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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/令3・6・28/令2(ネ)10044】控訴人:控訴人コスモ石油マ/被控 人:モ石油マーケティン

事案の概要(by Bot):
一審原告は,「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。一審被告は,給油装置に組み込まれる設定器(別紙物件目録1記載の製品)を製造・販売しており,同設定器には電子マネーによる決済を可能にするプログラムを保存することができる。同設定器の多くは,これを組み込んだ給油装置を設置する給油所において,同プログラムが保存されアクティベートされた状態で運用されている。一審原告は,上記設定器が組み込まれた給油装置は本件特許の請求項13,8に係る発明の技術的範囲に属し,同設定器は同給油装置の生産にのみ用いられる物に該当するから,一審被告が同給油器を製造・販売等することは本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同設定器の製造,販売及び販売申出の差止め並びに同設定器の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償(一部請求)として,28億1101万5900円及びこれに対する年5分の割合の遅延損害金(起算日は,うち1億円につき平成27年10月1日,残額につき平成30年9月30日)の支払を求めた。原審裁判所は,令和2年1月30日,一審原告の請求を次の範囲で認容する原判決をした。「1一審被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはならない。2一審被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラムを除却せよ。3一審被告は,一審原告に対し,4億2834万7890円及びうち●●●に対する平成27年10月1日から,うち●●●●●●●●●●●●に対する平成30年9月30日から,うち●●●●●●●●●●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」原審裁判所は,令和(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90472

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10033】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,取消事由との関係では,要するに,本件各発明は,いずれも,特許法36条6項2号の明確性要件,同条4項1号の実施可能要件及び同条6項1号のサポート要件に係る規定に適合しないということはできず,また,以下の甲第2号証ないし甲第4号証の各文献(以下,文献については,それぞれの書証番号に従い15「甲2文献」等という。)に記載された各発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項ではないから進歩性を欠くものではないというものである。甲第2号証特表2005532460号公報甲第3号証特開昭62145099号公報甲第4号証国際公開第2012/002210号公報25 (2)本件審決が認定した甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)並びに本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲2発明環境汚染物質を含有する,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の該環境汚染物質の量を低減させるための方法であって:5内部揮発性作業流体が,該環境汚染物質を含有する該脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成され,該混合物が該内部揮発性作業流体とともに少なくとも1回のストリッピング処理過程に付される過程であって,該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質が,該内部揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程を含むことを特徴とする方法。
イ本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点(ア)本件発明1(一致点)油組成物中の好ましくない成分の量を低減する方法であって,(a)好ましくない親油性成分および遊離脂肪酸を含む原油組成物を用意するステップと,(c)前のステップ後の油組成物を内部揮発性作業流体としての遊離脂肪酸の存在下でストリッピング処理(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/090471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90471

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【下級裁判所事件:建造物侵入,窃盗被告事件/広島高裁1/ 令3・2・2/令2(う)113】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
21通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/090470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90470

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 8/令2(行ケ)10057】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成14年11月11日,発明の名称を「電動ベッド」とする発明について,特許出願(特願2002327631号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年6月20日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。本件特許について,平成22年5月17日付けで特許無効審判請求(無効2010800092号)がされたが,平成23年3月25日,平成22年12月20日付け訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認めるとともに,特許無効審判請求が成り立たない旨の審決がされ,同年5月6日,確定した。原告は,平成30年11月28日付けで本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800132号)をした。特許庁が令和元年9月26日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年12月2日付けで本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年3月30日,「特許第4141233号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。原告は,令和2年4月27日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。2特許請求の範囲の記載等本件訂正前の本件特許の請求項1の発明(以下「本件発明1」という。)並びに本件訂正後の本件特許の請求項1(以下「本件訂正発明1」という。)及び同2の発明(以下「(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/090469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90469

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 8/令3(行ケ)10025】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)
(1)当事者等
ア日本インテグレーテッドワークス株式会社(以下「日本インテグレーテッド」という。)は,平成19年1月23日,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を目的として設立され,平成25年7月22日に解散した会社である。
イ原告X1は,日本インテグレーテッドの設立から解散に至るまで,同社の代表取締役を務めていた者,被告は,同社の設立以降は同社の取締役を務め,同社が解散してからは同社の監査役を務めている者,Aは,同社の設立以降は同社の監査役を務め,同社が解散してからは同社の代表清算人を務めている者である。 (2)特許庁における手続等
ア原告X1は,平成23年6月8日,発明の名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」とする発明についての特許出願(特願2011127906)をし,平成24年3月30日,特許権の設定登録を受けた。
イ被告は,平成26年11月14日,本件特許に係る発明は被告が発明したものであるにもかかわらず,原告X1がその名義で出願したものであって,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当すると主張して,本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を「本件各発明」という。)についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2014800187号)を請求した。特許庁は,平成27年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年10月5日,被告に送達された。ウ被告は,平成27年10月29日,一次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成27年(行ケ)第10230号)を提起した。知的(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/090468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90468

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反(変更後の訴因国際的 な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止 を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 違反,大麻取締法違反),消費税法違反,地方税法違反被告事 件/札幌地裁/令3・5・14/令2(わ)528】

要旨(by裁判所):
被告人が,大麻草合計1110本を栽培し,また,共犯者と共謀の上,大麻合計約4942グラムを有償譲渡したこと等について麻薬特例法違反,自己が実質的に設立して経営する3つの合同会社における消費税等の不正受還付及びほ脱について消費税法違反及び地方税法違反が成立した事案で,被告人に対し懲役9年及び罰金600万円を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/090467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90467

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【下級裁判所事件:(被告人A1)国税徴収法違反,強制執 妨害目的財産損壊等,電磁的公正証書原本不実記録・同供用 強制執行妨害目的財産無償譲渡等,弁護士法違反,破産法違 被告事件,(被告人A2)国税徴収法違反,強制執行妨害目的 産無償譲渡等,強制執行妨害目的財産損壊等,弁護士法違反 破産法違反被告事件/札幌地裁/令2・3・26/平31(わ)76】

要旨(by裁判所):
複数の顧客らに対し債務整理に関する助言等の非弁行為を行い,前記顧客らのために強制執行妨害を繰り返していた被告人らについて,他の共犯者に対して自らの考えを伝えて実践させ,いずれの犯行においても中心的な役割を果たした被告人A1を懲役3年及び罰金300万円に,被告人A2(被告人A1とともに債務整理事業に関与していた者)を懲役2年6月(4年間執行猶予)及び罰金150万円に処するとともに,両名から連帯して1431万6621円を追徴した事案。
なお,検察官が他の顧客に対する非弁行為を追加するためにした訴因変更請求について,追加顧客に対する各非弁行為の内容として具体的事実が十分に示されておらず,一定期間の非弁行為は営業犯ないし業態犯として包括一罪として処理される旨の検察官の指摘を踏まえても,できる限り罪となるべき事実を特定したものとはいえないから,刑事訴訟法256条3項に違反するとして,これを不許可とした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/090466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90466

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/札幌地裁/令2・5・18/令1( わ)734】

要旨(by裁判所):
補助金詐欺事件の共犯者とされた被告人を有罪とした第一審判決には詐欺の意思連絡の有無及びそれを前提とした詐欺の故意について審理不尽があるとして差し戻した控訴審判決を受けて,追加の証拠調べを実施するなどして審理した結果,補助金交付要件を満たさないまま補助金申請に及ぶことについての意思連絡があったとは認められないなどとして,無罪とした事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/090465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90465

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【下級裁判所事件:各大麻取締法違反(変更後の訴因国際 的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防 止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法 律違反,大麻取締法違反)被告事件/札幌地裁/令3・5・31/令2(わ )821】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,マンション居室計3か所において,営利目的で大麻栽培を業とするなどした麻薬特例法違反等の事案について,被告人両名に対しそれぞれ懲役5年及び罰金200万円を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/090464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90464

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【下級裁判所事件:強盗傷人,詐欺被告事件/札幌地裁/令3 ・4・28/令2(わ)834】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,知人を通じて呼び出した被害者の背後からいきなり両腕を回して抱き付き,床に投げ倒して転倒させ,頭部及び顔面を多数回殴る蹴るなどして,現金在中のバッグ1個を奪い,傷害を負わせた強盗傷人及び100万円の持続化給付金詐欺の事案について,懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/090463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90463

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【★最判令3・7・6:地方自治法251条の5に基づく違法な国 関与(是正の指示)の取消請求事件/令3(行ヒ)76】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断は,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる場合には,地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する
2沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/090462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90462

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【★最判令3・7・5:株主総会議事録閲覧謄写請求事件/令1( 受)2052】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/090461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90461

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【★最決令3・6・28:薬事法違反被告事件/平30(あ)1846】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
1薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する
「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義
2薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する
特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否
かの判断方法
3学術論文の学術雑誌への掲載が,薬事法(平成25年法律第84号による改正
前のもの)66条1項の規制する行為に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/090456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90456

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【★最決令3・6・28:常習特殊窃盗被告事件/令2(あ)919】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
前訴の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/090455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90455

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令3(行ケ)10005】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が,指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用しているか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/090454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90454

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【知財(著作権):使用差止等請求控訴事件/知財高裁/令3・6 ・29/令3(ネ)10027】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館に常設展示又は上映されている本件各展示物について,控訴人が著作権及び著作者人格権を有するところ,被控訴人が,控訴人の著作権及び著作者人格権を争い,控訴人に無断で展示,上映をして,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件各展示物の著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めるとともに,本件各展示物の展示等の差止め並びに本件パネル,本件ケース内展示物及び上映装置の撤去・廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求の一部請求として200万円及びこれに対する最初の不法行為日又は利得日である平成元年11月1日(本件文学館の開館日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を求める事案である。これに対し,被控訴人は,本件各展示物に著作物性がない,著作物性が認められるとしても職務著作に当たるから著作権及び著作者人格権は被控訴人に帰属する,控訴人が著作者であるとしても控訴人の許諾があったなどと主張して争っている。原審は,本件各展示物は,控訴人が,被控訴人の業務に従事する者としてその職務上作成した職務著作に当たり,その著作権は被控訴人に帰属すると判断し,本件各展示物について控訴人が著作権及び著作者人格権を有する著作物であることの確認を求める中間確認の訴えについては二重起訴に当たるとして却下し,その余の控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,控訴人は,原審では,不法行為又は不当利得に基づき,一部請求として2600万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金又は利息金を請求していたところ,200万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/090453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90453

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令2(行ケ)10147】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び補正後の請求項19に係る特許発明の進歩性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/090452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90452

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令3(行ケ)10004】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が,指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用しているか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/090451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90451

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【知財(その他):損害賠償請求事件(第1事件),特許権侵 害による損害賠償請求債務不存在確認等請求事件(第2事件)/ 阪地裁/令3・6・10/平30(ワ)5037等】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告
原告は,化学工業用,各種産業用乾燥機,熱処理機その他機械器具及び装置の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
イ被告
被告は,合成樹脂,合成樹脂被膜電線,電子材料,電子部品等の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
ウ参加人
参加人は,ポリイミドフィルム及び関連加工製品の研究開発,生産及び販売の製造販売等を業とする大韓民国(以下「韓国」という。)の会社である。平成20年(2008年)4月,韓国の会社であるエスケーシーカンパニーリミテッド(SKCCo.,Ltd.以下「SKC社」という。)及びコーロンインダストリーズインコーポレイテッド(KOLONIndustries,Inc.以下「KOLON社」という。)が,両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し,合弁会社として参加人(商号変更前)を設立した。ポリイミドフィルム製品及び製造機械並びに本件各発明との関係ポリイミドフィルムは,樹脂溶液から成る化成品(樹脂フィルム)の一種であり,耐熱性にすぐれ,絶縁性が高いことから,電気機器,電子機器,自動車及び航空機などの高性能部品に広く用いられる。後述する本件各発明は,概要,ポリイミドフィルム製品を効率よく量産する機械装置と製法を対象とするものであり,左右2つのプーリの周りに巻掛けられて回転するスチール製のエンドレスベルト上に樹脂溶液をキャスティング(流延)し,ベルトが一周する間に,樹脂溶液を予備固化させる平行流式の乾燥工程と,樹脂フィルムが単体で形状を保持できる程度(自己支持性を備える程度)になるまで乾燥固化させるジェット式の乾燥工程を組み合わせた乾燥工程を経て,樹脂フィルムをベルトから剥離して,樹脂フィル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/090450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90450

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