し,被告AMCによる別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記第1の1のとおりの請求をし,及び,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の2のとおりの請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/090370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90370

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【知財(特許権):/東京地裁/令2・12・8/令1(ワ)31214】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許に係る特許権を有する原告が,被告は,上記特許に係る発明の技術的範囲に属する別紙物件目録記載の各ラップフィルム製品について,輸5入,販売又は販売の申出をしており,これらの行為は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,上記各製品の輸入,販売又は販売の申出の差止め及び上記各製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/090369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90369

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁いわき支 /令3・3・26/平25(ワ)46】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1原告らの被告東電に対する請求
原告らは,被告東電に対し,主位的に不法行為(民法709条),予備的に原賠法3条1項に基づく損害賠償の一部として,各原告の属性(本件事故当時,18歳未満であったか,又は本件事故当時胎児であり,本件事故後に出生したA原告(平成23年12月31日までに出生した原告),本件事故当時胎児ではなかったが,本件事故後に出生したB原告(平成24年1月1日以降に出生した原告),本件事故当時,妊娠していたC原告,これらの原告以外のD原告)に応じて,1A原告及びD原告について本件事故直後の慰謝料各25万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項),2C原告について本件事故直後の慰謝料として各50万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項),3A原告について本件事故日から被告らが福島県いわき市全域において空間放射線量が毎時0.04μSvとなる原状回復措置を行い,かつ,本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置(以下これらの各措置を「原状回復措置等」という。)の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第3項),4B原告について本件事故継続分慰謝料各32万円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金並びに同日,平成26年3月1日(別紙11「原告等目録(第1次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき),平成25年11月1日,平成26年11月1日(別紙12「原告等目録(第2次原告)」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/090368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90368

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