Archive by month 6月

【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・3・26/平31(ワ)4521】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が,被告らに対し,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由として,原告Aが,被告らに対し,著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害を理由として,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告サムライヴィジョン社(以下「被告会社ら」という。)に対し,著作権(翻案権)侵害を理由として,原告会社が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)違反を理由として,以下の請求をする事案である。 (1)著作権侵害又は著作者人格権侵害を理由とする請求
ア請求1,2及び8項に係る請求標記の請求は,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告Bが作成した別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)に記載された別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する被告記述部分を「被告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,被告記述部分1ないし24を「各被告記述部分」と総称する。)及び被告レジュメ全体の構成は,「2011年度すごい計画作成キットピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に記載された,同対比表の「原告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する原告記述部分を「原告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,原告記述部分1ないし24を「各原告記述部分」と総称する。)及び原告ワークブック全体の構成を複製又は翻案したものであるから,被告らが各被告記述部分を記載した文書を作成,譲渡又は貸与する行為は,原告ワークブックに関して原告会社が保有する著作権(複製権又は翻案権)を侵害するものであるとして,被告らに対し,著作権法112条1項,2項に基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/090366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90366

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・2・19 /平30(ワ)2386】

要旨(by裁判所):
道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求める事案において,事故当時,吹雪のため視界不良の状況にあった事実も,小学生らが実技試験のコースに入り込んでいた事実も認めることができないのであるから,教諭らに実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措置を講ずべき義務があったとの原告の主張は,その前提を欠くものというべきであるとして,原告の請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/090365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90365

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・11・3 0/令1(ワ)1175】

要旨(by裁判所):
1原告の建物に,冬至において,1階のうち60%の部分に6時間中4時間以上の日影を生じさせるものの,被告の建物はこの地域が日影規制(第1種低層住居専用地域,高度地区・北側斜線高度地区)を満たすもので,法令上建築が許容されていること,この地域の周辺建物の状況に照らして,北側に寄せて隣接する2階建て建物が建築されることを想定し得るし,被告の建物は想定の範囲を逸脱していないこと,仮に被告の土地上にあった旧建物による日影形成状況が異なるものであっても,従前の状況を将来も固定的に享受し得るとみるべきでないこと,原告の建物の最も日影時間が長い場所を普段使いする者がおらず,その限度で居住者の感じる日影の影響は限定的ともいえること,被告の行動は法令の制限内で建物を建築する者の通常の行動を逸脱しているとはみられず,その権利を濫用しているとか,原告の生活利益を侵害する意図があるとみることはできないこと,以上の本件の事情からすれば,原告の日照に係る生活利益が制限されているとしてもやむを得ないというべきで,社会生活上受忍すべき程度を超えて侵害されたとはいえない。
2被告の建物の建築によって原告建物の居室からの眺望が変化し,これによって視野が阻害され,圧迫される感覚に至るものであるとしても,社会生活上受忍すべき程度を超えて侵害されたとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/090364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90364

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【下級裁判所事件:上下水道工事承諾請求事件/札幌地裁/ 2・10・29/令2(ワ)572】

要旨(by裁判所):
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/090363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90363

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【★最判令3・6・4:被災者生活再建支援金支給決定取消処 分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事 件/令2(行ヒ)133】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/090362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90362

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【下級裁判所事件:殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致 死,逮捕監禁/大阪高裁4刑/令3・5・19/令1(う)585】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
判断の要旨は,前記1に記載のとおりである。また,Aの殺害についてのDとの共謀(Dの指示)の有無(2)については,原判決は,【争点に対する判断】第7で説示するとおり,Aの逮捕監禁がDの指示で行われたものであり,被告人がDの配下であることなどからしても,Dの指示なしに独断でAを殺害するとは考えられないこと,Aの殺害から近い時期にDから被告人に対して100万円という相当額の金銭が交付されていることはDからの指示があったことを推認させることを指摘した上,Bが被告人からDの指示でAを殺害して報酬を受け取ったと打ち明けられたとの供述及びその打ち明け話の内容の信用性を認め,Aの殺害についてDの指示があったと認められるとして,被告人とDとの間の共謀を認定した。以上の原判決の説示に論理則,経験則等に照らして不合理なところは認められず,当裁判所においても,これを正当なものとして是認することができる。以下,所論に即して補足して説明する。所論は,AがSグループから身を隠すために妻とも連絡を取らず,身分を偽って生活を続けているとしても何ら不自然ではないのであるから,生存痕跡がないからといって,Aが死亡したとはいえないと主張する。しかし,Aが家族等との関わりを一切断ち,警察に連絡することもなく,なおも生活し続けていることがおよそ想定し難いことは原判決が適切に説示するとおりであり,現在もなお身柄を拘束されるなどして生存している可能性は考え難いから,結局,所論は抽象的な可能性を指摘するにすぎない。前記所論は採用できない。所論は,被告人から犯行計画や犯行告白を聞いたとするBの供述は,Aの血痕や凶器として使用されたとするけん銃,遺体を解体するのに用いられたとするチェーンソー等の客観的な裏付け証拠に欠けること,Bの捜査段階の供述調書(平成23年2月7日付け警察官調書,同年6(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/090360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90360

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【知財(著作権):著作権侵害訴訟事件/東京地裁/令3・4・28/ 令1(ワ)21993】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した別紙1原告滑り台目録記載の滑り台が美術の著作物又は建築の著作物に該当し,被告がタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が,いずれも,原告が有する同目録記載の滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,主位的に,著作権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条2項により推定される損害額として1基当たり216万円の損害の賠償及びこれらに対する不法行為の日である各滑り台の製作が完成した平成27年2月12日及び平成24年4月17日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,不当利得に基づき,上記損害の額の合計額に相当する432万円の利得金の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/090359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90359

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【知財:/東京地裁/令3・1・21/令1(ワ)11732】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,原告会社と被告との間でライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結したと主張して,主位的には本件ライセンス契約に基づくライセンス料3434万4000円(その内訳は,平成28年9月1日から平成30年11月15日までの期間につき月額120万円で計算した額及びこれに係る消費税相当額)及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の支払を求め,予備的には,被告において,原告Bが取締役を退任した後の平成28年9月1日以降も,原告らの許諾なく無断で1被告ウェブサイトにおいて原告会社の登録商標と類似する標章を表示した行為は,原告会社の有する別紙本件登録商標目録記載1及び2の構成から成る商標に係る商標権を侵害し,2平成28年11月15日まで,原告Bを示す「D」を含む「株式会社E」(旧商号)を商号として使用し続けた行為は原告Bの周知商品等表示又は著名表示を冒用する不正競争行為に当たる旨を主張して,1につき商標権侵害を内容とする不法行為を構成し,2につき不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号違反を内容とする不法行為を構成するとして,被告に対し,原告ら各自に逸失利益3434万4000円及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日(令和元年5月14日)の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件の本訴は,被告が,平成30年12月29日付け書面で原告らから3934万4000円の支払を請求された旨を主張して,同支払債務の不存在の確認を求める事案であったが,取下げにより終了した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/090357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90357

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【下級裁判所事件:生活保護引下げ処分取消請求事件/札 地裁/令3・3・29/平26(行ウ)40】

要旨(by裁判所):
1厚生労働大臣が行ったデフレ調整や2分の1処理が,生活保護基準部会での検討を経ていないことをもって直ちに裁量権の範囲の逸脱又は濫用になるということはできないとされた事例
2ゆがみ調整の内容(検証の手法,検証結果の反映方法等)や2分の1処理の内容からみて,これらを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例
3デフレ調整の内容(計算方法,ウェイト・計算期間の設定等)からみて,これを行った厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできないとされた事例
4上記1〜3からすれば,本件の生活扶助基準の改定は生活保護法3条,8条に違反するものではなく,憲法25条に違反するものでもないと解するのが相当であり,同改定に基づいてされた保護決定処分にも,これを違法と解すべき事情は認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/090356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90356

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/札幌地裁/令3・4・23/令2( わ)889】

要旨(by裁判所):
被告人が,交際相手の首に腕を巻き付けて絞め付け,窒息死させた殺人の事案について,懲役18年を言い渡した事例
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/090355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90355

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 26/令2(行ケ)10109】

事案の概要(by Bot):
被告は,平成14年4月19日にした特許出願(特願2002118191号)の一部を分割した特許出願(特願2007163906号)の一部を分割した特許出願(特願200861992号)の一部を分割した特許出願(特願2009275966号)の一部を更に分割して,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする発明について,新たな特許出願(特願201261490号。以下「本件出願」という。)をした。被告は,同月21日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした後,同年4月27日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「第2次補正」という。甲6)をし,同年6月8日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800041号事件として審理を行い,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。原告は,同月28日,第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成31年(行ケ)第10042号事件)を提起し,同裁判所は,令和2年1月21日,原告主張の本件特許の無効理由のうち,明確性要件違反に関し,判断遺脱の手続違背があるとして第1次審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をし,その後,前訴判決が確定した。特許庁は,前訴判決の確定により,無効2018800041号事件の審理を再開し,令和2年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。原告は,令和2年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/090353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90353

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,暴行被告事件/さい ま地裁4刑/令3・5・17/令2(わ)1727】

要旨(by裁判所):
自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/090351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90351

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・4・23/令 2(ワ)27196】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する別紙1写真目録記載の各写真(以下,同目録の番号に対応させて「本件写真1」などといい,併せて「本件各写真」という。),別紙2編集著作物目録(1)記載の各新聞紙面(以下,同目録の番号に対応させて「本件紙面1」などといい,併せて「本件各紙面」という。)及び別紙3編集著作物目録(2)記載のPDF形式の電子ファイル(以下「本件ファイル」という。)をそれぞれ複製したものを,被告がその管理運営するウェブサイト内に掲載したことによって本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権(自動公衆送信権)を侵害し,また,その際,被告が本件紙面4及び本件紙面6に掲載された各記事をそれぞれ左右に概ね2分割して複製した画像データを上記ウェブサイト内に掲載したことによって本件紙面4及び本件紙面6に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として,合計100万8000円(著作権侵害に対する著作権法114条3項による使用料相当額の損害合計70万8000円,著作者人格権侵害による無形損害合計20万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年11月22日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/090350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90350

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・29/平30(ワ)1233】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」とする特許第3887248号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,被告が建設した別紙1「被告構造物目録」記載の各構造物(以下,同目録の番号欄の番号に対応させて「被告構造物1」などといい,併せて「被告各構造物」という。)における基礎の支持構造は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,当該基礎の支持構造を構築することが本件発明の実施に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害金合計1億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/090349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90349

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【下級裁判所事件:違法公金支出返還請求事件/京都地裁3 /令3・4・23/令2(行ウ)5】

事案の要旨(by Bot):
本件は,京都市が,被告補助参加人(令和元年6月21日商号変更前は株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー。以下,商号変更の前後を通じて「参加人」という。)との間で,参加人の所属タレントが京都市の重要施策をPRする内容をSNSで発信することなどを内容とする業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,委託料420万円を参加人に支払ったところ,京都市の住民である原告らが,1参加人の所属タレントが本件委託契約に基づき行ったSNS(ツイッター)の発信は,いわゆるステルスマーケティングであり,広告倫理上問題があるから,本件委託契約は違法かつ無効である,2本件委託契約の対価は不相当に高額であるから,随意契約として締結された本件委託契約は違法かつ無効である,3ツイッターフォロワー数が契約条項に適合しておらず,参加人に債務不履行があったなどとして,当時の京都市総合企画局市長公室広報担当広報課長であるE(以下「相手方E」という。)が京都市長の専決権者として行った委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)は違法であり,それにより京都市が損害を受けた等と主張して,京都市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,ア本件支出命令の当時,京都市長であったC(以下「相手方C」という。)に対して不法行為に基づき420万円の損害賠償請求をすること(請求1),イ本件支出先である参加人に対して,本件委託契約が違法無効であることを前提に同額の不当利得返還請求をすること,又は,債務不履行に基づき同額の損害賠償請求をすること(請求2),同号ただし書に基づき,本件支出命令を行った相手方Eに対して同額の損害賠償命令をすること(請求3)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/090348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90348

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【下級裁判所事件:児童扶養手当支給停止処分取消請求事 件/京都地裁3民/令3・4・16/令1(行ウ)12】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1級身体障害者であり,ひとり親(子を養育している父又は母であって配偶者のない者をいう。以下同じ)として4人の子どもを養育して児童扶養手当を受給していた原告が,京都府知事から,原告が平成29年4月20日に障害基礎年金の給付決定を受けたことを理由として,児童扶養手当の支給を停止する旨の処分(本件処分1ないし4。以下併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,児童扶養手当法施行令(令和2年政令318号による改正前のもの)6条の4のうち,障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分(以下「本件併給調整規定」という。)は,1児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項の委任の範囲を逸脱して違法であるから無効である,2憲法14条,25条及び国際人権規約に反して無効であると主張して,本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち,それぞれ別紙3「差額計算書」記載の部分(障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/090347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90347

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